埼玉県草加市 草加市吉町一丁目町会

吉 町 一 丁 目 町 会 会 則

 
第1章  総     則
第 1 条 この会は草加市吉町一丁目町会といい事務所を会長宅におく。
第 2 条 この会は会員相互の親睦をはかり、明るく住みよいまちづくりを目的と
する。
第 3 条 この会はその目的を達成するため次の事業を行う。
 1.道路・下水・街灯など維持改善に関すること。
 2.潤いある「花壇づくり」と公園管理・環境美化・保健衛生に関すること。
 3.心豊かなふるさとづくり「草加よしよし音頭」の育成強化と地球は一つの理念に燃える「国際交流」に関すること。
 4.文化体育向上に関すること。
 5.社会福祉に関すること。
 6.祭典・慶弔に関すること。
 7.その他必要なこと。
 
第2章  組     織
第 4 条 この会は草加市吉町一丁目に居住するもの、工場・事務所・倉庫・店舗を有するもので組織する。
 
第3章  会     議
第 5 条 この会に次の会議をおく。
 1.総   会
 2.幹 事 会
第 6 条 総会は会の最高決議機関で毎年2月までに会長が招集する。
 会長および幹事会が必要を認めたとき臨時総会を開くことができる。
第 7 条 次のことは総会で決めなければならない。
 1.事業報告・決算の承認
 2.事業計画と予算の決定
 3.役員の承認
 4.会則の改正
 5.その他重要なこと
第 8 条 幹事会は会長・副会長・事務局長・幹事(主任者に限定)で構成し必要に応じて会長が招集する。
第 9 条 幹事会は日常業務の運営にあたり、事務局および次の専門部をおく。
 ①.会   計
 ②.文 化 部
 ③.環境衛生部(公園管理を含む)
 ④.花 壇 部
 ⑤.交 流 部
第 10 条 班は日常業務を処理する。
第 11 条 この会の議決はいずれも出席者の過半数の賛成を得なければならない。
 
第4章  役     員
第 12 条 この会に次の役員をおく。
 1.会     長  1 名
 2.副  会  長  3名以内
 3.事 務 局 長  1 名
 4.幹     事  若干名
 5.会 計 監 査  3 名
 6.班     長  若干名
 7.顧問・相談役  若干名
第 13 条 役員は次の方法で選ぶ。
 1.会長・副会長・事務局長・幹事は互選する。
 2.会計監査は会員のなかから選ぶ。
 3.班長は班ごとに互選する。
 4.顧問・相談役は幹事会の議を経て会長が委嘱する。
第 14 条 役員の任期は1年とし再選を妨げない。
 なお補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 15 条 役員の任務は次による。
 1.会長はこの会を代表とし会務を統轄する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理を務める。
 3.事務局長は会の総合的業務を掌る。
 4.幹事は担当ごとに業務を掌る。
 5.会計監査は会計業務の監査を行い、その結果を総会に報告する。
 6.班長は班を代表し、班の業務にあたる。
 7.顧問・相談役は諮問に答える。
 
第5章  慶  弔  金
第 16 条 第3条による慶弔金は次による。
 1.慶 事  75才以上の敬老者に祝品を贈る。
" 2.弔慰金  世帯主  5,000円"
"             配偶者  5,000円"
"             同居者  3,000円(死産を除く)"
" 3.見舞金  2ヶ月以上の入院見舞い3,000円"
 4.その他  その都度幹事会で協議する。
 
第6章  会     計
第 17 条 会計年度は1月から12月までとする。
第 18 条 会の経費は会費その他によってまかなう。
第 19 条 会費は1ヶ月1世帯300円(赤十字・赤い羽根・歳末募金と日枝神社奉
賛会費・社協会費を含む)2世帯600円とし年2回(1月・7月)で徴収
する。
但し幹事会の議を経て臨時に徴収することができる。
第 20 条 納入した会費は原則として返却しない。
第 21 条 会員は会計その他帳簿書類を閲覧することができる。
 
第7章  付     則
第 22 条 この会の前身3町会の沿革。
 ① 吉町親睦会は草加市吉町一丁目2.3.4番地に位置し、昭和39年
6月創立(昭和40年4月登録)栄枯盛衰一時150世帯もあったがアパート化により現在120世帯(1班~10班)を擁す。
 ② 吉町五和会は吉町一丁目5番地に位置し、昭和40年5月創立35世帯(11班~12班)を擁す。
 ③ 吉町五月会は吉町一丁目6番地に位置し、昭和44年4月創立45世帯(13班~15班)を擁す。
  以上のように、私達3町会はそれぞれ創立30有余年を数え、何度か合併話もあったが、このたび防災体制の見直しや夏の盆踊り・バスハイク拡充等街の活性化と、宇宙21世紀を見据えた花と老若国際人に優しいユニークなまちづくりを展開する「吉町一丁目町会」を誕生させようと合い携え三本の矢を束ね他に類のない夢と希望に満ちた一挙大同合併の偉業を遂げた。
第 23 条 この会則は前条第22条を継承し平成11年1月1日から実施する。この会則は平成12年1月1日から一部改正実施する。

 

 

 

 

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