馬場1~4丁目町内会

馬 場 1 ~ 4 丁 目 町 内 会 会 則


馬場二丁目町内会規約

第1章 総   則

(名称及び事務所)
第 1 条本会は新座市馬場二丁目町内会と称し、事務所を町内会長宅に置く。
(組織)
第 2 条本会は、馬場二丁目に居住する者(以下「会員」という。)をもって組織し、班を編成する。
第2章 目的及び活動
(目的)
第 3 条本会は、会員の相互扶助と親睦ならびに本会と市役所との連携及び協調を図り、良好な生活環境を醸成し、健康で文化的な生活の確保に寄与することをもって、会員の福祉の増進を目的とする。
(活動及び活動部門)
第 4 条本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
本会は、本会と関連する社会福祉協議会馬場二丁目支部、馬場二丁目自主防災会等の活動への支援ならびに連携・協調に関すること
行政機関及び関係団体との連絡・折衝に関すること
自然環境の保全、生活環境の改善及び住民福祉の増進に必要な活動に関すること
簡易保険の保険料団体振込み制度による当該活動の運営に関すること
その他本会の目的達成に必要な活動
第3章 会  員
(会員の構成)
第 5 条馬場二丁目町内会に居住するもの(一世帯)で入会手続きを完了したものをもって本会員とする。
(入会手続)
第 6 条町内会に入会するときは、最寄りの班長を経て所定の入会届を会長に届け出るものとする。
(権利・義務)
第 7 条会員は町内会の運営に参加し、平等にその恩恵を受けるとともに、その決定に従う義務を負うものとする。
第 8 条本会を脱退するものは、会費及びその他利益請求権を失うものとする。
第4章 役  員
(役員の定員)
第 9 条町内会に次の役員ならびに委員及び会計監査(以下「役員等という。」を置く。
役員
会長 1名
副会長 2名
会計 2名
会計監査
会計監査 2名
委員
体育委員 2名以内
福祉委員 2名以内
防災担当委員 2名以内
事務局
事務局員 2名以内
(役員等の任務)
第 10 条役員等の任務は次のとおりとする。
会長 町内会を代表し、町内会に関する一切の業務を統括する。
副会長 会長に事故あるときはその職務を代行する。
その他の役員等 会長を助け、それぞれの業務を執行する。
会計監査 会計全般の監査を行う。
事務局員 会長の指示により、総会・役員会・班長会の資料及び議事録の作成などの事務を行う。
(役員等の選出)
第 11 条役員等は総会において選出する。
(役員等の任期)
第 12 条役員等の任期は、原則として2年とする。
(役員等の報酬)
第 13 条役員等の報酬は、次のとおりとする。
会長 年額 20,000円
副会長 年額 10,000円
会計 年額 8,000円
各委員 年額 8,000円
会計監査 年額 8,000円
事務局 年額 8,000円
第5章 機  関
(機関の種類)
第 14 条町内会に次の機関をおく。
総会
役員会
(議決)
第 15 条各機関の議事は、出席者の過半数の賛否によってこれを決定する。
(総会)
第 16 条総会は町内会の議決機関であって、全会員をもって構成し役員会が必要と認めた場合に会長が招集する。
(議決事項)
第 17 条次の事項は、総会において決議されなければならない。
役員の選出及び改選
規約の変更
予算及び決算
臨時会費の徴収
その他役員が上程を決定した事項
(役員会)
第 18 条役員会は、会長、副会長、会計、各委員および会計監査をもって構成し、執行に関して連帯責任を負う。
役員会は会長が必要と認めたときまたは役員の過半数の要請があった時会長がこれを招集する。
第 19 条役員会は会長が必要と認めたときまたは役員の過半数の要請があった時会長がこれを招集する。
(班の編成)
第 20 条町内会活動の効率化を図るため、班を編成する。
第 21 条班長は、各班において互選することとするが、基本的に輪番制とする。
ただし、次に該当する者は除外することが出来る。
1.高齢、疾病、障害等により班長の任務を遂行することが困難と判断される者。
2.町内会規約第9条に定める役員
(班長会)
第 22 条会長は、必要があるとき班長会を招集する。
(相談役及び顧問)
第 23 条会長は役員会の承認を得て本会に相談役または顧問をおくことができる。
相談役及び顧問は、本会の重要な運営について会長の相談に応ずる。
(会費)
第 24 条会費は、1世帯 年額 1,200円とする。
ただし、一旦納入した会費は一切返却しないものとする。
なお、中途入会会員については、入会の翌月から会費を月割りで徴収するものとする。
(謝礼及び旅費の支給)
第 25 条1.本会の自治活動を行う班長、及び役員報酬に定めのない役員等に対して謝礼を支給することが出来る。支給額及び支給方法については、会長が他の役員と相談して決定する。
2.本会の事業運営のために出張する会員及び役員に対して、実費の旅費を支給することができる。支給方法については、会長が他の役員と相談して決定する。
第6章 会  計
(財源)
第 26 条町内会の経費は、町内会費、補助金、簡易保険の団体払込制度による割引額及び寄付金を持って充てる。
 ただし、財源不足の場合は、その使途を明らかにし、臨時に会費または費用を徴収することが出来る。
(経費の支出)
第 27 条諸費用の支出は、会長の承認を得て会計が支出する。
第 28 条会計は、会費その他の費用を責任を持って管理するとともに、明細書を整理して、常にその収入支出の内容を明らかにしておかなければならない
(会計報告)
第 29 条会計報告は毎年3月末日、会計が作成し会計監査の監査を受けた後総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第 30 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(委任)
第 31 条この規約に定めるものの他、本会の事業運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って決定する。
第7章 弔慰金
(弔慰金)
第 32 条会員が死亡した場合は、一律5,000円の弔慰金を給付する。
第8章 見舞金
(見舞金)
第 33 条会員の自宅が火災により焼失(半焼および全焼)した場合、5,000円の見舞金を給付する。

 

 

 

 

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