稲 荷 第 一 町 会 会 則
草加市稲荷第一町会規約
総 則
第 1 条本会は草加市稲荷第一町会と称する。
第 2 条本会の事務所は会長宅におく。
第 3 条本会は草加市稲荷四丁目14番から26番及び五丁目の居住者を以って組織する。
第 4 条本会に入会する時は入会申込書を会長に提出する。
転出等により退会する場合も事前に退会届を提出する。
目 的
第 5 条本会は会員相互の連絡と親睦を密にし、文化生活の向上と福祉増進を図ることを目的とする。
第 6 条本会員は目的達成のため本規約を尊重し、融和を図り当地内の発展のため努力する。
事 業
第 7 条本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
親睦福祉に関する事業
市政の周知徹底を図るための事業
環境衛生に関する事業
防犯防火に関する事業
その他必要と認めた事業
役 員
町会長1名 副会長若干名 会計1名 書記2名
理事若干名 監事2名
第 9 条役員の選出は次のとおりとする。
理事は、推薦委員会において候補者を推薦、理事会で決定し総会において承認を得る。
会長、副会長は理事により互選し総会において承認を得る。
会計、書記、監事は理事会において推薦決定し総会において承認を得る。
本会は総務部、レクレーション部、環境防犯部、婦人部、育成部を設置し担当理事を理事会において推薦決定する。
第 10 条本会役員の職務は、次のとおりとする。
会長は会を代表し、会務を統括し、すべての会議を招集する。又、理事会の承認を得て規約中必要な事項について別に細則を定めることができる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
理事は理事会の構成員として会務の執行を決議し、必要事項を決定する。
会計は収支一切の記帳を保管し、監事は会計簿を監査し、経過を総会において提案及び報告する。
書記は会議等の正確な記録をし、これを保管する
第 11 条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第 12 条役員に欠員ができた場合は、理事会が後任者を補充する。ただし、理事会で業務に支障がないと認めたときはこの限りでない。
第 13 条会長は理事会の承認を得て、顧問、相談役を若干名置くことができる。
会 議
第 14 条会員総会は、毎年一回決算終了後2ヶ月以内に召集する。ただし、理事会が必要と認めたときには、臨時会員総会を招集することができる。
第 15 条総会は会員数の3分の1以上の出席を以って成立する。
第 16 条前条の出席は、委任状の提出者を含めるものとする。
第 17 条総会では、次の事項を審議する。
前年度決算及び事業報告
本年度予算及び事業計画
役員改選
規約の改正
第 18 条総会の議長は、その都度会員の中より選出する。
第 19 条総会の議事は、当日出席の過半数を以って決する。
第 20 条理事会は随時開催し、総会の決議事項の施行と会務の監査を行う。又、必要事項を審議決定する。
会 計
第 21 条本会の経費は、次の掲げる収入を以ってあてる。
会費
補助金
事業収益
寄付金
その他
第 22 条本会の会費は、一世帯あたり月額300円とする。
第 23 条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
弔慰金
第 24 条本会が会員に対して行う弔慰金は、次のとおりとする。
会員が死亡した場合は、一金5千円を霊前に供える。
水害火災等の災害に対しての見舞金は、その都度会長が決定する。
第 25 条葬儀にあたり町会に手伝い等の依頼に対しては会長、担当理事及び班長が責任者となりお世話する。
この場合の志は、一人あたり5千円以内とする。
附 則
1 本規約は、平成20年1月1日から施行する。
2 平成20年1月1日から開始する会計年度についての第23条の適用は、同条中「4月1日」とあるのを、「1月1日」と読み替える。
稲荷町会館会則
施行平成20年4月1日
目的本会館の設立の目的は稲荷第一町会、稲荷中央町会、稲荷6丁目町会、稲荷南町会、親和町会、そして綾瀬川自治会、それぞれの町内の発展と全居住者間の親睦を密にし文化生活の向上と研習修養とを主として娯楽と憩いの場とする事を目的とする。
第 1 条本目的を達成するため会館の運営に当る管理運営委員会を設置する。
第 2 条管理運営委員の選出は稲荷4町会16名、親和町会3名、綾瀬川自治会2名、そして各町内会の団体代表者若干名で構成し会館の管理運営に当る事とする
第 3 条管理運営委員会は次の役員を互選して会館の管理運営に責任を持って当る事。
館長1名、副館長3名、会計1名、運営委員長1名、運営委員若干名、監事2名を互選する。
その役員並びに委員の任期は2ヶ年とする。
第 4 条館長は会務を総理し副館長は館長事故があった時は其の職務を代理する。運営委員長は会館の貸出し、会館使用料の徴収、会館の巡回点検を行う。
第 5 条会計は会館の収支について責任を以って処理確立する。
第 6 条運営委員は運営委員会を構成し、委員会の定めるところに従い、運営委員会の業務を担当する。
第 7 条会館の会計年度は4月1日に始まり、3月31日までの1ヶ年とする。
第 8 条総会の議決は全員の過半数を持って決定する。但し委任状も含む。
第 9 条この会則に定めるものの外、会館に関する運営について必要な事態が生じた時は、運営委員会は総会に於いて議決決定すること。
第 10 条会館内外、建造物、備品等についての諸規定、会館の使用料については会館運営規定の細則として別に定めるものとする。
第 11 条会館内外の清掃は各町会の2ヶ月毎の輪番制とし 中央3,4月、南5,6月、6丁目7,8月、親和町9,10月、第一11,12月、綾瀬川1,2月の順に行う。
第 12 条会館の建造物、備品等の修理等維持管理費は5万円以上は運営委員会に計り運営費よりこれに当てるものとする。
以上