吉 町 平 和 会 規 約
(名 称)
第 1 条 本町会を吉町平和会と称する。
(区 域)
第 2 条 吉町5丁目南部地域内に主として居住するもの、又は工場、事務所、倉庫、店舗を有するもの及び共同住宅施設(アパート・マンション等)に居住するものによって、区域内を小ブロック( 班 )に編成し連携組織する。
(事務所)
第 3 条 本町会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 4 条 本町会は、相互の親睦と各人の互助により、町会に属す全ての者が高福祉を享受することを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本町会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.冠婚、弔儀に関する事項
2.保健、衛生に関する事項
3.道路、下水、街灯その他生活環境整備に関する事項
4.防犯パトロールに努め健全で安全な町会の防災の向上を図る事項
5.会員の互助と協力による社会福祉に関する事項
7.道徳を確立し、文化の向上を図る事項
8.その他必要な事項
(役員の員数)
第 6 条 本町会を運営するため左の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 3 名
3.会 計 2 名
4.監 査 2 名
5.総 務 若干名
6.書 記 1 名
7.各班に班長を置く
8.顧問・相談役 若干名
(役員の選出)
第 7 条 役員は下記の方法により選出する。
1.班長は各班で輪番(順番制)とする。
2.会長は、総会において選挙または推薦によるものとする。
3.副会長、会計、監査、総務および書記については、会長が委嘱する。
4.顧問、相談役は、役員会において推薦する。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。但し班長は1ケ年とし輪番(順番制)とする。
補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第 9 条 本町会の役員の任務を下記の通り定める。
1.会長は町会を代表し、各班を把握し、事務全般を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は其の職務を代
行する。
3.総務は、町会関係業務を担当する。
4.書記は、町会関係事務を記録する。
5.班長は、班を代表して業務に協力する。
6.会計は、会計事務を担当する。
7.監査は、会計事務を監査する。
8.顧問・相談役は、町会の運営に協力する。
(会 議)
第 10 条 役員会は会の規約により選出された会員によって組織し、必要に応じ、随時会長は役員会を招集することが出来る。
(報 酬)
第 11 条 役員の報酬は、すべて無給とする。
(経 費)
第 12 条 本町会の経費は、会費、補助金、寄附金、その他の収入からあてる。
(会 費)
第 13 条 町会費は、月額200円とする。
(会計年度)
第 14 条 本町会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(慶弔に関する事項)
第 15 条 会員の慶弔に関し下記の通りとする。
" 1.香 典 5,000円也"
" 2.祝 金 3,000円也(出産、小学生入学、冠婚)"
" 3.見舞金 5,000円也(会員家族の入院1ケ月以上)"
4.敬老者 (満75歳以上)へ毎年9月15日の敬老の日に、祝品を贈呈する。
5.その他、災害等緊急を要する場合は、役員会においてこれを決定する。
附 則
(規約改正)
第 1 条 規約を改正する場合は、役員会で之を審議し決定するが規約の改正内容については総会時に報告し了承を得る。
(帳 簿)
第 2 条 町会に下記の帳簿を置く。
1.会員名簿
2.出納簿
3.領収書綴
4.収支決算書綴
5.記録簿(事業概要)
(会費の徴収)
第 3 条 会費の徴収は、各班長が担当し年度始まりに1年分(12ヶ月)を徴収し会計に納入する。納入した会費は原則として返却しない。
(規約発効)
第 4 条 本規約は、昭和35年7月30日より実施する。
附則第1条の規定に依り、
昭和53年 1月27日 一部改正す
昭和57年10月 1日 一部改正す
平成 元年 4月22日 一部改正す
平成 2年 8月25日 一部改正す
平成22年 6月 6日 一部改正す
以 上