埼玉県越谷市 せんげん台自治会

せ ん げ ん 台 自 治 会 規 約


第1章 目     的
(目 的)
第 1 条 本会は、以下に揚げるような地域的協同活動を行なうことにより、
良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
  回覧の回付等区域内の連絡に関すること
  美化・清掃等区域内の環境の整備に関すること
  地域内の防犯及び防災に関すること
  集会施設の維持管理に関すること
  地域内の住民の親睦に関すること
  文化体育に関すること
  その他目的に沿った活動
(名 称)
第 2 条 本会はせんげん台自治会と称する。
(区 域)
第 3 条 本会の地域は、別表(1)に示す区域とする。
(事務所) 
第 4 条 本会の事務所は越谷市大泊1058番13に置く。

第2章 会     員
(会 員) 
第 5 条 本会の会員は第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
    2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員になることができる
(会 費) 
第 6 条 本会の会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会) 
第 7 条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に加入する者は、入会申
し込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを
拒んではならない。
(退会等) 
第 8 条 会員がつぎの各号の一に該当する場合には、退会したものとする
  第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
  本人から退会届が会長に提出された場合 
    2 会員が死亡し、または失踪宣告を受けたとき、その資格を喪失する。

第3章 役     員
(役員の種別)
第 9 条 本会に、次の役員を置く。
  会 長(常任理事)1名
  副会長(常任理事)4名
  代議員 各所帯から1名
  顧 問     若干名(会長離任者)
  相談役     若干名(常任理事会において特に推薦された方)
  理 事     若干名
  書 記      2名
  会 計(常任理事)1名
  監 事      2名
(役員の選任)
第 10 条 役員は総会において、会員の中から選任する。
    2 監事は、そのほかの役員と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第 11 条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、
      会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    3 代議員は、所帯を代表し、本会に関することを会員へ報告する。
    4 監事は次の各号に揚げる業務を行なう。
  本会の会計及び資産の状況を監査すること
  会長、副会長、及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること
  会計及び資産の状況、または業務執行について不整の事実を発見したときは、
   これを総会に報告すること
  前号の報告をする必要があると認めるときは、総会の召集を請求すること

(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、会長は2年他の役員は1年を1期とし再任を妨げない
    2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
    3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは
その職務を行わなければならない。

第4章 総     会
(総会の種別)
第 13 条 本会の総会は、通常総会、臨時総会、及び特別総会の三種類とする。
(総会の構成)
第 14 条 通常総会及び臨時総会は、代議員をもって構成し、特別総会は会員を
もって構成する。
(総会の権能)
第 15 条 通常総会及び臨時総会は、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
    2 特別総会は、第31条、第36条、第37条及び第38条に定める事項を議決する。

(総会の開催)
第 16 条 通常総会は毎年決算終了後3ヶ月以内に開催する。
    2 臨時総会及び特別総会は次の各の一に該当する場合に開催する。
  会長が必要と認めたとき
  全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
  第11条第4項4号の規定により監事から開催の請求があったとき
(会議の召集)
第 17 条 総会は会長が召集する。
    2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
その請求のあった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。

    3 総会を召集するときは、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時
および場所を示して開会の5日までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)
第 18 条 総会の議長は、その総会において、出席した会員または代議員の中から
選出する。
(総会の定足数)
第 19 条 総会は、会員または代議員の2分の1以上の出席がなければ、開会する
ことができない。
(総会の議決)
第 20 条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員または代議
員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる
(表決権)
第 21 条 会員は、特別総会において各々1個の表決権を有する。
    2 代議員は、通常総会及び臨時総会において各々1個の表決権を有する。
(総会の書面表決)
第 22 条 やむをえない理由のため総会に出席できない会員または代議員は、あら
かじめ通知された事項について書面をもって表決もしくは、他の会員ま
たは代議員を代理人として表決を委任することが出来る。
    2 前項の場合における第19条及び20条の規定の適用については、その
会員または代議員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 23 条 総会の議事については、次の各号に揚げる事項を記載した議事録を作成
しなければならない。
  日時及び場所
  会員または代議員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任
者を含む)
  開催の目的、審査事項及び議決事項
  会議の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
署名押印しなければならない。

