大在家自治会

大 在 家 自 治 会 会 則


大在家自治会会則
第 1 条この会は大在家自治会と称し、事務所を会長宅に置くものとする。
第 2 条この会は地域住民の親睦と共同福祉の増進を図ることを目的とする。
第 3 条この会は大在家地区の居住者で、この趣旨に賛同する者をもって組織する。
第 4 条この会の目的を達成するために次の事業を行なう。
 会員の福祉に関する事業
 環境衛生に関する事業
 道路・下水・街路灯・掲示板等その他関連施設に関する事業
 防災・防犯・防火等に関する事業
 慶弔・慰問・娯楽・親睦に関する事業
 公共団体との連絡協調、並びに寄付金募集等に関する事業
第 5 条この会に次の役員を置くものとする。
 会長1名  副会長3名  監事3名
 理事(常任理事)(名称は会理事とする)
 正副部長
 班長
 班内理事(名称は班理事とする)
第 6 条役員は次の方法により選出されるものとする。
 会長、副会長、監事は総会において選出する。
 常任理事は会長の指名によるものとする。
 正副部長は、理事会にて協議の上、選出するものとする。
 班長は各班内の会員の互選により選出する。
 班内理事は各班内の実情に応じて選出するものとする。
第 7 条役員は次の責務を負うものとする。
 会長は会を代表し、会務を統轄する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
 監事は会の予算決算を把握し、会計業務の監査を担当する。
 理事(常任理事)は、理事会を構成し、会務の執行について協議決
        定する。
 班長は班内の調整と、相互連絡事項を統括する。また班長交代の際
        は、その引継事項の周知徹底を図るものとする。なお、新規転入会
        員に対しても充分な説明をする。
 班内理事及び組長は、班長の指示に従い、その担当事項を実行する。
第 8 条この会に顧問を置く事が出来る。顧問は会長の推薦により、理事会にて
決定するものとする。
第 9 条役員の任期は2年とする。なお、任期途中において交代に至った場合に
は、前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げるものではない。また、
班長及び班内理事については原則として2年とするが、班内の事情に
よってはその限りではない。
第 10 条この会の事業を円滑に実施するため、次の各部を置くものとする。
 総務部
 経理部
 厚生部
 環境・衛生部
 防災・防犯部
 婦人・こども部
各部に部長 、副部長(若干名)を必要に応じて置く事が出来るもの
とし、部員は各班内理事をもって構成する。
第 11 条各部の実務分掌は次の通りとする。ただし部長が重要事項と認めた場合
には、理事会の承認を必要とする。
 総務部:各班との連絡調整、並びに会の運営に必要な庶務、他の部
        署に属さない事務事項。
 経理部:会の経費、収支に関する全ての事項。
 厚生部:慶弔、慰問、娯楽、親睦等会員の福祉に関する事項。
 環境・衛生部:環境衛生、害虫駆除、ごみ収集等に関する事項。
 防災・防犯部:防災、防犯、防火、街路灯、掲示板等、その他関連
        施設に関する事項。
 婦人・こども部:婦人共通の問題を通じて、地位、福祉の向上を図
るための諸事項。地域のこども会との連絡協調、及び関係事業への
協力事項。
第 12 条会議は次の通りとし、その構成メンバーは以下の通りとする。
 総会(通常、臨時)
 理事会
 部会
 役員会
通常総会は年1回(4月)とし、臨時総会は会長が必要と認めた場合、
これを招集できるものとする。理事会は必要に応じ、会長がこれを招集
し、構成メンバーは会長、副会長、監事、常任理事、各正副部長、班長
とする。なお、原則として月1回の定例とする。
各部会は部長が必要と認めた場合、会長の承認を受け招集するものと
し、その構成メンバーは班内理事をもってこれを構成する。
役員会は会長が必要と認めた場合、随時開催するものとし、構成メン
バーはその都度、協議内容によって決定するものとする。
第 13 条議事は出席者の過半数の同意をもって成立するものとする。
第 14 条この会の経費は、会費、助成金、その他の収入をもって充てるものとす
る。会費の額は原則として月額200円以上とする。
第 15 条この会の予算・決算は会計監査を経て、総会の承認を受けなければなら
ない。
第 16 条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了
するものとする。
第 17 条この会に次の書類、帳簿を備えるものとする。
 会員及び役員名簿
 会費徴収及び財産台帳
 金銭出納帳
 会議等の諸記録
第 18 条この会の運営を円滑に行なうため、内規を定めるものとする。
附 則 本会則は昭和52年4月1日から改正適用する。
    平成 3年4月1日から一部改正適用する。
    平成 7年4月1日から一部改正適用する。
    平成 8年4月1日から一部改正適用する。
    平成15年4月1日から一部改正適用する。
    平成16年4月1日から一部改正適用する。
    平成22年4月1日から一部改正適用する。
大在家自治会内規
1、本会の会則に基づき、会の運営を円滑にするため、この内規を定めるものとする。
2、会則第5条の理事とは、次の者とする。
  会長、副会長、監事、常任理事、各正副部長、班長。
  班内理事とは、各班内の総務、経理、防災防犯、環境衛生、厚生、婦人・こども
  の各担当者とする。
3、本会の班組織は現状(H16.4.1)では13班とする。(1-A・B 4-A・
