西町第二町会

西 町 第 二 町 会 会 則


西町第二町会規約
第1章  総     則
(目 的)
第 1 条本会は、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(名 称)
第 2 条本会は、西町第二町会と称する。
(区 域)
第 3 条本会の区域は、職員宿舎より東の草加市西町1340~1342、1346~1357、1363~1377、1380~1390の各番地。柳島町268~273、285~288、290~302、304、306、313、314の各番地とする。
(事 業)
第 4 条本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業をおこなう。
・8561 回覧板の回付、当区域内の住民相互の連絡
・8562 美化、清掃等区域内の環境の整備
・8563 第二町会会館の維持管理
・8564 道徳を確立し、文化向上、青少年の育成、老齢者の扶助に関する事項
・8565 弔儀、火災、その他に関する事項
・8566 官公庁より依頼を受けたものの、広報及び調査に関する事項
・8567 その他、本会の目的達成に必要な事項
(事務所)
第 5 条本会の事務所は、柳島町294番地 西町第二町会会館に置く。
第2章  会     員
(会 員)
第 6 条本会の会員は、第3条に定める区域に住所を所有する個人とする。
(入 会)
第 7 条第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとするものは、会長に申し込まなければならない。
   2.本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
第 8 条会員が次の各号の一つに該当する場合には、本会を退会したものとする。
・8561 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
・8562 本人から退会届が会長に提出された場合。
   2.会員が死亡、又は失踪宣言をうけたとき、その資格を喪失する。
第3章  役     員
(役 員)
第 9 条本会に次の役員を置く。
・8561 会  長
・8562 副 会 長 若干名
・8563 書  記 若干名
・8564 会  計 2 名
・8565 理  事 若干名
・8566 監  事 1~2名
・8567 会計監査 2 名
・8568 顧  問 若干名
(役員の選任)
第 10 条理事は各ブロックから一名選出する。
   2.会長は総会で選出する。
   3.副会長、会計監査、監事、書記、会計、顧問は役員会で選出する。
   4.補欠による選出は会長が役員会に諮りこれを推薦することができる。
   5.監事、会計監査は他の役員を兼ねてはならない。
(役員の職務)
第 11 条会長は、本会を代表し、会務を統括する。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又はかけたときは、会長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
   3.書記は、本会の会議記録を作成し、会議記録書類を管理する。
   4.会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
   5.理事は役員会の構成員として会務を分担、執行し、必要事項の決定をする。
   6.監事は次に掲げる業務を行う。
・8561 本会の会計及び資産の状況の監査
・8562 会長及び役員の業務執行状態の監査
・8563 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見した際の総会への報告
・8564 前号の報告をするため必要があると認めたときの総会の招集請求
   7.会計監査は監事の会計監査業務を補佐する。
(役員の任期)
第 12 条役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
   2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章  総     会
(総 会)
第 13 条本会の総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の開催)
第 14 条通常総会は、毎年度終了後3ヶ月以内に開催する。
   2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
・8561 会長が必要と認めたとき。
・8562 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
・8563 第11条第5項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第 15 条総会は、会長が招集する。
   2.総会を招集するときは、その日時及び場所並びに会議の目的たる事項その他必要事項を示して、開会の5日前まで●に文書をもって通知しなければならない。
(総会の権能)
第 16 条総会は、この規約に定めるものの他、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(総会の議長)
第 17 条総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第 18 条総会は会員の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第 19 条総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決することによる。
(総会の書面表決等)
第 20 条総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。
   2.前項の場合における第18条及び前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 21 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
・8561 日時及び場所
・8562 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
・8563 審議事項及び議決事項
・8564 議事の経過の概要及びその結果
・8565 議事録署名人の選任に関する事項
・8566 その他議長において必要と定めた事項
