神 明 町 3 丁 目 自 治 会 会 則
神明町三丁目自治会会則
(名 称)
第 1 条本会は、神明町三丁目自治会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、会員相互の親睦融和を図り、文化生活と社会福祉の向上を図る
ことを目的とする。
(組 織)
第 4 条本会は、地域内に住居、会社、事業所等を有する者をもって組織する。
(事 業)
第 5 条本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員の親睦と文化生活向上に関すること。
敬老に関すること。
青少年育成に関すること。
保健衛生、防犯、防(災)火、交通に関すること。
街路の照明維持に関すること。
会員の慶弔に関すること。
社会的公共事業支援に関すること。
諸団体との交際、その他必要な計画並びに施設に関すること。
(役 員)
第 6 条本会に、次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2 名
幹 事 若干名
会 計 2 名
監 事 2 名
2幹事は、区長、理事(班長)、自主防災部長及び子供会育成会長で構成する。
(役員の選出)
第 7 条会長は、選出委員会(区長及び理事(班長)で構成する。)にて選任し、
総会で承認を得なければならない。
2副会長は、会長が推薦し、総会で承認を得なければならない。
3区長は、その区の会員の互選により選出する。
4理事(班長)は、その班の会員の互選により選出する。
5防災部長及び子供会育成会長は、自主防災部及び子供会育成会で選出する。
6会計及び監事は、総会において選出する。
(役員の任務)
第 8 条役員の任務は、次のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、
その任務を代行する。
幹事は、会務を執行する。
会計は、金銭出納の事務を掌る。
監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第 9 条役員の任期は、2年とする。ただし、理事(班長)にあっては、1年と
する。なお、再任は妨げない。
2補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うも
のとする。
(顧問及び相談役)
第 10 条本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2顧問及び相談役は、総会での承認を得て、会長が委嘱する。
(総 会)
第 11 条総会は、本会の最高議決機関である。
2総会は、毎年1回会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が必要
と認めるときは臨時総会を開催することができる。
3総会は、次の事項を審議する。
事業計画及び予算計画
事業報告及び決算報告
役員の選出
会則の改廃
その他、本会の事業に係わる重要事項に関すること。
(役員会)
第 12 条役員会は、会長、副会長及び幹事で構成する。
2役員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
3役員会は、総会に提出する事項及び本会の事業推進上必要と認められる
事項を審議する。
(部の設置)
第 13 条役員会を迅速かつ適正に執行するため、本会に次に掲げる部を置く。
総務部
安全対策部
文化厚生部
スポレク部
防災部
子供会育成会
2部に属する委員は、役員及び会員の中から会長が指名する。
3部に部長1名、副部長1名を置き、部に属する委員の互選により定める。
4部長は、部の事務を掌握する。
5副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき又は欠けたときは、その
任務を代行する。
6部の所掌する事務は、次のとおりとする。
総 務 部 総会、役員会等の会議録、備品管理、広報及び回覧に
関すること。
安全対策部 防犯、交通安全及び街路灯に関すること。
文化厚生部 環境衛生に関すること。
スポレク部 スポレク及び出羽地区体育祭等に関すること。
防 災 部 自主防災、震災対策等に関すること。
子供会育成会 子供会の育成等に関すること。
7部長及び副部長は、所掌する事務の事業内容等を、役員会に報告しなけ
ればならない。
(正副会長及び部長会)
第 14 条正副会長及び部長会は、会長、副会長、部長及び副部長で構成する。
2正副会長及び部長会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
3正副会長及び部長会は、総会に提出する事項及び本会の事業推進上必要
と認められる事項を審議し、その原案を作成する。
(会議の成立)
第 15 条総会は、各班の代表(代議員)1名、役員会、正副会長及び部長会は3
分の2以上の出席がなければ開会することができない。ただし、委任は
妨げない。
(議 決)
第 16 条総会、役員会、正副会長及び部長会は、出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長が決するものとする。
(専決処分)
第 17 条会長は、総会又は役員会を開催するいとまがないと認めるとき、又は総
会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分する
ことができる。
2会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会又は役
員会に報告し、承認を得なければならない。
(経 費)
第 18 条本会の経費は、会費及びその他の収入による。
2会員は、会費を納入しなければならない。
3会費は、月額500円(前期5月、後期10月)とする。ただし、必要に応
じて臨時会費を徴収することができる。
(会計年度)
第 19 条本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。
(その他)
第 20 条この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会
の承認を得て、会長が別に定める。
附則 本会則は、昭和59年4月1日より執行する。
附則 本会則は、平成14年4月1日より執行する。
神明町三丁目自治会役員報酬規定
本会を運営するにあたり、役員に対し、次のとおり年報酬を支給する。ただし、重複
する場合には、上役の額とする。
会長 36,000円
副会長 9,600円
区長 6,000円
会計・総務部長 6,000円
部長、副部長・理事(班長) 3,600円
附則 本規定は、平成14年4月1日から施行する。
神明町三丁目自治会慶弔規定
第 1 条本規定の対象は、原則として会員とする。
第 2 条死亡の場合は、10,000円を香典として贈る。
第 3 条天災、火災の場合及び本規定になきものは、常識を超えない範囲で、世
間の慣例に従い、役員会の協議により臨機にこれを行う。
附則 本規定は、昭和59年4月1日より執行する。
平成8年6月16日 一部改正。
平成11年4月1日 一部改正。
神明町三丁目自治会会計規定
自治会運営のため、会の収入及び支出について、次の通り定める。
第 1 条収入に関する取扱は、次のとおりとする。
年会費 月額500円
納入期限 年2回とし、当期分は当期末までに納入する。
納入手順 班長(会長宅へ集金)-総務-会計
領 収 班長印を会費納入台帳に押印することにより領収書に
かえる。ただし、領収書を必要とする方には領収書を発
行する。
返 金 会費は原則として返金しない。
ただし、前納分はその限りでない。
その他の収入 会員は、会へ納入すべき収入があったときは速やかに会
計へ通知し、納入すること。
第 2 条支出に関する取扱は、次のとおりとする。
支出の決済基準は、次のとおりとする。
10,000円未満-会計承認
30,000円未満-各部長承認
30,000円以上-役員会の承認
請求支払いは、各会員の請求に基づき支払うものとする。ただし、領収
書及び請求書又はこれらに類するものを要す。
第 3 条現金管理に関する取扱は、次のとおりとする。
会計は、常時10,000円を保有し、支払いに支障をきたさないようにす
る。10,000円以上の現金は速やかに金融機関に預け入れる。
第 4 条収支明細に関する取扱は、次のとおりとする。
会計は、金銭の収支に関し、継続的に金銭出納簿に記録し、明白にして
おくこと。
附則 本規定は、平成14年4月1日から施行する。