上間久里東自治会

上 間 久 里 東 自 治 会 会 則

 


上間久里東自治会の会則
(平成18年12月17日採択)
 わが上間久里東自治会は、この地域で暮らす人々の安全と安心を守り、美しい街づ
くりをめざす皆さんの組織です。
 その昔、自治会の班組織は「隣り組み」と呼び、共に助け合い、その近隣の連帯を
瞳のように大事にして暮らしました。
 先人が築きあげた、この貴重な財産を発展させ、私たちは、自治会活動の任務を分
かち合い、助け合い、都市化の進んだこの地を「わが故郷」として誰もが、胸を張っ
て誇れる地域にしましょう。        
第1条【名称および事務所】
   この会は、上間久里東自治会(以下、本会という)と称する。事務所は自治会
館に置く
   住所 上間久里391の11
   電話 048(979)1874
第2条【会 員】
   会員は、上間久里東地域(エリア)の居住者および、その周辺居住者、会社、
事務所を有する者とする
第3条【目 的】
   本会は、会員相互の親睦を深め、協働により生活環境の改善、向上に努め、健
全で住みよい街づくり、高齢者などの福祉の向上をめざす
第4条【事業活動】
   本会の目的を達成するため、次の事業を行う
   1、会員相互の親睦、互助、福祉の向上に関すること
   2、環境、衛生の維持、改善と街の美化に関すること
   3、防災、防犯に関すること
   4、行政や他自治会、関係団体との連携に関すること
   5、その他、目的達成に必要なこと
第5条【会員の義務と自治会運営】
   1、会員は会費を納入し班長などの任務をひき受ける
   2、班には、班役員(以下、一般役員という)と班長、副班長を置く、ただし
障害者世帯など困難な事情が伴う場合、その会員は自治会長またはブロッ
ク長と相談する。そのうえで、任務や会費の軽減について執行役員会の判
断で一定の配慮することがある
   3、本会は、執行役員、一般役員、班長などが任務を分担し運営に当る
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第6条【役員の名称と分担】
   1、本会の役員は次の通り
    ①執行役員は、▽会長=1人▽会長代理=1人▽会長補佐=1人▽統括事務局
長=1人▽副会長兼ブロック長=4人▽総務部長=1人▽会計部長=1人
    ② 一般役員は、執行役員会が専門部および会計監査、選挙管理委員会、執行
役員推薦委員会に配属し任務を分担する
    ③執行役員会は必要に応じ特別に役員を任命し総務部に配属する(任命役員
は執行役員と同等とする)
    ④ブロック長は副ブロック長を、会計部長・総務部長は副部長をそれぞれ任
命する
    ⑤執行役員会は、自治会活動を円滑に進めるために支援者として「特命役員
グループ」と「オレンジ・エプロン隊」を置く
   2、専門部の正副部長は専門部内で互選する
     ▽防災防犯部、環境衛生部、体育部、女性部の正副部長
    ①次の4専門部長の任期は1年とする。ただし再選を妨げない
     ▽防災防犯部 ▽環境衛生部 ▽体育部 ▽女性部
  なお、この4部の副部長は原則として次年度の部長とする
    ②正副部長に欠員が生じた時は、速やかに当該部内で互選する
第7条【自治会の諸会議と構成員】
   本会は4ブロックで構成し、最小単位を班とする。諸会議は、議題を明記のう
え、会長が招集する
   1、執行役員会は、執行役員と任命役員で構成する。
   2、①役員会は、執行役員・任命役員と専門部長および友楽会、子ども会の両
会長で構成する
     ②合同役員会は、執行役員・任命役員・専門部長と一般役員で構成する
   3、①班長会議は、執行役員・任命役員と班長で構成する
     ②一般役員・班長合同会議は、執行役員・任命役員と班長、一般役員で構
成する
   4、ブロック会議は、ブロック内の一般役員と班長で構成し、会議はブロック
長が招集する
   5、本会の諸会議は原則公開とする。その決定事項等は回覧で会員に知らせる
第8条【専門部と委員会】
   1、本会に6専門部を設ける
     ▽総務部▽会計部▽防災防犯部▽環境衛生部▽体育部▽女性部
   2、会計監査(2人)を置く
   3、執行役員推薦委員会、選挙管理委員会を置く
   4、本会は執行役員会の議を経て特別委員会や実行委員会などを置くことがある
   5、本会は執行役員会の議を経て顧問、相談役を置くことがある
   6、本会は、子ども会、友楽会と友好関係を維持し、その活動と財政を支援する
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第9条【執行役員と専門部の任務】
   1、自治会長は、本会を代表し行政当局や他自治会、関係団体との連携や折衝
等の任に当り、会務を統括する
   2、会長代理は、会長を補佐する。会長事故ある時、会長の指示ある時は職務
を代行する。会長補佐は会長の行動をバックアップする