  B)班には、その班内理事の互選により、班長を置くこととし、班長は自班の責
  任者として、班内の諸事項をまとめ運営し、特に班長交代の際は、その後任者に
  正確に引継ぎをする事が必要である。
4、会則第4条3項の関連施設に伴う経費については、理事会の承認を受けて、補助
  金を支出する事が可能である。
5、会則第4条5項の慶弔、慰問についての額は次の通り定めるものとする。
   1.会員及びその妻の死亡・・・5,000円
   1.会員の家族の死亡・・・・・3,000円
   1.特に功労のあった会員の死亡の場合には、役員会での協議によってその額
     を増額できるものとする。
   1.会員の病気、事故等の見舞については、特に定めず、必要に応じて、役員
     会にて定めるものとする。
   1.会員自身の結婚・・・・・・5,000円
   1.その他特別の場合に限り、会長が理事会を招集し、これを決定するものと
     する。
   1.各班の班内理事は、慶弔、事故又は緊急の場合には、自班の班長並びに会
     長、副会長、総務部長、厚生部長のいづれかに至急連絡又は報告をするも
     のとする。
6、会則第4条6項の寄付金募集等については、原則として個々の応募はせず、会よ
  りの一括支出をもって充てるものとする。
7、会則第12条の理事会については、原則として月一度の定例理事会とする。
  ただし、緊急の場合に限り、会長、副会長、(関係部長の協議により)決定する
  事が出来るものとするが、この場合、次回の理事会において会長より報告をし、
  承認を受ける必要がある。
8、 準備金の支出は、その目的内使用の場合に限定する。但し準備金相互間の振
替は可能とする。
   取り崩し使用する場合は、会長が役員会を招集し、その支出額及び内容等に
ついて、会則13条の規定に関わらず、在籍役員の3分の2以上の同意により
決定のうえ理事会の承認を得る。
    この場合の役員会の構成は顧問・会長・副会長・監事・常任理事・正副部長
とする。
   災害時において、緊急に取り崩しが必要とされる場合で理事会の招集が困難
な場合は、上記役員会の決定により実行することができる。
    この場合は会長が次回の理事会で報告し、承認を受ける必要がある。
付 則:この内規は総会の承認を受けて平成16年4月1日より適用する。
                  平成22年4月1日から一部改正適用する。
大在家自治会自主防災会会則
(設置目的)
第 1 条大在家自治会自主防災会は、地域連帯と相互扶助の精神に基づいて、日
ごろからの防災意識の高揚を図るとともに、地震・風水害等の災害が発
生した場合においては、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序の維持
と住民福祉の確保を図るために設置する。
(組織の名称)
第 2 条この会の名称は大在家自治会自主防災会(以下、「 会 」という。)と
いう。
(役員及び委嘱)
第 3 条この会の役員は、自治会の役員・青年・婦人及び技能経験を有する会員
の中から会長が委嘱する。
(組織及び任務)
第 4 条第1条の目的を遂行するために次の班を置き、それぞれ別表に定める任
務を分担する。
総 務 班   消 火 班   情 報 班
避難誘導班   救援救護班   給水給食班
(役 員)
第 5 条この会に会長及び副会長を置き、会長・副会長は自治会で推薦する。
2.第4条に定める班に班長及び副班長を置き、会長が委嘱する。
(防犯会議)
第 6 条会の運営及び活動を協議するため防災会議を置く。
2.防災会議は役員をもって構成し、必要のつど会長が招集する。
(対策本部)
第 7 条災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、必要に応じて会長
宅に対策本部を設置する。
ただし、災害の状況により移動する。
(市その他関係機関及び団体等との協力体制)
第 8 条会は災害応急対策の万全を期すため、市及び関係機関並びに隣接自治会
等と常に緊密な連絡をとり、応援協力体制を確立しておくものとする。
(各世帯の心得)
第 9 条各世帯はいつどこでも災害に対処できるよう日常の備えと心構えを身
につけるとともに、その活動が円滑に遂行できるよう協力するものとする。
(委 任)
第 10 条この会則に規定するもののほか、この会の運営に必要な事項は防災会議
で定める。
附   則この会則は平成7年4月1日から施行する。
この会則は平成8年4月1日から一部改正施行する。
任務分担表
(各班共通事項)
1.防災計画の樹立
2.防災訓練の実施
3.関係資材等必要物資の調達及び管理
4.災害時は各班とも協力し合い、連携をとりながら臨機応変の措置を行う。

平常時

災害時

総務班

・防災知識の普及、啓蒙
・会の庶務及び経理

・対策本部の設置及び運営
・各班との連絡、調整

消火班

・消火訓練の実施

・火災の初期消火
・火災情報の本部及び関係
機関への連絡

情報班

・防災に関する情報の
収集、記録

・被害状況、災害情報の収集、
報告、広報

避難誘導班

・避難誘導訓練の実施

・指定避難所の設置協力
・住民の避難誘導

救援救護班

・救援救護訓練の実施

・救護所の設置及び運営
・負傷者の救護
・医療機関との連携
・救護物資の受入・配分

給水給食班

・食糧、飲料水の調達配分



 

 

 

 

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