花栗町会

花 栗 町 会 会 則


花栗町会規約
第1章 総 則
(目 的)
第1条本会は、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(名 称)
第2条本会は、花栗町会と称する。
(区 域)
第3条本会の区域は、草加市花栗一丁目から花栗四丁目までの区域とする。
(事 業)
第4条本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
美化、清掃等区域内の環境の整備
花栗会館の維持管理
冠婚・弔儀に関すること
保健衛生に関すること
①簡易保険払込団体を利用すること
②団体割引額の利用に関すること
その他本会の目的達成に必要な事業
(事務所)
第5条本会の事務所は、花栗会館内に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第6条本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(入 会)
第7条第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとするものは、会長に申し込まなければならない。
2本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(退 会)
第8条会員が次の各号の一に該当する場合には、本会を退会したものとする。
第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
本人から退会届が会長に提出された場合
2会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役 員
(役 員)
第9条本会に次の役員を置く。
会長
副会長 4人
会計  2人
監査  2人
2本会の各組に次の役員を置く。
組長
副組長 1人
3前2項に定める役員のほか、本会に顧問及び相談役を置くことができる。
(役員の選任)
第10条会長及び副会長は、総会において会員の中から選任する。
2会計及び監査は、会長が会員の中から委嘱する。
3組長及び副組長は、各組においてその会員から選任する。
4顧問及び相談役は、役員会の推薦を得て、総会において選任する。
5監査は会長その他の役員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理する。
3会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4監査は次に掲げる業務を行う。
本会の会計及び資産の状況を監査すること
会長その他の役員の業務執行の状況を監査すること
会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
前号の報告をするため必要があると認めたときは、総会の招集を請求すること
5組長は、各組を代表し、業務を統括する。
6副組長は、組長を補佐し、組長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第12条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3役員は辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総 会
(総 会)
第13条本会の総会は、通常総会及び、臨時総会とする。
(総会の開催)
第14条通常総会は、毎年度終了後3か月以内に開催する。
2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
会長が必要と認めたとき
全会員5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
第11条第4項第4号の規定により、監査から開催の請求があったとき
(総会の招集)
第15条総会は会長が招集する。
2総会を招集するときは、その日時及び場所並びに会議の目的たる事項その他必要な事項を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の権能)
第16条総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(総会の議長)
第17条総会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の定足数)
第18条総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第19条総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第20条総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2前項の場合における第18条及び前条の規定の適用については、その会員は、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第21条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
会員の現在数及び出席者(書面表決者及び表決委任者を含む)
審議事項及び議決事項
議事の経過の概要及びその結果
議事録署名人の選任に関する事項
その他議長において必要と認めた事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第22条役員会は、監査を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第23条役員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
総会に付議すべき事項の決定
総会の議決した事項の執行に関する事項
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集)
第24条役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
第6章 資産及び会計
(資 産)
第25条本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
別に定める財産目録記載の資産
会費
その他の収入
(会 費)
第26条会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(資産の管理)
第27条本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会で定める。
(資産の処分)