   3、①各ブロック長は、自ブロックの班組織を統括し、本会事業の目的達成に
向け会員の参加を求める
     ②専門部長は、部を統括し担当部門の活動計画を立案して、執行する
     ③顧問、相談役は執行役員会の諮問案件に助言、意見を述べる
   4、総務部は、自治会と防災対策本部の事務局の任に当る。これを統括事務局
という。
     ①総務業務=企画、計画の立案。会員や役員、正副班長等の名簿作成、管
理。行事や事業等の執行統括。総会や諸会議の討議資料の作成
     ②書記業務=会議録の作製と保管
     ③広報業務=回覧、連絡文書の作成と管理
   5、会計部は、一般会計および特別会計の予算を編成し執行役員会の議を経て
総会に提案する。また、決算についても同様とする。総会や執行役員会で
決定した予算執行の金銭出納業務を行う。金銭出納帳、預金通帳、財産目
録を管理する
   6、防災防犯部は、防犯灯や消火器等の維持、管理。日常の防犯、防災、交通
安全等に関わる警護対策等の実施に当る
   7、体育部は、スポーツ・レクリエーション活動の推進を図る。子ども会や関
係諸団体と連携して各種行事に会員の参加を図る
   8、環境衛生部は、ゴミ集積所および用排水路の清掃、街の美化に関わる業務
を推進する
   9、女性部は、女性会員の親睦をはかり、本会行事に関わる任務を分担、実行
する
   10、会計監査は、会計内容を監査し、その結果を総会に報告する
第10条【執行役員の任期】
   任期は2年とする。再任を妨げない。欠員が生じた場合の後任者の任期は前任
者の残余期間とする。その補充の判断は、執行役員会に一任する
第11条【執行役員の選出とその区域】
   執行役員は立候補制とする。総会で直接選挙によって選出する
   1、会長、会長代理、会長補佐、統括事務局長、総務部長、会計部長は自治会
全域から選ぶ
   2、ブロック長は、そのブロック内の居住者とする
第12条【役員兼務の回避】
   執行役員は一般役員、班長を兼務できない
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第13条【任命役員の選出と任期】
   執行役員会は必要に応じて一般役員以外の会員から任命役員を選出すること
ができる。任期は事業年度とする。選出に当たっては氏名、担当職務名を添え、
総会または、その後の一般役員・班長合同会議に報告する
第14条【一般役員の選出と任期】
   一般役員の任期は2年とする。選出方法は各班の慣例に委ね順番制とする。欠
員補充もこれに準ずる。任期は前任者の残余期間とする
第15条【班長、副班長の任期と選出】
   正・副班長の任期は1年とする。選出方法は各班の慣例に委ね順番制とする。
副班長は次年度の班長とする
第16条【班長・副班長の任務】
   班長は、自治会費の徴収、諸文書の回覧・配布をする。本会との連絡業務に当
り、会員の意見や要望を取りまとめる。転出や入居情報をブロック長に伝え、
入会の勧めを行う。各会員に諸事業や行事への参加を求める。班長が、班長会
議などに出席できない時は、副班長が代行する
第17条【総会】
    総会は本会の最高の意思決定機関であり、全会員で構成する。定期総会は、毎
年2月最終日曜日とする
   1、臨時総会の開催は、役員会が必要と認めたとき、または会員の過半数の要
求があった時とする
   2、総会の成立要件は、委任を含む会員の3分の2以上の出席を以って有効と
する
   3、議案の採決は、出席会員の過半数の同意を得て可決とする
   4、総会の必須議案は次の通り
    ①事業報告、決算報告、監査報告
    ②事業計画案、予算案
    ③執行役員の選挙、その他の事項
    ④会則の改定、自治会費の変更、会費の臨時徴収、自治会館維持資金の取崩
しに関することは、総会の議決事項とする
第18条【諸会議の成立要件と任務】
   各会議は構成メンバーの3分の2以上の出席で成立し、議決は過半数の同意を
以って可決する
    ①執行役員会は、総会の決定事項を執行し、諸会議に提案する議案を決める
    ②役員会(合同役員会含む)は執行役員会の決定事項を具体化し行動の段取
りを決める
    ③班長会議(一般役員・班長合同会議含む)は執行役員会、役員会の決定事
項の報告を受け、班会員に徹底する
    ④総会の議事運営は、別項①に定める議事運営規則に従い、議事運営委員会
が行う
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第19条【執行役員推薦委員会】
   第20条による執行役員の立候補の届出がない場合、執行役員会は執行役員推
薦委員会を設け、空白役職の執行役員候補の推薦活動を行う
   推薦委員は▽第1ブロック1人▽第2、3ブロック3人▽第4ブロック2人を
一般役員から選び、推薦委員会は執行役員から1人計10人で構成する。正副
委員長は一般役員から選ばれた委員の互選とする
