東岩槻自治会

東 岩 槻 自 治 会 会 則



東岩槻自治会規約

第1章 総則
(名称と所在地)
第 1 条この会は、東岩槻自治会と称し、事務所を東岩槻自治会館(東岩槻5丁
目2番12号)に置く。なお、連絡場所を会長宅とする。
(区域)
第 2 条この会は、東岩槻4・5・6丁目及び南平野の別紙区域図内に住所を有
する者をもって構成する。
(会の組織)
第 3 条この会は、おおむね会員10名から30名をもって一つの班とし、班編
成組織とする。
(目的)
第 4 条この会は、会員共同の利益及び会員相互の親睦を図り、文化的向上、生
活環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同
活動を行うことを目的とする。
(事業)
第 5 条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 会員相互の連絡事務に関すること。
二 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
三 会員相互の親睦及び文化教養の向上に関すること。
四 会員の福祉厚生に関すること。
五 自治会館の管理運営に関すること。
六 会員の慶弔に際し表意すること。
七 その他、会の目的を達成するために必要なこと。
第2章 会員
(会員)
第 6 条第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会員になること
ができる。なお、この区域に住所を有する法人・組合等の入会は賛助会
員とする。
(会費)
第 7 条会員は、会費を納入しなければならない。会費は別に定める。(別表)
(入会)
第 8 条1 会員になろうとうする者は、所定の入会申込書により会長に届け出
るものとする。

2 この会は、正当な理由がない限り、区域に住所を有する個人の加入
を拒んではならない。
(退会)
第 9 条1 会員は、退会しようとするときは、所定の退会届出書により会長に
届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものと見なす。
  一 会の区域内に居住しなくなったとき。
  二 死亡したとき。
  三 会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の返還)
第 10 条退会した会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。但
し会費の前納分は、この限りではない。
第3章 役員及び正副班長
(役員)
第 11 条この会に、次の役員を置く。
一 会  長 1名
二 副会長 5名
三 会  計 2名
四 幹  事 10~17名
五 会計監事 3名
(役員の選出)
第 12 条1 役員の選出は、各班から推薦し、総会の承認を得るものとする。
2 会計監事は、他の役員と兼ねることは出来ない。
(役員の職務)
第 13 条1 会長は、この会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けた
ときは、その職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 幹事は、事務局及び各専門部に分かれ、各々会務を分担する。
5 会計監事は、この会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第 14 条1 役員の任期は、1年とし(定期総会から次の定期総会まで)、再任を
妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第18条第4項により補充することが
できる。この場合、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の辞任)
第 15 条役員が辞任しようとするときは、理由を付して会長に申し出、役員会の
承認を得なければならない。

(正副班長)
第 16 条1 班長、副班長は、各班に世話役として各々1名を定め、その任期は
1年(定期総会から次の定期総会まで)とする。
2 正副班長は、役員会に協力して、各班の運営を自主的に行う。
第4章 会議
(会議の種類)
第 17 条1 この会の会議は、総会、役員会、正副班長会とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(機能)
第 18 条1 総会は、次の事項を議決する。
  一 事業計画及び収支予算に関すること。
  二 事業報告及び収支決算に関すること。
  三 会則の制定改廃に関すること。
  四 役員の選任及び解任に関すること。
  五 その他、この会の運営に係わる重要事項に関すること。
2 役員会は、次の事項を議決する。
  一 総会の議決した事項の執行に関すること。
  二 総会に付議すべき事項に関すること。
  三 その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 正副班長会は、次の事項を審議する。
  役員会において、正副班長会に報告又は審議を得る必要があると認
めた事項。
4 第1項に定める事項について、急施を要するものについては、役員
会の議決の上、執行し会長はこれを次の総会において報告し、その
承認を求めなければならない。
(通常総会)
第 19 条通常総会は、毎年1回4月に開催する。
(臨時総会)
第 20 条臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から
会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(役員会)
第 21 条役員会は月1回とし、その他会長が必要と認めたとき、又は役員の半数
以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(正副班長会)
第 22 条正副班長会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(招集)
第 23 条1 総会、役員会及び正副班長会は会長が招集する。

2 会長は第20条の規定による請求があったときは臨時総会を、第2
1条の規定による請求があったときは役員会をその日から7日以
内に召集しなければならない。
3 総会の開催は会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記
載した書面をもって、少なくとも開会日の7日前に通知し召集しな
ければならない。
(定足数)
第 24 条会議は、総会において総会員数の過半数、役員会において役員現在数の
2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議長)
第 25 条1 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第 26 条1 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
2 役員会の議決は、役員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長
は会長として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決)
第 27 条やむをえない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、予め通
知された事項について書面をもって表決し、或いは他の会員又は役員を
代理人として表決を委任することができる。この場合に於いて、第24
条、第26条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 28 条1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
ばならない。
  一 会議の日時及び場所
  二 会員及び役員の現在数
  三 会議に出席した会員数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委
任者を含む)
  四 議決事項
  五 議事の経過の概要及びその結果
  六 議事録署名人の選任に関すること
2 議事録には、議長及び出席した会員の中からその会議に於いて選出
された議事録署名人2名が、署名しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第 29 条この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

一 会費
二 寄付金品
三 事業に伴う収入
四 資産から生ずる収入
五 その他の収入
六 別表に掲げる資産
(資産の管理)
第 30 条1 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
2 別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することは出来
ない。やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを
処分し、又は担保に供することが出来る。
(経費の支弁)
第 31 条この会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 32 条事業計画及び収支予算は、総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第 33 条この会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後一ヶ月以内に報告書
を作成し、会計監査を受けたのち、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第 34 条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるも
のとする。
第6章 規約改正
(規約改正)
第 35 条この規約は、総会において総会員の3分の2以上の同意を得なければ改
正することが出来ない。
第7章 雑  則
(特別委員会)
第 36 条通常の業務とは別に特別な課題が生じた場合は、その解決のため特別委
員会を設けることが出来るものとする。
(自治会館使用規定)
第 37 条この規定は、自治会館の維持管理に関する必要事項を細則として別に定
める。
(慶弔規定)
第 38 条この規定は、慶弔に関する事項を細則として別に定める。

