埼玉県草加市 金明町町会

草 加 市 金 明 町 町 会 会 則

 
草加市金明町町会会則
平成19年3月創設
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 本会は、草加市金明町町会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、会員相互の協力により、「明るく・安全・安心」な街づくりを実
践し、会員及び全住民相互の福祉の増進と親睦を図る事を目的とする。
(事務所)
第 3 条 本会の事務所を金明町会館内(金明町870番地)に置く。
(区 域)
第 4 条 本会の区域は、草加市金明町全域とする。
(事 業)
第 5 条 本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
    1、 行政各機関及びその他機関に協力、回覧板回付など友好連絡を図る事項。
    1、 防災、防火、防犯、衛生、保安に関する事項。
    1、 地域の清掃、美化、環境の整備などの事項。
    1、 文化活動、福祉、社会事業、祭礼などの事項。
    1、 金明町会館の維持管理。
    1、 その他会員の共同福祉増進に必要な事項。

第2章  会     員
(会 員)
第 6 条 本会の会員は、第4条に定める区域に居住し、規定する会費を納入した
ものとする。
 また、区域内の法人、団体等は会費を納入し、賛助会員となる事ができる。
(入 会)
第 7 条 第4条に定める区域に住所を有する個人での入会希望者は、書面にて会
長に申し込まなければならない。
    2、 本会は、入会申込み者がある時は、正当な理由がない限り、これを拒ん
ではならない。
(退 会)
第 8 条 会員が次の各号の1に該当するときは、本会を退会したものとする。
      第4条に定める区域内に住所を有しなくなった時。
      本人から退会届が会長に提出されたとき。
     会費を1年間滞納した時。
    2、 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。
(会員の権利義務)
第 9 条 会員は、会に対し下記の権利、義務を有する。
権利  1、 総会に出席し議決することができる。
    2、 会の事業や必要事項につき説明を求められる。
    3、 会の事業又は運営について意見を述べることができる。
    4、 慶弔火災に際して会の議を経て慶弔慰、又は見舞金品を受けられる。
義務  1、 この会則を順守して、会の事業に協力すること。
    2、 この会の運営に必要な費用を負担すること。詳細は、別段に定める。

第3章  役  員  会
(役員会の構成)
第 10 条 役員会は執行役員をもって構成する。必要に応じ3役会議(会長、副会
長、事務局長)等を随時開催することができる。
(役員の権能)
第 11 条 
      総会に付議すべき事項の決定
      総会の議決した事項の執行に関する事項
      その他会務に関する事項
第 12 条 本会は、次の役員を置く。
      会長
      副会長
      事務局    防犯部
     会計部    環境部
      防災部    文化部
 また、必要に応じて部の増減、名称の変更を行うものとする。
(役員の選任)
第 13 条 役員は、総会において、会員の中から選任する。ただし主要役員以外は
役員会で選考し、会長の指名によることができ、総会で報告する。
    2、 監事は、職務上、会長およびその他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第 14 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2、 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、又は欠けたときは、会
長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
    3、 以下役員の職務は、別記による職務分掌で列記する。
    4、 監事は、執行役員ではなく、次に掲げる業務を行う。
      本会の会計および資産の状況を監査すること。
      会計及び資産の状況、又は業務の執行について不正な事実を発見したと
きは、これを総会に報告すること。
      前項、前号の報告をするために必要ある時は、総会の請求ができる。
    5、 役員が、会の名誉をいちじるしく傷つけた時、役員会の議決をへて免ず
ることができる。
(役員の任期)
第 15 条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
    2、 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3、 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
(役員会の招集)
第 16 条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

第4章  会     議
(総 会)
第 17 条 通常総会は、毎年会計年度2ケ月以内に、臨時総会は、必要に応じ会長
が招集し、又、全会員の3分の1以上から請求されたとき開催する。
 総会の招集は、会長が招集し、その日時、場所、及び会議の目的と内容
や必要事項を事前に文書をもって通知しなければならない。
(総会の権能)
第 18 条 総会は、会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決
する。
(総会の議長)
第 19 条 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選任する。
 適任者が出ないときは、会長が指名若しくは、会長が代行することがで
きる。
(総会の定足数)
第 20 条 総会は、会員の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第 21 条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数を
もって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の書面表決)
第 22 条 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について、書面をもっ
て表決し、又は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
    2、 前項の場合における第20条及び前条の会則の適用については、その会
員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 23 条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
      日時及び場所
      会員の現在数及び出席者数(書面表決者と表決委任者を含む)
      審議事項及び議決事項
      議事録の経過の概要及びその結果
      議事録署名人の選任に関する事項
      その他議長が必要と認めた事項
    2、 議事録には、議長と議事録署名人2人以上の署名押印を必要とする。

第5章  資産及び会計
(資 産)
第 24 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
      別に定める財産目録記載の資産
      会費
      その他の収入
(会 費)
第 25 条 会員は総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(資産の管理)
第 26 条 本会の資産は、会長が管理しその方法は役員会で定める。
(資産の処分)
第 27 条 第24条第1項の財産のうち、不動産又は不動産に関する権利及び国債
等の登録を有する金融資産を処分し、又は担保に供しようとする場合
は、総会において会員総数の4分の3(3分の2)以上の同意を要する。
(経費の支出)
第 28 条 本会の経費は、会費その他の収入で充てる。
(会計年度)
第 29 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 30 条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなけ
ればならない。これを変更する場合も、同様とする。
    2、 前項の場合において、会長は、その会計年度の予算が総会において議決
されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることがで
きる。
(事業報告および決算)
第 31 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録
等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ケ月以内に総
会の承認を受けなければならない。