   推薦委員会は、執行役員候補が内定したら候補者名簿を選挙管理委員会に届ける
第20条【選挙管理委員会と手続き規定】
   選挙管理委員は、ブロック長の指示で各ブロックごとに一般役員会議を開き、
一般役員から各ブロック1人を選ぶ。執行役員(会長代理)から1人の5人で
構成する。委員長は委員から互選する(議事運営委員会の兼務可)
    ①立候補期間は、毎年12月1日から12月10日までとする。立候補の     
届出は、届出用紙に所属班、氏名、立候補する役職名を明記し推薦人3人
を付記して選挙管理委員長に届ける
    ②選挙管理委員会は、立候補受付け期間の結果を速やかに全会員に公示す
る。立候補があった場合は、氏名、役職名、推薦人を公示する。また、推
薦委員会が推薦する候補者については、総会前日までに推薦候補の氏名と
役職名を全会員に公示する
    ③①、②のいずれも執行役員選挙は総会で行う
   <投票方法>
    ①立候補により同一役職に複数の候補者がいる場合は投票者が役職ごとに
候補者を選択する直接記名投票を行う
    ②候補者が単数の場合、または推薦候補者については役職ごとに候補者名が
記された投票用紙に、信任は○、不信任は×を記入する信任投票とする。
この信任投票の場合に限り、総会出席者の過半数の同意があれば、投票を
省略し、選出方法を拍手、または挙手に変えることができる
第21条【会計と会費】
   本会の会計は、自治会費、市補助金、事業活動収益金などで賄う
    ①会費は世帯当り月額500円。うち150円は自治会館維持資金とする。
この基金は他の会計に流用することはできない
    ②会費は毎年3、9月に6カ月分ずつ納入する
     脱会の際、自治会館維持資金は返金しない
    ③新規加入者の入会金は1,000円とする
第22条【事業年度】
   本会の事業年度は3月1日から翌年2月末日とする
第23条【財産の管理】
   購入価格1万円以上の物品、備品等は財産目録に登録し、同抹消目録を総会に
報告し、承認を求める
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第24条【会員の表彰】
   当会の活動に多大な貢献をした会員には、別項②に定める規定に従い執行役員
会の議を経て、定期総会で表彰する
第25条【弔意・見舞金】
   会員が死去した場合、また自宅が火災に遭った場合は別項③に定める規定に従
い、弔慰金、見舞金をおくる。返礼は無しとする
第26条【その他・付則】
   1、規約に明記されていない事項については慣例が優先する。執行役員会で賛
否2分する場合は慣例を優先する
   2、改定会則の施行は、総会での決定日とする
    ①平成18年12月17日、臨時総会で全面改定
    ②臨時総会における執行部の提案説明文書は規約解釈の付属文書として本
会に保存
    ③平成21年2月22日、第34回定期総会にて、第6条1項の③④・10条・第
19条・第24条別項②を改定
    ④平成22年2月28日、第35回定期総会にて、第6条1項の①③・第7条2
項第11条1項を改定、第6条1項の⑤を挿入
    ⑤平成23年7月3日、臨時総会にて、第21条②の後段を挿入
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【任務および会費の軽減に関する規定】
第1条(根拠)
 この規定は、会則第5条2項によって定める
第2条(任務免責の対象)
 1、家族構成が2人以下でかついずれも70歳以上の世帯
 2、家族構成が3人以下で障害者(児)認定、または要介護認定者が同居する世帯
 3、子が18歳未満の父子あるいは母子家庭
 4、上項に類似する家庭環境にある世帯とする
第3条(申請について)
 1、任務の軽減を希望する会員は、所定の申請書をもって班長に申し出る
班長は申し出を班全員に伝え、班の了解を得ることを基本(班の専権事項)と
する。この際は、班選出の一般役員と協力し申し出を迅速に処理する
 2、班の了解を得ることが困難な場合は、ブロック長にその旨を報告しブロック長
出席の下で班会議を開き、その意見内容を基に執行役員会が判断する。判断内
容など執行役員会決定を班の全会員に伝える
第4条(会費の減額)
 1、会費減額の申請対象者は、第2条に該当する世帯で、主たる収入が公的年金、
または生活保護世帯であること。また、これに類似する状況にある世帯とする
 2、申請する会員は、希望する措置内容を添え所定の申請書をもって班長またはブ
ロック長に申し出る。ブロック長を経由で執行役員会に審議を要請する。執行
役員会はこれを判断する。決定内容は申請者に速やかに伝える
第5条(個人情報の保護)
 この第4条に関わる職務上知り得た個人情報は一切、他に公言しない
別項① 【議事運営規則】
第1条(根拠)
 この規則は、会則第18条④によって定める
第2条(適用)
 自治会総会は、この規則に従って運営する
第3条(時限措置)
 この規則に定めのない事項は、そのつど総会で決めることができる。ただし、その
