太田窪三丁目自治会

太 田 窪 三 丁 目 自 治 会 会 則

第 1 条この会は太田窪三丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条この会は会員のために住みよい地域を作ることを目的とする。
      こどもの健全な成長、福祉の増進、防災防犯の意識向上等のため会員相
互の親睦をはかる。
第 3 条この会の地域は太田窪三丁目の区域とし更にいくつかの班に分ける。
第 4 条この会は第3条の区域に居住する世帯主又はこれに代る者及び事業所、
事務所の代表者または管理者で第2条の趣旨に賛成するものをもって
会員とする。
第 5 条この会は第2条の目的達成のため次のことを行う。
 道路、排水、街灯、その他共同施設に関すること。
 環境衛生に関すること及び広く保健衛生に関すること。
 教養、娯楽に関すること。
 公共諸団体との連絡協調に関すること。
 こどもの健全な成長育成に関すること。
 福祉及び健康に関すること。
 防災、防犯に関すること。
 弔慰金・見舞金に関すること。
第 6 条この会は前条の事業を行うため次の「部」を置く。
 1.総 務 部 2.環 境 部 3.文 化 部
 4.経 理 部 5.少 年 部 6.防 災 部
第 7 条この会に次の役員を置く。
 1.会 長 1名  2.副 会 長 若干名
  3.部 長 6名  4.副 部 長 若干名
  5.監 査 2名
 前項の他役員会の決定により相談役を置く。
第 8 条役員及び理事の選出は次の方法による。
 会長、副会長、監査は総会において選出する。他の役員は理事会の
承認を得て会長が委嘱する。
 理事は、班毎に互選により選出する。
第 9 条役員の任期は2年とし、理事の任期は1年とし再任は妨げない。補欠の
場合は前任者の残任期間とする。但し任期終了後といえども後任者の決
定まではその職を行うものとする。
第 10 条役員理事の職務は次のとおり定める。
 会長は会を代表し会務を総理する。
 副会長は会長を補佐し、各部と連携し事業を遂行する。なお会長に
事故あるときはこれを代行する。
 部長並びに副部長は各部の運営にあたる。
 監査は会計の監査にあたる。
 理事は理事会を構成し、各班の責任者となる。
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第 11 条この会の運営のため次の機関を置く。  1.総 会 2.役 員 会 3.理 事 会
 総会はこの会の最高機関であり、全会員をもって組織し毎年1回4
月若しくは5月に会長これを招集し、会長、副会長、監査の選出、
決算及び前年度の事業報告の承認、予算案及び事業計画案の審議、
会則の改正等重要事項の審議にあたり、議事は出席者の過半数を
もって決する。あるいは会員の3分の1以上の要求があった時、会
長は1週間前に議題を回覧により通知して臨時総会を招集する
 役員会は、会長、副会長、各部長及び副部長をもって構成し会長が
召集して会務の執行にあたり、必要に応じ理事及び会員の出席を求
めて重要事項の運営に関する意見を聞くことができる。
 理事会は総会につぐ決議機関であり、理事及び役員をもって構成し
会長が必要と認めた時又は理事5名以上の要求があった時、会長が
これを召集し、部長の承認、総会に決定されたことの運営に関する
こと及び予算案、事業計画等、その他事業遂行に関すること等の審
議にあたり、議事は出席者の過半数の賛成をもってきめる。理事会
は公開とし傍聴を妨げない。
第 12 条この会は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
       会費は1世帯(事業所)当り月額200円以上とする。
第 13 条この会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
第 14 条この会に次の書類を備える。(5年間保管)  会員及び役員、理事名簿  会費徴収台帳  金銭出納簿及び信憑書類(証拠書類)  備品並びに街路灯台帳  議事録及び助記録 議事概要  その他必要な書類
第 15 条この規約は総会の承認を得なければ改めることはできない。
附   則
第 1 条この規約は昭和42年3月1日より施行する。
第 2 条この規約は改正により昭和48年3月1日より施行する。
第 3 条この規約は一部改正により昭和49年3月1日より施行する。
第 4 条この規約は一部改正により昭和53年4月1日より施行する。
第 5 条この規約は一部改正により昭和56年5月3日より施行する。
第 6 条この規約は一部改正により昭和58年5月8日より施行する。
第 7 条この規約は一部改正により平成20年5月18日より施行する。
第 8 条この規約は一部改正により平成24年5月27日より施行する。
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施 行 細 則
第 1 条この会の役員、理事の選出日時を次のとおり定める。  各班は2月中に新しい理事の選出を終わるものとする。
 各班は別に構成する複数班毎に役員構成員となる人を、1名を3月
中に推薦するものとする。
 新しく選ばれた役員構成員は、①会長・副会長は互選により、②監
査は全会員の中から定期総会までに内定するものとする。
第 2 条この会の経理は次のとおりとする。
 各理事は担当区域内の会費一年分を5月第2日曜日までに徴収し
経理部長に納入書を添えて納入する。(分割も可・・5月・9月・1
2月)  経理部長は現金収支に当っては会長の承認を受けなければならない。
 経理部長は現金を収入、支出した時は証拠書類を作成し保管するも
のとする。
 経理部長は必要に応じて役員会においてその状況を説明するもの
とする。
第 3 条この会の可能な範囲で会員又は家族に次の事項が発生した時は見舞金・
