吉 町 昭 和 会 規 約
(名 称)
第 1 条 本町会は吉町昭和会と称する。
(区 域)
第 2 条 第1組より21組までの地域内に居住する者又は事務所、倉庫、店舗を有する者をもって組織する。
(事務所)
第 3 条 本町会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第 4 条 本町会は相互の親睦を図り併せて共同の福祉を増進するを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本町会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.冠婚、弔儀に関する事項
2.保健、衛生に関する事項
3.道路、橋梁、下水、街灯その他土木に関する事項
4.子供の育成に関する事項
5.道徳を確立し文化の向上を図る事項
6.社会福祉に関する事項
7.其の他必要なる事項
(役員の員数)
第 6 条 本町会を運営するため次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 3 名
3.会 計 2 名
4.総 務 若干名
5.監 査 2 名
6.各組に組長並に副組長を置く
7.顧問・相談役 若干名
(役員の選出)
第 7 条 役員は次の方法により選出する。
1.組長、副組長は、各組に於て選出する
2.会長、副会長は、組長副組長会に於て推薦又は選挙する
3.会計、総務及び監査は、会長副会長に於て之を委嘱する
但し組長、副組長の重任を妨げない
4.顧問、相談役は役員会に於て之を推薦する
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2ケ年とする。但し再任を妨げない。
補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第 9 条 本町会役員の任務を次の通りと定める。
1.会長は町会を代表し各組を把握し事務全般を統轄する
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時は其の職務を代行する
3.組長は会長の指示により組を統轄し会の運営を図る
4.副組長は組長を補佐し組長事故ある時は其の職務を代行する
5.会計は会の会計を掌る
6.総務は会の総括的な立案、計画、渉外関係を担当する
7.監査は会の会計を監査する
8.顧問、相談役は町会の諮問に答える
(会 議)
第 10 条 役員会は会の定める役員を以て組織し必要に応じ随時会長之を招集する。但し会議は役員の半数以上の出席を必要とする。
(報 酬)
第 11 条 役員の報酬はすべて無給とする。
(経 費)
第 12 条 本町会の経費は会費、市の補助金、寄附金、其の他特別の収入により之にあてる。
(会 費)
第 13 条 町会費は100円とする。
(会計年度)
第 14 条 本町会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
(慶弔に関する事項)
第 15 条 会員の慶弔に関し次の通り祝弔慰金を呈する。
" 1.弔慰金5,000円(世帯主及同一家族にして町内で葬儀を"
" 行う場合)但し世帯主以外は5,000円とし死産は除く"
2.祝 金
3.其他災害等緊急を要する場合は役員会に於て之を決定する
附 則
(規約改正)
第 1 条 規約を改正する場合は会員に諮り役員会で之を決定する。
(帳 簿)
第 2 条 町会には次の帳簿を置く。
1.会 員 名 簿
2.収金台帳及領収書
3.出 納 簿
4.収 支 決 算 書
5.記 帳 簿
6.町 会 日 誌
(会費の徴収)
第 3 条 会費の徴収は各組長之にあたり当該年度分を1回にまとめて、4月に会計に呈示する。
(規約発効)
第 4 条 本規約は昭和34年9月1日より実施する。
附則第1条の規定に依り
昭和37年9月 1日 一部改正する。
昭和54年6月10日 一部改正する。
平成 5年4月17日 一部改正する。
平成18年4月17日 一部改正する。