瀬崎町会

瀬 崎 町 会 会 則


瀬崎第一町会規約

第1章  (総     則)
(名  称)
第 1 条本町会は瀬崎第一町会と称する。
(会  員)
第 2 条本町会の地域内に居住する者及び事業所等を以って組織する。
尚、隣接する町会の承諾を得れば会員とする。
(事務所)
第 3 条本町会の事務所を町会長宅に置く。
(目  的)
第 4 条町会運営の円滑なる遂行を期するために町内を班、組に分け必要に応じて増減することが出来る。
第 5 条関係諸官公署及び地域関係諸団体との連絡を保ち、これらとの交渉又は協調を図りながら会員相互の福祉増進と親睦融和に努め、地域社会の共存共栄と生活環境の向上を図り明るく住みよい町を作ることを目的とする。
第2章  (事業及び業務)
(事業及び業務)
第 6 条本町会は前条の目的達成のため各部を設け下記の事業及び業務を行う。
1.(総務部)町会内の連絡配布会員相互の親睦及び一般渉外に当たる。
2.(会計部)本町会の会費その他の金銭収入支出の業務に当たる。
3.(厚生部)各種の厚生福祉に関する事項の実施。
4.(福祉部)ひとり暮らし高年者及び高年者世帯への福祉活動の実施。
5.(環境衛生部)環境衛生に関する事項。
6.(防犯防災部)本町会における防犯、防災に関する業務に当たる。
7.(健康スポーツ部)本町会会員の相互理解と親睦を深めスポーツなど
会員の健全育成業務に当たる。
8.(ゴミ減量プロジェクト部)ゴミ減量推進の業務に当たる。(環境衛生部担当)
9.(婦人部)本町会婦人会員の相互理解と親睦を深め町会の運営改善向上の業務に当たる。
10.(広報記録部)会員相互の理解を求め明るく住みよい町をつくる広報活動に当たる。
  (総務部担当)
第3章  (役員及び任務)
(役  員)
第 7 条本町会に下記の役員を置く。
会長  1名    副会長  3名
部長  若干名   副部長  若干名   部員  若干名
班長  若干名   組長  若干名
会計監査  2名
顧問  若干名   相談役  若干名
(役員の任務)
第 8 条役員任務
1.会長は町会を代表し町会の運営並びに業務全般を総括する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
3.部長は会長の指示により相当部門の責任者として業務を行う。
4.副部長及び部員は部長を補佐し運営に協力し実施に当たる。
5.班長は町会の運営並びに業務全般に協力して実施に当たる。
6.組長は班長の連絡により町会の行事又は業務を受け持ち会員へ伝達及び実施を行う。
7.顧問及び相談役は会の諮問に答える。
(役員の選出)
第 9 条役員は下記の方法によって選出する。
1.町会長は総会において選挙又は推薦に依って決める。
2.副会長、部長、副部長、部員、班長、会計監査は会長総会に諮り推薦する。
3.役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
4.役員は任期満了後でも後任者が決定就任するまでは引き続きその職務の遂行に当たる。
5.組長はその地域の推薦に依る(任期は1ヶ年でも可)。
6.顧問及び相談役は役員会に諮り会長之を推薦する。
第4章  (会議及び構成員)
(会  議)
第 10 条本町会に各会議を置く。
1.総 会   2.役員会   3.部長会
(会議の構成員)
