吉 町 新 和 会 規 約
(名 称)
第 1 条 本町会を吉町新和会と称する。
(区 域)
第 2 条 吉町1・2丁目地域内に居住するもの。又工場、事務所、倉庫、店舗を有する者をもって組織する。
(事務所)
第 3 条 本町会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第 4 条 本町会は相互の親睦を図り、併せて共同の福祉を増進するを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本町会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1.冠婚、弔儀に関する事項
2.保健衛生に関する事項
3.道路、下水、街灯、その他土木に関する事項
4.道徳を確立し文化の向上を図る事項
5.社会福祉に関する事項
6.消防並に防犯に関する事項(消火器の薬剤は年1回詰替する)
7.祭典に関する事項
8.その他必要なる事項
(役 員)
第 6 条 本町会を運営するため下記の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 3 名
3.会 計 2 名
4.監 査 2 名
5.幹 事 若干名
6.各班に班長並に副班長を置く
7.顧問・相談役 若干名
(役員の選出)
第 7 条 役員は下記の方法により選出する。
1.班長、副班長は各班にて順番制とする。
2.会長、副会長は役員会に於て選挙又は推せんする。
3.会計及び書記、監査は会長、副会長に於てこれを委嘱する。但し、班長、副班長の兼任を妨げない。
4.顧問、相談役は役員会によって審議推せんする。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、会長、副会長、書記、監査、会計、班長、副班長は2ヶ年とする。但し再任をさまたげない。
補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第 9 条
本町会の役員の任務を下記の通り定める。
1.会長は町会を代表し各班を把握し事務全般を統轄する
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは其の職務を代
行する
3.班長は会長の指示により班を統轄し会の運営を図る
4.副班長は班長を補佐し班の運営を遂行する
5.会計は会計を掌る
6.監査は会の会計監査をする
7.幹事は会長を補佐し、会の円滑な運営を図る。
8.顧問、相談役は町会の諮問に答える
(会 議)
第 10 条 役員会は会の定める役員を以って組織し必要に応じ随時会長之を招集する。
(報 酬)
第 11 条 役員の報酬はすべて無給とする。
(経 費)
第 12 条 本町会の経費は会費、補助金、寄附金、其の他特別の収入により之にあてる。
(会 費)
第 13 条 本会の会員は会費を納入しなければならない。
1.会費は1ヶ月1世帯(戸籍上の世帯という)200円
(赤十字・赤い羽根・歳末募金・社協会費・緑の募金含む) とする。
2.納入した会費は原則として返却しない。
(会計年度)
第 14 条 本町会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
総会は毎年1回年度末より60日以内に開催し事業及び決算報告、事業
計画、予算の決定及び役員の改選を行う。
但し、臨時総会を開く場合がある。
総会の決議は参加者の過半数の賛成を以って成立する。
(慶弔に関する事項)
"第 15 条 1.弔慰金 世帯主・妻 5,000円"
" 〃 同居者(死産を除く) 3,000円"
" 2.祝 金 結 婚 3,000円"
3.慶 事 入 学 記念品
4. 〃 出 産 〃
5. 〃 敬 老(75歳以上一律) 〃
" 6.入院見舞金 2ヶ月以上 3,000円"
附 則
(規約改正)
第 1 条 規約を改正する場合は総会に諮り之を決定する。
(帳 簿)
第 2 条 新和会には下記の帳簿を置く。
1.会員名簿
2.出納簿
3.収支台帳及領収書
4.収支決算書
5.記録簿
会費の徴収)
第 3 条 会費の微収は各班長之にあたり、当月分を当月17日迄に会計に呈示する。
(規約発効)
第 4 条 本規約は昭和47年1月9日より実施する。
昭和49年4月 1日 一部改正する。
昭和50年4月 1日 〃
昭和51年1月11日 〃
昭和52年1月 9日 〃
昭和53年3月26日 〃
昭和54年3月25日 〃
昭和60年3月31日 〃
平成15年3月31日 〃
平成18年4月 1日 〃
平成20年4月 1日 〃