栄 町 中 央 町 会 規 約
第1章 総 則
第 1 条 本町会を栄町中央町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本町会は、栄町2丁目8番1号から栄町3丁目6番5号内に居住し、入会を
希望する者をもって組織する。
第2章 目的および事業
第 3 条 本町会は、会員相互の融和と福祉の増進に努め、かつ、町会の環境保全
と活性化に寄与することを目的とする。
第 4 条 本町会は、前条の目的を達成するために次の部署を組織し、それぞれの
任務を遂行することとする。
・女性福祉部 文化の向上、健康増進、その他福祉厚生に関する事項。
・子 供 部 児童の健全育成に関する事項。
・園 芸 部 町内の花壇・歩道等のプランターによる園芸活動、その他環境美化
に関する事項。
・防 犯 部 防犯その他治安に関する事項。
・防 災 部 地震その他災害に関する事項。
・総務広報部 町内の運営に関する事務、集会の企画、その他総務庶務。
・会 計 部 町会の金銭と物品の出納管理に関する事項。
第3章 役員および任務
第 5 条 本町会の会務を遂行するため、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
部長及び副部長 各1名
班長 若干名
監査役 2名
2.本町会に顧問を置くことができる。顧問は前会長とし会長が委嘱する。
第 6 条 本町会の役員は会員のなかから互選とし、次の方法により選任する。
会長は、定期総会において選任する。
副会長は会長が選任し、部長および副部長は会長と副会長が協議して選任する。
監査役は、定期総会での承認を得て会長が委嘱する。
班長は、班員の推薦に基づき会長が委嘱する。
第 7 条 役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。
ただし、補充または増員により新たに選任された役員の任期は、現任者の任期の残任
期間とする。
第 8 条 本町会の役員は規約ならびに総会および役員会の決議を遵守し、誠実に
その職務を遂行する義務を負う。さらに、役員の任務は次の通りとする。
会長は、町会を代表しその会務を統轄する。
副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代理する。
部長ならびに副部長は、会長の指示により各々具体的業務を担当する。
監査役は、町会役員の業務執行および財産の状況等を監査し、その結果を総会で
会員に報告する。
第4章 総会および役員会
第 9 条 集会は定期総会、臨時総会ならびに役員会とする。
定期総会は毎年1回新会計年度開始から3ヶ月以内に開催し、決算報告ならび
に規約の改正その他重要事項を審議決定する。
臨時総会の開催を必要とするときは、役員会の決議を経て会員を招集する事
ができる。また3分の1以上の会員から要請があったときも同様とする。
役員会は会長が招集し、事業運営に必要な事項を審議する。
総会での議決は出席者の過半数以上で決し、可否同数の場合は議長の決する
ところによる。
なお、書面または代理人によって議決権を行使する者は出席会員とみなす。
第5章 会 計
第 10 条 本町会の経費は、会費および補助金とその他の収入をこれに当てる。
第 11 条 本町会の会費は一口月額200円とし、役員または班長がこれを集金
して会計部長に納入する。
第 12 条 本町会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
附 則
第 1 条 会員の慶弔について次の通り定める。
会員ならびに会員と同居する家族が死亡した場合、本町会から弔慰金として金
5,000円を供する。
なお、会長と副会長が協議して弔慰金の外に花環等を供することが適当と判断
した場合、それを贈ることができる。
その他災害等の見舞いについては、役員会で審議する。
第 2 条 本規約は昭和43年1月21日から施行する。
本規約は、一部を改正して昭和55年4月1日から施行する。
本規約は、福祉厚生部を女性部に、環境美化部を園芸部に部署名をかえて平成14
年6月1日から施行する。
本規約は、女性部を女性・福祉部に、防犯防災部を防犯部、防災部に部署名を
変え(8/4 役員会にて全員同意)平成19年8月5日より施行する。
各部に副部長を1名置き部長を補佐する。