第 11 条前条の各会議の構成員としての出席を要する者を下記の通りとする。
1.(総 会)組長、班長、部員、副部長、部長、副会長、会計監査
       防災隊員・古紙回収員(町会居住者)
       総会及び臨時総会とする。定期総会は会計年度終了後2ヶ月以内に会長之を招集する。臨時総会は役員会の決議の要求のあった時開催する。総会の議長は一般役員又は出席者会員の中から選出する。
2.(役員会)班長、部員、副部長、部長、副会長
       役員会は必要に応じて会長之を招集し議長を選出する。
3.(部長会)各部長、副会長
       部長会は必要に応じて会長之を招集し議長を選出する。
(専  決)
第 12 条会長並びに副会長専決
1.会長は町内会に於いて事故及び必要に応じて役員会の議決を得ないで専決するものとし役員会に報告する。
2.会長事故あるときは副会長が代理専決し役員会に報告する。
第5章  (会費及び会計)
(経  費)
第 13 条本町会の経費は町会費及び市の助成金その他収入によりこれにあてる。
(会  費)
第 14 条本町会の会費は組長徴収し会計副部長を経て会計部長之を収納する。
第 15 条特別の必要経費が生じた場合は役員会の決定により組長が之を徴収する。
(会計年度)
第 16 条会長年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(会計監査)
第 17 条会計監査は会計を監査しその結果を総会に報告しなければならない。
第 18 条会計監査と役員会で必要と認めた時は随時に監査を行うことが出来る。
第 19 条本町会の規約に定めなき事項については別に役員会で議決する。
第6章  (表彰及び慶弔規定)
(表  彰)
第 20 条この規定は瀬崎第一町会で之を定める。
第 21 条この規定は瀬崎第一町会の強化育成と名誉維持に著しき業績ありたる時之を顕彰するものである。
第 22 条顕彰については役員会構成員の推薦にて役員会の内申を得て会長が之を査定する。
第 23 条表彰については種別を下記の通りとし、総会において記念品を贈りその功を讃る。
1.(名誉行為)会員においてその行為が町会の名誉維持と育成に多大の業績あり且つ他の模範と認めた時
2.(功  労)町会の町会長、副会長にして其の職を去りたる場合又は之に準じた業績がありたる者に之を顕彰する。
3.(勤  続)班長役員に於いては在任6年に達した時とその後各6年毎。
        組長に於いては在任4年に達した時とその後4年毎勤続せる者に之を顕彰する。(役員会の構成員は除く)
(慶  弔)
第 24 条この規定の下記項目、慶弔等について細部査定は町会長が定める。
1.役職会員、現組長以上に於いて疾病にかかりその入院治療が1ヶ月以上もしくは之に相応した時見舞金5,000円。
2.役職会員の弔慰金10,000円及び花輪1基とし弔意を表す。
3.一般会員の弔慰金は5,000円とし弔意を表わす。(未成年者を除く)
(別項事項)
第 25 条この規約の条項に規定されていない事柄については慣習にしたがうも改定と共に役員会の承認する。
(施行日)
第 26 条この規約は昭和59年8月1日より施行する。
  附 則第2章、第3章及び第4章の一部改定規約は平成23年4月1日より施行する。
  附 則第1章、第2章、第3章、第4章、第6章の一部改定規約は平成24年11月1日より施行する。


