新座1丁目町会

新 座 1 丁 目 町 会 会 則

新座一丁目町会会則
第1章  総     則
(名称及び所在地)
第 1 条 本会は新座1丁目町会と称し、本部を会長宅におく。
(構 成)
第 2 条 本会は新座1丁目区域内に居住する世帯を以て構成する。

第2章  目的及び事業
(目 的)
第 3 条 本会は本会会員の親睦・生活環境の向上・共同福祉の増進等を図ること
を目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は第3条の趣旨達成のために、次の事業を行なう。
 保健衛生向上に関する事項
 防犯、防災の普及向上に関する事項
 教育、文化、体育等の普及に関する事項
 本会共有物の維持管理に関する事項
 公共諸団体との連絡、協調に関する事項
 同一目的を有する他団体との提携、協調に関する事項

第3章  機     関
(機関の種類)
第 5 条 本会は次の機関を持つ。
 総会  運営委員会  役員会  部会 
 その他必要な委員会

第4章  総     会
(構 成)
第 6 条 総会は本会の最高議決機関であって、本会会員を以て構成する。
(招集・招集手続・成立)
第 7 条 定期総会は毎決算期終了後2ケ月以内に会長が招集する。また臨時総会
は運営委員会の要求があった時、全会員の3分の1以上の連署を以て要
求があった時、7班以上から要求があった場合、役員会から要求があっ
た場合、会長が招集開催する。
 定期総会を招集する時は、会長は2週間前迄に議題その他必要な事
項を会員に告示する。但し、臨時総会の告示期限は、この限りでは
ない。
 総会は委任状を含めて全会員の3分の2以上の出席を以て成立す
る。
(決議事項)
第 8 条 総会は次の事項を決議または承認されなければならない。
 会則の制定及び改廃
 本年度事業計画及び事業報告
 本年度予算及び決算報告
 本会役員の選出
 その他決議承認を要する事項
(決 議)
第 9 条 第8条の決議は、第1項は総会出席者の3分の2以上の賛成、他の事項
は2分の1以上の賛成を以て成立する。
(総会役員の構成選出)
第 10 条 総会は議長1名を選出し、議長は副議長、書記を各1名指名し、総会の
運営にあたる。

第5章  運営委員会
(構 成)
第 11 条 運営委員会は総会に次ぐ決議機関及び最高執行機関であって、役員及び
班長を以て構成する。
 本会は班制をとり、各班ごとに正・副班長を互選する。正・副班長
の任期は1年とし、再任を妨げない。
(任務・責任)
第 12 条 運営委員会は重要事項案の審議、決議及び役員会、部会、その他必要な
委員会を設け、運営、執行にあたる。運営委員会はその決議事項につい
て総会に対し責任を負う。
(招集・決議)
第 13 条 運営委員会は原則として、毎月1回定期的に開催し、また会長が必要と
認めた時及び、運営委員の3分の2以上の要求があった時は、臨時に開
催できる。
(成 立)
第 14 条 運営委員会の決議は出席運営委員の2分の1以上の賛成を以て成立する。
(議 長)
第 15 条 運営委員会の議長は会長があたる。

第6章  役  員  会
(構 成)
第 16 条 本会は次の役員をおく。
 会長 1名   副会長 3名   書記 2名 
 会計 2名   会計監査 2名
 役員は本年度正・副班長の中から選出し、任期は1年とする。再任
を妨げない。但し会長については、班長・副班長の中から適任者が
居ない場合は、本会員の中から推薦する。
(任 務)
第 17 条 会長は本会を代表し、会を総理する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故の際はその職務を代行する。また
原則として、各部会の部長を兼務する。
 書記は本会の運営上必要な諸事務、会計は諸経理事務、会計監査は
諸監査事務に従事する。
(招 集)
第 18 条 役員会は会長が必要と認めた時開催できる。
(顧 問)
第 19 条 会長は、本会の運営を円滑に行うために随時顧問を任命できる。顧問は、
会長より要請があった場合、助言、補佐を行うことができる。

第7章  部     会
(構 成)
第 20 条 本会は第2章の趣旨を円滑に企画実施するために次の部会をおく。
 総務  環境衛生  文化体育
 部会は正・副班長を以て構成し、各部会は部長を選出する。
(任 務)
第 21 条 総務部は、本会運営上の庶務、広報類配布連絡、公共諸団体との連絡等
に関わる業務。
 環境衛生部は、本町会内の防犯防災等諸設備の維持管理、消防訓練
等の企画実施に関わる業務。
 文化体育部は、本町会会員の親睦を目的として文化、体育等の企画
実施、町内会のクラブ、同好会等の育成、連絡等の業務。
(附 則)
第 22 条 運営委員会は、第2章の趣旨の下に必要と認めた部会を他に設けること
ができる。

