新 曽 下 町 会 会 則
第 1 条 本会は新曽下町会と称し事務局を新曽下町会館に置く。
(組 織)
第 2 条 この会は新曽下町会に居住する所帯主をもって組織する。
但し、町会内にある工場、営業所、事務所等に就いてはその代表者、又は管理人を
所帯主と見做す。
(目 的)
第 3 条 本会は会員相互の協力により、愛町精神を基調として文化の向上、相互
福利の増進を図り、以って町会の繁栄に寄与するを目的とする。
(行 事)
第 4 条 本会は前条の目的を達成する為に次の行事を行う。
1、環境衛生の改善、ゴミゼロ運動の推進
2、各種見舞(水害、地震、慶弔)
3、防犯、防火、防災に協力
4、衛生自治、共同募金、子供会、青年会、婦人会、寿会、農事組合、観音講
保存会その他、行事に協力
5、旅行会、懇親会、各種研修会等の開催
6、市民体育祭、防災訓練等の市の行事に対する協力
7、その他、必要な事項
(機 構)
第 5 条 本会は前条の目的達成の為に、次の部を置く。
1、総務部
2、衛生部
3、庶務部
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
1、相談役 若干名
2、会 長 1 名
3、副会長 3 名
4、監 事 2 名
5、理 事 若干名
6、班 長 各班1名
(職 務)
第 7 条 1、会長は本会を代表し、会務を処理する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
副会長は各部長を兼任する。
3、役員は会務の執行、並びに緊急事項の審議決定をなす。
4、決定事項については次の総会に報告しなければならない。
5、班長は担当地区を代表し決議事項の連絡執行に当る。
6、会計は本会の会計事務を処理し、監査を経て総会に報告する。
7、監事は毎年1回以上、会計を監査し、総会に報告する。
第 8 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。
第 9 条 役員は選考委員会にて推薦し、総会に諮り承認をうる。
1、選考委員会は理事、監事で構成する。
2、班長、理事は班内で互選する。
第 10 条 役員の任期は、班長は1年としてその他役員は2年としその改選時期は
会計年度末とする。但し、再任を妨げない。
補欠の場合は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第 11 条 1、本会の会議は総会、理事会、並びに役員会とする。
2、前項の会議の召集は会長之を行う。
3、臨時総会は役員会において必要と認めた場合、会長之を開くことが出きる。
4、会員の3分の1以上の要求があった場合、会長は臨時総会を召集しなければ
ならない。
第 12 条 総 会
1、総会は総会案内状にて総会の開催を町会会員全員に通知し、出席を求める。
2、町会長、副会長、監事、理事、班長の町会役員、および寿会、
婦人会、青年会、子供会それぞれの会の役員各3名を総会代議員とし、総会
代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
代議員が欠席の場合で委任状又は伝言にて届け出があった場合は出席と
みなされる。
3、議決は総会出席者の過半数で可否を決定する。
4、可否同数の場合は議長之を決す。
理事会並びに役員会
1、理事会並びに役員会はその過半数の出席がなければ開催することが
できない。
理事、役員が欠席の場合で委任状又は伝言にて届け出があった場合は出席と
みなされる。
2、議決は出席者の過半数で可否を決定する。
3、可否同数の場合は会長之を決す。
第 13 条 1、総会において議案の審議未了の場合は、出席者の合意により役員
会に委任することができる。
2、臨時に急施を要する事項は会長が之を選択する事が出来る。この場合は次の
役員会に必ず報告し承認を求めなければならない。
第 14 条 本会の経費は町会費、補助金、寄付金、その他収入を以ってこれに
充てる。
第 15 条 1、本会会員にて居住上の異動があった場合は、10日以内に所属の班長
を経て会長に届出しなければならない。
2、会員の転出にあたり、すでに納入済みの町会費及び衛生自治会費は中途では
返金しないものとする。
3、会員が年度の中途に転入した場合は町会費及び衛生自治会費は月割にて入金
するものとする。
第 16 条 本会則は総会の議決を経なければ改正する事は出来ない。
第 17 条 本会則は平成19年10月6日より改定実施する。
附 則 1、第4条2項における各種見舞は第13条2項に基づき之をおこなう。
2、前条の規定以外の問題が生じた場合は、役員会において処理する事が
出来る。
各部業務、運営に関する規定
1. 総務部は町会運営を総括し、町会事業の立案及び実施に関する事項を行うと共に
会計事務を担当する。
2.衛生部は衛生自治に関する事業を推進する。
3.庶務部は
イ、総ての会議録の作成及び記録保存事務を管掌すると共に、各種通知及び配布に
関する事項を行う。
ロ、会員相互の親睦を図ると共に文化の向上を図り、趣味及び教養関係行事の推進
を図る。
ハ、公害防止に努める。
4.公民館の運営は館長が掌り、館長は理事待遇とし、所属は総務部とする。
新曽下町会館使用規定
第 1 条 下町会館(以下「会館」という)を使用することが出来る範囲は次の通りと
する。但し、宗教団体及び政治団体の使用は禁止する。
下町会内の公共団体並びに町内に居住する個人又は法人
下町会以外の公共団体並びに個人又は法人
第 2 条 使用者は使用7日前迄に公民館長に対し、所定の用紙に必要事項を記入の
上、申し込むこと。
公民館長の同意後、用紙を会館の管理人に提示し使用するものとする。
但し、第6条の定めにより有料である場合は、規定料金を前納しなくてはならない。
但し、町会内の公共団体(婦人会・子供会・青年会・寿会・農事組合・観音講保存会等)
等が使用する場合は無料とし、公民館長に口頭(電話等)に申し込むことも可とする。