瀬崎町第二町会規約

(名称)
第 1 条本町会は瀬崎第二町会と称す。
(会員)
第 2 条本町会の地区内に居住する者及び、事業所等を以って組織する。
(事務所)
第 3 条本町会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第 4 条会員相互の福祉増進と親睦融和に務め、地域社会の共存共栄と生活環境の向上を目的とする。
(事業)
第 5 条本町会は下記の事業を行う。
1. 保健衛生に関する事項
2. 市役所との連絡事項
3. 社会福祉に関する事項
4. 文化向上並びに道徳を確立する事項
5. 慶弔に関する事項
6. 防犯、防火と街灯の整備及び、天災等における安寧秩序に関する事項
7. スポーツ推進等
8. その他必要な事項
(役員)
第 6 条本町会を運営するために下記の役員を置く。
町会長 1名 副会長 2名 会計 1名 会計補佐 2名 
庶務 3名 監査 2名 組長 若干名 
ブロック長 若干名 幹事 若干名
(役員の選出)
第 7 条町会長は組長並びに役員会にて推薦又は選挙し総会において決定する。役員は会長総会にはかって、これを推せんし任命する。補欠による役員の選出は、役員会にはかりこれを選任することができる。組長は各組毎の推薦による。顧問、相談役は会長が役員会にはかりこれを選任する。
(任期)
第 8 条役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部及びその役割)
第 9 条本町会に下記の部を置く。
1. 庶務部、町会書類配布と連絡事項等
1.会計部、会計処理
1.環境衛生部、保健衛生、清掃指導等
1.防犯防火部、街灯の維持管理、防犯防火等
1.厚生部、厚生、福祉に関する事項等
1.スポーツ推進、グランドゴルフ等
(任務)
第 10 条町会長は町会を代表し、地区町会をは握し全般を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。会計は会計を処理し町会費を取扱う。ブロック長は、担当地域内の各隣組との連絡をはかり、その総意を町会に伝達反映に務める。幹事は機動的に町会業務に協力する。組長は、ブロック長の連絡により、町会業務を行う。監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告する、顧問、相談役は会長の諮問に答える。
(会議)
第 11 条本町会の会議は下記の通りとする。
総会は会長が招集し、総会は定時総会及び、臨時総会とする。定時総会は毎年会計年度終了後、2カ月以内にこれを招集する。臨時総会は役員会の決定により、会長が必要と認めたとき開催する。役員会は、会長が招集し議長となる。会議は必要ある場合随時招集することが出来る。会議の議決は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(経費)
第 12 条本町会の経費は、会費、助成金その他特別の収入によりまかなう。
(会計年度)
第 13 条会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
(町会費)
第 14 条町会費は月額100円以上と定め、会員はその会費を負担する。
(慶弔)
第 15 条会員の慶弔に関することは下記の通り定める。
1.弔慰金 ¥5,000円
1.組長並びに役員 ¥5,000円 他に花環
弔慰金、祝金、その他災害等緊急を必要とする場合においては、その都度決定する。
(祭典)
第 16 条祭典に関し、正副会長は臨時に祭典委員を任命し、事務並びに会計を決定し実施する。
第 17 条この規約に定めるものの他、この規約に必要な事項、若しくは改正する事項は総会の同意を得て定める。