総会にのみ効力がある
第4条(司会者)
 1、司会者は執行役員会が指名する。議長が決るまでの間、仮議長として総会の運
営に当たる
 2、司会者は、出席会員数(委任含む)が、ほぼ定足数に達したと認めた時は、総
会(議場)に諮り議事運営委員会を設置する
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第5条(総会の成立)
 1、司会者は、議事運営委員会の資格(定足数)審査報告を受け、総会成立条件が
満たしている時は、これを総会に報告し議長を選出する
 2、総会は、執行役員と出席会員数、委任数の合計が会員総数3分の2以上(定足
数)をもって成立とする。
ただし、定足数に達しない時は、出席会員の過半数の同意があれば、総会成立
の宣言ができる。この時の採決方法は挙手とする。議事運営委員会は可否数を
総会(議場)に報告、確認を求める
3、総会は、成立宣言から議長の閉会宣言までとする
第6条(議事運営委員会の設置と任務)
 1、総会の議事運営を円滑に進めるため、議長の統括下に議事運営委員会を設置する
 2、この委員会は、執行役員(任命役員含む)1人、各ブロックごと出席会員から
1人の計5人で構成する。委員の選出は、各ブロック長の指示により自薦、他
薦で選出する(選挙管理委員会の兼務も可)
 3、委員会は、次の任務を行う
  ①出席者数、委任数を審査(点検)する。この結果を総会(議場)に報告し、確
認を求める
  ②執行役員会の提出議案を確認する。その審議順位、審議時間など議事日程案を
決め、総会に報告し承認を得る
  ③その他、総会を円滑に進めるため必要な事項の整理をする。議長と共に議事運
営に関する権限を持ち、執行役員会は、総会開催中、これに従う
第7条(採決権)
 1、議案提案者である執行役員(10役)と議長は、採決に加わることはできない。
だだし可否同数の時は、議長は採決保留権を行使する
 2、執行役員選挙の投票権は執行役員、議長、出席会員に与えられる
第8条(委任)
 執行役員を除き、総会に出席する会員は、2人会員の権限委任を受けることができる
第9条(議長)
 1、総会の議長は、出席会員の中から選出する。選出方法は自薦、他薦による。議
長候補者が複数いる場合は投票で決め、1人の時は、挙手または拍手で承認を
求める
 2、議長は、総会の議事録をとる書記2人(役割分担の書記係2人でも可)担者を
指名する。また総会終了後議事録を検閲する議事録署名人2人を指名する
第10条(議事)
 1、議事は議長が開会を宣言した後に入る
 2、議長は、議事運営委員会が提示した議事日程の承認を得たあと、順次、議題を
処理する。出席会員から緊急動議があった場合は、これを優先して扱い、総会
にはかる。動議が成立した場合は、これを議事日程に加える
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第11条(議案の提出)
 1、総会に付議する執行役員会提出の議案は総会開催日の1週間前までに全会員に
配布する
 2、会員は、執行部案に対する修正議案およびその他の議案の提出権を有する。提
案者は議案内容を明記し、他に会員3人の連名で総会開会までに議事運営委員
会に提出する。これを議事運営委員会は審議し、議題とするか否かの取り扱い
を総会に諮る
第12条(審議の順序)
 議案審議は、執行役員会など提案者が①提案理由と内容を説明する②のち質疑を行
い③賛否の討論を行い④表決の順とする。議事進行上、議案の一括質疑、討論を行
うことは許されるが、表決は議案ごとに行う
第13条(優先動議)
 次の動議があった場合は、これを優先する。①議長不信任②質疑、討論の打ち切り
など議事の進行に関すること③休憩および休会。議長は、議事運営委員会開催を指
示し、議長も加わり、この扱いに関する委員会の提案を総会に諮り承認を得る
第14条(表決の方法)
 議案、動議の表決は次のいずれかとする。①拍手②挙手③起立④投票
第15条(重要事項の扱い)
 1、会則第17条④(会則、会費など)に関する表決は投票とする
 2、会則第17条④に関する議案提案は、執行役員会4分の3以上の同意を必要とす
る。また、会員による議案提案は総会開催7日前までに執行役員会に届け、会
員20人の賛同者がいなければ提出できない。
別項② 【顕彰に関する規定】
第1条(根拠)
 この規定は、会則第24条によって定める
第2条(顕彰者の提示)
 顕彰は毎年、定期総会で行い、その対象者の氏名を総会に提示する
第3条(顕彰基準)
 顕彰の基準を次のように定める
 1、執行役員、任命役員は通算3年ごととする
 2、顧問、相談役を通算5年務めた会員
 3、一般役員を連続4年務めた会員
 4、班長を連続2年務めた会員
 5、執行役員会又は役員会で認められた一般会員
第4条(顕彰内容)
 第3条の基準に到達した会員には、本会名の表彰状と記念品または金圓を贈り顕彰
する。経験数は、年度途中の就任でも1年に換算する
