埼玉県草加市 吉町二丁目町会

吉 町 二 丁 目 町 会 会 則

 
 
第 1 条 本会は吉町二丁目町会と称する。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会の目的は会員相互の親睦を図り会員同志の相互扶助及び防犯、防
火、防災等の安全維持並びに、保健衛生、環境衛生の改善等町内住民の
福利厚生に寄与し、以って住みよい町内と郷土を建設することを目的と
する。
第 4 条 本会の会員は本会の目的に賛成し、所定の会費を納入したる者を以って
会員とする。
第 5 条 本会の会費は月額300円とする。
第 6 条 本会に次の役員を置く。
 会 長   1名
 副会長   2名~3名
 会 計   2名
 理 事   若干名
第 7 条 会長は本会目的達成のための職務を遂行する。
第 8 条 副会長は会長の職務を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
第 9 条 会計は本会の会費を徴収し、予算書の作成、歳入歳出を明記し年1回会
計報告を行う。
 支出は会長の認可を得て行う。
第 10 条 理事は本会の会務の遂行に当り、各専門部会の部長、副部長を兼任する。
理事は会長直接これを選任する。
第 11 条 本会は相談役を若干名置くことができる。
 本会の相談役は本会の目的達成のため、役員会及び幹事会にて収拾つか
ぬ場合出席し助言指導に当るものとする。相談役は会長直接これを委嘱
する。
第 12 条 本会には幹事を置く。
第 13 条 本会の幹事は本会の目的達成の代議員である。
第 14 条 本会の幹事は各班の班長を兼任し、会費の徴収並びに会務の連絡調整に
当るものとする。
第 15 条 本会の幹事は班の推薦により会長これを委嘱する。
第 16 条 本会の総会は毎年1回4月に開催し幹事総会とする。
第 17 条 本会の総会においては役員の認証、予算、決算の承認、其の他必要に応
じた事項を決議するものとする。
第 18 条 本会には役員会を置き必要に応じ会長これを招集し、会務の遂行に当る。
第 19 条 本会の役員会は役員、相談役、各部長を以ってこれを構成する。
第 20 条 本会の幹事会は役員、相談役、幹事、会計を以って構成する。
第 21 条 幹事会の招集は会長が必要に応じ適宜これを招集することができる。
第 22 条 幹事会の議長は会長これに当り、議案提出及び司会は役員これに当る。
第 23 条 役員の選出は幹事会で選考し、総会においてこれを認証する。
第 24 条 役員の任期は満2年とする。但し再任を妨げない。
第 25 条 本会の目的のために次の専門部を置く。
 1.庶務部
 1.厚生福祉部
 1.環境部
 1.防災部
 1.防犯部
 1.婦人部
 1.吉二子ども会育成
第 26 条 庶務部は本会の目的達成のため、主に道路または交通標識等の修復、管
理維持、並びに町会備品の管理運営に当るものとする。
第 27 条 厚生福祉部は親睦会等の企画運営、並びに冠婚葬祭等における相互扶助、保健衛生、老人対策等に関する事務を司るものとする。
 細則 結婚祝          3,000円
    お産見舞         3,000円
    15日以上入院見舞    3,000円
    世帯主死亡香典      5,000円
    世帯主以外死亡      3,000円
    他に緊急を要する時、幹部一任す。
第 28 条 防災部は防災器具の整備点検。消火器の整備等を行い、水害・災害等の時は
通報連絡を行ない役員全員協力のもと安全維持に努めるものとする。
第 29 条 防犯部は年末年始の夜警の立案計画及び催事の警備、街灯の整備、安全
維持のための連絡調整伝達に当るものとする。
第 30 条 婦人部は、婦人の立場から町会の目的に添い婦人の特質応じた内容の事
業を企画運営するものとする。
第 31 条 本会の専門部の構成員は幹事を以ってこれに当る。
第 32 条 専門部の部長は構成員相互で選出し幹事会に報告するものとする。
第 33 条 各専門部の部長は、会長の許可を得て必要に応じ部会を招集することが
できる。
第 34 条 環境部は環境衛生の点からゴミ問題、下水道問題または草花植木等に関
する環境問題の提起、処理に当る。
第 35 条 本会には会計監査委員を若干名置く。
第 36 条 会計監査委員は会計諸帳簿を監査し会計報告書の正否を証明する。
第 37 条 会則の変更、改正は総会の承認を経て行うことができる。
第 38 条 会則に疑義ある時は、幹事会において解釈決定する。
第 39 条 緊急事態発生の場合は役員を以って処理する。
第 40 条 事業内容及び各専門部会の細則は別に定めることができる。
第 41 条 本会則は昭和36年12月1日より実施し効力を発する。
 2.昭和40年1月一部改正す。
 3.昭和48年1月一部改正す。
 4.昭和50年1月一部改正す。
 5.昭和53年4月一部改正す。
 6.昭和58年4月一部改正す。
 7.昭和61年4月一部改正す。
 8.昭和63年4月一部改正す。
 9.平成 9年4月一部改正す。
 10.平成13年4月一部改正す。

 

 

 

 

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