草 加 市 長 栄 町 町 会 会 則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 この町会を草加市長栄町町会と称す。(以下本会という。)
(組 織)
第 2 条 本会は、長栄町地内(草加ネオポリス自治会・エクレールマンション自
治会を除く)に居住する世帯及び事業を営む事業主をもって組織する。
(事務局)
第 3 条 本会の事務所を町会長宅におく。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 4 条 本会は、会員相互の連絡、並びに親睦と福祉の増進を図り、町内の発展
に寄与することをもって目的とする。
(事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業をおこなう。
会員は親睦と相互扶助に関する事項。
市内各町会並びに関係当局と密接な連絡をとり、住民自治の発展を
図り市の繁栄の為協力する諸事項。
其の他本会及び会員の為に必要と認めた事項。
簡易保険の保険料団体払込制度の割引き還元金を活用し事業及び
会館運営に寄与する(還元金の停止に於いては、それに準ずる)。
その他本会において適正と認めたもの。
第3章 役 員
(役 員)
第 6 条 本会の会務を遂行する為に次の役員をおく。
会 長 副会長
会 計 監 事
総務部 環境衛生部
広報部 防災部
会館管理 防犯部
書 記 女性部
理 事 20名[前期役職者] 氏子総代
区 長 12名
班 長 班相当数
第 7 条 役員の選出方法
会長は、理事間の推薦又は立候補制をとり理事の投票により選出
し、総会により承認を得る。
副会長他・各部長は、理事会で選出し会長が委嘱する。
理事は、各区の推薦により理事会に於いて、3分の2以上の承認を
える。
区長は各区域内の班長及び班長経験者の互選により選出する。
班長は、各班内の会員の互選による。
第 8 条 役員の任期
理事及び区長の任期は2年とし、再選を妨げない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
班長の任期は原則として1年とする。
第 9 条 町会に顧問及び相談役をおくことが出来る。
顧問及び相談役は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
第 10 条 役員の任務を次のとおり定める。
会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
会計は本会の会計事務を処理し、金銭の出納を司る。
監事は会計事務を監査する。
総務部
事業並びに運営を総括し、町会全体の運営に関する事務を処理する。
広報部
町会並びに地域、一般社会情報を掲示、回覧にて広報活動を行う。
環境衛生部は、町内の環境保全及び改善に努力し地域に於ける会員
の精神衛生と、物的衛生につとめ特に市当局との連携を密にし環境
破壊、汚染防止に協力する。
防災部は、会員の近隣共同の助け合いに基づく自主的な防災活動を
行うことにより、地震、火災、水害、その他の災害による被害の防
止及び軽減を図ることを目的とする。
防犯部は、地域の安心・安全の街づくりと犯罪防止・交通安全に対
し、関係当局との連携を保ちながら会員への普及・指導につとめる。
女性部は町会の事業推進に、町会女性部としての役割を充分果たせ
るように部員相互の和を大切に楽しく協力できるグループを目指
します。
理事は、本会の会務に必要な事項を審議し、その運営に協力する。
区長は、会長の指示により、受持区域の連絡事項の処理につとめる。
班長は、班内の連絡事項につとめる。
氏子委員は、町内各宮の清掃と破損のある場合は修繕にあたる。
其の他、慣例により、新年を迎える時には〆飾り等祭事をおこなう。
役務は(特例を除き)兼務しないものとする。
第4章 会 議
第 11 条 本会の会議を総会と理事会及び役員会に分ける。
第 12 条 総会は本会の最高の議決機関で、理事、役員、区長、班長、を代議
員として毎年1回開催する。又、会長が認めたときは、臨時総会を
開くことができる。
総会は代議員の3分の2以上の出席(委任状も出席とみなす)を
もって成立し、決議は、出席者の過半数をもって成立し、賛否同数
のときは、議長之を決定する。
第 13 条 次に掲げる事項は、総会の議決を経ねばならない。又、事業運営に関わ
