稲荷新和町会

稲 荷 新 和 町 会 会 則



稲荷親和町会会則

第1章  総     則

第 1 条本会は稲荷親和町会と称する。
第 2 条本会は稲荷町(産業道路)を中心に西側に居住する者及び地域内の
事務所又は事業所を有し本会の目的に賛同する者が相寄って組織
する。
第 3 条本会の会員は本会事業福祉のすべてを享受すると共にこれに協力
するものとする。
第 4 条本会会員は役員を選出して会務を運営せしめると共にこれに協力
するものとする。
第 5 条本会の事務所は会長宅に置く。
第2章  目     的
第 6 条本会の目的は会員の相互の親睦を図り生活の文化向上と福祉増進
の目的をもって事業を行い、地域の諸団体との協調を図り諸負担を
合理化し明朗な住みよい町の実現にまい進する。
第3章  事     業
第 7 条本会は前章1・2の目的を達成するために下記の各部。会。の部員
及び会員を置き必要な事業を行う。
 厚 生 部  福利厚生の事業の執行に当る。
               自主防災会に協力する。
               部長1名  副部長1名  部員若干名
       環境衛生部  町内の環境衛生の充実に努める。
               部長1名  副部長1名  部員若干名
 文 化 部  文化事業の執行に当る。
               部長1名  副部長1名  部員若干名
 防 犯 部  防犯防火の事業に当る。
               自主防災会に協力する。
               部長1名  副部長1名  部員若干名
       広 報 部  報道連絡の任に当る。
 婦 人 部  婦人の地位向上親睦を図る。
 育 成 部  子供会の健全な親睦を図る。
 自主防災会  防災に関する全ての業務
         会員は町会役員他全員とする。

第 8 条本会の役員は下記の者をもって組織する。
町 会 長  1 名   副 会 長  若干名
会  計  若干名   会計監査  2 名
総  務  若干名
組  長 各組1名
各 部 長 副部長 各部役員
第 9 条 会長は本会を代表して会務を統理する。
 副会長は会長を補佐し事故ある時は代行する。
 総務は会の業務を行う。
 会計は会計収支の業務を行う。
 会計監査は会計収支を監査する。
 組長はその組の業務を行う。
第 10 条役員は会員中より選出し、其の役員会に於いて会長を選任する。
      会長は役員会於いて執行役員を任命する事が出来る。
      (但し、広く人材を求めるため一般会員中より会長及び執行役員を選
出する事が出来るが、役員会の承認を得る事。)
第 11 条本会の役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
細  則
(イ) 都合により辞任の際は後任者は前任者の残期間とする。
(ロ) 辞任者の役職は次期役員会にて後任者を選出する。
第5章  会     議
第 12 条本会の総会は年1回年度かわりに開催し臨時総会は会長又は役員
会に於て必要と認めた時又は会員の3分の2以上が要求ある時会
長之を招集する。総会の議決は出席者(含む委任状)の過半数をもっ
て之を決する。
役員会は随時必要に応じ会長之を招集する。役員会の議決は出席者
の過半数をもって決める。
第6章  会     計
第 13 条本会を維持するため経費は会費、助成金、其の他の収入をもって之
にあてる。会費は1カ月200円とする。但し会費は理由の如何に拘
らず返却しない。
会費の納めは前期を8月末とし後期を12月末とする。但し1年分
を前期にて納めることも出来る。

第 14 条本会の会計は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
尚、会は本会の計画について何時においても帳簿の公開を要求する
事が出来る。
第7章  賞     罰
第 15 条本会の運営を円滑にするため下記の賞罰を設ける。
 本会員にして会の発展に寄与し町内居住者の福祉に顕著な
        貢献をなしたる者に対して之を表彰する事を得る。
 本会員にして会の発展を阻害し町内居住者の福祉を妨げる
        行為をなしたる者に対して役員会の協議に於て処置する。
第8章  「附   則」
第 16 条本会の会員又は家族の慶弔の場合は下記の規定を設け弔意を表する。
但し、会費を納入せる会員家族に之を適用する。
慶弔区分
 世帯主並に配偶者家族で生活を共にしている者   5,000円
 但し、町会に対する香典返しは無とする。
 災害の場合  状況に応じ役員会にて審議決定する
        (但し、組長確認を要す)
 特別の事情の場合は役員会の議決による。
第 17 条会則は総会の議決によるのでなければこれを変更する事が出来ない。
第 18 条会則の施行に必要な細則は役員会の議決を得て別に之を定める。
其の変更についても又同じとする。
別  記
第 19 条会員は下記理由によって資格を失う。
 故なくして町会費の出費を怠る者
 他町に移転したる者
 この会から脱会するときは代表者組長をもって脱退届けを
        会長に提出しなければならない。
第 20 条昭和51年4月 1日改正    平成23年3月27日改正
昭和52年4月 3日改正
昭和53年4月30日改正
平成 4年3月29日改正
平成12年3月26日改正
平成14年3月31日改正
      平成18年3月26日改正

 

 

 

 

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