(施行細則)
第 39 条この規定を施行するために必要な事項は、役員会において別に定める。
細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
付則
1 この規約は、昭和46年4月11日から施行する。
2 昭和47年04月23日改正
3 昭和48年05月27日改正
4 昭和49年04月21日改正
5 昭和49年11月10日改正
6 昭和51年02月22日改正
7 昭和55年04月20日改正
8 平成14年04月21日改正
9 平成17年04月24日改正

東岩槻自治会館使用細則
(総則)
第 1 条この細則は、東岩槻自治会規約第7章37条の規約に基づき、必要な事
項を定めることを目的とする。
(使用原則)
第 2 条1.自治会長は、東岩槻自治会が業務上使用する場合を除き、次の各号
の一に掲げる場合には、東岩槻自治会館(以下「会館」という)を
自治会員及びその同居者に使用させるものとする。 ただし、特定
の政治活動及び宗教活動その他これに類する行為のための使用は
認めないものとする。
   自治会員等の団体が会議又は行事のために使用する場合。
   自治会員等が冠婚葬祭に使用する場合。
   自治会員等が親睦を目的とする囲碁、将棋及び懇談会等、並び
に営利を目的としない音楽、料理及び手芸等の各種教室等に使
用する場合。
   その他、前号に準ずる事項で、役員会が承認した場合。
2.災害時に於ける使用日数等については、その都度役員会に於いて決
定する。
(使用の特例)
第 3 条自治会長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、自
治会及び自治会員の使用に支障のない範囲に於いて、会館を使用させる
ことができる。
  公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に基づく演
説会又は投票所として使用する場合。
  市役所、公立病院及び保健所その他公的機関が自治会員等の福利
のために使用する場合。
  郵便局及び銀行等が各種料金徴収業務の代行のために使用する
場合。
  電力会社及びガス会社等が自治会員等に対するサービスを目的
として使用する場合。
  当該住宅内に業者が商品の展示又は販売のために会館を使用す
る場合に当って当該展示又は販売が自治会員等の利便に寄与す
ると認めた場合。
  その他、前各号に順ずる事項で、役員会が承認した場合。
(使用の順位)
第 4 条会館の使用順位は、葬祭及び災害等非常の場合、及び自治会が業務上使
用する場合を除き、原則として申込み受付け順とする。

(使用の手続き)
第 5 条1.会館を使用するときは、使用責任者は別紙様式(1)の会館使用申
込書に必要事項を記入の上、自治会長に提出するものとする。
2.前項の場合において、使用者の申込は原則として、使用する日の7
日前よりとする。
(使用の承認)
第 6 条1.自治会長は、前条第1項に掲げる会館使用申込書の内容が適当であ
ると認めるときには、別紙様式(2)の会館使用承認書を会館使用
責任者に交付するものとする。
2.使用責任者は、使用当日に前項の承認書を担当役員に提示して、役
員の指示により使用するものとする。
(使用の取り消し等)
第 7 条自治会長は、会館使用承認書を交付した後において、第2条及び第3条
に反し、会館を使用させることが適当でないと認められるときは、役員
会の議に基づいて、その承認を取り消し又は中止させることができる。
ただし、緊急な場合は、自治会長の判断により取り消し、又は中止させ
ることができる。
(使用時間)
第 8 条会館の使用時間は、原則として、午前9時から午後9時までとする。
(使用料)
第 9 条会館の使用料は、自治会主催の会合及び催し物である場合は徴収しない
ものとする。
  自治会員及び自治会員サークルが使用する場合は別表(1)、公共
機関及び公共企業が使用する場合は別表(2)、個人教室、外部団
体及び会社等が使用する場合は別表(3)の額をそれぞれ維持管理
費の一部として徴収するものとする。
  前号の規定により徴収した使用料は、使用者の都合により使用を
中止した場合には返済しないものとする。ただし、緊急役員会等で
使用取消しを止む無くさせられた場合には、使用料は返還するも
のとする。
  使用料は前納とし、一日の使用の場合は、別表使用料の昼夜の合
計額とする。
(使用料の処理)
第 10 条徴収した使用料は、会館の維持管理費の一部として繰り入れるものとする。
(使用者の義務)
第 11 条会館の使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
  火災、盗難、その他の事故発生の防止に留意すること。
  悪臭、騒音等を発生して近隣に迷惑をかけないこと。
  建物、設備、備品等を損傷、破損もしくは損失しないこと。
  責任者は、使用後、会館内の整理・清掃を行い、担当役員に連絡
するものとする。

(使用責任者の賠償責任等)
第 12 条1.会館の使用者が前条各号を遵守しない場合には、自治会長は会館の
使用を中止させ、又は以後の使用を承認しないことができるものと
する。
2.会館の使用者が特に前条第3号の規定する事項に違反したときは、
自治会長は、当該使用責任者の負担において速やかに回復させるも
のとする。
(細則外事項)
第 13 条この細則に定めない事項については、役員会において処理するものとする。
付    則
1.この細則は、昭和48年12月1日より適用し、昭和49年11月10日から施
行する。
2.この細則の適用の日から施行の日までの間における第9条、第10条の規定の適
用については、施行の日からとする。

 

 

 

 

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