埼玉県草加市 柳島町会

柳 島 町 会 ・ 会 則

 
第1章  総     則

第 1 条 本町会は柳島町会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本町会は柳島町会地域内に居住する世帯主及び営業所の本・支店・出張所・工場等の責任者が会員となって組織する。
第 3 条 町会運営の円滑なる遂行を期するために町会を数班に分け必要に応じて増減することが出来る。

第2章  目     的

第 4 条 本町会は地域関係諸団体との連絡を保ち、これらとの交渉又は協調を図り乍ら会員相互の福祉増進と親善融和に努め地域社会の共存共栄と生活環境の向上を期するをもって目的とする。

第3章  事業及び機構

第 5 条 本町会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
 1.保健衛生及び交通安全対策に関する事項
 2.道路橋梁及び用水路等の整備に関する事項
 3.文化の向上、社会道徳の確立、社会福祉に関する事項
 4.防犯、防火及び町内安寧秩序に関する事項
 5.其の他本町会の目的に副う一切の事業
第 6 条 第5条の各号の事業を遂行するため次の部を置き業務を分担する。
 1.事務局 町会書類の記録と配布連絡及び渉外事項に当る。
 2.会計部 決算の作成、会費その他の金銭収納及び支出等の会計業務
 3.環境衛生部 保健衛生、清掃、環境の業務に当る。 
 4.交通安全対策部 道路其の他交通安全対策に関する事項
 5.防犯部 防犯灯の整備及び防犯活動に関する事項
 6.防災部 自衛消防団による消防器具及び防災器具の整備及び貯水槽の拡充等に関する事項
 7.福祉・厚生部 社会道徳及び社会福祉増進と親善融和に関する業務
 8.文化体育部 文化の向上、身体の健全をはかる


第4章  役     員

第 7 条 本町会に次の役員を置く。
 会  長  1 名   副 会 長  4 名
 事務局長  1 名   事務局次長 2 名
 会  計  1 名   部  長  9 名
 副 部 長  若干名   班  長  若干名
 監  事  2 名
 尚、役員は兼任することが出来る。会計補佐として副会計を置くことが
出来る。
第 8 条 役員の任務を次の如く定むる。
 1.会長は町会を代表し町会の運営ならびに業務全般を統理する
 2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する
 3.会計は経理一切を担当する
 4.部長は会長の支持により担当部門の責任者として業務を行う
 5.各部の副部長は部長を補佐し業務に協力して実施に当たる
 6.班長は会長の連絡により町会の行事又は業務を受持班内(会員)に
伝達及び実施を行う
 7.監事は会計を監査し、その結果を総会に於いて報告する
第 9 条 役員は次の方法により選出する。
 1.会長、副会長及び事務局長、会計を四役と称する
 2.会長、副会長及び事務局長、会計は総会に於いて選出する
 3.部長、副部長及び監事は四役の推薦により役員の承認を得るものと
する
 4.班長はその他区内(班内)の推薦によるものとする
第 10 条 役員の任期は2カ年とする。(班長は1年でも可)
 但し、再任は妨げない。
 補欠による途中就任者は前任者の残任期間とする。
 役員は任期終了後でも後任者が決定就任するまでは引き続きその職務
の遂行に当る。但し、班長は総会迄を任期とする。

第5章  機関及び会議

第 11 条 本町会に次の会議期間を置く。
 1.総会 2.四役会 3.部長会 4.班長会
第 12 条 前条の各会議機関の構成員として出席を要するものを次の通りとする。
 1.総 会 役員及び班長と各班から選出された1名の代議員をもって
構成される。欠席される場合は委任状を会長に提出する。
(但し代議員は比例代表とする)
 2.四役会
 3.班長会 四役、正副部長及び班長
 4.部長会 四役、正副部長
 5.前項2及び3の場合でも会計の監査に関する議案のある場合は監事
も出席するものとする。
第 13 条 町会の総会は会長が召集し、議長は会員より選出する。総会は定時総会及び臨時総会とする。
 定時総会は毎年会計年度終了後2カ月以内に之を召集する。
 臨時総会は部長会或は役員会の決議又は会員の3分の1以上の要求があった時、これを開催する。
第 14 条 四役会は毎月行い部長及び班長会は必要に応じて会長が召集しその議長に当たる。
第 15 条 本町会の会議はすべて2分の1以上の出席がなければ成立しない。
 又、会議の議決は出席者の過半数で之を決定し可否同数となるときは議
長之を決定する。
第 16 条 本町会の会議に欠席又は遅刻の場合はその際の議決権を適当なる役員に口頭又は書面をもって委任することができる。