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別項③ 【弔意および見舞金に関する規定】
第1条(根拠)
 この規定は会則第25条によって定める
第2条(弔意)
 会員の世帯主および配偶者、同居する者が逝去した時は、弔慰金をおくり哀悼の意
を表す。基準は次の通り
 ①世帯主および配偶者は2万円
 ②その他の同居する者は1万円
 この訃報は、自治掲示板を用いて会員に告知する。その班会員には、個別に連絡する
第3条(見舞い金)
 会員の自宅および隣接する店舗、事務所等が火災に遭った場合は、復興支援の目的
で見舞い金をおくる
  ①見舞い金は10万円を上限とする
  ②見舞い金額は、その災害状況等をかんがみ、判断を執行役員会に委ねる
第4条(災害支援)
 火災が数軒(5.6世帯)におよんだり、また風水害等により被災世帯が多い場合
は、復興支援の目的で執行役員会を災害対策委員会に切り替え被災世帯に対する支
援を全会員に一定の支援を要請する
 その支援内容を、対策委員会は災害状況に応じて一律義援金要請や物資支援などを
検討し、全会員に要請する
付則
1、この規定は、平成19年2月25日から施行する
2、部分改定または追加規定については、その事項と改定年月日を記す
3、平成21年2月22日、第34回定期総会にて、別項②第3条5を追加
4、平成22年2月28日、第35回定期総会にて、別項①第7条1を改定
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越谷市上間久里東自治会
防災対策本部規約
第1条<名称>
この組織は越谷市上間久里東自治会防災対策本部(以下「防災対策本部」と言
う)と称する。
災害時は「防災対策本部」に名称を置き変える。
会議の名称も「防災」を「災害」に置き変える。
第2条<本部の所在地>
防災対策本部は、上間久里東自治会館に置く。
住所 上間久里391の11
電話 048(979)1874
第3条<目的>
防災対策本部は、当自治会地域(エリア)住民の安全を確保するため住民と連
帯して活動する。
そのため住民を対象とした防災訓練および啓蒙活動と災害時における住民の
安全を守る防災用備品や生活を維持する食糧や水などを備蓄する。
第4条<事業>
防災対策本部は、目的を達成するため、次の事業を行う。
1、防災訓練を実施する。
2、防災用備品や食糧等生活用品を備蓄し管理する。
3、防災知識の普及に関すること。
4、地震や風水害等の発生時における情報の収集と伝達。初期消火、救出、救
護、避難誘導など、緊急対策に関すること。
5、その他、防災対策活動に必要な事業を行う。
第5条<組織>
防災対策本部は、上間久里東自治会の会員をもって構成する。基礎組織を自治
会の「班」とし、災害時は班長が班内を統括し行動を指示する。
第6条<防災対策本部の役員>
防災対策本部に次の役員を置く。
①本部長1名 ②副本部長4名 ③役員 ④会計担当1名 会計監査2名 
⑤事務局長と事務局員
本部長は自治会長、副本部長は同副会長とし、役員は自治会の一般役員、班長
とする。会計および会計監査は自治会の会計部長、同監査が当る。事務局長は総
務部長が当り、総務部員を事務局員とする。
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なお、本部長は、自治会一般役員の他に、特別に役員を任命することができる。
これら本部長以下の任期は、自治会役員任務期間と同一とする。ただし、必要
に応じて任期を延長することができる。また,防災対策活動を継続、発展させる
ため自治会と防災対策の両総会の同意によって、自治会役員で無い者を防災対策
本部役員にすることができる。
第7条<役員の任務>
1、本部長は、防災対策本部を代表し、組織を統括する。地震など災害時にお
ける緊急避難等の指揮命令を行う。
2、副本部長の任務分担
  ①「本部長代行」
  ②行政等の情報を隊内連絡する「情報担当」
  ③「避難所設営・備品調達担当」
  ④「衛生・医療・食糧担当」
3、防災対策本部の役員は、一般役員、班長、特命役員で構成する。前項の②、
③、④の任務を分担し副本部長の指揮下に入る。担当部長は役員の互選と
する。
4、会計担当は、災害時財政を含め会計を担当する。
5、会計監査は、災害本部の一切の会計を監査する。
6、事務局は、本部長の指示に従い、記録、広報、庶務などの任務に当る。
7、「女性防災部」は、自治会女性部とその他各世帯に協力をお願いし特別に女
性部員を求め、構成する。女性防災部長は自治会女性部長とし、部員は、
炊き出しなど④「衛生・医療・食糧」を担当する。
第8条<総会>
総会は毎年1回(2月)、自治会総会と同日に開く。防災訓練など第4条<事業
>の年間計画を立て、総会に図り、了承を求める。
第9条<防災対策本部会議>
防災対策本部会議は、第6条<役員>で構成する。総会で決定した年度事業計
画を実行する。また、目的達成のため事業を立案し取り組む。
