ク レ ー ル 自 治 会 規 約
(名 称)
第 1 条 本会の名称は、クレール自治会と称する。
(会員構成)
第 2 条 本会の会員は、クレール草加1番館および2番館に居住する者により構成する。
(目 的)
第 3 条 本会は、相互の親睦および共同の福祉の増進、居住環境の改善に努め、もって居住者の共存共栄を図ることを目的とする。
(事務所)
第 4 条 本会の事務所は、クレール草加内に置くものとする。
(事 業)
第 5 条 本会は、会の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
冠婚・葬祭、その他慶弔に関する事項
会員の親睦・行事に関する事項
保健、衛生に関する事項
防犯・防災・防火に関する事項
広場・道路・街灯・下水道等の環境に関する事項
道徳・文化の向上に関する事項
社会福祉に関する事項
地域共済に関する事項
その他必要な事項
(役員の構成)
第 6 条 本会を運営する役員の構成は、次のとおりとする。
会 長 1 名
副 会 長 2 名(1名は管理組合と重複)
会 計 2 名
総 務 2 名(1名は管理組合と重複)
書 記 1 名
監 査 1 名
2 本会の運営の円滑化を図るため、班長を原則として20世帯に1名の割合で置くものとする。
3 班長は、1年ごとの輪番制とする。
(役員の選出)
第 7 条 役員の選出は、次のとおりとする。
会長、副会長は、役員会において選挙または推薦により選任する。
会計、総務、書記、監査は、会長の指名による。
2 次期役員の任命は、現役員会において推薦により行う。ただし、自ら立候補を希望する者は、事前に申し出るものとする。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2年とし、再選を妨げないものとする。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第 9 条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会業務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長不在時にはその職務を代行する。
会計は、会費の管理、歳出・歳入を記載し、年1回の会計報告を行う。
班長は、所管世帯の会費の徴収および会長の指示により各番館の会
業務にあたる。
総務は、会務の遂行にあたり必要業務を担当する。
書記は、本会の議事を記録する。
監査は、会の会計監査を行う。
(会 議)
第 10 条 本会の会議は、定期総会と役員会とし、会長が招集する。
2 定期総会は、年1回5月に開催する。(会員の半数以上の出席)
3 役員会は、会を構成する役員をもって組織し、必要に応じて開催する。
4 役員会は、役員の半数以上の出席を成立する。
5 特に必要ある場合は、臨時総会を開催することができる。
6 総会は、次の事項について議決しなければならない。
事業計画
収支決算書の承認
役員の承認
その他重要事項
(報 酬)
第 11 条 役員の報酬は、すべて無給とする。
(経 費)
第 12 条 本会の経費は、会費および補助金、寄付金その他特別の収入により、これに充てる。
(会 費)
第 13 条 会費は1住戸あたり1カ月300円とし、当該年度分を1回に まとめて、4月に徴収する。
2 前項にかかわらず役員会の議を経て、臨時に徴収することができる。
3 会費の徴収は、班長が行い、会計に納入する。
4 徴収した会費は、返却しないものとする。
(会計年度)
第 14 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1カ年間とする。
(慶弔金)
第 15 条 慶弔の種類と慶弔金は、次のとおりとする。
" 弔 慰 金 世帯主 5,000円"
" 配偶者 5,000円"
" 同居家族 3,000円(死産の場合を除く)"
" 1カ月以上の入院 5,000円"
敬老の日(75歳以上の者) お祝い品
子女の小学校への入学 3月末にお祝い品
その他
その都度役員会で協議する。
(帳 簿)
第 16 条 本会には、次の帳簿を備え置くものとする。
会員名簿
出納簿および領収書
収支決算書
議事録
(規約の改訂)
第 17 条 この規約の改訂は、役員会に諮り審議の上、これを決定する。
附 則 この規約は、平成 8年 4月1日から施行。
附 則 この規約は、平成18年11月1日から改訂施行。