青 柳 根 郷 町 会 会 則
青柳根郷町会・会則
この会は、青柳根郷町会員における会員相互の連絡と親睦を密にし、もって全会員の福祉、増進、生活向上を本旨とする民主的団体である。
この会は、是々非々主義の立場に立って市政に協力し、市政の現状を全会員に周知徹底させ、青柳根郷町会将来の発展に寄与する。
この会は、如何なる政党政派にもよらず、また如何なる宗教宗門にもとらわれず、また如何なる団体の支配、統制、干渉を受けることなく自主独立を本旨とする。
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条この会は、青柳根郷町会という。
(組 織)
第 2 条青柳根郷町会員で組織する。
(事務所)
第 3 条本町会の事務所は会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 4 条この会は、会員相互の連絡を密にし、全会員の親睦をはかるとともに共同の利益を増進し、文化生活の向上に寄与すること、また市政に協力して全会員への周知徹底をはかり、市民の愛市精神の揚に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 5 条この会は、前項の目的を達成するため次の事業をおこなう。
1.親睦、福祉に関する事業
2.文化、厚生に関する事業
3.調査、広報に関する事業
4.市政の周知徹底化をはかるための事業
5.その他必要と認めた事業
第3章 役 員
(役 員)
第 6 条この会に役員をおく。
1.会 長 1 名
2.副会長 若干名
3.会 計 2 名
4.班 長 若干名
5.組 長 若干名
6.会計監査 2 名
7.事務局 2 名
8.各専門部 部長・副部長 若干名
(役員の選出)
第 7 条役員は、各班から選出する。会長、副会長、会計は役員の中より互選する。
(役員の任務)
第 8 条1)会長は、会を代表して会務を統轄し、会議を招集する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行し、また組織の6部制を分割し、助言しながら業務の円滑化を図る。
3)会計は、会計事務を統轄する。
4)組長は、各地区の役員を補佐する。
5)会計監査は、会計を監査する。なお必要に応じて役員会に出席し、会計に関する意見を述べることができる。
6)役員は会則第4条の目的を達成する為、忠実に職務を遂行しなければならない。
7)事務局は、各種会議の資料の作成、保管に務め、町会運営の事務処理を行う。
8)専門部長は専門部規則に定められた任務を遂行する。
(役員の報酬)
第 9 条役員の任務満了に伴い退任する場合、任期満了の功績を勘案して褒賞することができる。また、昨今の経済情勢の悪化から役員の日常活動と相互連絡の円滑化を重視し会長30,000円、副会長、会計、事務局、は10,000円、各専門部は5,000円、班長年間1人5,000円、組長年間1人3,000円を通信費として支給する。
(役員の任期)
第 10 条1)執行部役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2)班長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3)組長の任期は、原則として1年とする。
(役員の補充)
第 11 条役員に欠員が生じた場合は後任者を補充する。
後任者の任期は前任者の残存期間とする。
第4章 会 議
(会 議)
第 12 条この会の会議は次のとおりとする。
1.総 会
2.役員会(組長を除く)
3.専門部会
(総 会)
第 13 条総会は毎年4月定期総会(町内組長を代議員に充てる)を開催し会長が必要と認めた時、臨時総会を招集することができる。
(役員会)
第 14 条役員会は、この会の意思決定機関であり、組長を除くをもって構成し、必要により開催する。
(役員会の附議事項)
第 15 条役員会では次の事項を審議決定する。
1.前年度の事業報告および本年度の事業計画
2.前年度の決算報告および本年度の予算
3.会則の改正
4.その他重要と認めた事項
第5章 会 計
(経 費)
第 16 条この会の経費は会費、助成費、寄付金、その他をもってあてる。
(会 費)
第 17 条町会費の徴収は年3回に分割して行う。
(会計年度)
第 18 条会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(弔慰金)
第 19 条この会に下記の慶弔規則を定める。
1.死亡の場合 世帯毎、(世帯員含む)に5,000円とす。
2.火災の場合 世帯毎10,000円とす。
附 則
平成23年4月 改正第3条 加筆 以降 条 繰下げ
第6条 会計1名→2名
副会長2名→若干名
会計監査1名→2名
