七左町一丁目若草自治会

七 左 一 若 草 自 治 会 会 則

 

第 1 条(名称)
本会は七左町一丁目若草自治会(通称若草自治会)と称する。事務所を自治会会長宅に置く。
第 2 条(構成) 
本会は七左町一丁目(大下自治会区域は除く)及び七左町三丁目42番地から56番地に居住する総ての世帯員並びに事業所を有する者をもって会員とする。
第 3 条(目的) 
本会は会員相互の親睦を強化し、ふれあい豊かな地域社会を創造するために、各種事業の振興を図り、以て自治会の発展に寄与することを目的とする。
第 4 条(組織・役員) 
本会は総務会計、福祉厚生、防災防犯、環境衛生、体育部で組織して次の役員を置く。役員の任期は2年とし再任を妨げない。
 会  長  1 名  副 会 長  若干名  会  計  2 名
 監  査  2 名  絵  務  4 名  福祉厚生  若干名
 防災防犯  若干名  環境衛生  3 名  体  育  5 名
 会館管理  1 名  区  長  5 名  婦人部  若干名
 民生委員    若干名  児童指導委員  若干名
 地区コミ協委員 若干名  公運協委員   若干名
 スポレク委員  若干名  子ども育成委員 若干名
第 5 条(役員選出) 
役員の選出は次の方法による。
 会長は、役員会が推薦し、総会において選出する。
 副会長以下会館管理役員までは、会長が選任するが、決まらないときは各区の当番制とする。当番制は、総会または役員会で討議し、決まらないときは抽選で決める。
 区長、班長、副班長は、区長を中心として各班より選出する。
 民生委員以下スポレク委員は、行政関係機関の求めに応じて会長が適任者を推薦し、行政関係機関が委嘱任命する。
 子ども育成会役員は、同会で決める。
第 6 条(役員の任務) 
各役員、区長、班長の任務は次の通りとする。
 1、会長は、自治会を代表して会の運営を統轄する。
 2、副会長は、部の部長を兼務して会長を補佐し、会長に事故有るとき又は欠けた時は、副会長がその職務を代理又は代行する。
 3、会計は、自治会全般の出納事務を掌る。
 4、監査は、会計及び事業を監査し総会に報告する。
 5、総務は、事業開催時に会場の準備・設営、資料等の作成配布、受付・司会進行に当たるほか、行政・公民館等から配布される広報紙・回覧文書の掲示、各区班別の区分け事務を処理する。
 6、福祉、厚生は婦人部・区長・班長・副班長が担当し、少子・高齢・長寿社会を真に慶び合えるように、慶弔・家庭内で解決できない生活支援相談に乗り、日常的な「見回り合い・助け合い・支え合いの町造り」に努める。
 7、防災・防犯は、地区コミ協と連携し、組織的計画的に各区長・班長と共に若草自主防災組織(情報・消火・救出・救護・避難誘導・給食給水)及び資機材(防災ヘルメット、消火器・防犯街灯)を再点検して整備し、突発的防災訓練を実施する等自主防災・防犯思想の普及徹底を図り「安全なまちづくり」に努める。
 8、環境衛生は、地区コミ協と連携し、春・秋の地区一斉清掃、独自に夏季の定例的な消毒を行ない、地域環境を浄化して「暮らし易いまちづくり」に努める。
 9、体育は、地区コミ協と連携し、スポレク委員と共に体育祭に関する事務を処理し、「できるだけ介護保険の世話にならない様に、地域の健康づくり」に努める。
 10、会館管理・鍵責任者は、会館の保守管理に努め、鍵の保管及び会館使用の申し込み事務を処理する。
 11、民生・児童指導委員は、常に調査を行ない、暮らしの実態を把握して、関係機関と連携して、生活保護法・児童福祉法の保護を要する者を適性に保護指導する。
 12、コミ協委員は、自治会を代表して南越谷地区コミュニティー推進協議会に出席して、関係団体と協議し、計画的、組織的にて「触れ合い豊かなまち」の創造に努める。
 13、公民館運営協力委員は、自治会を代表して南越谷公民館運営協力委員会に出席して、運営について協議し、公民館事業の生涯学習・地域福祉・コミュニティー・防災に参画・協力して推進する。
 14、スポレク委員は、自治会を代表して南越谷地区スポレク推進委員会に出席して、スポレク推進について協議しスポレク事業の各スポレク大会(体育祭)に体育部員と共に参画協力する。
 15、子ども育成会会長は、自治会を代表して南越谷地区子ども育成協議会に出席して、子どもの育成について協議し、子どもを取り巻く環境を浄化し、子どもの健全育成を図る。
 16、区長は、地区の中核として各班の連絡調整・取纏等代表者として区務を処理する。
   班長は、班員からの道路・街灯・消火器等の街頭設置・補修要請や困り事相談を担当部門に取継、会費を徴収し、広報・連絡・文書の配布等一切の班務を処理する。
   区長・班長は共に、福祉・厚生部、防災・防犯部、環境・衛生部の協力委員とする。
 17、自治会より助成金を受けるスポーツクラブ責任者、及び子ども育成会会長は体育部員とする。
第 7 条(月当番) 
各班は、必要により、1名の月当番を定める。月当番は、班長と連絡して班の実務の処理に当たる。
第 8 条(会議) 
会議は、総会と役員会とし、事業執行の必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。定例総会は年1回開催するものとする。
 2、会議は会員の過半数以上(委任状を含む)が出席しなければ開く事ができない。但し、会長に於いて出席を催告してもなお半数に達しないときはこの限りではない。
 3、会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第 9 条(総会) 
総会は新年度3ヵ月以内に会長が招集する。
 総会は、年間の事業計画、報告、予算、決算、監査報告。
 役員選任に関する事項。会則の改廃に関する事項。
 その他役員会の決定事項を議決して承認する。
第 10条(役員会) 
役員会は、必要に応じて随時、会長が招集して開催する。
 役員会は、総会で議決した事業の執行状況に関する報告。総会に付すべき事項。総会の議決を要しない会務事項を議決する。
第 11 条(会費) 
会員は1ヵ月400円会費を納入するものとする。
第 12 条(会計及び会計年度) 
本会の会計は、会費、助成金、雑収入、寄付金、その他を以て充てる。
 2、会計年度は、4月1日より翌年3月31日間でとする。
第 13 条(相談役・顧問) 
本会に相談役・顧問を置くことができる。
 2、相談役・顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
 3、相談役・顧問は本会の会議に出席し、会議の協議事項について諮問に応える。
第 14 条(会則改正) 
会則の改廃を必要とするきは、役員会を経て総会の承認を求めなければならない。
第 15 条(雑則) 
この会則に定めるものの他に必要な事項は、会議に諮って別に定める。
付 則
この会則は、平成 2年4月22日から施行する。
      平成13年4月22日一部改正
      平成14年4月21日一部改正
      平成17年4月24日一部改正
 
