大里東自治会

大 里 東 自 治 会 会 則


大里東自治会会則
第1章  総     則
第 1 条本会は大里東自治会と呼称する。
第 2 条本会は、原則的に越谷市大里、下間久里、及び弥十郎地域内の居住者を
もって構成する。
第 3 条本会則は、総会の議決により施行する。
第2章  目     的
第 4 条本会は会員相互の親睦と、信頼、協力の下自主、自治の精神を培い健全
な町づくりの建設を図ることを目的とする。
第3章  事     業
第 5 条本会は前条の目的を達成するため、次の諸活動、事業を行う。
 各種外部機関との調整、連絡、交渉及び本会内の相互連絡に関する
こと。
 環境対策に関すること。
 予算の執行、決算に関すること。広報、会計、管理、婦人、防災交
通、保健衛生、文化体育、育成活動に関すること。
 その他必要な諸活動、事業を行うこと。
第4章  組織と役員
第 6 条本会は会の円滑なる運営を図るため次の組織による役員をおく。
 本部理事
        ① 会    長           1 名
                     組織局担当 1 名
        ② 副 会 長     事務局担当 1 名
                     事業局担当 1 名
        ③ 地区組織部長  (各地区より1名)3 名
 理  事
        ① 広報部長             1 名
        ② 広報部副部長           1 名
        ③ 会計部長             1 名
        ④ 会計部副部長           1 名
        ⑤ 管理部長             1 名
        ⑥ 管理部副部長           1 名

        ⑦ 婦人部長             1 名
⑧ 婦人部副部長           1 名
⑨ 防災交通部長           1 名
⑩ 防災交通部副部長         1 名
⑪ 保健衛生部長           1 名
⑫ 保健衛生部副部長         1 名
⑬ 文化体育部長           1 名
⑭ 文化体育部副部長         1 名
⑮ 育成部部長            1 名
⑯ 育成部副部長           1 名
⑰ 部長(1部~9部)        9 名

 班  長  ………………………………………… 各班1 名
 監  事(理事) …………………………………   2 名
第5章  選出及任期
第 7 条会長は、総会において選出する。
第 8 条理事は、会員の互選により選出する。
但し、副会長は各地区より選出するものとする。
第 9 条班長は、その班の会員の互選により選出し、会長が委嘱する。
住者をもって構成する。
第 10 条監事は、理事に準ずるものとする。
第 11 条相談役は、会員の中から会長が委嘱する。
第 12 条本部理事及び理事については、任期2年とし、育成部長・副部長及び部
長及び班長は、任期1年とする。但し再任を妨げない。
第6章  任     務
第 13 条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
 副会長は、会長事故ありたる時はその職務を代行し、担当局内の会
務を統括する。
 各部長は、別に定める会務を処理する。
 班長は、その班を代表して、会務の処理にあたる。
 監事は、年2回以上、経理を監査し会員に報告する。
 相談役は、会長の要請により必要の都度各種会議に出席し、会務の
処理について意見具申をする。
第 14 条各部局の構成と任務は次の通りとする。
 組 織 局
① 第一地区組織部
② 第二地区組織部
③ 第二地区組織部
各地区内の連絡、交渉、受付、他諸活動の補助事項。

 事 務 局
① 広 報 部
自治会会報の発行、内外文書等の配布、その他取材及びPR活動。
② 会 計 部
予算の執行、会費の出納、その他会計に関する事。
③ 管 理 部
自治会館の運営管理、その他備品、什器の保管等に関する事。
 事 業 局
① 婦 人 部
環境対策、家庭婦人問題についての研修、高齢者、青少年問題
対策等に関する事。
② 防災交通部
防災、防犯、交通対策、街路灯の保全その他の災害対策に関す
る事。
③ 保健衛生部
下水衛生、消毒、健康保健管理等に関する事。
④ 文化体育部
文化活動全般及びスポーツ関連活動に関する事。
⑤ 育成部
青少年環境対策に関する事。小中学生の育成についての事業活
動に関する事。
第 15 条各副部長の任務は次の通りとする。
所属する部の諸事業の円滑な活動に関し部長を補佐するものとする。
第 16 条部長の任務は次の通りとする。
部内各班の会費の集計及び納入事務、その他部内の会務を行う。
第7章  会     議
第 17 条本会に次の会議をおく。
総会、臨時総会、本部理事会、理事会、部会、班長会。
 総会は、最高の決議機関であって、代議員3分の2の出席をもって
成立する。代議員は当期及び次期の役員がその資格を有する。
 本部理事会は、枢要事項の審議機関とし、本部理事をもって原則的
に構成する。
 理事会は、必要時の他、月例会を開催し会務を処理する。
 班長会は、事業活動上必要の場合、会長又は、副会長(局長)が招
集するものとする。
第 18 条会議は会長が招集し、議長は出席者の過半数によって決し、可否同数の
場合は議長が決める。
第 19 条会議の議長は総会を除いて会長がこれにあたる。