第10条<防災対策本部役員会>
必要に応じ防災対策本部役員会を開く。目的達成のため、事業を具体化する。
構成は正・副本部長と担当部長、事務局とする。
第11条<会計と会計年度>
防災対策本部の会計は、自治会財政からの拠出金と市助成金などで賄う。会計
年度は毎年1月16日~翌年1月15日とする。
会計監査は、毎年1回行い、これを総会に報告し、了承を求める。
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第12条<付則>
第8条、9条、10条の会議は、構成員の2分の1の出席で成立し、議案の了承
は2分の1の同意とする。これらの会議は本部長が召集する。
災害時の緊急対応は、本部長の指示で実行する。
この規約は平成19年11月1日から施行する。
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上間久里東自治会「友楽会」会則
第1章 総    則
第1条 この会は上間久里東「友楽会」(以下会という)と称する。
第2条 会の事務局を会長宅に置く。
第2章 組織及び目的
第3条 会は上間久里東自治会地域に居住する満65歳以上の自治会会員とその家族
    をもって組織し、会員の福祉、親睦を目的とする。
第3章 行事及び活動
第4条 地域内のボランテア活動の他、会員相互の親睦を図るため年数回の「懇親会」
    を開催する。
    なお、その他役員会において必要と認めた行事、活動を行う。
第4章 役員及び任期
第5条 会の役員に、会長1名、副会長1名、会計1名、監事2名を置く。
    会の会計監査は自治会の会計監査員がその任にあたる。
第6条 役員は会員の互選により選出される。
第7条 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
第8条 役員に準じ各行事について運営委員会を置く事が出来る。
第5章 会費及び徴収
第9条 会費は会運営及び諸行事目的達成の為、年額1,000円を徴収する。
第10条 会費の納入は新年最初の「懇親会」開催の際納入する。
    行事の遂行上予算に不足が生じた場合、臨時会費を徴収することができる。
    特別な理由がない限り一度納入した会費は返金しないものとする。
第11条 会の会計年度は、毎年1月16日から翌年1月15日迄とし、自治会の定期
    総会に於いてその収支を報告する。
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第6章 会    議
第12条 会の総会は年1回春季「懇親会」の際に行う。
第13条 役員会、運営委員会は各行事及び活動の必要に応じて、会長が招集する。
第14条 行事、活動については役員会、運営委員会の議を経て会長が決定する。
第7章 慶    弔
第15条 会員が死亡した場合は、一律3,000円の弔慰金をおくる。
第8章 細    則
第16条 会員が退会する場合は、会長に届け出るものとする。
第17条 この会則の改廃は、役員会の議を経て総会に於いて決定する。
平成18年12月22日制定
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上間久里東自治会「子ども会」会則
第1条  この会は上間久里東「子ども会」(以下会という)と称する。
第2条  会の事務局を会長宅に置く。
第3条  会は上間久里東自治会員の子どもで小学生に在籍する子は、全て子ども会の
会員である。
第4条  会費は月額100円で年会費1,200円を、新学期開始の4月に一括徴収する。
第5条  会は子ども達の自主的な集団活動や健やかに成長するよう活動を計画する。
第6条  子ども達が地域社会で健全な人間に成長し、また、地域団体との協力が得ら
れるように、基盤作りすることが子ども会の目的である。
第7条  会の役員は、会長1名、副会長2名、会計1名、会計補佐1名、書記1名を
置く。
 会の会計監査は自治会の会計監査員がその任にあたる。
第8条  役員は前年度役員の推薦で選出され決定する。
第9条  役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
第10条 会の会計年度は、毎年1月16日から翌年1月15日迄とし、自治会の定期総
会に於いてその収支を報告する。
第11条 役員会は各行事及び活動の必要に応じて、会長が招集する。
第12条 会員が退会する場合は、会長に届け出るものとする。
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上間久里東自治会の慣例
【資源ごみの回収】
1 資源ごみ回収作業は毎月第二日曜日午前8時30分から実施する。当日の朝、自治
会が定めた集積所に出す。(雨天の場合は第三日曜日)
2 回収物は、新聞・雑誌・書籍・牛乳パック・段ボールなど紙類とアルミ缶に限定。
3 各班の正副班長と一般役員を1組とし3班でその月を担当する。

