彦成1-2丁目町会・彦音町会・彦糸町会

彦 成 1-2 丁 目 ・ 彦 音 ・ 彦 糸 町 会 会 則




三郷市彦成一丁目町会々則

 (名称及び事務所)

第 1 条本会は彦成一丁目町会と称し事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第 2 条本会は彦成一丁目に在住する世帯主をもって組織する。
(目 的)
第 3 条本会は会員相互の親睦と融和を図り共に協力して環境の向上、福祉の増
進を目的とする。
(事 業)
第 4 条
 環境衛生、防火、防犯、防災、道路愛護に関すること。
 市との連絡及び広報並びに文書の受理と配布に関すること。
 消防団の協力に関すること。
 公民館その他公共施設の管理に関すること。
 会員及びその家族の慶弔に関すること。
 他町会との友好に関すること。
(構 成)
第 5 条本会は適宜の単位により町内を若干班に分ち各班に班長を置く、班長は
班内の諸般の事務を分担し会長との連絡に当たる。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
 会 長   1名     監 事   2名
  副会長   2名     顧 問  若干名
 会 計   1名     理 事  若干名
              相談役  若干名
(役員の選任)
 会長、副会長、監事は理事会において選出し総会の承認を求め、会計
は会長が委嘱する。
 理事は各班長をもって充てる。
 顧問、相談役は会長が役員会に諮って推薦することができる。
(役員の職務)
 会長は会を代表し会務を統括し会議の議長となるものとし、副会長
は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代行する。
 会計は金銭の出納保管に関する事項を掌る。
 役員は会の重要事項を協議し事業計画を立案する。
 監事は事務内容及び金銭の出納を監査する。
 役員の任期は2ヶ年として再選を妨げない。
 役員の欠員による補充があった場合は前任者の在任期間とする。
(会 計)
第 7 条 本会の収入は会費、補助金、寄付金、その他をもって充当する。

 会費は役員会の議を経て決定し各班長が徴収し、所定の期日までに
会計に納入するものとする。
 役員会において特別の事故ありと認めたものは会費を減免すること
ができる。
 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
 会計は年度終了後、直ちに前年度の収支決算書を作成しこれを総会
に報告承認を求めるものとする。
(入会・脱会)
第 8 条本会への入会及び脱会は会長の承認を要するものとする。
(会議の招集)
第 9 条 会議は会長が招集する。
 定期総会は毎年4月に招集する。
 臨時総会は役員会において必要と認めたとき、又は会員の半数以上
の要求があったとき之を開く。
(付議事項)
第 10 条会議に付議すべき事項は次のとおりとする。
 総会は予算の議決、予算の承認、会則及び細則の改廃、その他必要
  事項。
 役員会は事業の立案及び会の運営方法、その他必要事項。
 会議の決議は出席者の過半数をもって決する。
  可否同数なるときは議長が決める。
(記 録)
第 11 条本会は後記の帳簿を備えるものとする。
 会 員 名 簿
 役 員 名 簿
 会 費 徴 収 簿
 金 銭 出 納 簿
 備 品 台 帳
 議  事  録
第 12 条この会則に定めるものの他に町会細則を定める。
第1項から第4項まで別紙の通りとする。
 
附  則この会則は昭和48年4月から施行する。
(昭和50年4月一部改正)
(平成13年4月一部改正)
(平成15年4月一部改正)
(平成21年4月一部改正)

町 会 細 則
第 1 項役員中下記の理事の選任は特別の事由ある場合は班選出の理事以外よ
り選出することができる。
 環境衛生担当理事
 防犯担当理事
 スポーツ文化担当理事
 総務担当理事
第 2 項会員の慶弔は次のとうりとする。
 会員の家族出生の場合、祝い金(3,000円)
 会員及びその家族不幸の場合、香典(5,000円)
 不慮の事故の場合(天災、事故、)の見舞、香典等。
  役員会において決定する。
 会に特別の関係ある者に対する表彰、見舞い、弔意。
  役員会において協議決定する。
第 3 項彦成一丁目、二丁目町会長申し合わせ事項
 防災訓練は合同の役員会議に諮り決定するものとする。
 1丁目、2丁目の総会の開催日が同日の場合は公民館を午前、午後と
交互に使用するものとする。
 申し合わせ事項は昭和55年4月1日より実施するものとする。
第 4 項(葬儀に関すること)
 手伝いの日当は一日上限、5,000円とする。
 町会内よりの香典のお返しは無いものとする。
 但し、町会外からの香典のお返しはこの限りではない。
  以上申し合せ事項は昭和55年4月1日より実施するものとする。
(平成13年4月一部改正)
(平成21年4月一部改正)

 

 

 

 

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