第8章  会     計
(経 費)
第 23 条 本会の経費は次のもので支弁する。
 経費   助成金   寄付金   その他
(会 費)
第 24 条 会費は月額200円とし、上・下半期ごとに班長が会員より徴収して会計
へ納める。
(会計年度)
第 25 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終る。

第9章  褒賞及び慶弔
(褒 賞)
第 26 条 本会の組織発展または、事業に功労のあった者を、運営委員会は表彰す
ることができる。
(慶 弔)
第 27 条 本会会員の慶事に関し、役員会の協議により本会より慶・弔意を表すこ
とができる。

第10章  付     則
(細則・内規)
第 28 条 本会則に定めていない事項については、運営委員会の審議を経て総会の
承認のもとに、別に細則内規を定めることができる。
(会則の発効)
第 29 条 本会則は昭和56年4月1日より発効する。

 細     則
本会会則準備委員会は役員及び部会の人選を円滑に進行させるために、次の細則を
定めた。
(第17条・役員の選出)書記、会計、会計監査は本町会全24班を1~13班、
14班~24班と2分し、それぞれ書記、会計、会計監査を1名ずつ選出する。
(第20条・部会の構成)部会の構成は本町会全24班を1~9班、10~16班、
17~24班と3分し、1部が総務部、2部が環境衛生部、3部が文化体育部を担
当する。各部担当は年度ごとに順送りに交替する。

 尚これは一案であり、その年度に他の適当な方法があれば、それを以てこの細則に
代えることができる。
社会福祉法人新座市社会福祉協議会
新座1丁目支部規約
(名 称)
第 1 条 この会は、社会福祉法人新座市社会福祉協議会(以下「社協」という。)
新座1丁目支部(以下「支部」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 支部の事務所は、支部長宅に置く。
(目 的)
第 3 条 支部会員が協同と連帯によって地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(支 部)
第 4 条 支部は、新座1丁目に居住する社協の会員をもって組織する。
(事 業)
第 5 条 支部は、第3条に定める目的の達成を図るため、次の事業を行う。
 社協実施の地域福祉事業への協力に関すること。
 住民への周知、連絡に関すること。
 入退会、会費収集、会員制推進に関すること。
 地域福祉活動の推進に関すること。
 地域福祉に関する関係団体との連絡調整に関すること。
(役 員)
第 6 条 1.支部に、次の役員を置く。
支 部 長 1名
副支部長 3名
会   計 2名
監   査 2名
庶   務 2名
福祉委員会 若干名
2.支部に顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第 7 条 1.支部長は、支部を代表し、業務を総括する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職
務を代行する。
3.会計、監査、庶務は、それぞれ収支会計、会計事務所の監査および
一般事務を担当する。
4.顧問は、業務について支部長の諮問に応じ、意見の具申に当る。
(役員の選任及び任期)
第 8 条 役員の選任は、次のとおりとする。
 支部長は、総会において選出し、社協会長がこれを委嘱する。
 副支部長、会計、監査、庶務は福祉委員が互選し、支部長がこれを
委嘱する。
 福祉委員は、会員の中から、次に示すところを基準として総会の同
意を得て、支部長が、これを委嘱する。
ア 町内会役員       若干名
イ 民生委員        地域担当
ウ ボランティア      若干名
エ 福祉機関の団体の会員  若干名
オ 学職経験者       若干名
2.前項号の選任基準のうち、「イ」を除いて、その者の属する団体が
支部地域内にある場合は、その団体からの推薦があった者、又その
者の属する団体が広域に及んでいる場合にあっては、支部地域内に
居住する者で、その会員の中から推薦のあった者とし、属する団体
のない場合にあっては、支部長が、その者を推薦するものとする。
3.役員の任期は、1ヵ年とする。ただし再任は妨げない。補欠役員の
選任は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第 9 条 役員会は、次の業務を行う。ただし慣例、軽易なものについては支部長
が専決し役員会に報告する。
 総会決定事項の実施
 事業実施計画の審議、決定とその運営
 業務の決定と実施
2.役員会は支部長が招集する。
3.役員会に議長を置き、支部長をもってあてる。
4.役員会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
5.役員会の議事は、出席役員の過半数で決定し、可否同数の場合は、
議長の決するところによる。
(総 会)
第 10 章 1.総会は、毎年1回開催する。ただし必要に応じ臨時に開催すること
ができる。
2.総会は、支部長が招集する。
3.総会に議長をおき、出席会員のうちから選出する。
4.総会は、役員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
5.総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長
の決するところによる。
6.総会は、役員及び福祉委員の過半数が出席する合同会議をもってこ
れに替えることができる。
(総会の議決)
第 11 条 別に定めるもののほか、次の事項については、役員会の議決を経て総会
の議決又は承認をうけなければならない。
 予算および事業計画の議決
 決算および事業報告の承認
 重要業務で、支部長又は役員会において必要と認めたもの。
 その他新規、異例に属する重要なもの。
(書面表決と委任)
第 12 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できないときには、あらかじめ通
知された事項について、書面をもって表決し、または構成員を代理人と
して表決を委任することができる。この場合において第10条および第
11条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(経 費)
第 13 条 支部の経費は、社協助成金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第 14 条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わ
る。
(規約の変更)
第 15 条 支部の規約を変更しようとしたときは、役員会ならびに総会の議決を経
て、社協会長の承認を得なければならない。