第6章  会     計

第 17 条 本町会の経費は会費及び市の助成金篤志家による賛助金その他の収入による之にあてる。
第 18 条 本町会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年の3月31日に終る。
"第 19 条 本町会の会費は1世帯・1事業所・年額2,400円とする。"
 会費は毎年5月、10月の2期に分けて各班毎に班長が徴収し会計に納入する。
第 20 条 会員の弔慰について次の通り定める。
 1.会員死亡の場合1万円の香典を送る。
 2.其の他、災害等緊急の場合は役員会にて決定し見舞の金品を贈る
 3.班長は自分の班内に前該当者ある場合は会長に届け出、直ちに規定
の手続きをとる
 4.見舞に対する返礼は一切しない事とする

附     則

第 21 条 本会則の改正は総会の議決を経て行う。
 尚、必要に応じ役員会の議決を経て改正することが出来る。
 その場合は次の総会に於いて会員の承認を求めなければならない。
第 22 条 本会則は昭和41年5月1日より施行する。
 昭和44年4月16日   一部改正
 昭和47年6月18日   一部改正
 昭和49年4月28日   一部改正
 昭和53年4月23日   一部改正
 昭和54年4月29日   一部改正
 昭和55年4月27日   一部改正
 昭和57年5月 2日   一部改正
 昭和59年5月13日   一部改正
 昭和63年5月 8日   一部改正
 平成 5年4月15日   一部改正
 平成17年4月17日   一部改正
 平成19年4月22日   一部改定
 平成22年4月25日   一部改正



表 彰 規 定



第 1 条 本町会は会員の決定に基づき次の表彰規程を設ける。
 1.町会役員として永年勤続(10年以上)せられたる者に対し役員会の議決を得て、これを表彰し、感謝状及び記念品を贈呈する。
 2.町会の自治発展のため、特に功労ありたる者は役員会の議決を得て、これを表彰し感謝状及び記念品を贈呈する。
柳島町会自衛消防隊規程

(目 的)
第 1 条 この規程は柳島町会における住民の生命、身体ならびに財産を火災、水害、台風及び地震等(以下「災害」という)から守り、災害発生の際の
公設消防機関を支援するため、自衛消防隊(以下「消防隊」という)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会)
第 2 条 消防隊の活動を円滑に運営する為町会長、ほか町会の役員若干名、及び消防隊長、副隊長を委員として消防対策委員会を置く。
(委員会の任務)
第 3 条 消防対策委員会の任務は次のとおりとする。
  防災計画並びに実践についての審議
  消防隊の育成に関すること
  防火思想の普及に関すること
  消防隊員の表彰に関すること
  規約の改廃に関すること
  その他防災に関する基本的対策
(委員会の開催)
第 4 条 委員会は必要に応じ委員長これを召集する。
 会議の議長は、委員長これに当たる。
(消防隊の組織)
第 5 条 災害の予防及び災害発生時、被害を最小限度にとどめる為、消防隊長を最高の責任者として、その下に副隊長、班長及び隊員を置く。
(隊本部)
第 6 条 消防隊本部は柳島大日堂会館に置く。
(消防隊の任務)
第 7 条 消防隊の任務は次のとおりとする。
  災害出動及び罹災家屋復旧作業の要請にもとづく協力
  消防警戒区域の警備
  消防器具等の整備
  その他町会内の消防に関すること
(隊員の任命)
第 8 条 消防隊長及び副隊長は委員会の推せんにより町会長が任命し、班長以下の隊員は町会長の承認を得て消防隊長が任命する。
(教養及び訓練)
第 9 条 消防隊員は、自ら教養訓練に励むほか、消防本部で行う消防隊員に必要な教養及び訓練を受けることができる。
(隊の経費)
第 10 条 本体の経費は町会費及び市の助成金をもってこれにあてる。
(連 絡)
第 11 条 消防隊長は消防本部及び消防団と常に連絡を保たなければならない。
(届 出)
第 12 条 委員長は、規程の制定及び改廃を行ったときは、消防長に届出なければならない。
(顧問及び相談役)
第 13 条 消防隊に顧問及び相談役を置くことができる。
 顧問及び相談役は委員会、又はその他の会議に出席して意見を述べるものとする。
(服 装)
第 14 条 消防隊員の服装は町会で定めた服装とする。
(委 任)
第 15 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長の承認を得て消防隊長が別に定めることができる。

附則 この規程は昭和48年8月5日から適用する。

 

 

 

 

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