弔慰金を支出する。  世帯主及び配偶者が死亡したとき       5,000円  同居家族が死亡したとき           5,000円  災害により家屋全焼、全壊したとき      5,000円  災害により家屋半焼、半壊及びこれに類する損害を受けたとき                        5,000円
 その他役員理事の申し出により会長が必要ありと認めた項につい
ては役員会にはかり相応の弔慰を行うものとする。  上記事項が発生した場合、理事は会長に報告するものとする。
附   則
第 1 条この施行細則は昭和43年3月1日より施行する。
第 2 条この施行細則は一部改正により昭和61年6月16日より施行する。
第 3 条この施行細則は一部改正により平成20年5月18日より施行する。
第 4 条この施行細則は一部改正により平成24年5月27日より施行する。
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太田窪三丁目自治会自主防災会規約
(組織の名称)
第 1 条この会の名称は、太田窪三丁目自治会自主防災会(以下「防災会」と略
す)と称する。
(設置の目的)
第 2 条防災会は、地域連帯と相互扶助の精神に基づいて、日ごろから防災意識
の高揚を図るとともに、地震・風水害等の災害が発生した場合において
は、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序の維持と住民福祉の確保を
図るために設置する。
(事業及び計画)
第 3 条防災会は、第2条の目的の達成と災害による被害の防止及び軽減を図る
ため、次の事業を行い、防災計画を策定する。
①防災に関する知識の普及に関すること。
②防災組織の編成及び任務分担に関すること。
③災害発生時における情報収集・伝達、出火防止・初期消火、救出・
       救護、応急手当、避難誘導及び炊き出しに関すること。
④防災訓練の実施に関すること。
⑤防災資機材の備蓄に関すること。
⑥その他必要とする事項。
(役員及び委嘱)
第 4 条防災会には次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2 名
班 長 6 名
第 5 条会長には、自治会長があたり防災会を代表し、災害発生時には、応急対
策の指揮をとる。
    2 副会長は、防災会の推薦を受け、防災会長が委嘱する。副会長は、会長
を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。
    3 班長は、担当班の任務遂行及び会務の処理を行う。
(組織及び任務)
第 6 条第2条の目的、第3条の事業及び計画を遂行するために次の班を置き、
それぞれ別表に定める任務を分担する。
 総 務 班
       消 火 班
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       情 報 班
 避難誘導班
 救援救護班
 給水給食班
(会 議)
第 7 条防災会の運営及び活動を協議するため、定例総会、防災会義及び役員会
を置く。
    2 定例総会は、年1回5月に太田窪三丁目自治会総会に合わせて開催する。
    3 防災会義は、構成員をもって構成し、役員会又は会長が必要と認めた時
招集する。
    4 役員会は、役員の2分の1以上が出席したときに成立する。
(役員・構成員の任期)
第 8 条役員及び構成員の任期は、定例総会から次期定例総会までとし再任は妨
げない。補欠の場合は前任者の残任期間とする。但し任期終了後といえ
ども後任者の決定まではその職務を行うものとする。
(対策本部)
第 9 条災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、必要に応じ防災会
長宅に対策本部を設置する。ただし、災害の状況により移動する。
(市その他関係機関及び団体等との協力体制)
第 10 条防災会は災害応急対策の万全を期すため、市及び関係機関並びに隣接自
治会等と常に緊密な連絡をとり、応援協力体制を確立しておくものとする。
(委 任)
第 11 条この規約に定めない事項で、防災会の運営に必要な事項は、防災会義で
定める。
(附 則)
この規約は平成17年6月25日から施行する。
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(会則例の別表) 任務分担表【例】       
 ※ 災害時には、分担表の任務以外でも各班とも協力し合い、連携をとりながら
   臨機応変の措置を行って下さい。
班名
平常時
災害時
総務班
・防災計画の策定
・年間活動計画の策定
・防災知識の普及、啓発
・会の庶務及び経理
・市をはじめとした防災機関等
 との連携
・各班合同の防災訓練の実施
・対策本部の設置及び運営
・各班との連絡、調整
消火班
・出火防止、消火器等の消化技術
 の習得
・初期消火活動・火災情報の本部
 及び関係機関への連絡
情報班
・防災に関する情報の収集、記録
・災害情報の収集・伝達、広報
 活動、市災害対策本部(各支
 所等)とのパイプ役
避難誘導班
・避難経路・避難場所の確認と
 危険箇所(川、ブロック塀等)
 の点検
・自治会区域内及び周辺の防災
 マップ作成
・人員名簿の作成
・人員確認・指定避難場所の設
 置協力
・住民の避難誘導
救援救護班
・災害時要援護者の安全確保、
 救援
・救護活動を行うための資機材
 の技術習得や応急手当訓練
・救護所の設置・運営
・負傷者の救護
・医療機関との連携
・救援物資受入、配分
給水給食班
・給食・給水活動の訓練
・地元食料販売者等との食料供
 出の協定
・地域にある井戸の把握飲料水
 として使用できる場合は、指定
 井戸の届け出をして下さい。
 ※飲料水として利用できなくて
  も生活用水としての活用も考
  えられます。
食糧、飲料水の調達、配分


 

 

 

 

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