役員若干名→班長若干名
7、8、加筆
第8条 段落番号 加筆
7)、8) 加筆
活動費→通信費
第9条 役員報酬 加筆
第10条 1)、3) 加筆
第12条 2、加筆
第13条 (総会)加筆
第14条 (役員会)加筆
第16条 (会計)→(経費)
第17条 (会費)加筆
第18条 (会計年度)加筆
第19条 (弔慰金)加筆
予算案
平成23年4月 改正自主防災→自主防災枠へ移動の為 項目削除
事務局担当→総務に合算の為項目削除
福祉 加筆 予算額6万円
特別会計 予備費として項目名改正
根郷町自主防災防犯会・規約
(名 称)
第 1 条この会は根郷町自主防災防犯会(以下「本会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は町内会長宅に置く。
但し、器具等保管倉庫は草加市川柳文化センター敷地内へ設置する。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の燐保共同の精神に基づく自主的な防災防犯活動を行うことにより、地震その他の大災害に(以下「地震等」という)による災害の防止及び犯罪の防止を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)防災防犯に関する知識の普及に関すること。
2)地震等に対する災害予防に関すること。
3)地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等の高級対策に関すること。
4)防災訓練の実施に関すること。
5)防災資機材等の備蓄に関すること。
6)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条本会は、根郷町内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
1)会 長 青柳根郷町会役員に順ずる。
2)副会長 同上
3)事務局 同上
4)会 計 同上
5)監 査 同上
2役員は、会員の互選による。
3役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し、会務を統轄し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2犯罪には、警察などと連携し、速やかに防止に努める。
3副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を行う。
4会計は、金銭の出納保管及び収支決算を行う。
5監査役は、会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条本会に総会及び青柳根郷町会役員会を置く。
(総 会)
第 9 条総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
2総会は、会長が招集する。
3総会は、次の事項を審議する。
1)規約の改正に関すること。
2)防災防犯計画の作成及び改正に関すること。
3)事業計画に関すること。
4)予算及び決算に関すること。
5)その他、総会が特に必要と認めたこと。
(役員会)
第 10 条役員会は、会長、副会長及び青柳根郷町会役員によって構成する。
2役員会は、次に事項を審議し、実施する。
1)総会に提出すべきこと。
2)総会により委任されたこと。
3)その他役員会が特に必要と認めたこと。
(防災防犯計画)
第 11 条本会は、地震等による被害の防止、軽減及び犯罪防止を図るため、防災防犯計画を作成する。
2防災計画は、次の事項について定める。
1)根郷町民の避難場所作成。(川柳中学校)
2)根郷町内の防火水槽位置の地図作成。(川柳文化センター)
3)防災機具の定期点検。
4)防災機具の整備。
5)自主防災編成員交替に伴う役割。
3防犯計画は、次の事項について定める。
1)草加警察・青柳交番との連携をし、犯罪発生の情報などを町民に広報する。
2)夜間パトロールなどを行う。
3)防犯防止の環境を整備する。
(会 計)
第 12 条この会の経費は町会費並びに草加市の補助等をもって運営する。
(会計年度)
第 13 条会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
1.平成23年4月 改正
第6条 1)~5) 内容改正
第7条 2 加筆
第8条 本会に総会及び幹事会(役員)を置く。
→青柳根郷町会役員会 に改正
第9条 総会は、代議員制(組長等)により開催する。
→削除
第10条 役員会は、会長、副会長及び幹事(役員)
→青柳根郷町会役員会 に改正
第11条 (防犯計画)→(防災防犯計画) 改正
第11条 3 防犯計画 加筆
第13条 (会計年度) 加筆