埼玉県草加市 吉町西親和会

吉 町 西 親 和 会 会 則

 
第1章  総     則
第 1 条 本会は吉町西親和会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は1班より11班迄の地域内に居住する者をもって組織する。
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り、会員同志の相互扶助、及び防犯、防火、交通等の安全維持、並びに保健、環境衛生の改善等を図り、住みよい町をつくる事を目的とする。
 
第2章  事     業
第 4 条 本会は前条の目的を達成する為下記の事業を行う。
 1.葬祭、その他慶弔に関する事項
 2.保健、衛生に関する事項
 3.道路、下水道、街灯、その他土木に関する事項
 4.社会福祉に関する事項
 5.道徳を確立し、文化向上を図る事項
 6.自主防犯活動に関する事項
 7.その他必要なる事項
 
第3章  役     員
第 5 条 本会を運営する為下記の役員を置く。
 会   長   1 名
 副 会 長   3 名
 書   記   1 名
 会   計   2 名
 監   査   2 名
 総   務   若干名
 班   長   11 名
 顧   問   若干名
 相 談 役   若干名
第 6 条 役員は下記の方法により選出する。
 1.班長は各班に於て輪番で選出する。
 2.会長、副会長は、役員会に於いて推薦又は選挙する。
 3.書記、会計監査及び総務は会長、副会長に於て委嘱する。
 4.相談役顧問は役員会に於て之を推薦する。
第 7 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
 補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
第 8 条 役員の任務を下記の通り定める。
 1.会長は会を代表し各班を把握し事務全般を統轄する。
 2.副会長は会長の職務を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
 3.書記は記録一般を司り主に印刷の事務に当る。
 4.会計は会の会計事務を司る。
 5.監査は会の会計事務を監査する。
 6.班長は会長の指示により班を統轄し、会の運営に協力する。
 7.相談役顧問は会の諮問に答える。
第 9 条 本会の目的達成の為に下記の部を置く。
 総 務 部
 自主防犯部
 1.部長は会長が兼務する。
 2.市広報の班長への配布、本会内掲示板の活用、道路、及び街灯、消火器、交通標識等の管理維持、並びに本会備品の管理、各種団体との密接なる連絡及び市政事務遂行の運営に当るものとする。
 3.親睦会等の運営、並びに葬祭時に於ける相互扶助、保健、環境衛生並びに清掃に関する指導協力、及び実施運営に当るものとする。
 4.総務部は会長、副会長、書記、総務とする。
 
第4章  会     議
第 10 条 本会の会議をわけて総会及び役員会とする。
 1.総会は会長が招集し、毎年1回開き事業計画及び予算の決定、決算報告及び役員の改選を行う。
   但し、臨時総会を開く場合がある。
 2.役員会は会長が必要に応じ随時之を招集する。
   但し、会議は半数以上の出席を必要とする。
第 11 条 本会の役員は無報酬である。
 
第5章  会費及び会計
第 12 条 本会の会員は会費を納入しなければならない。
 1.会員は事業計画、及び決算報告について会長又は担当者に
   説明をもとめ或は帳簿等を閲覧する事が出来る。
 2.本会を脱会する時は既納の会費は返還をしない。
第 13 条 本会の経費は会費、市の補助金、寄附金等をもって之にあてる。
 1.会費は1ヶ月200円とする。
 2.会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 14 条 会員の慶弔に関し下記の通りとする。
" 1.弔慰金 5,000円(世帯主及び妻)。"
"   但し、世帯主と妻以外は3,000円とし死産は除く。"
 2.敬老者(満75才以上)には敬老の日に記念品を贈る。
第 15 条 その他災害等必要を要する場合は役員会に於て討議決定する。
第 16 条 本会に下記の帳簿を置く。
 1.会員名簿  2.収金台帳及び領収書  3.出納簿
 4.収支決算書 5.備品記録簿      6.会日誌
第 17 条 本会会則の変更、改正する時は総会で之を決定する。
 但し、会員の3分の2以上の同意がなければ出来ない。
第 18 条 本会会則に疑義ある時は役員会に於て解釈決定する。
第 19 条 本会会費の徴収は各班長が之にあたり、当月分を当月10日迄に会計に呈示する。
第 20 条 本会会則は昭和58年4月24日より実施する。
 本会会則は平成22年4月 1日一部改正する。

 

 

 

 

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