 

【ごみの収集・処理ルール】
1 家庭ごみは、収集日当日の朝8時までに指定する場所に出す。
2 収集場所は周囲に迷惑にならないよう清潔に使用する。
3 収集場所に設置した防護ネットは丁寧に使用する。
4 分別の専用カゴは、使用箇所の慣習に従い順番制で当番する。
5 家電リサイクル法に従い、テレビ,冷蔵庫,洗濯機,エアコンは販売店や専門業
者に依頼する。
※ 詳細は各家庭に配布された「越谷市ごみ収集カレンダー」で確認してください。
【一斉清掃・害虫駆除活動】
1 共同側溝掃除は、毎月第三日曜日朝9時から該当する地域の各班長の指示で行う。
2 防犯防災部では、街路灯の点検掃除を年2回春と秋に実施する。
3 街路灯の電気切れは、その都度行う。
4 環境衛生部が、5月~9月の第3日曜日(9時開始)雨水U字溝や共同側溝の害虫
駆除の消毒散布を実施する。
5 自治会の一斉清掃「クリーン作戦」は年2回春と秋に実施する。
【自治会設置掲示板】
1 自治会専用6ヶ所と市専用2ヶ所の計8ヶ所有る。
2 掲示板の使用は、執行役員の了承を得る。
【ふれあい広場】
1 広場南側は、越谷市と平成23年4月に土地使用許可を締結。
2 広場北側は、土地所有者と平成9年11月に土地使用許可を締結し使用。
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3 広場は球技(ボール)による近隣住宅ガラス破損など事故が起こらない程度の
スポーツや遊び場として使用する。(使用制限)
4 児童館コスモスの臨時駐車場として使用することもある。
【自治会防災倉庫とアルミ缶集積所】
1 第二防災倉庫設置場所は、越谷市と平成20年2月に土地使用許可を締結。
2 アルミ缶集積所と物置場所は、土地所有者と平成20年2月に土地賃貸契約を締結。
【大規模地震災害⇔防災無線情報】
1 地震発生時には防災無線で知らせが有る。

