西本町自治会

西 本 町 自 治 会 会 則


西本町自治会規約

(目  的)
第 1 条本会は地域内会員相互の親睦を図り福祉の増進を期するを以って目的とする。
(名称と事務所)
第 2 条本会は「西本町自治会」と称し、事務所を会長宅に置く。
(構  成)
第 3 条本会は「西本町自治会」内に居住する世帯主および法人を以って構成する。
(事  業)
第 4 条本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 市役所と会員の連絡・調整に関すること。
2 会員の福祉ならびに相互扶助に関すること。
3 会員の保険ならびに環境衛生に関すること。
4 公共その他の寄付金・募金等の募集および集金に関すること。
5 防災・防犯その他災害に関すること。
6 その他本会の目的を達成するため必要な事業。
(役  員)
第 5 条本会に次の役員を置く。
会 長  1名   副会長  4名   監 事  2名
会 計  2名   書 記  1名   広報部  若干名
運動部  若干名  婦人部  若干名  評議員  若干名
相談役  若干名  環境推進委員  若干名
2 本会に顧問を置くことができる。
  会長が必要と認めた場合、学識経験者または本会に功労があった者を役員会の承認を得て推薦し、総会において決定する。
(役員の選出)
第 6 条本会の役員は総会の決議により選出する。
ただし、相談役は会長任期満了と同時に就任する。また、会長が会の運営上必要と認めた場合は、役員会の承認を得て推薦することができる。
評議員は、会長が会の運営上必要と認めた場合、役員会の承認を得て推薦することができる。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し会務を統括し、各種団体等との折衝にあたるとともに、会員の総意を尊重して常に会の円滑な運営を図り、また、会の各種会議の議長を務める。ただし、総会の議長は会員の中から選出する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3 監事は会計の適正化を図るため会計を監査する。
4 会計は会費の徴収その他の収入金の管理または支出を行い、帳票を処理し予算および決算書を作成する。
5 書記は各種会議の議事録を作成するとともに、会長の指示に従い関係機関等への提出書類を作成する。
6 広報部は、広報活動を推薦し、広報紙の編集・発行に携わる。
7 広報部は、主として体育関係諸行事の企画・実施を担い、会員の健康増進・体位向上等を図るため、諸活動を行う。
8 婦人部は婦人の特性を生かし各種行事に全面的に協力する。
9 環境推進員は市の廃棄物減量等推進担当部門と連携し、地域内の環境衛生全般に指導・監視を行う。
10 相談役ならびに評議員は、会の運営および企画について助言し、会務が円滑に推進できるよう協力する。
(役員の任期)
第 8 条役員の任期は2年とし再選を妨げない。ただし、補欠により就任した場合は前任者の残任期間とする。
(組  織)
第 9 条本会の円滑な運営を図るため「班」および「組」を置く。
1 会員を適宜な単位に集合し「班」を結成する。
2 複数班を集合し「組」を置く。
(班  長)
第 10 条班は班長を置き、班長の選出は班員の中から互選する。任期は1年とし、以下役員の場合と同様とする。
(班長の任務)
第 11 条班長は会費および募金の集金、文書の回覧など班内諸般の事務を担当し、会の円滑な運営に協力する。
(組  長)
第 12 条組に組長を置き、組長の選出は原則として班長の中から互選する。
(組長の任務)
第 13 条組長は副会長と班長の中間に位置し、会費や募金の取りまとめ、回覧文書等の配布など会の円滑な運営に協力する。
(会  議)
第 14 条会議は定期総会、臨時総会、役員会および組長・班長会とする。
(会議の招集)
第 15 条会議は会長がこれを招集する。
定期総会は毎年4月に開催する。
臨時総会は役員会において必要と認めたとき、または会員の半数以上の要求があったときこれを開くことができる。
(会議に付議すべき事項)
第 16 条総会は事業報告および決算報告、事業計画および予算審議、規約改訂、役員改選その他必要事項。
2 役員会は事業計画立案ならびに会の運営方法その他必要事項。
(会議の議事成立)
第 17 条総会ならびに組長・班長会の議事は、出席者の過半数を以って決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
2 役員会の議事は総役員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数を以って決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
(経  費)
第 18 条本会の経費は自治会費・市の補助金、寄付金およびその他の収入を以ってこれにあてる。
(会費の決定ならびに徴収)
第 19 条自治会費は総会の議を経て決定し、各班長が徴収の上、所属する組長および副会長を経て所定の期日までに会計に納入する。
2 役員会において特別の事由がありと認めた場合は会費を減免することができる。
3 新規転入者の会費については班長が所属する組長および副会長に連絡し、これを決し翌月から徴収する。なお、賃貸マンション等で管理運営上必要な場合は、日割り徴収することができる。
(会計年度)
第 20 条本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算報告)
第 21 条会計は年度終了後直ちに前年度の決算報告書を作成し、監事の審査を経て総会において報告し、承認を求めるものとする。
(帳  簿)
第 22 条本会に次の帳簿を備えるものとする。
1 会員名簿  2 自治会費徴収簿  3 金銭出納簿
4 議事録   5 その他必要と思われるもの
(その他)
第 23 条本規約に定めるもののほか必要な事項は役員会に諮り会長が別に定めることができる。
(附  則)
この規約は昭和44年4月1日から施工する。
(附  則)
この規約は平成13年5月19日から施工する。
(附  則)
この規約は平成15年5月24日から施工する。
(附  則)
この規約は平成17年5月28日から施工する。
(附  則)
この規約は平成25年4月21日から施行する。

 

 

 

 

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