第28条第25条第1号の財産のうち、不動産又は不動産に関する権利及び国債等の登録を有する金融資産を処分し、又は担保に供しようとする場合は、総会において会員総数の4分の3以上の同意を要する。
(経費の支出)
第29条本会の経費は、資産をもって充てる。
(会計年度)
第30条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第31条本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の場合において、会長は、その会計年度の予算が総会において議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第32条本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第33条この規約は、総会において会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、草加市長の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第34条本会は、次に掲げる事由により解散する。
破産
認可の取消し
総会の議決
2総会の議決により解散する場合は、会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第35条本会の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の同意を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第36条本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第37条この規約の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、役員会で定める。
附則
この規約は、草加市長の認可の日から施行する。
花栗町会規定
(趣 旨)
第1条この規定は、花栗町会規約(昭和40年9月1日施行)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会費の額)
第2条会費の額は、1か月300円とする。ただし、賛助会員は1か月1,000円とする。
(会費の徴収)
第3条会費は、毎月各組長が徴収し、当月分を当月20日までに会計に納入する。
(弔慰金)
第4条会員が死亡したときは、弔慰金を支給する。
2弔慰金の額は10,000円とする。
(見舞金)
第5条会員が災害等により被害を受けたときは、見舞金を支給する。
2見舞金の支給対象、額等については、役員会で定める。
附則
この細則は、平成4年5月17日から施行する。
花栗町会道路・水路・橋梁等の改良工事に対する助成要綱
(目的)
第1条この要綱は当町会加入10世帯以上の会員が使用及び利用する道路、水路、及び橋梁の改良に対する工事費の補助の基準を定めることを目的とする。
(補助)
 第2条道路、水路及び橋梁の改良については予算の範囲内において、工事に要した経費の2分の1以内の額を補助することが出来る。ただし1件の補助額が200,000円を超えるときは、200,000円とする。
(補助の申請)
第3条補助を受けて道路、水路及び橋梁を改良しようとするときは補助申請書(第1号様式)に改良個所の案内図、工事設計書、工事見積書写を添えて町会(長)に申請するものとする。
(補助の決定)
第4条町会(長)は、補助の申請があったときは、速やかにその内容を役員会において調査し、補助対象に該当すると認めた時は補助するものとする。
(実績の決定)
第5条補助を受けて道路、水路及び橋梁を改良したときは、実績書(第2号様式)に工事費請求書(写)、領収書(写)を添えて町会(長)に提出するものとする。
附則
この要綱は、昭和49年6月1日から実施する。
花栗町会表彰規程
(目的)
第1条この規定は、花栗町会の健全な発展に貢献し、その功績が顕著であり、会員の自治意識の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。
原則として、役員(会長、副会長、会計、監査、組長)として、6年連続その職にある者、又あった者
その他特に表彰に値するものと認められるもの
(表彰の方法)
第3条表彰は、表彰状及び記念品を贈り、これを行う。
(表彰の時期)
第4条表彰は、毎年定時総会の席上で行う。ただし特別の事情があるときは、その都度行うことができる。
(表彰の審査会)
第5条表彰候補者の当否を審査するため、町会の正副会長及び会長の指名するものをもって、審査会を置く。
(追賞)
表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、これを追彰し、その遺族に授与する。
附則
この規定は、平成10年5月17日から施行する。
花栗会館管理使用規程
(目 的)
第1条会館は、会員のふるさと意識の高揚と、会員の福祉の増進及び文化の向上を図るため、本会館を使用することができる。
(使用資格)
第2条会館を使用することのできる者は、会員及びその家族並びに会員が所属する団体と、会長が必要と認めた団体。
(管理)
第3条会館は町会が管理する。
(使用の許可)
第4条会館を使用する者は、あらかじめ会長の許可を受けなければならない。
2前項の許可は、次の各号に該当する場合は、許可してはならない。
会館の管理上及び公益上支障があると認められるとき
会館の施設を破損するおそれがあると認められるとき
その他会館の使用目的に反すると認められるとき
(使用時間)
第5条会館の使用時間は、午前9時より午後9時までとする。
(使用料)
第6条使用者は、下記に定める料金を納めなければならない。
区分午前(9:00~12:00)午後(1:00~5:00)夜間(5:00~9:00)全日(9:00~21:00)
ホール(2階)1,500円1,500円1,500円4,500円
日本間(1階)500円500円500円1,500円
(使用料の減免)
第7条会長は、使用者が公共、公益を目的とするもの、または特別な理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第8条使用者は、その使用が終わったときは、直ちに施設の整備及び設備を、原状に復さなければならない。
(賠償義務)
第9条使用者は、その使用中に施設若しくは、設備を破損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規定は、昭和63年5月1日より実施する。

 

 

 

 

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