西原台自治会

西 原 台 自 治 会 会 則


西原台自治会会則
改正 昭和55年4月1日全部
改正 昭和58年5月15日一部
改正 昭和60年4月1日一部
改正 昭和62年4月26日一部
改正 平成2年4月22日一部
改正 平成6年4月29日一部
改正 平成9年3月2日一部
改正 平成18年4月30日一部
(名称及び事務所)
第 1 条本会は西原台自治会と称し、事務所は自治会長宅に置く。
(目   的)
第 2 条本会は会員相互の親睦と福祉の増進を期するを以って目的とする。
(構成及び編成)
第 3 条本会は西原台に居住する個人並びに法人を以って構成し、その組織は次
の通りとする。
1.数ヶ班に編成し、各班を数組に細分する。
2.各班及び組に夫々長を置き日常活動に粗漏なきを期す。
(事   業)
第 4 条本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.区役所と会員との連絡調整に関すること。
2.会員の福祉並びに相互扶助に関すること。
3.会員の保健体育並びに環境衛生に関すること。
4.地震・その他災害防犯に関する事項。
5.その他本会の目的を達成するに必要な事業。
(事業部組織)
第 5 条前条の事業を推進する為、次の各部を設けるものとする。
○総務部  ○財務部(会計)  ○厚生部  ○衛生部
○体育部  ○防犯部      ○防災部
上記各部に夫々部長を置く。
財務部長を除き部長は幹事の互選または会員の推薦による。但し防犯部
長・防災部長は会長の兼任とする。
(役   員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
会  長 1 名  副 会 長 3 名  幹  事 組数に同じ
会  計 1 名  会計補佐 1 名  書  記  1 名
会計監査 2 名  相 談 役 若干名  顧  問  若干名
(役員の任務)
第 7 条会長は本会を代表し、会務の統括と各方面の折衝及び会議の議長をつと
める。

副会長は総務担当・財務担当・体育担当・厚生担当・衛生担当とし共同
して会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。総務担当は
事務全般を管掌する。財務担当は財務管理並びに予算の編成その執行及
び体育を分掌する。厚生担当は厚生・衛生全般を分掌し、厚生・衛生予
算の執行を掌る。
幹事は第5条に定める各部業務を分担し副会長を補佐する。
会計は財務部長を兼任し出納事務を掌る。
会計監査は出納事務を監査する。
(役員の選出)
第 8 条会長は幹事会において幹事の互選又は会員の中から選出決定し、副会長
3名は会長の推薦とする。会計及び会計監査は幹事会にて指名選出する。
(役員の任期)
第 9 条役員の任期は2年とし再選を妨げない。但し補欠のため選出された役員
の任期は前任者の残任期間とする。役員は、その任期が満了した場合に
おいても後任者が就任する迄はその職務を行うものとする。
(会議の種類及び招集)
第 10 条本会の会議は総会・役員会及び幹事会とし、総会は通常総会及び臨時総
会とする。通常総会は毎会計年度終了後1ヶ月以内に、臨時総会・役員
会・幹事会は必要があると認めたときに会長がこれを招集する。各会議
の招集は開催の7日前迄に会議の目的とする事項を記載して通知する
ものとする。但し、特別の事情があるときはこの限りでない。
(総会及び幹事会の付議事項)
第 11 条総会に付議すべき事項は概ね次の通りとする。
1.会則の制定及び改廃
2.毎年度事業計画に関すること
3.歳入歳出予算を定めること
4.決算報告及び事業報告をすること
5.その他本会の運営につき重要と認めること
幹事会に付議すべき事項は概ね次記の通りとする。
1.総会に付議すべき議案を定めること
2.総会で定めるもののほか本会の運営に関すること
3.その他会長が必要と認めること
(会議の定足数)
第 12 条会議は委任状による出席を含め構成員の3分の1以上の出席を以って
有効に成立するものとする。
(議事の表決)
第 13 条会議の議事は出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の
決するところによる。議長は構成員として議決に加わる権利を有しない。
(会費並びに経費)
第 14 条本会の運営に必要な経費は会費をもって充てる。会費は、月額一世帯あ
たり300円とする。

(会計年度)
第 15 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終る
ものとする。
(加入及び脱会手続)
第 16 条本会に加入又は脱会するときは、組長・班長を経て速やかに会長へ届出
なければならない。
(備   品)
第 17 条本会には金銭出納帳・資産台帳・各議事録並びに証憑書綴等の書類を作
成保存するものとし、その保存期限は10年とする。
(相 談 役)
第 18 条前期の会長・副会長を自治会の円滑な運営を図るため、相談役としてお
くものとする。但し、任期は原則として2年とし、後任者が決まる迄任
期を継続する議決権を有しない。
(顧   問)
第 19 条会長の職にありたる相談役が退任した時には顧問に委嘱する。期間は原
則として定めず議決権は有しないものとする。
(表   彰)
第 20 条本会は会員の善行に対しこれを表彰する。
表彰は賞状及び記念品を贈るものとする。
(善   行)
第 21 条前条の善行とは次記に示す通りとし、幹事会に於いて審議の上会長これ
を決定する。
1.公的機関より表彰を受けたる者
2.当自治会に於いて特に功労のあった者
3.自治会長が上記に準ずる功績があると認めた者
(集会所管理)
第 22 条西原台広域集会所(通称西原台会館)の管理運営は当自治会が行うもの
とする。
(集会所管理運営規程)
第 23 条前条の管理運営規程については別に定める。
付  則
 本会則に定めのない事項については役員会において協議の上決定する。
 組長は従来の慣例により輪番制とし、任期は1年とする。
 この会則は昭和55年4月 1日から施行する。
 この会則は昭和58年5月15日から施行する。
 この会則は昭和60年4月 1日から施行する。
 この会則は昭和62年4月26日から施行する。
 この会則は平成 2年4月22日から施行する。
 この会則は平成 6年4月29日から施行する。
 この会則は平成 9年3月 2日から施行する。