 
 
慶 弔 規 定
 
第 1 条 この規定は会則3条の目的に沿うよう慶弔について定める。
第 2 条 会員及びその家族(自治会に届出の会員名簿に記載のもの)が傷又は疾病により、1カ月以上入院の場合は見舞金として5,000円を贈る。
第 3 条 会員及び家族が死亡したるときは、次の香料を贈る。
 花輪又は生花 1基   香典 5,000円
第 4 条 会員及び家族で70歳になられた方、及び新入学児童に対しては、3,000相当の記念品を贈る。
第 5 条 災害発生時又は緊急必要と認められる場合は、上記に準じ役員会においてこれを決定する。
      平成16年5月29日一部改正
若草自治会館運営規定
                 越谷市七左町1-339-7
                 (会館電話番号 987-9184)
                 平成 2年 4月22日施行
                 平成 5年 9月 1日一部改正
                 平成16年11月16日一部改正
1.会館運営委員代表は、若草自治会々長とする。
2.運営委員は、会長の選任する役員とする。
3.会館に付随する一切の名義人は、運営委員代表とする。
4.会館使用の可否、会館の改修、備品の使用料等については、運営委員会が協議決定し、重要なものについては総会の承認を求めるものとする。
5.会館に関する収入支出は、若草自治会会計に属する。
6.会館使用者は事前に、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、委員会(鍵保管責任者)に申込許可を得るものとする。
7.会館使用者は原則として先願順に許可するものとするが弔事等のために、使用申込みがあるときには、優先するものとする。
8.この内規は、若草自治会会則の附則とする。
9.ここに定めのないものについては、委員会で協議決定する。
 
 附則  会館の鍵は、6.の責任者がこれを保管し、会館使用後は必ずこれに
      返還しなければならない、使用後は火器点検及び整理整頓清掃し戸締
      りすること。
     利用者が建物及び備品等に損害を与えた場合には、その被害の状況に
      応じて実費弁償していただく場合があります。
     当自治会活動での使用は無料とするが、個人、その他については、次
      によるものとする。
       イ.午 前    8:00~12:00 ¥2,000
         午 後    1:00~ 5:00 ¥2,000
         夜 間    6:00~10:00 ¥2,500
         クーラー                ¥500
       ロ.葬 儀              ¥10,000
       ハ.備品の貸し出し 座 卓   大     ¥200
                       小     ¥100
                 座布団  1枚      ¥50
 
