埼玉県さいたま市岩槻区 新曲輪自治会会

新 曲 輪 自 治 会 々 則


(目 的)
第 1 条 この会は、区域内住民の親睦を図ると共に、住民の共同福祉を増進すること
をもって、目的とする。
(会の名称)
第 2 条 この会は、新曲輪自治会と称する。
(組 織)
第 3 条 この会は、新曲輪区域内に居住する者をもって組織する。
(事務所の位置)
第 4 条 この会の事務所は、会長宅に置く。
(事 業)
第 5 条 この会は、第1条の目的を達成するため、下記の事業を行なう。
    1. 市役所と区域内住民との連絡に関すること。
    2. 区域内住民の親睦及び連絡協調に関すること。
    3. 保健衛生に関すること。
    4. 公共、その他の寄付金、募金の募集に関すること。
    5. 共同福祉の増進に関すること。
    6. その他、目的達成に必要なこと。
(組織の構成)
第 6 条 この会は、適切な単位により、区域内を若干の(班)をもって組織する。
(班 長)
第 7 条 各班に班長を置く。
(班長の任務)
第 8 条 班長は、班内諸般の事務を担当し、会長との連絡に当る。
(役 員)
第 9 条 この会に、下記の役員を置く。
  顧  問   若干名
  会  長   1  名
  副 会 長   2  名
  理  事   若干名
  会  計   1  名
  会計監査  2  名
(役員の選出)
第 10 条 会長・副会長は、総会において選挙し、理事・会計・会計監査は会長が委嘱
する。班長が推薦し、会長が委嘱する。
    1. 顧問は、会長が役員会に諮って推薦する。

(役員の任務)
第 11 条 会長は会務を統轄し、会を代表し、会議の議長となる。
    1. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
    2. 理事は、会の重要事項を協議し、事業計画等を立案する。
    3. 会計監査は、会の会計を監査する。
    4. 会計は、会の会計を掌る。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。但し、補欠により就任したものは、
前任者の残任期間とする。
(会 議)
第 13 条 今回の会議は、総会・臨時総会・役員会とする。
(会議の招集)
第 14 条 会議は 会長がこれを招集する。
    1. 定期総会は、毎年4月に招集する。
    2. 臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、又は、会員の半数以上の
要求があったとき、これを開く。
(会議に付議すべき事項)
第 15 条 会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
 総会・予算の議決、決算の承認、会則の改廃、その他必要な事項
 役員会、事業の立案及び会の運営方法、その他必要な事項
第 16 条 会議の議事は二分の一以上が出席し、出席者のは過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長がこれを決する。
    1. 前項の場合において、出席者が定足数に達せず、会長において出席を催告
してもなお定足数に達しないときは、この限りでない。
第 17 条 この会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
第 18 条 会費は、役員会の議決を経て決定し、各班長が徴収の上、所定の期日まで
に会長に納入するものとする。
    1. 役員会において、特別の事由ありと認めたものは、会費を減免することが
できる。
(会計年度)
第 19 条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算の報告)
第 20 条 会計は、年度終了後直ちに前年度の収支決算書を作り、会計監査の審査を
経て、これを総会に報告し、承認を求めるものとする。
(帳 簿)
第 21 条 この会は、下記の帳簿を備えるものとする。
 1.会員名簿
 2.会費徴収簿
 3.金銭出納帳
 4.議事録
(其の他)
第 22 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会に諮って会長が別に
定める。
第 23 条 慶弔規定
 1.香典 壱萬円
 2.花輪 役員会協議により決める(一部変更)
 3.火事 出火見舞の場合 ¥10,000-(新規)
      類焼見舞の場合、役員会協議により決める(新規)



  附  則
 この会則は、昭和29年6月15日から施行する。
 この会則は、平成18年4月一部改正。

 

 

 

 

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