   2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
第5章  役  員  会
(役員会の構成)
第 22 条役員会は、監事、会計監査、顧問を除く役員をもって構成する。
(役員の権能)
第 23 条役員会は次に掲げる事項を行うものとする。
・8561 総会に付議すべき事項の決定
・8562 総会の決議した事項の執行に関する事項
・8563 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集)
第 24 条役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
第6章  資産及び会計
(資 産)
第 25 条本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
・8561 別に定める財産目録記載の資産
・8562 会費
・8563 その他の収入
(会 費)
第 26 条会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(資産の管理)
第 27 条本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会で定める。
(資産の処分)
第 28 条第25条第1項の財産のうち、不動産に関する権利及び国債等の登録を有する金融資産を処分し、又は担保に供しようとする場合は、総会において会員総数の3分の2以上の同意を要する。
(経費の支出)
第 29 条本会の経費は、資産を持って充てる。
(会計年度)
第 30 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 31 条本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定められなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   2.前項の場合において、会長は、その会計年度の予算が総会において議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 32 条本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、会計監査の監査をうけ、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
第7章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 33 条この規約は、総会において会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、草加市長の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第 34 条本会は、次の掲げる事由により解散する。
・8561 破産
・8562 認可の取り消し
・8563 総会の議決
   2.総会の議決により解散する場合は、会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第 35 条本会の解散のとき有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の同意を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章  雑     則
(帳簿及び書類の備付け)
第 36 条本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿類を備えておかなければならない。
(委 任)
第 37 条この規約の実施について必要な事項は、総会の議決を経て、役員会で定める。
(帳 簿)
第 1 条1.会員名簿
2.集金台帳及び領収書綴
3.収支決算簿
4.記録簿
5.その他を置く
(機 構)
第 2 条町会規約第1章第4条の各項事業を遂行するために次の部を置き業務を分担する。
1.総務部:諸官庁からの連絡事項の整理と処理。これに伴う、町会内部への連絡と一般事務。
2.防犯防災部:平常時の街灯等の整備と町内秩序に関する業務一般。災害時の関連業務一般。
3.衛生部:保健、衛生、清掃、古紙回収、その他衛生業務に関する事項。公園、会館等清掃のチェック。
4.道路、交通部:道路、交通に関する事項。
5.文化、企画部:厚生福祉文化、会員相互の親睦に関する事項。
6.西町第二宝寿会補佐:60歳以上の会員のための全般事業。宝寿会の自主運営活動を補佐する。町会との業務提携、宝寿会より代表を選出し、理事会に列席する事ができる。
(協力員)
第 3 条各ブロックは理事の他に必要に応じて協力員を若干名置くことができる。
(実行委員会)
第 4 条町会の大きな行事を行うときは、役員会でそのための実行委員会を発足し、その業務の権限を委託することが出来る。
   2.実行委員会の構成員に、会長、副会長、総務部から、3名の参加を必要とする。役員会の承認があれば、実行委員に役員以外の人を任命することができる。
(会 費)
第 5 条会費は一世帯一ヶ月300円とする。
いったん納入した会費は一切返還しない。
会費の徴収は理事、又は協力員がこれにあたる。徴収方法は一任する。
(表 彰)
第 6 条本会の目的達成に特に功労のあった者はこれを表彰する。表彰は役員会議を経て決定し、会長がこれを行う。
(補 則)
第 7 条本規約以外に必要な細則は、役員会の決議を経てこれを定める。
(会館の使用に関すること)
第 8 条会館使用に際しては管理者に用紙記入の上届出、許可を得て細則に定められた使用料を納めること。
(弔儀、火災に関する事項)
弔慰金、金10000円。但し、死産を除く。
火災、その他緊急を要する場合は役員会にて決定する。
(規約の発行)
第 10 条本規約は平成16年11月1日よりこれを実施する。
町会会館使用細則
1.会館使用は町会運営、役員会の開催を優先とする。
2.会館使用の際、会長に申請、許可を得て、会計に使用料を納入する。
3.会館使用料は2時間単位で1000円とする。7月、8月は冷房費100円、9月~3月は暖房費100円申し受けます。
4.会館使用者は、責任を持って清掃を行うこと。
5.本会・宝寿会役員会、本会又は宝寿会主催の集いの利用は無料とする。
6.本会会員の弔事における会館の利用は無料とする。
平成18年総会決議によって細則変更

 

 

 

 

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