埼玉県草加市長栄町町会

草 加 市 長 栄 町 町 会 会 則

 
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 この町会を草加市長栄町町会と称す。(以下本会という。)
(組 織)
第 2 条 本会は、長栄町地内(草加ネオポリス自治会・エクレールマンション自
治会を除く)に居住する世帯及び事業を営む事業主をもって組織する。
(事務局)
第 3 条 本会の事務所を町会長宅におく。
 
第2章  目的及び事業
(目 的)
第 4 条 本会は、会員相互の連絡、並びに親睦と福祉の増進を図り、町内の発展
に寄与することをもって目的とする。
(事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業をおこなう。
  会員は親睦と相互扶助に関する事項。
  市内各町会並びに関係当局と密接な連絡をとり、住民自治の発展を
        図り市の繁栄の為協力する諸事項。
  其の他本会及び会員の為に必要と認めた事項。
  簡易保険の保険料団体払込制度の割引き還元金を活用し事業及び
        会館運営に寄与する(還元金の停止に於いては、それに準ずる)。
  その他本会において適正と認めたもの。
 
第3章  役     員
(役 員)
第 6 条 本会の会務を遂行する為に次の役員をおく。
  会 長              副会長
  会 計              監 事
  総務部              環境衛生部
  広報部              防災部
  会館管理             防犯部
  書 記              女性部
  理 事 20名[前期役職者]   氏子総代
  区 長 12名
  班 長 班相当数
第 7 条 役員の選出方法
  会長は、理事間の推薦又は立候補制をとり理事の投票により選出
        し、総会により承認を得る。
  副会長他・各部長は、理事会で選出し会長が委嘱する。
  理事は、各区の推薦により理事会に於いて、3分の2以上の承認を
        える。
  区長は各区域内の班長及び班長経験者の互選により選出する。
  班長は、各班内の会員の互選による。
第 8 条 役員の任期
  理事及び区長の任期は2年とし、再選を妨げない。
  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  班長の任期は原則として1年とする。
第 9 条 町会に顧問及び相談役をおくことが出来る。
 顧問及び相談役は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
第 10 条 役員の任務を次のとおり定める。
  会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
  会計は本会の会計事務を処理し、金銭の出納を司る。
  監事は会計事務を監査する。
  総務部
   事業並びに運営を総括し、町会全体の運営に関する事務を処理する。
  広報部
   町会並びに地域、一般社会情報を掲示、回覧にて広報活動を行う。
  環境衛生部は、町内の環境保全及び改善に努力し地域に於ける会員
        の精神衛生と、物的衛生につとめ特に市当局との連携を密にし環境
        破壊、汚染防止に協力する。
  防災部は、会員の近隣共同の助け合いに基づく自主的な防災活動を
        行うことにより、地震、火災、水害、その他の災害による被害の防
        止及び軽減を図ることを目的とする。
  防犯部は、地域の安心・安全の街づくりと犯罪防止・交通安全に対
        し、関係当局との連携を保ちながら会員への普及・指導につとめる。
  女性部は町会の事業推進に、町会女性部としての役割を充分果たせ
        るように部員相互の和を大切に楽しく協力できるグループを目指
        します。
  理事は、本会の会務に必要な事項を審議し、その運営に協力する。
  区長は、会長の指示により、受持区域の連絡事項の処理につとめる。
  班長は、班内の連絡事項につとめる。
  氏子委員は、町内各宮の清掃と破損のある場合は修繕にあたる。
        其の他、慣例により、新年を迎える時には〆飾り等祭事をおこなう。
  役務は(特例を除き)兼務しないものとする。
 
第4章  会     議
第 11 条 本会の会議を総会と理事会及び役員会に分ける。
第 12 条  総会は本会の最高の議決機関で、理事、役員、区長、班長、を代議
        員として毎年1回開催する。又、会長が認めたときは、臨時総会を
        開くことができる。
  総会は代議員の3分の2以上の出席(委任状も出席とみなす)を
        もって成立し、決議は、出席者の過半数をもって成立し、賛否同数
        のときは、議長之を決定する。
第 13 条 次に掲げる事項は、総会の議決を経ねばならない。又、事業運営に関わ
る事項は、理事会で議決する。
  予算及び決算の承認
  町会費の改訂
  会則等の変更
  其の他、根幹に関わる重要と認める事項
第 14 条 役員会は、班長以上と理事以上の会議に分かれる。
  班長以上の会議は各班内の会員による、意見・提案は適宜必要に
        応じ開催する。
  理事以上の会議は会務の執行運営について審議する。
  会長はすべての会議の議長となる。
   但し、総会は役員より選出する。
 
