吉 町 四 丁 目 町 会 規 約
第1章 総則及目的
第 1 条 (名称と事業所)
本町会を四丁目町会と称し、本町会の事務所を会長宅に置く。
第 2 条 (区 域)
本町会は吉町四丁目地域内に主として居住するもの、また、工場、事務所、倉庫、店舗を有する者を以って組織する。
なお、区域内を第1班より第15班とする。但し、会員の増加の場合は増
班する事を得る。
第 3 条 (目 的)
関係諸官署の広報活動に対する協力と地域関係諸団体との協調やこれらとの連絡交渉を図りながら地域社会の生活環境向上、会員相互の福祉増進と親睦融和に努め、共栄、共存を念願とする。
第2章 事 業
第 4 条 (事 業)
本町会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.冠婚、弔儀に関する事項
会員の慶弔に関し次の通り祝、弔慰金を贈る。
" 1.弔慰金(死産を除く) 5,000円也"
" 1.結婚祝金 5,000円也"
1.小学校に入学する児童に記念品を贈る
1.75歳になったお年寄りに敬老の日に記念品を贈る
" 1.現職の役員、消防協力隊員が2週間以上入院の場合、見舞金5,000"
円を贈る。
2.保健・衛生に関する事項
3.下水・街灯・その他土木に関する事項
4.祭典に関する事項
5.消防に関する事項
6.其の他、必要なる事項
第3章 役 員
第 5 条 本町会を運営するため次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副会長 若干名
3.会 計 2 名
4.監 査 2 名
5.書 記 2 名
6.顧問、相談役 若干名
7.各般に班長、副班長を置く
8.町会内に社会福祉衛生の部を置く
9.町会内に子供育成部を置く
10.町会内に消防協力隊を置く
11.町会内に婦人部を置く
第 6 条 役員は次の方法により選出する。
1.班長、副班長は各班にて選出し原則として交替制とする。
2.会長、副会長は班長・副班長に於て選出する。
3.会長及監査、書記は、会長、副会長に於て之を委嘱する。
但し班長、副班長の兼任をさまたげない。
4.顧問、相談役は、役員会において之を推薦する。
5.社会、福祉、衛生三部の部長は会長、副会長に於て委嘱する。
6.育成部長は会長より委嘱する。
7.消防協力隊長は会長より委嘱する。
8.婦人部長は会長より委嘱する。
第 7 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任をさまたげない。補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 8 条 本町会の役員の任務を次の通り定める。
1.町会長は、町会を代表し各班を把握し、事務、全般を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、其の職務を代行する。
3.会計は会の会計を掌る。
4.監査は会の会計を監査する。
5.書記は会議事項其の他一さいの記録をする。
6.顧問、相談役は、町会の諮問に答える。
7.班長は、会長の指示により班を統轄し会の運営を図る。
8.副班長は、班長を補佐し、班長事故ある時は其の職務を代行する。
9.社会、福祉、衛生の部は会長の指示により行動し運営する。
10.育成部は町会内子ども育成を図り運営する。
11.婦人部は町会婦人の融和を図り会長指示により事業目的に沿った企
画・運営をする。
第4章 会 議
第 9 条 1.定期総会は1年に1回行う。
2.役員会は、会の定める役員を以って組織し必要に応じ随時会長之を招集する。
但し会議は、役員の半数以上の出席を必要とする。
第5章 報 酬
第 10 条 役員報酬は、すべて無給とする。
第6章 経 費
第 11 条 本町会の経費は、会費、補助金、寄附金、其の他、特別の収入により之にあてる。
第 12 条 町会費は1ケ月(200円)とする。
第 13 条 本町会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年の3月31日に終る。
附 則
第 1 条 其の他災害等緊急を要する場合は役員会に於て之を決定する。
第 2 条 規約を改正する場合は、会員に諮り、総会で之を決定する。
第 3 条 町内会には、次の帳簿を置く。
1.会員名簿
2.集金台帳及び領収書
3.出納簿
4.収支決算書
5.記録簿
第 4 条 会費の徴収は、各班長之にあたり、当月分を当月度の役員会に於いて会
計に納入する。
第 5 条 各部の部長は、会長の認可を得て必要に応じ部会を招集することが出来る。
第 6 条 会員情報は第3条(目的)及び第4条(事業)の趣旨達成の為、活用するものとする。
第 7 条 会則に、解釈上、疑義ある時は、役員会において審議決定する。
第 8 条 本規約は平成3年4月1日より一部改正し実施する。
本規約は平成9年4月1日より一部改正し実施する。
本規約は平成15年4月1日より一部改正し実施する。
本規約は平成17年4月1日より一部改正し実施する。
吉 町 四 丁 目 消 防 協 力 隊 規 約
(名称及び本部)
第 1 条 本隊は吉町四丁目消防協力隊と称し、町会事務所内に本部を置く。
(目 的)
第 2 条 本隊は、町会内における火災、地震、水害等の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本隊は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
防災に関する知識の普及に関すること。
地震等災害発生時における情報伝達及び初期消火、避難誘導等応急
対策に関すること。
防災資機材管理等備蓄に関すること。
定期的に防災訓練を行うこと。
(組 織)
第 4 条 本隊は、隊員30人以上をもって組織する。
2 隊員は、町会員から選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 災害時は、町会内住民の協力を要請する。
(役 員)
第 5 条 本隊に次の役員を置く。
隊 長 1名
副隊長 1名
幹 事 若干名
2 隊長は、町会長が人選し、任命する。
3 副隊長及び幹事は、隊長が委嘱する。
(任 務)
第 6 条 隊長は、本隊を代表し、災害発生時に応急活動の指揮を行う。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その任務を代行する。
3 幹事は、隊務の運営に当たる。
4 隊員は、災害時に救助、避難誘導、情報活動等を分担する。
(会 議)
第 7 条 本隊の会議は、次の事項を審議する。
事業計画及び防災計画に関すること。
予算及び決算に関すること。
規約改正に関すること。
(経 費)
第 8 条 本隊の経費は、町会財源、助成金及び寄付金をもってこれに充てる。
(報 酬)
第 9 条 隊員の報酬は、無給とする。ただし、隊員の障害保険は、町会財源から支出する。
(備品)
第 10 条 備品(ヘルメット、防寒ジャンパー、腕章等)は、隊員の自宅に置き責任をもって保管する。
第 11 条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は隊員の協議により定めることができる。
附 則
1 この規約の改正は、隊員の3分の2以上の同意を必要とする。
2 本規約は、昭和47年12月3日から施行する。
附 則
この規約は、平成9年1月15日から施行する。
本規約は、平成15年4月1日より一部改正し実施する。