氷 川 草 加 町 会 規 約
第1章 総 則
第 1 条 本町会は氷川草加町会という。
第 2 条 本町会は旧第三町会に居住する世帯主を対象として組織する。
第 3 条 本町会事務所を氷川草加町会会館内に置く。
第2章 目的及び事業
第 4 条 本町会は会員相互の連絡並びに親睦と福祉を図る事を目的とする。
第 5 条 本町会は前条の目的達成のため次の事を行ない部を置く。
(イ)環境衛生部……保健、衛生に関する事項
(ロ)福利厚生部……文化の向上、社会福祉、道徳に関する事項
冠婚、葬祭、その他に関する事項
(ハ)防 犯 部……防犯灯並びに消火器等に関する事項(70燈位)
第3章 役 員
第 6 条 本町会の会務を遂行するため次の役員を置く。
会 長 1名 副 会 長 2名
会 計 2名 監 事 2名
組(班)長 30名 総 務 10名
第 7 条 役員は次の方法により選出する。
1.会長及び副会長は総会に於いて選挙する
2.部長は役員会に於いて選出する
3.幹事は会長が推薦する
4.会計、監事は役員の中より互選する
5.組長(班)は各組の推薦による
第 8 条 役員の任期は二ヶ年とする。但し再選を妨げず、補欠により就任の場合
は前任者の残任期間とする。
第 9 条 本町会に顧問を置くことができる。顧問は役員会にはかり会長之を推薦
する。顧問は町会の諮問に答申し、又は会議に出席して意見を述べることが出来るも
議決には加わらない。
第4章 会議及び役員
第 10 条 本町会の役員の任務を次の通り定める。
1.会長は、町会を代表して会務を統轄する
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する
3.部長は会長の指示により会務を分担する
4.会計は予算案、決算報告書作成、会費、その他の金銭収納及び支
出等の会計業務
5.監事は年一回運営の内容及び会計を監査する
6.組(班)長は、会長の指示により事業遂行に協力する
第 11 条 会議を総会と役員会に分ける。
1.総会は毎年一回之を開き規約の改正その他、重要事項を審議決定する
2.役員会は事業運営に関する必要事項を審議する
3.会議は総て出席者の過半数を以って決し可否同数の場合は議長の
裁決するところによる
第5章 会 計
第 12 条 本町会の経費は、会費及び助成金、その他の収入によりこれを充てる。
第 13 条 本町会の会費は月額弐百円とし、会費の徴収は組(班)長之に当り会計
之を収納する。
第 14 条 会計は監事が内容監査の上総会に報告する。
第 15 条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
附 則
第 16 条 会員の慶弔について次の通り定める。
1.慶 弔 金……会員又は家族死亡の場合
5,000円町会旗を貸与える。
尚町会旗は、葬儀終了後担当班長が責任を持ち返済
する。
2.その他の災害の場合は緊急役員会にて決定する
3.組(班)長は、自組内に該当者のある場合は会長又は会計へ届出、
直ちに規定の手続きをとる
4.草加神社祭典又は、その他祝事の場合には役員会を開き決定する
5.葬儀の場合のみ、会館及び備品使用無料とする。
但し、其の組の班長が責任を以って借用返済すること
6.会員および、その家族に葬儀ある場合は、そこの班長が中心と成り、
喪主の要請に従い、それ等の処理に当る。尚、お手伝等の礼金に
付いては原則的に5,000円までとする。
尚、班長はこれ等の内容に付いて町会長に報告すること。
第 17 条 雑 件
本規約は昭和48年7月1日より実施する。
昭和61年6月一部改正
平成 2年6月一部改正
平成 8年6月一部改正
氷川草加会館使用規定
第 1 条 会館は町会の運営に支障のない限り町会員始め他団体の集会に使用さ
せる事が出来る。
第 2 条 会館を使用する時は別途使用申込書に目的期日時間等を記入し管理者
に提出許可を得なければならない。
第 3 条 前条の許可を受けたものは規定の使用料を納めなければならない。
使用料は別表の通りとする。
但し、町会で使用する場合及び管理委員会で適当と認めた時は使用料を
徴収しない。
第 4 条 次の各項に該当すると認めた場合はその使用を許可しない。
1.使用目的に違反したり会館の設備を毀損する恐れあると認めた時
2.其の他、管理委員会が支障あると認めた場合
第 5 条 使用者は次の事を守らなければならない。
1.使用後は、整理・整頓・清掃すること
2.戸締り火気には特に注意すること
3.建物・備品・器具類は破損、紛失汚損しない様充分注意して使用し
若し誤って以上の事が生じた場合は直に管理委員会に申し出て
その裁定する額を弁償しなければならない。