埼玉県草加市 吉町三丁目町会

吉 町 三 丁 目 町 会 規 約

 
第1章  総則及目的
(名 称)
第 1 条 本町会を吉町三丁目町会と称する。
(区 域)
第 2 条 吉町3丁目地域内に主として居住するもの、又工場・事務所、倉庫・店舗を有するものをもって組織する。
 尚区域内を第1組より第21組とする。
(事務所)
第 3 条 本町会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第 4 条 相互の親睦を図り健康に務め、安全で豊かなまちをつくることを目的とする。
 
第2章  事     業
(事 業)
第 5 条 本町会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
 1.慶弔に関する事項
 2.保健衛生に関する事項
 3.道路・橋梁・下水・街灯・その他土木に関する事項
 4.道徳を確立し文化の向上を図る事項
 5.社会福祉に関する事項
 6.消防に関する事項
 7.祭典(奉賛会)に関する事項
 8.その他必要なる事項
 
第3章  役     員
(役員の員数)
第 6 条 本町会を運営するため下記の役員を置く。
 1.会   長        1 名
 2.副 会 長        2 名
 3.会   計        2名以内
 4.書   記        2名以内
 5.監   査        2名以内
 6.各組に組長並び副組長を置く
 7.名誉会長・顧問・相談役  若干名
(役員の選出)
第 7 条 役員は次の方法により選出する。
 1.組長、副組長は、原則として輪番とするも、やむを得ない場合は各組で選出する。
   副組長は(前組長)が補佐する。
 2.会長、副会長の選出は総会において会員の選挙又は推薦によるものとする。
 3.会計、書記、監査は、会長・副会長に於てこれを委嘱す。
 4.名誉会長・顧問・相談役は、役員会において之を推薦す。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2ケ年とする。但し再任を妨げない。補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第 9 条 本町会の役員の任務を下記の通り定める。
 1.会長は町会を代表し、各組を把握し、事務全般を統括す。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は其の職務を代行する。
 3.書記は本会の記録一般事務を行う。
 4.組長は会長の指示により組を統括し会の運営を図る。
 5.副組長は、組長を補佐し、組長事故ある時は、其の職務を
   代行する。
 5.会計は会計事務を司る。
 6.監査は、会の会計事務を監査する。
 7.名誉会長、顧問、相談役は、町会の諮問に答える。
(役員の任務配分)
第 10 条 本会は、総務部、厚生部を置く。
 1.総務部は、市広報の各組長への配布、掲示板の活用、道路及び街灯、消火器、交通部門、防災倉庫の管理、各種団体との密接な連絡事項、市政事務の運営に当るものとする。
 2.厚生部は、親睦会等の運営と葬祭其の他奉賛会の慶事に於ける相互扶助、保健環境衛生並びに清掃に関する指導協力等の、実施運営に、あたるものとする。
   両部の構成員は、下記のとおりと定める。
 3.総務部は、会長、副会長、書記、組長、若干名とする。
 4.厚生部は、副会長、会計、組長、若干名とする。
 
第4章  会     議
(会 議)
第 11 条 役員会は、会の定める役員をもって、組織し毎月13日これを開催する。
又は、会長が必要に応じ随時之を招集す。
 但し会議は役員の半数以上の出席を必要とする。
(報 酬)
第 12 条 役員の報酬はすべて無報酬とする。
(経 費)
第 13 条 本町会の経費は会費、市の補助金、寄付金其の他特別の収入により之にあてる。
(会 費)
第 14 条 本会の会員は会費を納入しなければならない。
 町会費は1ケ月1口200円とする(赤十字、赤い羽根歳末募金、社協会費等を含む)
(会費の徴収)
第 15 条 1.会費の徴収は各組長これにあたり当月の役員会に於て会員に納入する。但し、1年分又は半年分納入されても差し支えない。
 2.本会を脱会する時は既納の会費は返還しない。
(会計年度)
第 16 条 本町会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(慶弔に関する事項)
第 17 条 会員の慶弔に関し下記のとおり、祝弔慰金を呈する。
" 1.弔慰金5,000円世帯主及同居家族を含む。但し死産を除く。"
 2.高年者(75才)には敬老の日に記念品を贈呈する。
 3.小学校入学の児童には記念品を贈呈する。
 4.祝い金其の他災害等急を要する場合は、役員会において之
   を決定する。
(帳 簿)
第 18 条 町内会には下記の帳簿を置く。(監査の対象となる)
 1.会員名簿
 2.出納簿
 3.集金台帳及領収書
 4.収支決算書
 5.記録簿(防災用具も含む)
 6.町 会 日 誌
(規約改正)
第 19 条 この会則の改正は総会で出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
 
付     則
(規約発効)
第 1 条 本規約は、昭和42年5月14日より実施する。
 付則第1条により昭和43年 5月13日一部改正す。
 付則第1条により昭和52年 5月12日一部改正す。
 付則第1条により昭和61年 6月13日一部改正す。
 付則第1条により平成 元年 6月13日一部改正す。
 付則第1条により平成 3年11月23日一部改正す。
 付則第1条により平成13年 4月22日一部改正す。

 

 

 

 

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