越 谷 市 下 間 久 里 自 治 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条本会は、越谷市下間久里自治会と称する。
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置く。
第 3 条本会の会員は、下間久里地内に居住する世帯及び法人を以て構成する。
第2章 目 的
第 4 条本会は、会員相互の親睦を図り健全なる自治の運営に寄与し、下間久里
住民の福祉増進を期するを以て目的とする。
第 5 条本会は、目的達成のため下記の事業を行なう。
1.生活環境に関する事項
2.保健衛生に関する事項
3.防犯、防災に関する事項
4.青少年育成指導に関する事項
5.文化活動に関する事項
6.会員の弔事に関する事項
7.その他、目的達成に必要とする一切の事業
第3章 組 織
第 6 条本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 3名
3.会 計 2名(正、副各1)
4.事 務 局 2名(正、副各1)
5.専 門 部
総務 若干名
渉外 若干名
広報 若干名
衛生 若干名
防災防犯 若干名
土木 若干名
体育 若干名
地区長 若干名
上部団体派遣委員
① スポーツレクリエション推進委員 1名(体育部から選任する)
② 桜井公民館運営協力委員 1名(役員から選任する)
6.顧問および相談役 若干名
第 7 条役員の選任
自治会会長および副会長、会計は、会員の中より選挙又は推薦
により選出し評議員総会において承認を得ることとする。
評議員総会の承認は出席会員の過半数以上の同意を必要とする。
事務局および各専門部役員は、会長が選任し三役の承認を得る
こととし会員に報告を以て承認とする。
班長は、各班ごとに1名選出し班内の自治会事務執行にあたる。
相談役は、会長経験者又は、会長推薦者の中から若干名選任する。
第 8 条役員の職務
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.会計は、会の出納事務を担当する。
4.事務局は、各会議の資料調整、議事決定事項の記録保管を担当する。
5.総務は、会全般を総括し組織の円滑執行を図る。
6.渉外は、外部機関との交渉あるときは、これに参画し、会事業の
円滑な推進を図る。
7.広報は、本会の広報伝達を執行し、上部団体からの伝達等を行なう。
8.衛生は、本会地内の衛生保全事業を立案企画し保健衛生事業の推進
を図る。
衛生担当協力員を選任し事業の推進執行を指導する。
9.防災防犯は、啓発活動による事故の未然防止と有事の際の統率、
誘導の指導徹底を図るものとする。
10.体育は、スポーツレクリエションの推進指導を以て親睦増進を図る。
11.地区長は、広報との連携を以て担当地区の統括と指導を行なう。
12.班長は、班内を統括する。
第 9 条役員任期
役員任期は2年とする。但し再任を妨げない。
なお、班長は1年とし再任を妨げない。
第4章 会 議
第 10 条本会には、つぎの会議を置く。
1 三役会
会長、副会長、会計、及び事務局で構成し、会長が招集する。
2 執行役員会
三役(会計及び事務局の副を含む)、各専門部部長、及び地区長で
構成し会長が招集する。
3 評議委員会
全役員(班長を除く)で構成し会長が招集する。
この会議による決議は、本会の決定承認である。
第 11 条会議の議長は、会長が之れを司る。
第 12 条会議の成立は、会議構成員の三分の二以上の出席を以て成立する。
第 13 条会議の議決は、出席者の過半数を以て成立する。
第5章 会 計
第 14 条本会は、会費と市交付金及びその他の収入によって運営する。
第 15 条会費の額及び納入方法は別途定める基準による。
第 16 条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、歳入歳出
の決算報告を全会員に開示する。
第6章 表彰・慶弔
(表 彰)
第 17 条本会のため貢献多大なる個人、法人に対し審議のうえ、表彰・贈呈する
事ができる。
(弔 慰)
第 18 条本会の会員又はその配偶者及び同居の1親等の家族が死亡のときは、定
める基準により弔慰金を贈る。
又、本会のため特に尽力された者に対し、審議のうえ贈ることも出来る。
付 則
この会則は、平成22年4月1日から適用する。
下 間 久 里 公 民 館 運 営 規 定
第 1 条此の規定は、下間久里公民館の維持管理運営のために設ける。
第 2 条本館の管理運営は、議事運営委員会の指名に依り管理責任者は自治会長
が兼務執行する。
第 3 条本館の直接の管理は、議事運営委員会の決定にそって常任委員があたる。
第 4 条常任委員は、2名とし公民館全体の管理運営及び備品の管理と常時使用
できる安全な維持管理運営を行なうものとする。
第 5 条公民館の使用料及び備品の貸出し料金等は、其の都度、出納簿に記入し
自治会の年度決算時に同時報告すること。
第 6 条公民館管理備品の貸出し料金の内訳は、下記の通りとする。
"1.全館 30畳 使用料金1日に付 4,500円"
"2. 20畳 使用料金1日に付 3,000円"
"3. 10畳 使用料金1日に付 1,500円"
"4.テント大 1回に付 1,000円"
5.テント小 1回に付 500円
6.立机 1台に付 300円
7.座卓 1台に付 100円
8.イス 1脚に付 50円
9.座布団 1枚に付 20円
10.食器の使用料は、公民館使用料に含むものとする。