吉 町 中 央 会 規 約
(名 称)
第 1 条 本町会は吉町中央会と称する。
(会 員)
第 2 条 本町会の会員は、本町会の地域内に居住する者又は事務所、倉庫、店舗を有する者で、第13条に規定する会費を納入したものとする。
(事務所)
第 3 条 本町会の事務所は会長宅におく。
(目 的)
第 4 条 本町会は会員相互の協力により生活の合理化と生活環境の改善を促進し、併せて会員の親睦と福利の向上を図り、明るく住みよいまちづくり
を目的とする。
(事 業)
第 5 条 本町会は前条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。
1.冠婚・葬祭、その他慶弔に関すること。
2.会員相互の親睦と福利厚生に関すること。
3.生活環境および保健、衛生に関すること。
4.道徳を確立し生活文化の向上に関すること。
5.青少年の育成に関すること。
6.防犯・防災・防火に関すること。
7.道路・下水・街灯など維持改善に関すること。
8.その他本会の目的達成に必要なこと。
(役 員)
第 6 条 本町会を運営するため次の役員をおく。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 3 名
3.会 計 2 名
4.総 務 4 名(ブロック長兼任)
5・書 記 1 名
6.会計監査 2 名
7.各ブロックにブロック長及び副ブロック長をおく。
8.各班に班長及び副班長をおく。
9.顧 問 若干名
(役員の選出)
第 7 条 本町会の役員は次の方法により選出する。
1.会長、副会長は、総会において会員の選挙又は推薦によるものとする。
2.会計、総務、書記、会計監査は会長・副会長により委嘱する。
3.副ブロック長は、役員会により推薦する。
4.班長、副班長は各組にて選出する。
5.顧問は、役員会により推薦する。
但し役員の班長、副班長の兼任を妨げない。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。
(役員の任務)
第 9 条 本町会役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は、町会を代表し、本町会の業務全般を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.会計は、町会の会計を担当する。
4.総務は、町会の総括的な立案、計画、渉外関係を担当する。
5・書記は、会議の記録及び一般事務を担当する。
6.監査は、会計業務を監査し、その結果を総会で報告する。
7.ブロック長は、総務を兼任し、各ブロックを統括し会の運営を図る。
8.副ブロック長は、ブロック長を補佐し、ブロック長事故ある時はそ
の職務を代行する。
9.班長は、会長の指示により班を統括し会の運営を図る。
10.副班長は、班長を補佐し、班長事故ある時はその職務を代行する。
11.顧問は町会からの諮問に答える。
(会 議)
第 10 条 役員会は会の定める役員を以て組織し、必要に応じ随時会長が招集する
ことができる。但し、会議は役員の半数以上の出席を必要とする。
(報 酬)
第 11 条 役員の報酬はすべて無給とする。
(収入及び用途)
第 12 条 本町会の経費は、会費及び補助金、寄附金その他特別の収入による。収入の用途は、一般活動及び第5条の事業を行うための費用に充てる。
(会 費)
第 13 条 町会費は1ケ月1口150円とする。
但し、特別な事情が生じたときは、役員会で審議し、一部変更すること
が出来る。
(会計年度)
第 14 条 本町会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。
(慶弔に関する事項)
第 15 条 慶弔の種類と慶弔金は、次のとおりとする。
" 1.弔慰金 世帯主 5,000円"
" 配偶者 5,000円"
" 同居家族 3,000円(死産を除く)"
" 2.祝 金 結婚祝 世帯主 5,000円"
" 同居家族 5,000円(長男又は長女)"
還暦祝 世帯主及び同居家族が満61歳に
なった敬老の日に記念品を贈呈する。
3.其の他災害等緊急を要する場合は役員会においてこれを
決定する。
附 則
(規約改正)
第 1 条 規約を改正する場合は、会員に諮り役員会でこれを決定する。
(帳 簿)
第 2 条 町会に次の帳簿を置く。
1.会 員 名 簿
2.収金台帳及び領収書
3.出 納 簿
4.収 支 決 算 書
5.記 帳 簿
6.町 会 日 誌
(会費の徴収)
第 3 条 会費の徴収は各班長がこれにあたり当月分を当月10日までに会計に納入する。但し、1年又は半年分を一括して納入することができる。なお、徴収した会費は、原則として返納しない。
(部会又は委員会の設置)
第 4 条 本町会に、必要に応じ部会又は委員会を設置することができる。
2 部会又は委員会の設置及び詳細については、役員会で審議し決定する。
(規約発効)
第 5 条 本規約は平成13年4月1日より施行する。
附則第1条の規定により、
平成18年4月 1日一部改正する。
平成22年4月24日一部改正する。