登 戸 西 町 会 自 治 会 会 則
登戸西町会会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は登戸西町会(以下町会と呼ぶ)という。
(所在地)
第 2 条 本町会は南越谷5丁目の一部で登戸西町会区域内に居住する町民を
もって構成する。
(事務所)
第 3 条 本町会の事務所は別に定めない限り本町会会長宅に置く。
第2章 目的および事業活動
第 4 条 本町会は会員相互の親睦と会員の福祉の増進、区域内の社会生活の充実、文
化的向上ならびに町政、市行政の発展に協力することを目的とする。
(事業活動)
第 5 条 本町会は前条の目的を達成するために次のような事業および活動を行う。
1.会員相互の親睦に資する事項
2.区域内の共同施設の維持管理に関する事項
3.区域内の環境衛生および会員の保健衛生に関する事項
4.火災の防止、災害の予防、犯罪、防犯に関する事項
5.交通事故防止、交通道徳および安全交通に関する事項
6.会員のためのスポーツ、レクリエーション等に関する事項
7.会員の文化的向上に関する事項
8.会員の福祉厚生、敬老に関する事項
9.関係官庁越谷市および関係諸団体との交渉連絡ならびに調査協力
に関する事項
10.本町会の運営状況事業活動を会員に広報する事項
11.その他本町会の目的達成のための必要事項
第3章 会 員
(資 格)
第 6 条 本町会の会員は原則として第2条の区域内に居住する世帯主およびそ
の家族をもって構成する。
(会 費)
第 7 条 会員(世帯主)は会費を支払うものとする。
(会員の特典)
第 8 条 会員は第4条に規定した事業および活動ならびに諸施設による特典利
益を平等に享受することができる。
第4章 組 織
(役員の種別)
第 9 条 本町会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名 2.副 会 長 若干名
2.監 査 2 名 4.総 務 若干名
5.会 計 2 名 6.衛 生 若干名
7.防犯防災交通 若干名 8.班長・副班長(スポーツ委員兼任)
9.スポレク推進委員 2 名 10.公民館協力委員 1 名
11.コミ協委員
(役員の選出)
第 10 条 役員選考委員会を設置する。
1.イ)当年度の役員全員
ロ)次年度の新班長
2.会長及び監査は役員選考委員会又は総会で選挙か互選により選出する。
3.副会長、総務、会計、衛生、防犯防火交通、スポレク委員、コミ協
委員、公民館運営協力委員は、役員選考委員会又は総会で会員のう
ちから会長より承認をえて指名選任する。
(役員の職務)
第 11 条 役員の職務を次のとおり定める。
1.会長は会務を統轄し本町会を代表して会の事務運営、財産の管理の
責に任ずる。
2.副会長は会長を補佐して会の運営にあたり会長事故あるときは、そ
の職務を代行する。また本町会の業務を分担しそれぞれの運営の責
に任ずる。
3.監査は本町会の会計を監査する。
4.総務は本町会の業務活動の一般事務(総会、役員会の議事録の作成)
など関連事務の処理にあたる。
5.会計は本町会の金銭出納事務を担当する。
6.衛生は町会内の環境衛生、会員の保健衛生関係を処理するが、各班
長(副)とともにその協力をうける。
7.防災防犯防火交通推進委員は町会内の防犯防火の任にあたるが各班
長とともにその協力をうける。交通は町会内の交通整理および関係
官庁への協力推進にあたる。
8.スポレク推進委員は町会内のスポーツ、レクリエーション活動等全
般の推進にあたる。
9.公民館運営協力委員は公民館活動全般の協力事務の処理にあたる。
10.コミ協委員(コミュニティ推進協議会委員)は地域のコミュニティ
活動の推進にあたる。
11.班長・副班長は班を代表し班内の一般事情を掌握し総会、役員会に
班内の実情を連絡あるいは報告し、また総会、役員会決定事項を班
員に伝達しその関連事務の処理にあたる。また班長事故あるときは
副班長が代行する。
12.役員の任期は2年、班長・副班長は1年とし、いずれも再任を妨げ
ない。ただし辞任または欠員補充により選任された者の任期は前任
者の残任期間とする。
13.相談役は総会において若干名の選任ができる。相談役は役員会の諮
問に応じ、また総会その他の会議に出席、その意見を述べ会の運営
に協力する。
第5章 機 関
(種 別)
第 12 条 本町会に次の機関を置く。
1.総 会
2.役 員 会
3.役員運営委員会
4.企 画 会
(構 成)
第 13 条 総会は会員および役員で構成する。
役員会は第9条の役員をもって構成する。
役員運営委員会は班長を除く役員で構成する。
企画会は会長、副会長、総務、会計で構成する。
監査は役員会に出席することができる。
(定足数)
第 14 条 総会はこの会最高決議機関であって会の全会員で構成し会議は過半数
(委任状を含む)で成立することを原則とする。
(議 長)
第 15 条 総会の議長は出席者の互選により選任する。
役員会の運営委員会の議長は会長とする。
(開 催)