 付則
1.この規約は、支部設立の平成4年12月1日より施行する。
2.支部設立当初の会計年度は、第14条の規定に関わらず、設立の日
から平成5年3月31日までとする。
新座一丁目自主防災会規約
(名  称)
第 1 条 この組織は、新座一丁目自主防災会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目  的)
第 3 条 本会は、住民の近隣相互扶助の精神に基づく自主的な防災活動を行うこ
とにより、地震その他の災害(以下、「地震等」という。)による被害の
防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 事業計画の作成及び防災知識の普及、防災訓練の実施に関すること。
② 情報の収集及び伝達体制の確立に関すること。
③ 火気使用設備の器具等の点検に関すること。
④ 防災用資機材の保守管理に関すること。
⑤ 救助、救護に関すること。
⑥ 街角消火器の保守管理に関すること。
⑦ 大震災等による被害発生初期における被害状況の把握、連絡、救出
に関すること。
⑧ 火災発生時における初期消火活動に関すること。
⑨ 避難勧告の指示による避難の際、避難誘導、避難者確認に関すること。
⑩ 災害弱者の安全確保及び生活支援、避難誘導、避難者確認に関する
こと。
⑪ 避難所の運営補助に関すること。
⑫ その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(構成員)
第 5 条 本会は、新座一丁目にある世帯をもって構成するものとする。
(役  員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
 ① 会   長 1 名
② 副 会 長 3 名
③ 庶   務 2 名
④ 会   計 2 名
⑤ 監   査 2 名
⑥ 防災指導員 当該年度の町会各班長
 前項の役員は、上記①~⑥の中から選出(推薦)し、総会の承認を
得て役員会を構成する。
 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の任務)
第 7 条
 会長は、本会を代表し、組織をまとめ、地震等の発生時における応
急活動の指揮を行う。
 副会長は、会長を補佐し、各地区の組織をまとめ、指導を行い、会
長に事故あるときは、その職務を代理する。
 庶務は、本会の運営事務を処理する。
 本部役員は各班担当責任者、協力団体代表者として組織の運営に当
たる。
 会計は、本会の会計事務を処理する。
 監査役は、監査を行う。
 防災指導員は、本会の事業実施にあたっての指導、及び災害活動に
関する班内の安否把握に関しての職務を行う。
(会  議)
第 8 条 会長は、原則として年1回の総会を招集する。また、必要に応じて役員
を招集し、次の事項を審議する。
 規約の改正に関すること。
 防災計画の作成及び改正に関すること。
 事業計画に関すること。
 その他必要と認めたこと。
(防災計画)
第 9 条
 本会は、地震等による被害の防止(予防対策)、及び軽減を図るため、
防災計画を作成する。
 防災計画は、次の事項について定める。
① 地震等の発生時における防災組織の編成、及び任務に関するこ
と。
② 防災知識の普及に関すること。
③ 防災訓練に関すること。
④ 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、 
救出救護、及び避難誘導に関すること。
⑤ その他必要な事項
(会計年度)
第 10 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
付   則 この規約は、平成12年4月1日より実施する。


 

 

 

 

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