※ 詳細は交通災害課 電話048‐963‐9185
3 大規模地震災害が発生した場合は、慌てずに火の始末をする、ストーブの火・ガ
スの元・電気器具のコンセント等を確認する。
4 大規模地震に備え各ご家庭で避難場所を確認しておきましょう。
【自治会館の利用規定】
1 管理責任者は自治会会長とする。(以下管理者と言う)
2 鍵管理者は自治会会長と会計部長及び総務部長が負う。
3 風水害や火災で家屋を焼失した世帯等の緊急非常時の利用は他に優先する。
4 利用者は、利用1ヵ月前までに申請書を管理者に提出し許可を得る。
5 会館利用料は許可を受けた日又は使用当日に支払う。
6 利用者は利用当日に管理者から鍵を受け取り、利用後に報告書を提出し鍵を返却
する。
7 定期的利用は3ヵ月を限度とし、期間を更新する場合は改めて許可を得る。
8 会館の備品等を破損した場合は、利用者の責任において修理弁償する。
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【自治会館の利用制限】
1 会館利用を中止する場合は、速やかに連絡する。
2 利用責任者が会員であれば参加者は限定しない。
3 月謝を集めて行う団体やグループの利用は営利目的と見なす。
4 著しい騒音を発する器具等を使用する会館利用は禁止する。
5 会館利用と著しく相違する行為が確認された場合は、次回から利用を禁止する。
【自治会館利用料金表】
目的別利用者と利用時間帯

午前8~12時
午後1~5時
午後5~9時

自治会のサークル活動等の利用
300円
300円
500円
会員以外に依る利用
1,000円
1,000円
1,500円
月謝を目的とする利用
2,000円
2,000円
2,500円
営業・商売等に関する利用
10,000円
10,000円
15,000円

冠婚・葬祭等に関する利用
会     員 1回(2日間)
10,000円

会員以外の利用 1回(2日間)
30,000円
★定期的に利用する友楽会では、毎月1回会館の掃除を実施しています。



 

 

 

 

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