西原台自治会弔慰規約
第 1 条本会は会員相互の親交の趣旨により、この規約の定めるところにより弔
意を表するものとする。
第 2 条本規約により弔慰を表するものは会員及びその家族とする。
第 3 条前条により弔慰する事項は下記の通りとする。
1.会員の場合 弔慰金    10,000円
2.同居家族の場合 弔慰金  5,000円(生後14日以内死亡の場合を除く)
第 4 条本規約に該当する会員のあった地区の組長は速やかに自治会長に連絡
するものとする。
第 5 条会長は前条の申出を受けた時は第3条に定めるところにより遅滞なく
組長に之を交付するか、又は会を代表し弔問するものとする。
第 6 条この規約による弔意に関しては如何なる名義を問わず返礼しないこと
とする。
第 7 条この規約に定めた以外の特別な事項については本規約の趣旨に違背せ
ざる限り会長において、これを決するものとする。

付  則
この規約は昭和45年11月29日から施行する。
この規約は昭和58年 5月15日から施行する。
この規約は昭和60年 4月28日から施行する。
この規約は昭和62年 4月26日から施行する。
この規約は平成20年 4月27日から施行する。

西原台広域集会所 管理運営規程
(趣   旨)
第 1 条この規程は、自治会会則第23条の定める処に従い、広域集会所(以下集
会所という)の管理運営について定める。
(委 員 会)
第 2 条前条に従い円滑な管理運営を期するため、管理運営委員会(以下委員会
という)を設け、その責に任じ、之の運用に関する細則を定める。
(委   員)
第 3 条前条の委員会委員は、自治会の推薦を受け、自治会長が任命する。
(構   成)
第 4 条第2条に定める委員会の構成は次の通りとする。
委 員 長      集会所長      副 所 長 1 名
会  計 1 名  監  査 2 名  委  員 若干名
(役   員)
第 5 条委員長は自治会長とする。
所長以下の役員は、委員の互選により選出し、委員長が任命する。
(任   務)
第 6 条委員長は、会務全般を統轄する。
所長は、委員長の指示を受け、管理運営についてその責に任する。
副所長は所長を補佐し、必要に応じて代行する。
会計は、収支計画を立て会計を掌る。
監査は、会計を監査する。
委員は、委員長の定める職務を遂行する。
(経   費)
第 7 条集会所の維持・運営経費は、自治会予算の維持・運営費並びに別に定め
る集会所使用料及びその他の収入をもって之に充てる。
(会計年度)
第 8 条会計年度は自治会の会計年度とする。
(備付帳簿)
第 9 条集会所に資産台帳(財産目録)特別協賛者芳名簿を備付け、永久保存と
する。
(使用規定)
第 10 条集会所の使用については、集会所使用規定によるものとする。
(清   掃)
第 11 条集会所の清掃については、別に定める清掃暦により之を行うものとする。
(付   則)
第 12 条本規程の改正は、自治会会則に準拠する。
本規程は、昭和63年3月5日より施行する。

 西原台広域集会所 使用規定 
(趣   旨)
第 1 条この規定は、西原台広域集会所(以下集会所という)の使用について必
要な事項を定める。
(利用時間)
第 2 条集会所の利用時間は次の通りとする。
午前8時より午後10時まで
但し、所長が必要ありと認めたときはこの限りでない。
(利用者の範囲)
第 3 条集会所を利用できるものは次の通りとする。
 西原台自治会会員及びその家族
 市・県当局の要請により利用する者
 所長が特に許可を与えた者
(利用の順位)
第 4 条集会所を利用する場合の優先順位は次の通りとする。
 葬祭又は災害等非常の場合
 自治会主催の会議並びに行事開催の場合
 市・県当局の要請による場合
 その他の場合は、申込受付の順序とする
(利用の申込及び許可)
第 5 条集会所を利用する者は、利用申込書(様式第1)に所要事項を記入の上、
利用5日前迄に所長に提出しその許可を受けるものとする。(但し、緊急
の場合はこの限りでない)
 所長は前項の申込書の提出があったときは、その内容を検討し正当
と認めたときは利用許可証(様式第2)を交付する。
 許可証の交付を受けた利用者は許可証を鍵の保管者に提示して鍵
を受取り利用する。
(特別許可)
第 6 条集会所の利用者は、集会所の施設に特別の設備をしようとするときは、
予め所長に届け出て、その許可を得なければならない。
(利用日時の変更)
第 7 条所長は第4条のの発生の場合は既に与えた許可日時について利用申
込者と話し合い、その変更を求めることがある。
(利用の取消)
第 8 条所長は利用者が次の各号の1に該当するときは、許可を取消すことがで
きる。
 公序良俗に反する虞れがあるとき。
 不正手段により利用許可を得たとき。
 利用者がその権利を譲渡、又は転貸したとき。
 その他この規定の事項に違反したとき。
(利用者の心得)
第 9 条利用者は次の各号の定めを守らねばならない。
 建造物・附属設備・什器備品を大切に取扱うこと。
 火災その他事故の防止に留意すること。
 騒音・異臭を発し近隣に迷惑をかけないこと。

