花 和 田 町 会 会 則
花和田町会々則
第 1 条本会は花和田町会と称し(彦成第1区)在住の世帯主を以って会員とす
る。
第 2 条本町会は行政機関と連絡をはかり生活環境進展向上達成を目的とする。
第 3 条本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
①社会福祉環境衛生・防犯・防火・道路・水路・その他公益施設の維持、
管理、保全のため関する事業。
②関係行政機関と連絡公報、その他受理及び配布。
③消防団・老人会・婦人会・青年会・子供会の後援。
④会員の行政懇談会の開催。
⑤会員家族の不幸(火災・死亡)に対する弔慰。
⑥他町会との親睦、その他必要と認める事業。
第 4 条本会は業務を行うため会員は別に定める町会費を納入と同時にその資
格を有するものとする。
第 5 条本町会の会員は、転出及び3ヶ月以上、会費未納した時は会員の資格を
失うものとする。
第 6 条本町会に次の役員を置く。
町会長1名・副会長1名・会計1名・監事2名・組長・相談役(前役員)
第 7 条本町会の役員の任期は2ヶ年とし、但し、組長の任期は1ヶ年とする。
第 8 条本会の事業、予算、決算の報告を行うため、毎年3月に役員会を招集す
る。
第 9 条本会の運営については、役員会の会務の議事で決める。
①役員会で承認された事項は、会員に報告し承認を行う。
第 10 条会員は本会の事業を行うため、会費を納入しなければならない。
会費並びに会計に関する規定は別に定める。
第 11 条本会の会則を改廃しようとする時は、役員、会員に於いて同意を得なけ
ればならない。
細則
◇町会費 一般世帯 ※ 持 家 一世帯当り 500円
※ 借 家 〃 300円
◇本町会支出は次の項目とする。
※役員報酬 ※組長報酬(5,000円) ※会議費 ※消防費 ※土木費 ※交際費
(他町会)
※ 弔慰費 ※諸経費
祭礼
祭礼等の行事は年間5回、下記の通り行われるが、その執行には町会より選任された
当番、又は祭典委員会がこれに当るものとする。また、これらの行事を行うための経
費については、町会員全員が負担することを原則とするが都合により参加でき得ない
会員についてはこの限りではない。
記
1 お歩射祭 : 1月12日(紀念祭)
2 神明講 : 1月20日
3 初午祭 : 2月 (節分後始めの午の日)
4 厄神社祭礼 : 7月14日~7月16日
5 お日待祭 : 10月15日(神穀物感謝祭)
花和田集会所使用規則
(名称及び管理責任者)
第 1 条本施設は、花和田集会所(以下「集会所」という。)と称し、管理責任者
は町会長とする。
(使用の許可)
第 2 条集会所を使用する者は、あらかじめ町会長が指名した者(以下「管理人」
という。)の許可を受け、使用料金を前納しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第 3 条使用する者は、使用にあたって次の事項を遵守しなければならない。
付近に迷惑をかけないように注意すること。
使用者は、建物及び備品等を大切に使用すること。
建物及び備品等を損傷した場合は、遅滞なく管理人に報告し、使用
者が弁償すること。
使用後は、よく清掃し、備品は所定の位置に収納すること。また、
生ゴミ、空き缶、空き瓶等は持ち帰ること。
退館時には、火気、ガス、水道、照明、戸締り等を十分点検・確認
し事故防止に努めること。
冷蔵庫内に残された飲み物は、放棄したものとみなして取り扱い、
また処分することが出来るものとする。
鍵は、遅滞なく管理人に返却すること。
(使用の制限)
第 4 条次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことが出来るものと
する。
私的営利を目的とすることが認められたとき。
他町会員の使用。
その他町会長が不適当と認めたとき。
(違反者の取り扱い)
第 5 条この規則を守らない者は、次回からの使用を許可しないものとする。
(使用記録)
第 6 条使用責任者は、備え付けの使用記録帳に必要事項を必ず記入すること。
(使用時間及び使用料金)
第 7 条使用時間及び使用料金については、「別表」の通りとする。
(その他)
第 8 条この規則以外のことについては、町会長の指示に従うこととする。
2この規則の改廃については、総会で決定するものとする。
附 則この規則は、平成15年4月1日から施行する。
「別表」
集会所の使用時間及び使用料金は、以下のとおりとする。
1.使用時間
午前8時~午後10時とし、以下の区分とする。
①全 日 ( 8:00~22:00)
②午前半日 ( 8:00~12:00)
③午後半日 (13:00~17:00)
④夜 間 (18:00~22:00)
⑤宿 泊 (15:00~10:00)
2.使用料金
3.その他
①空調機を使用するときは、利用者負担とする。
②この規定以外は、町会長がその都度定める。
③宿泊の場合、寝具は利用者が用意するものとする。