る事項は、理事会で議決する。
予算及び決算の承認
町会費の改訂
会則等の変更
其の他、根幹に関わる重要と認める事項
第 14 条 役員会は、班長以上と理事以上の会議に分かれる。
班長以上の会議は各班内の会員による、意見・提案は適宜必要に
応じ開催する。
理事以上の会議は会務の執行運営について審議する。
会長はすべての会議の議長となる。
但し、総会は役員より選出する。
第5章 会 計
第 15 条 本会の経費は、会費・補助金・其の他の収入をもって運営する。
"第 16 条 入会金はないものとし、月額300円、年3,600円の会費とする。"
第 17 条 町会費は世帯(2世帯を除く)とし、予算の定めるところにより年2回
以内に分割し之を徴収する。
途中加入者は月割にて徴収する。其の他については理事会にて処理
する。
第6章 帳 簿
第 18 条 本会は次の帳簿を備えつけるものとする。
会員名簿
金銭出納帳
財産台帳
その他
附 則 本会、施行上必要と認められた事項については、別に規定、細則を定め
ることができる。
見 舞 規 定
第 1 条 本会の会員にして、次の各項に該当するものがあるときは、見舞金等を
贈るものとする。
死亡の時
" (イ)会員死亡の時(世帯主)弔慰金10,000円"
" (ロ)会員同居の家族死亡のとき 〃 5,000円"
(ハ)本会に功労があった役員等が死亡したときは、理事会の協議に
より別に弔慰を表す(生花等)
" 会員の火災の時、見舞金 10,000円"
第 2 条 班長は前条の該当者が班内に生じたときは、速やかに会長に報告するも
のとする。
表 彰 規 定
第 1 条 本会に功労のあった会員には、敬意及び感謝の意を表する。
長 栄 町 会 館 維 持 管 理 規 定
(維持管理)
第 1 条 長栄町会館(以下本館という)の維持管理について、下記の通り定める。
(管理委員会)
第 2 条 本館の維持管理を円滑に運営する為、管理委員会を置く。
管理委員は、長栄町町会理事により選出する。
町会長、副会長、会館管理者1名、副会計1名、防災・防犯部長の
各1名がその職務にあたる。
(管理委員会の職務)
第 3 条 管理員会の職務は、次の通りとする。
管理委員長は、委員会を代表し、本館維持管理全般を統括する。
管理委員は、会員が公平、かつ円滑に使用出来るよう努め、鍵
(合鍵を含む)の保管、備品の維持管理に当る。
会計は、会館運営に必要な出納を管理し歳入歳出に関する帳簿及び
財産台帳を整理する。
監事は、会計事務を監査する。
(使用目的)
第 4 条 本館の使用目的は次の通りとする。
会員及び町会各種団体の諸行事。
会員個々の知識習得や、コミュニケーションの場、ふれあいの場
とする。
(遵守事項)
第 5 条 本会を使用する時は、次の事項を遵守すること。
会館使用については規定された事項を備付帳簿に記入する。
会館使用申し込み先及び使用料は定められた受付管理者の窓口へ
利用責任者が負担すること。
会館申し込みは、使用日の1ヶ月前より2日前迄です。
会館使用については、所定の申し込み用紙に必要事項を記入する。
会館使用にあたっては、整理整頓に留意すること。
使用中発生したゴミは、其の都度整理し、各自持ち帰ること。
使用中利用した会館の計器、備品類は、員数の確認をし、所定の位
置に戻し、員数不足及び破損等生じた時は、管理委員に報告し必ず
弁償し元に復すること。
会館建物其の他に甚大な損害が生じたときは、管理委員に報告し、
管理委員会の裁定に従い弁償すること。
会館内に額及び飾り付け等を行おうとする時は、管理委員の承認を
得ること。
会館使用中、及び使用後は、次の点に充分注意すること。
禁 止 事 項
第 8 条 本館使用にあたり、使用者は次の行為をしてはならない。
会館内に危険物の持込、暴力行為、好ましからぬ集会、その他迷惑
を与える行為。
会館内を独占的、専従的に使用すること。
会館を物品の置場、及び保管場所にすること。
会館の鍵を保管者以外の者が持ち続けること。
会館の安全、静粛、品位を損する行為、維持管理を妨げる行為、
他に迷惑を及ぼす行為。
第 9 条
この規定は昭和63年4月1日より実施する。
平成 8年 4月 1日一部改正
平成16年11月 1日一部改正
平成20年 4月29日一部改正
平成22年5月16日一部改正
本規定の外に必要と認める事項は別に細則を定める。