第5章  会     計
第 15 条 本会の経費は、会費・補助金・其の他の収入をもって運営する。
"第 16 条 入会金はないものとし、月額300円、年3,600円の会費とする。"
第 17 条 町会費は世帯(2世帯を除く)とし、予算の定めるところにより年2回
以内に分割し之を徴収する。
  途中加入者は月割にて徴収する。其の他については理事会にて処理
        する。
 
第6章  帳     簿
第 18 条 本会は次の帳簿を備えつけるものとする。
  会員名簿
  金銭出納帳
  財産台帳
  その他
附   則 本会、施行上必要と認められた事項については、別に規定、細則を定め
ることができる。

 
 

見 舞 規 定

 

第 1 条 本会の会員にして、次の各項に該当するものがあるときは、見舞金等を
贈るものとする。
  死亡の時
"  (イ)会員死亡の時(世帯主)弔慰金10,000円"
"  (ロ)会員同居の家族死亡のとき 〃 5,000円"
  (ハ)本会に功労があった役員等が死亡したときは、理事会の協議に
          より別に弔慰を表す(生花等)
"  会員の火災の時、見舞金   10,000円"
第 2 条 班長は前条の該当者が班内に生じたときは、速やかに会長に報告するも
のとする。

 
 

表 彰 規 定

 

第 1 条 本会に功労のあった会員には、敬意及び感謝の意を表する。

 
 

長 栄 町 会 館 維 持 管 理 規 定

 

(維持管理)
第 1 条 長栄町会館(以下本館という)の維持管理について、下記の通り定める。
(管理委員会)
第 2 条  本館の維持管理を円滑に運営する為、管理委員会を置く。
  管理委員は、長栄町町会理事により選出する。
  町会長、副会長、会館管理者1名、副会計1名、防災・防犯部長の
        各1名がその職務にあたる。
(管理委員会の職務)
第 3 条 管理員会の職務は、次の通りとする。
  管理委員長は、委員会を代表し、本館維持管理全般を統括する。
  管理委員は、会員が公平、かつ円滑に使用出来るよう努め、鍵
        (合鍵を含む)の保管、備品の維持管理に当る。
  会計は、会館運営に必要な出納を管理し歳入歳出に関する帳簿及び
        財産台帳を整理する。
  監事は、会計事務を監査する。
(使用目的)
第 4 条 本館の使用目的は次の通りとする。
  会員及び町会各種団体の諸行事。
  会員個々の知識習得や、コミュニケーションの場、ふれあいの場
        とする。
(遵守事項)
第 5 条 本会を使用する時は、次の事項を遵守すること。
  会館使用については規定された事項を備付帳簿に記入する。
  会館使用申し込み先及び使用料は定められた受付管理者の窓口へ
        利用責任者が負担すること。
  会館申し込みは、使用日の1ヶ月前より2日前迄です。
  会館使用については、所定の申し込み用紙に必要事項を記入する。
  会館使用にあたっては、整理整頓に留意すること。
  使用中発生したゴミは、其の都度整理し、各自持ち帰ること。
  使用中利用した会館の計器、備品類は、員数の確認をし、所定の位
        置に戻し、員数不足及び破損等生じた時は、管理委員に報告し必ず
        弁償し元に復すること。
  会館建物其の他に甚大な損害が生じたときは、管理委員に報告し、
        管理委員会の裁定に従い弁償すること。
  会館内に額及び飾り付け等を行おうとする時は、管理委員の承認を
        得ること。
  会館使用中、及び使用後は、次の点に充分注意すること。

 
 

禁 止 事 項

 

 
第 8 条 本館使用にあたり、使用者は次の行為をしてはならない。
  会館内に危険物の持込、暴力行為、好ましからぬ集会、その他迷惑
        を与える行為。
  会館内を独占的、専従的に使用すること。
  会館を物品の置場、及び保管場所にすること。
  会館の鍵を保管者以外の者が持ち続けること。
  会館の安全、静粛、品位を損する行為、維持管理を妨げる行為、
        他に迷惑を及ぼす行為。
第 9 条 
 この規定は昭和63年4月1日より実施する。
 平成 8年 4月 1日一部改正
 平成16年11月 1日一部改正
 平成20年 4月29日一部改正
      平成22年5月16日一部改正
 本規定の外に必要と認める事項は別に細則を定める。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