第5章 役 員 会
(役員会の構成)
第 24 条 役員会は、1、常任理事会 2、役員会、とし代議員及び監事を除く役員を
もって構成する。
(役員会の権能)
第 25 条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に揚げる事項を
議決する。
  総会に付議する事項に関すること
  総会で議決した事項の執行に関すること
  その他総会の議決を要しない本会の会務の執行に関すること
(役員会の召集等)
第 26 条 役員会は、会長が必要と認めるときまたは、役員の3分の1以上から会議の
目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
には、その請求があった日から30日以内に役員会を召集しなければならない。
    2 役員会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第 27 条 役員会の議長は会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第 28 条 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。
 この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員または
代議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 29 条 この会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
 資産の構成
  別に定める財産目録記載の資産
  会費
  活動に伴う収入
  資産から生ずる果実
  その他の収入
(資産の管理)
第 30 条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決を経て決める。
(資産の処分)
第 31 条 本会の資産で第29条1号に揚げるもののうち、別に総会において定める
ものを処分し又は担保に供する場合には、総会において総会員の4分の3以上の
議決を要する。
(費用の支弁)
第 32 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 33 条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の
議決を得て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されて
いない場合には、会長は総会において予算が議決されるまでの間、前年度の予算を
基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 34 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、決算書、財産目録等と
して作成し監事の監査を受け毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承
認を受けなければならない。
(会計年度)
第 35 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 36 条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ越谷
市長の認可を得なければ変更することはできない。
(解 散)
第 37 条 本会は地方自治法第260条の20の規定により解散する。
    2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の議決を
得なければならない。
(残余財産の処分)
第 38 条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会の4分の3以上の議決を得
て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
(備え付け帳簿及び書類)
第 39 条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、
総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類
その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第 40 条 この規約に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

付 則
 1、この規約は平成21年10月9日から施行する。
 2、本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず
設立総会の定めるところによる。
 3、本会の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず設立認可
のあった日から平成22年3月31日までとする。



せんげん台自治会の区域(別表1)
本規約第3条に定める区域は次の地番とする。
越谷市大泊
902、904、961、1012、1014、1018、1019、1020、1
021、1022、1026、1028、1030、1031、1037、1038、
1039、1040、1041、1042、1047、1048、1049、105
0、1051、1052、1053、1054、1055、1058、1059、1
060、1092、1093、1095
せんげん台自治会施行細則
第 1 条 会は規約第1条に定める目的を達成するため次の事業部を置く
 各部の事業内容は別表2のとおり
 1、総務厚生部
 2、文化体育部
 3、環境衛生部
 4、防犯防火部

第 2 条 各部の部長は常任理事の互選により選出し部長補佐は役員会にて選出する。

第 3 条 会を次のブロックに分け各ブロック毎に班を設ける。
 東ブロック(旧新栄)   1班~5班
 西 〃 (旧共栄)    1班~6班
 南 〃 (旧第1みどり) 1班~6班
 北 〃 (旧西泊)    1班~7班
    2 各班に班長をおき班長は会費の集金文書広報の配布各種連絡等会の業務
を行なう。

第 4 条 会の規約第6条に定める会費は所帯単位とし月額を300円を、毎月5日
までに納入するものとする。

第 5 条 弔慰金等は次のとおり定め贈るものとする。
 1、会員及び会員の家族が死亡したとき香典1万円。
 2、その他必要が生じた時は、常任理事会又は役員会に諮り決議する。

第 6 条 本細則の改正は会長が指名する委員をもって構成する委員会において
審議し役員会に諮り決議する。

付   則 この細則は平成21年10月9日から施行する。



せんげん台自治会防災対策費特別積立金制度

1、主 旨
 自治会活動の一環として、防災対策に取り組むことは、ますます重要と
なりつつあります。
 市当局のご指導のもとに、自治会員のご理解とご協力をえて、今後、
継続して費用を積立、万一の災害等に備えて、当自治会独自の防災対策を
充実させ、会員の日常生活の安定と、より一層の向上をめざします。
2、事業の予定
 (事業の運営はせんげん台自治会役員があたります)
 ① 防災活動をすすめるために必要な機器類及び施設等の購入、設置整備など。
 ② 防災訓練、機器取り扱い訓練等の実施。
 ③ 会員の意識、知識の向上等防災に関する広報活動。
3、積立金 
 1所帯当たり年間500円(通常自治会費とは別途)
 ① 57年度は57年11月に納入
   以後は毎年4月に納入
   一般会計とは切り離して、別途会計の積立金とします。
 ② この会計については、役員会の承認を得て、会長が支出するものとし、
会計は自治会の会計が担当します。
 ③ 会計報告は、年1回、自治会通常総会時に行います。



せんげん台自治会館管理運営規定
(名 称)
第 1 条 本会館はせんげん台自治会館と称する。

(目 的)
第 2 条 本会館はせんげん台自治会の主旨に基づく地域社会の発展向上と会員
相互の親睦連係の円滑化を図るために必要な事業その他の遂行に供する
ことを目的とする。