 利用後は速やかに利用前の現状に戻し、整理整頓の上、ビン・カン・
生ごみ、茶がら等は持ち帰ること。
 前号の点検を終え、安全を確認の上施錠し、速やかに鍵を保管者に
返却すること。
(損害賠償)
第 10 条利用者は自己の責に帰すべき事由により、その利用中に建物、設備、什
器等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使 用 料)
第 11 条集会所の使用料は次の通りとする。
 自治会主催の会合・催し物又は公用の利用、及び所長が特に認めた
場合はこれを徴収しない。
 自治会員個人又は個人的グル―プ並びに所長が特に許可を与えた
者の利用については、別表に定める使用料を徴収する。
 前項の使用料は利用申込みの際納入するものとする。
 使用料が納入されたときは、当該利用者に対し領収証を発行する。
(使用料の返還)
第 12 条前条による既納の使用料は、所長が集会所の管理上特に必要があるため
利用許可を取消した場合以外之を返還しない。
(委   任)
第 13 条この規定に定めるものの他、集会所利用に関し必要な事項は役員協議の
上、所長が定める。
(付   則)
第 14 条この規定は、昭和63年3月5日より施行する。
この規定は、平成2年4月22日より施行する。
(別 表)
[備 考]
1.会員外の利用については上記使用料の5割増とする。(冷暖房については割増しない)
2.営利を目的としたものは20,000円(冷暖房込)
3.冷暖房使用の場合  午前・午後・夜間夫々    大広間  500円
〃         和 室  300円
4.備品貸出し(1回) 机  100円  椅子 30円 座布団   20円
厨房備品適宜

自治会防災部運営規則
第 1 条(趣 旨)
この規則は、西原台自治会会則第四条4項に基づき、自主防災組織の運
営に必要な事項を定めるものとする。
第 2 条(目 的)
防災部は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うこと
により、地震、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防
止及び軽減を図ることを目的とする。
第 3 条(名 称)
西原台自治会に防災部を置く。
この部は、西原台自治会防災部(以下「防災部」という。)と称する。
第 4 条(事務所の所在地)
防災部の事務所は、部長宅(自治会長宅)に置く。
第 5 条(事 業)
防災部は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災知識の普及に関すること。
(2) 防災訓練の実施に関すること。
(3) 防災資材等の備蓄に関すること。
(4) 地震等に対する災害予防に関すること。
(5) 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避
難誘導、災害場所の警備・盗難防止等応急対策に関すること。
(6) その他、防災部の目的を達成するために必要な事項。
第 6 条(部 員)
防災部は、当自治会内にある世帯を持って構成する。
第 7 条(役 員)
1.防災部に次の役員を置く。
(1) 部  長  1  人
(2) 副 部 長  若 干 名
(3) 本 部 員  若 干 名
(4) 班  長  若 干 名
(5) 副 班 長  若 干 名
2.役員は、自治会、その他各種団体役員等の互選による。
3.部長は、自治会長をもって充てる。
4.役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第 8 条(役員の任務)
1.部長は防災部を代表し、部務を総括し、地震等の発生時における指
揮命令を行う。
2.副部長は、部長を補佐し、部長に事故がある時は、その職務を代行
する。

3.本部員は、部長に適切な助言をする。
4.班長は、班を代表し、班務の運営に当たる。
5.副班長は、班長を補佐し、班長に事故がある時は、その職務を代行
する。
第 9 条(会 議)
防災部に役員会を置く。
第 10 条(役 員 会)
1.役員会は、役員によって構成する。
2.役員会は、部長が招集し、その議長になる。
3.役員会は、次の事項を審議し、実行する。
(1) 規則の改正に関すること。
(2) 防災計画の作成及び改正に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他、役員会が特に必要と認めた事項。
第 11 条(防災計画)
1.防災部は、地震等による被害の防止及び軽減を図る為、防災計画を
作成する。
2.防災計画は、次の事項について定める。
(1) 防災知識の普及に関すること。
(2) 防災訓練の実施に関すること。
(3) 地震等の発生時における、防災組織の編成及び任務の分担に関
すること。
(4) 地震等の発生時における、情報の収集、出火防止、初期消火、救
出救護及び避難誘導等に関すること。
(5) その他、必要な事項。
(附 則)
この規則は、平成9年3月2日から施行する。


 

 

 

 

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