第7章  会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 32 条 この会則の変更は、総会出席者数の3分の2以上の同意を得、草加市長
の認可を受けなければならない。
(解 散)
第 33 条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
      破産
      認可の取消し
      総会の議決
    2、 総会の議決により解散する場合は、会員総数の4分の3以上の同意を得
なければならない。

第8章  雑     則
(帳簿及び書類の備付)
第 34 条 本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記などに関する書類、
総会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類そ
の他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第 35 条 この会則について必要な事項は、総会の議決を経て、役員会で定める。

付     則
(施行期日)
    1、 この会則は、草加市長の認可の日から施行する。
(旧規約)
    2、 従前の草加市金明町町会会則は、この会則施行の日に廃止する。

草加市金明町町会細則
平成19年3月創設
第1章  総     則
(目 的)
第 1 条 草加市金明町町会会則(本則)に盛り込めない細かい取決めを、本則に
ある項目に追加してこの細則で明瞭に定める。
(事務所)
第 3 条 金明町会館を本拠とし、施設、装置、備品等を置き、役員会等の会合を
行う。役員の常駐はしない。
(区 域)
第 4 条 本町会の区域を上組、中組、下組の3区域に分割して運営にあたり、3
名の副会長が分担して町会長の指示により行う。
(事 業)
第 5 条 本則 6項目に下記の項目を追加する。
付記1、  金明町簡易保険払込団体を活用し、還元金は、町会本会計に繰り入れる。
ただし加入者会員は、世帯主および家族等を含む。

第2章  会     員
(入 会)
第 7 条 町内に在住する世帯主とその家族の入会希望者は、用意された申込用紙
に、住所、氏名、性別、電話番号を記入し、年齢職業を記入する。ただ
し、知られたくないときは未記入でもよい。
(会員の権利義務)
第 8 条
権利第4項 会費を納入した会員の慶弔に関し、以下のとおりとする。
"     弔慰金は会員(家族含む)が逝去した時は、10,000円とする。"
     その他、火災見舞金等は、会長、副会長が協議して定める。
義務第2項 会費は会員1戸につき月額金300円とする。
 社会情勢等の変化により、改定する事もある。
第 9 条 
権利第4項 会費を納入した会員の慶弔に関し、下記の通り金品を呈す。
      弔慰金 会費納入済み会員の小学生以上の葬儀を行うときは、香典を
"10,000円提供する。ただし、役員会で定める。"
      その他、火災見舞金等は、役員会で金額の変更も有りうる。
義務第2項 納入する会費の金額は、当面の間、会員1戸につき月額金300円とする。
ただし、社会情勢の変化や物価の大変動が有れば、改定も有りうる。

第3章  役     員
(役員会)
第 10 条 役員会は、執行部役員で構成し、監事は、執行部役員に含まれない。
(役員の権能)
第 12 条 本会の役員は、下記の構成とする。必要に応じて見直しする事ができる
ものとする。
      会 長  1名       防災部 若干名
      副会長  3名       防犯部 若干名
      事務局 若干名       環境部 若干名
      会計部 若干名       文化部 若干名
 または、監事2名を置く。
(役員会の招集)
第 16 条 役員会は、定例2~3回とし、その他必要有るときは、臨時に役員会を
会長が招集する。

第4章  会     議
(総 会)
第 17 条 通常総会は、年度はじめの4~5月以内に開催し、下記の事項を審議す
る。
      前年度の事業報告、本年度の事業計画
      前年度の決算報告、本年度の予算案
      必要年度の役員選出(2年に1度)
      その他必要事項
 2項 臨時総会は、本則の定めによる。
(総会の議長)
第 19 条 総会の議長は、出席者の中から選任する。ただし、適任者が出ないとき
は、会長又は、役員が代行することもある。

第5章  資産及び会計
(資 産)
第 24 条  財産目録に記載する資産は、町会名義の土地建物を保存登記する。
  他の償却資産は、目録に記載し、単価30万円未満のものは、税法に
より処理する。
(資産の管理)
第 26 条 本会の資産は、会長が管理し、その取り扱いと帳票は、会計係に委託し、
会計帳簿に記載する。
(経費の支出)
第 28 条 本会の経費は、資産(会費、市補助金、寄付金、各種還元金や事業費)
等で充当する。
(事業計画及び予算)
第 30 条 本則に追加
付   記 1、本会の事業計画は、会長の指示のもとに書記が立案作成し、予算案
は、会計係が立案作成、年度末の役員会に諮り、会長が通常総会に
諮問の上、議決される。
 2、本会の事業報告及び決算は、会長の指示のもとに、書記が年間記録
より作成、会計係が収支決算書と明細書及び財産目録を作成し、ま
た、資産年間の減価償却をした上で、監事の監査を受けてから総会
の承認を受ける。

第8章  雑     則
(施行期日)
付   則 
    1、 この細則は、平成22年本則発効と同時に施行する。
(旧会則)
    2、 従前の金明町町会会則は、廃止とする。


金明町町会施設備品等使用規定

(名 称)
第 1 条 この規定に定めるものは当町会内にて新設又は寄附受入れにより町会
の管理する公有物の一切を統括して施設備品と総称する。
(使用者)
第 2 条 この施設備品等を使用し得るものは町会員とする。
(使用許可)
第 3 条 この施設備品等の使用許可は町会長の権限とし、取り扱いは代行者を
      指名できる。
(使用者の義務)
第 4 条 使用者は取扱を丁寧に清浄し盗難消失紛失し著しく破損した時は使用
者が弁償しなければならない。
(使用料)
第 5 条 使用料は有料とする。
(会員外公益使用)
第 6 条 会員外使用希望ある時公益上必要ある時は会長其諾否を定める。
(規定外必要事項)
第 7 条 規定外必要事項は役員にて之を定める。

 

 

 

 

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