第 20 条総会は概ね次の事項を討議する。
 予算、決算に関する事。
 本会の事業に関する事。
 会則の変更に関する事。
 その他、本会全般にわたる重要な会務に関する事。
第8章  会     計
第 21 条本会の経費は会員の会費をもってこれにあたる。
第 22 条会費は1ケ月400円とし、毎月末迄班長が徴収し各部長に納入する。
部長は地区部内各班の会費を集計し会計部に納入するものとする。
会費は、居住した月から徴収し既納の会費は返戻しない。
第 23 条本会に新規加入した場合、新規加入費2000円を納入するものとする。
第 24 条本会会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付     則
第 1 条本会則は昭和55年4月1日よりこれを施行する。
第 2 条改正後の会則は昭和62年4月 1日より施行する。
第 3 条改正後の会則は昭和63年4月 1日より施行する。
第 4 条改正後の会則は平成 元年4月 1日より施行する。
第 5 条改正後の会則は平成 2年4月 1日より施行する。
第 6 条改正後の会則は平成 3年4月 1日より施行する。
第 7 条改正後の会則は平成11年4月 1日より施行する。
第 8 条改正後の会則は平成16年4月12日より施行する。
慶弔に関する内規
第 1 条本内規は、会則第4条に基づきこれをさだめる。
第 2 条会員又はその同居家族に於いて次の各号に該当する事由が生じたとき
は、本会からそれぞれ贈与する。
 会員及びその同居家族が死亡した場合。
 会員が本会のために特に功労がありたる場合。
 その他。
第 3 条前条の贈与については会の運営に反しないよう適正に処理する。
第 4 条第2条に該当したるときは次の贈与を行う。
会員又はその同居家族………5000円
第 5 条本内規の変更は会則第3条の定めるところによる。
第 6 条 本内規は昭和55年4月1日より適用する。
 本内規は平成11年4月1日より改定の上適用する。
 本内規は平成13年4月1日より改定の上適用する。
以  上

大里東自治会館等使用規定
第1章  目的と管理について
第1.目的について
この規定は、大里東自治会館等(以下「会館等」と称する)の適切な維持
管理と円滑な運営を目的とする。
第2.管理責任と制限及び委任について
 会館の最高管理責任者は自治会長(以下「会長」と称する)とし、会館
管理運営上の全ての権限を有する。
 会長は、財務局長に会館の管理運営を委任する。
 財務局長は、管理部長を会館管理責任者として置く。
第3.会館の管理者について
管理部長は、財務局長の指揮に従い第1章第1.の目的に基づき会館の適切
な管理と円滑な運営を行うものとする。
第2章  使用及び許可について
第4.使用許可について
会館の使用希望者は、原則として使用する1ヶ月前までに「会館使用願い」
を管理部長に提出し、その許可を受けなければならない。
第5.使用料等について
 自治会員(以下「会員等」と称する)が使用する場合
イ.営利を目的とする以外の目的で使用する場合は、無料とする。
ロ.営利を目的とする場合
(イ) 3時間以内は、3千円とする。
(ロ) (イ)以外は、5千円とする。
(ハ) (ロ)以外の場合は、その都度決定する。
 当自治会員以外の者が使用する場合
イ.3時間以内は、5千円とする。
ロ.イ以外の場合は、その都度決定する。
第6.使用許可の変更及び停止等について
管理部長は、使用許可後も使用目的・使用日時等の変更及び停止は使用日の
7日以前に通知する。
第7.使用期間及び更新について
 継続的使用については、その期間を6ヶ月以内を限度とする。

     の期間を更新する場合には、第2章第4.に定める「会館使用願い」
を提出し、改めて許可を受けるものとする。
第8.利用者の遵守義務について
会館の利用者は次の各号を遵守すること。
 喧騒に渡らないよう行動すること。
 ゴミ類等は各自持ち帰ること。
 設備並びに什器備品は大切に使用し、使用後は整理整頓すること。
 ガス・水道を使用した場合は必ず使用後元栓等を閉じ、火災等の安全を
確認すること。
 使用後は戸締りをし盗難に注意し施錠の上、鍵を管理部長に必ず速やか
に返却すること。
 その他、管理部長の注意事項を遵守すること。
第3章  雑     則
第9.使用許可願い等の適用除外について
会員等が本部理事会の指示により、会館並びに関連設備及び前庭等を使用
する場合。
第10.故意等による器物等の破壊について
会館施設及び備品等の損壊については、使用者側の責任において速やかに
弁済するものとする。
第11.使用者の使用中における事故等について
会館等の使用中における事故については、自治会においてその責任は負わない。
付 則
第1.改正後の使用規定は昭和59年7月16日から適用する。
第2.改正後の使用規定は昭和59年8月 1日から施行する。
(注)「会館使用願い」の様式は、改正前の様式と同様とする。


 

 

 

 

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