(管 理)
第 3 条 本会館の管理運営のために委員若干名を会長が会員の中から選任する。

第 4 条 委員は会館の維持管理及び運営に関する業務を担い、その業務にあたる。

第 5 条 委員は維持管理及び運営上必要が生じた時には速やかに会長に報告する
ものとする。

(用 途) 
第 6 条 本会館は第2条の目的達成のため次の使用に供する。
  せんげん台自治会の事業遂行上の集会及び会議
  会員相互の親睦を図る個人及びグループ活動
  冠婚葬祭等によるその親族の宿泊
  その他第2条に反しない集会及び活動

(使用の制限)
第 7 条 本会館の使用に際しては次に揚げる行為を行なってはならない。
  宗教、政治及び営利活動等これに類する行為
  風紀上好ましくない行為
  反社会的及び非文化的行為
  近隣に迷惑の及ぶ騒音等秩序を乱す行為
  その他せんげん台自治会の主旨に反する行為

(使用の届出)
第 8 条 本会館を使用するときは会長に届け出てその許可を得ること
  会館使用届出は使用する日の2ヶ月前から受け付ける
  上記に関する業務は管理委員が行なう。
   但しせんげん台自治会に緊急に使用が生じたときは使用を優先する

(使用時間の制限)
第 9 条 本会館の使用できる時間は次のとおりとする。
 午前 午前8時~正午
 午後 正午~午後5時
 夜間 午後5時~午後9時
 但しせんげん台自治会の緊急時、及び夜間防犯防火パトロール実施期間
中は除く。

(使用料) 
第 10 条 本会館の使用料は次のとおりとする。
 但しせんげん台自治会の会員が会の事業相互親睦及び文化活動等のため
使用する場合は除く。
  他の団体が集会及び会議等で使用するとき
   午前又は午後 3,000円
   夜間     3,000円
   全日     3,000円
  会員の冠婚葬祭時、その親族が宿泊に使用するとき
   1泊    3,000円

(積立金)
第 11 条 自治会館を将来に亘って維持管理していく必要な資金等については、
別に定める「自治会館維持管理資金特別会計要綱」による。

(付 則)
  本会館の維持管理及び運営上の詳細については会長及び委員において協議する
  会長は必要がある場合には役員会又は総会に報告する
  本規定は 平成22年4月1日より施行する



自治会館維持管理資金特別会計要綱
1、目 的
 自治会館を将来に亘って維持管理していくために要する備品購入、補修
(修繕)及び建替え等資金を積み立て会員の経費負担の軽減を図ることを
目的とする。
2、資 金
 積立金の原資は下記の通りとする。
  自治会が実施している廃品回収(古紙アルミ缶等)によって市から
交付される奨励金
  廃品の引渡し業者から得る代金
  寄付による金品
  会館使用料
  自治会館建設積立金会計決算剰余金
  会員による拠出金
   但し拠出金については総会に諮り会員の承認を得るものとする。
  その他
3、会 計
 本積立金会計は特別会計として経理し毎年度総会の承認を得るものとする。
4、施 行
 本特別会計は平成22年4月1日より実施する。
  自治会名称、せんげん台自治会を採用。
  (最終会合、承諾書作成、大泊自治会長印捺印)
  大泊側より、会長以下2名来場。
  席上、会計帳簿公開、赤字経理を強調される。独立助成金断られる。
  ひばり野自治会、大泊南自治会に次いで最後の分離独立を果す。

昭和51年8月1日
  せんげん台自治会発会式を行う。(集会所前庭にて)
  1. 各会全役員出席
  2.設立準備会の経過報告
  3.役員の承認
  4.その他
 桜井地区32番目の自治会として登録される。

自治会の法人化(地縁団体)について

・平成21年5月22日
 自治会法人化準備委員会が発足し7名の委員が指名される。
・平成21年6月19日
 法人化説明会の開催 
桜井交流館多目的室
 越谷市役所協働安全部地域活動推進課より担当職員を講師に依頼し開催する。
・平成21年8月23日
 臨時総会の開催 
桜井交流館多目的室
 自治会の法人化について承認を得る。
 自治会規約(新)、役員の一部改正(監事、書記)等の承認。
平成21年8月28日
 越谷市長あて法人化認可申請書を提出する。
平成21年10月9日
 越谷市長より法人化を認可した旨通知があり法人格を取得する。
 越谷市告示 第293号

 

 

 

 

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