表 彰 規 程
 
第 1 条 (目   的)
 この規程は、会則3条の目的に沿うよう表彰について定める。
第 2 条 (適用範囲)
 表彰は、次の場合にこれを行うものとする。
  本会の活動に多大の貢献をなしたとき
  非常災害に特別功労のあったとき
  その他、本会々員として表彰すべきであると認めたとき
第 3 条 (表   彰) 
 表彰は、若草自治会々長名で行う。
  表彰は、感謝状を送り、必要と認めたときは記念品を添える。
  表彰は、原則として総会において行う。
  表彰対象期間は、毎年4月1日~翌年3月31日までとする。
第 4 条 (発   議)
 第2条に基づいて表彰を行うとするときは、表彰委員会にその功績を述べて申請しなければならない。
第 5 条 (表彰委員会)
  表彰委員会は、会長・副会長及び役員・区長で構成する。
  表彰委員会は、第4条の申請を毎年3月に審議し、役員会に提案
        しなければならない。
  表彰は、役員会の承認を得なければならない。
  審議は、過半数の出席で行い、議事は、出席者の過半数で決める。
 
        平成16年11月16日一部改正
七左一丁目若草自治会〔エアコン・太鼓・防犯灯・ワイヤレス
アンプ・空気清浄機・テント〕管理運営規定
 
1.趣 旨
  平成15年度コミュニティ助成事業により七左一丁目若草自治会集会所に整備
  したエアコン・太鼓(以下「備品」という。)の使用及び管理については、
  この規定の定めによる。
2.目 的
  備品の利用を通じて七左一丁目若草自治会内住民の融和を図り、明るい
  地域社会づくりに寄与することを目的とする。
3.使用の範囲
  備品を使用することができるのは、次のとおりとする。
   自治会又は自治会区域内の団体が主催する行事
   その他自治会長が必要と認めた場合
4.使用料
  無料とする。
5.使用申請
  備品を使用しようとする団体は、あらかじめ備品使用申請書を自治会長に申
  請し、許可をえなければならない。
6.使用にあたっての遵守事項
   備品の取り扱いにあたっては、乱暴に扱うことのないよう注意すること。
   備品の使用は、利用時間の限度を超えないよう留意すること。
   容使用後は責任を持って点検及びあと片付けを行うこと。
7.管 理
   備品の日常の管理は自治会館管理担当が行う。
   備品の保管場所は、自治会館のステージ及び倉庫に保管する。
   使用者が重大な過失により備品を破損・滅失させた場合は、使用者はその損害額を弁償しなければならない。
8.その他
  備品の使用管理について、この規定に定めるほか以外の疑義が生じた場合、
  その都度自治会役員会で協議決定する。
付 則
  この規定は、平成16年4月25日から施行する。
 
七左一丁目若草自治会防災部規約
 
(名 称)
第 1 条 この部は、若草自治会防災部(以下「防災部」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 防災部の事務所は、会館に置く。
(目 的)
第 3 条 防災部は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 防災部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  防災知識の普及に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  防災資材等の備蓄に関すること。
  地震等に対する災害予防に関すること。
  地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、
        避難誘導、給食給水、防犯に関すること。
  その他防災部の目的を達成するために必要な事項。
(部 員)
第 5 条 防災部は、若草自治会の会員をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 防災本部に次の役員を置く。
  本部長   自治会長
  副部長   防犯防災部長(副会長)
  本部付   副会長×4名・コミ協防災委員
  広報情報  防災防犯委員・組織委員・婦人部・区長
  会 計   2人
  監査役   2人
    2 役員は、部員の互選による。
    3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条 本部長は、防災部を代表し、部務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
    2 副部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を代行する。
    3 副会長・区長は自主防災組織の消火班・救出救護班・避難誘導班・給食給水班・防犯担当責任者とし、各班長は組織員として部務の運営にあたる。
    4 会計は、部の会計の運営にあたる。
    5 監査役は、部の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条 防災部に総会および役員会を置く。
(総 会)
第 9 条 総会は、全部員をもって構成する。
    2 総会は、毎年1回開催する。ただし、とくに必要がある場合は臨時に開催することができる。
    3 総会は、本部長が招集する。
    4 総会は、次の事項を審議する。
  規約の改正に関すること。
  防災計画の作成および改正に関すること。
  事業計画に関すること。
  予算および決算に関すること。
  その他総会がとくに必要と認めたこと。
    5 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第 10 条 役員会は、部長、副部長および防災組織役員によって構成する。
    2 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
  総会に提出すべきこと。
  総会により委任されたこと。
  その他役員会がとくに必要と認めたこと。
(防災計画)
第 11 条 防災部は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、防災計画を作成する。
    2 防災計画は、次の事項について定める。
  防災知識の普及に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  地震等の発生時における防災組織の編成および任務の分担に関
        すること。
  地震等の発生時における情報の収集、出火防止、初期消火、救出
        救護および避難誘導、給食給水等に関すること。
  その他必要な事項。
(部 費)
第 12 条 防災部の部費は、総会の議決を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条 防災部の運営に関する経費は、防災費の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 14 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 15 条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
    2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附   則 この規約は、平成 6年7月12日から施行する。
 この規約は、平成18年4月23日一部改正。

 

 

 

 

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