第 16 条 定期総会は毎年4月に開催し、臨時総会は次の場合に会長が招集して開
催する。
1.会長が必要と認めた場合
2.役員会の決定により請求があった場合
3.会員の3分の1の請求があった場合
役員会は会長の招集によって、会長が必要と認めた場合に随時開催
する。
運営委員会・企画会は会長が必要と認めたときに随時開催する。
(権 能)
第 17 条 総会は本町会の最高議決機関でこの会則に規定するもののほか次の事
項は必ず総会に付議してその決定をえなければならない。
1.本町会の年間活動の業務報告
2.本町会の会計の予算決算
3.本町会会則の改正
4.役員の改選
5.役員会が必要と認めた事項
役員会は本町会執行運営機関でこの会則に規定されるもののほか
次の事項を議決することができる。
1.本町会の運営経過の報告
2.総会に付議しなければならない事項
3.その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
運営委員会は本町会の運営に必要な事項の決定または執行にあたる。
企画会は運営委員会で審議すべき本町会の運営執行上のあらゆる
諸事項の立案整理する。
前条の会議(企画会を除く)の議事はいずれも出席者の過半数を
もってこれを議決し可否同数のときは議長の決するところによる。
本町会の会則を改廃するときは役員の3分の2以上が出席し、その
半数以上の賛同を含む総会の議決を必要とする。また会長の選出の
投票結果が同数のときは、前会長が決定する。
第6章 委 員 会
(設 置)
第 18 条 本町会に会務運営の必要に応じて役員会の決定により各種委員会を置
くことができる。
(選任、構成)
第 19 条 前条の委員会の委員は会長が委嘱する。
委員会の委員長は会長が指名するが副会長のうち1名が同委員会の運
営の責に任ずる。
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第7章 資産および会計
(資産の構成)
第 20 条 本町会の資産は次にかかげるもので構成する。
1.会 費
2.資産から生まれる果実
3.寄附金その他収入
(資産の種類)
第 21 条 本町会の資産はこれを基本財産と通常財産とする。
基本財産は税務上の固定資産によって構成されこれを処分し、または担
保に供することはできない。ただし総会の議決による場合はこの限りで
はない。
基本財産は特別会計を設けてこれを処理する。
通常財産は基本財産以外の流動資産で構成し通常会計を設けてこれを
処理する。
第 22 条 本町会の経費は通常財産をもって支弁される。
(会費の種類、額)
第 23 条 会費は一世帯月額1口400円以上とし班長が集金して会計へ納入する。
会費の改訂については役員会の承認を得て徴収することができる。
会費の徴収は入会(転入)の翌月から行う。
会員が脱退した場合は既納の会費は返還しない。
(会計年度)
第 24 条 本町会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第8章 付 則
(運営細則)
第 25 条 役員会は本町会の運営実施を円滑にするため別に運営細則を定めるこ
とができる。
(実施時期)
第 26 条 本町会の改定会則は平成12年4月1日から施行する。
災害および弔慰運営細則
第 1 条 会員の居住家屋(借家屋を含む)が火災にあった場合は見舞金を送る。
全焼の場合は(20,000円)、全焼以外又はその他の災害の場合は、役員会
の決議によるものとする。
第 2 条 会員(同家族)の死亡について所属区班長から連絡を受けた会長は、原
則として次の町会としての弔慰活動を行う。(原則として班員を持って
活動を行う。)
第 3 条 町会のテント使用の便宜および備品の供与、町会代表者の弔慰訪問、香
典(5,000円)をおくる。
第 4 条 町会区域外で葬儀が行われるときは同会員宅に対してのみ第3条の弔
慰活動を行う。(交通費が負担なき場合、第2条の弔慰活動を行う。)
第 5 条 町会区域外に居住する会員親族が死去して会員宅において葬儀が行わ
れるときは特別な場合を除き町会としての弔慰活動は行わない。
第 6 条 実施した弔慰活動について、会長は町会会員に報告しなければならない。
◇ 本町会の改定細則は平成15年4月 日より実施する。
会館(集会所)使用細目
1.申込 第一会館 木 村(大林酒店) ℡ 989-0358
第二会館 光 田(酒のこうた)℡ 987-1361
1.第一・第二会館(集会所)は申込順に使用となります。
1.使用者は会館(集会所)内の備品を使用することができる。
1.備品等の破損を生じた場合は使用者が責任をもって弁償すること。持ち出しは厳
禁とする。
1.使用後は清掃および会館内(集会所)の整理整頓をし、生ごみ等は使用者が処分
し、また使用者は必ず管理者へ鍵を返納すること。
1.会館(集会所)を冠婚葬祭(葬祭行事は第二会館)に使用することができる。
1.会館(集会所)は皆様方が気持ちよく使用できるようにしましょう。