瀬崎第三町会 規約

第1章  総     則
第 1 条(名称)
本町会は、瀬崎第三町会と称する。
第 2 条(組織)
本町会は、瀬崎第三町会地域内に居住の世帯主、または営業所の本支店および出張所、工場等の責任者が会員となって組織する。
第 3 条(事務所)
本町会の事務所は、瀬崎第三町会会館内に置く。
(所在地:草加市瀬崎町5丁目36番17号 内)
第 4 条(目的)
関係諸官公署および地域関係諸団体との連携を保ち、これらとの交渉または協調を図りながら、会員相互の福祉と親睦に務め、地域社会の共存共栄と生活環境の向上を目的とする。
第2章  事業および機構
第 5 条(事業)
本町会は、第4条の達成のため下記の事業を行う。
1.行政機関との連携と連絡に関するもの。
2.環境衛生、防犯・防災に関するもの。
3.会員相互の親睦、コミニティー活動に関するもの。
4.社会福祉、青少年の健全育成に関するもの。
5.慶弔、表彰に関するもの。
6.その他、必要なもの。
第 6 条(機構)
第5条の各号の事業を遂行するため、下記の部を置き業務を分担する。
1.地区長 町内書類配布と連絡に当たる。
2.防犯防災部 防犯防火防災に関するものに当たる。
3.環境衛生部 保健・環境衛生に関するものに当たる。
4.福利厚生部 各事業の福利厚生、親睦に関するものに当たる。
5.交流推進部 会員及び他団体との交流に関するものに当たる。
6.会館管理部 町会会館の管理運営に関するものに当たる。
7.総務広報部 広報記録、庶務・渉外に関するものに当たる。
8.事業部 町会事業の実施に関するものに当たる。
第3章  役     員
第 7 条(役員およびその数)
本町会に下記の役員を置く。
顧問 若干名 相談役 若干名
会長 1名 副会長 若干名
総務 若干名 渉外 若干名
会計 2名 会計監査 2名
部長 若干名 地区長 若干名
隣組長 若干名
第 8 条(役員の任務)
町会の各役員は、下記の任務を行う。
1.会長は、町会を代表し、各組を把握し、町会の運営並びに事業全般を統括する。
2.顧問、相談役は、会長の諮問に答え、会長に助言する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその任務を代行する。
4.総務は、書類の作成、記録、予算の作成および渉外に当たる。
5.渉外は、会長を補佐し、町会の運営並びに事業に当たる。
6.会計は、会計経理に当たる。
7.会計監査は、会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
8.地区長は、区分地区内の各隣組との連携を図り、その総意を町会に伝達反映させる。
9.組長は、地区長の連絡により町会の行事または事業を受け、会員に伝達および実施を行う。
第 9 条(役員の選出)
役員は、下記の方法により選出する。
1.会長は、総会の推薦、または選挙により選出される。
2.顧問並びに相談役は、会長が推薦する。
3.副会長、各役員、会計監査は、会長が推薦する。
4.組長は、その隣組の推薦による。
5.補欠による選出は、会長が役員会に諮り、これを推薦する。
第 10 条(役員の任期)
役員の任期は2年(隣組長は1年でも可)とする。但し、再任を妨げない。
補欠による途中就任者は残任期間とする。
役員は、任期終了後でも後任者が決定就任するまでは引き続きその職務の遂行に当たる。
第4章  会     議
第 11 条(会議)
本町会に下記の会議を置く。
1.役員会
2.総会
3.その他必要に応じた会議。
第 12 条(総会)
総会は、会長が招集し議長を務める。総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
臨時総会は役員の過半数が議決し、会長が必要と認めるとき、随時開催することができる。
第 13 条(役員会)
会長は、必要に応じて役員会を開催することができる。
第 14 条(部会)
各部長は、事業を推進するため会議を開催することができる。
第 15 条(会議の成立および議決)
会議の議決は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数なるときは、議長が決定する。
第5章  会費及び会計
第 16 条(経費)
本町会の経費は、会費および市の補助金、その他の収入によりこれを当てる。
第 17 条(会費および納入方法)
本町会の会費は、月額200円以上とし、組長が徴収し地区長が取りまとめ会計に納入する。
第 18 条(会計年度)
本町会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に終わる。
第 19 条(慶弔・表彰)
会員の弔慰については、下記のとおり定める。
1.会員(世帯主)並びにその他の家族5,000円。
2.組長は組内に上記該当者が生じた時は、直ちに会長に届け出る。
3.その他、緊急を要する場合は役員会においてこれを決定する。
本町会に特に貢献したもので役員会が認めたものには、表彰することができる。
第 20 条(規約改正)
本規約を改正する場合は、総会の過半数の同意を得て行う。
第 21 条(町会会館の貸出規定)
1.町会会館の利用は、町会事業を優先するものとする。
2.公序良俗及び風紀を乱す利用は、禁止する。
3.市外利用者は、使用料5割増しとし、入場料等の徴収利用者は10割増しとする。
4.貸出規定に記載なき事項は、町会長並びに会館管理部長が協議し、対処するものとする。
5.町会会員および瀬崎地区住民等の利用促進を図り、地域社会の共存共栄とコミュニティの推進を目的として、町会会館の貸出業務を委託することができる。
<町会会館の利用区分と使用料>
午前(9時~13時)午後(13時~17時)夜間(17時~22時)全館全日(9時~22時)
ホール1,500円1,500円1,600円6,000円
和室900円900円1,000円
(注)使用料には、冷暖房費・厨房設備使用を含む。
改定 平成10年5月24日
改定 平成21年5月1日
現在 平成24年10月6日

 

 

 

 

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