第 3 条 申込書受領後、予定室が重複する場合は、遅れて申し込みをした者に室の
変更、若しくは使用日時の振り替えを求めることが出来る。同一日時に同一室を二つ
以上の者が申し込みした時は次の優先順位により決定し使用許可するものとする。
下町会の会議
下町会内にある公共団体(婦人会・子供会・青年会・寿会・農事
組合・観音講保存会等)
下町会内に居住する個人・法人・任意団体
下町会以外の戸田市に居住する公共団体
下町会以外で戸田市に居住する個人及び団体
戸田市以外の諸団体及び法人等
第 4 条 使用の不許可について
非民主的に利用される恐れのあるとき
暴力を是認し若しくは是認する恐れのある団体
教育上好ましくない目的に利用される恐れのある場合
秩序をみだし安寧を害し、風俗を害する恐れのあるとき
下町会並びに住民の利益を害する恐れのあるとき
その他、町会長が不適当と認めるとき
第 5 条 使用開始後にでも、許可の取り消しをする場合
前条各号に該当する言動があると認めたとき、
又、使用上の注意事項を守らないとき
申込書の使用目的と違う使い方をしているとき
第 6 条 使用料については別記料金表の通り徴収する。
町会が認める公共団体の使用については、規定にかかわらず使用料金は徴収
しない。
但し、水道・ガス等、特別多量に使用したと認められる場合、特別料金を徴収
する。
特に町会長がやむを得ないと認めた個人、及び団体に対しても使用料を減免
することができる
第 7 条 使用者の注意事項について
会館の建造物・什器及び備品を損壊、又は汚損しないこと
使用許可された室以外はみだりに出入りしないこと
他に迷惑を及ぼすような行動をしないこと
危険物は一切禁止する
火気、その他、危険の恐れのあるものの使用については、
特に注意を怠らないこと
館長の許可なく什器・備品、その他、会館の物件を他に移動しないこと
放送器具については原則として使用を認めないこと
使用後の清掃、整理は必ずすること
(損害賠償)
第 8 条 使用者が前条各号の規定に違反し、損害の生じた時はその損害を町会長
立会いの上、速やかに賠償しなければならない。
(会長の決裁事項)
第 9 条 この規定に定めるもの以外、緊急事項の生じた時は町会長之を決裁する。
第 10 条 この規定は平成19年10月6日より実施する。
下町会館使用細則
第 1 条 下町会館使用に関する規定第2条、第6条に関する使用料金は別表の通り
定める。
下町会館使用料金表
( 円 ) | 午前中 | 午 後 | 夜 間 |
時間帯 | 8時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
ホール | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
和室(15畳) | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
和室(30畳) | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
和室(10畳) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
小会議室 | 500 | 500 | 500 |
この場合、マイク放送設備は原則として使用を許可しない。
ガスの使用が主たる目的の会合については1時間300円
営利を目的とする使用料金に関しては、前記使用料に係らず
1日10,000円とする。(午前9時~午後6時)
会館の備品(什器等)の使用料は次の通り定める。
品 目 | 単 位 | 区 分 | 金 額 |
立机 | 1台 | 1日 | 100 |
椅子 | 1脚 | 1日 | 30 |
座布団(※1) | 1枚 | 1日 | 無料 |
テント | 1張 | 1日 | 500 |
座卓 | 1脚 | 1日 | 100 |
カラオケ(※2) | 1回 | 500 | 500 |
※2:午前10時から午後9時
新曽下町会館管理人規則
(目的)
第 1 条 1、会館管理人は町会役員会の決定に基づき、別紙の管理人に関する
業務を行う。
2、会館管理人は町会役員の指揮を受け、会館の修繕すべき個所、並びに備品の
損傷、充当に関し報告・連絡の事務を行う。
(管理人の資格)
第 2 条 町会役員は必要と認めた次の各号に掲げる条件を備えた者で、選考に
より会館の入居の許可を決定し、会館の管理人を委嘱するものとする。
住民票又は謄本
履歴書
その他必要と認める書類
(保管義務並びに賠償)
第 3 条 1、管理人は管理人室の使用について必要な注意を払い、これを正常な
状態において維持しなければならない。
2、管理人は自己の責任に帰すべき事由によって減失、損傷もしくは汚損した時は
速やかに現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
但し町会役員がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
(明渡し届の提出等)
第 4 条 管理人はその入居場所を明け渡そうとする時は、明け渡しをしようとする
30日前までに町会役員会に届け出しなければならない。
第 5 条 この規定の外、必要と認める事項については、町会役員会で審議決定する。
附 則 この規定は平成19年10月6日より施行する。
町会役員会の決定する会館管理人に関する業務(委嘱する業務)
1鍵の開閉
○ 予め連絡されている行事がある場合15分前に鍵を開けておくこと
但しそれより前に開けることを要求される場合はそれに応じる
○ 突発で開閉を要求される場合内容を確認して対応する。
2会館内の点検・日誌の作成・異常の報告
毎日 午後10時を目途に会館内を巡回し
☆電気・ガスの元栓・その他火気の安全の確認
☆備品の異常の有無の確認
☆戸締りの確認
☆消灯の確認
をし、日誌に記入し、異常を認めた場合はすみやかに館長に連絡する。
3会館敷地内の清掃(1回/週)
地蔵尊を含め敷地内の清掃をする
4会館敷地内・公園の見廻りと異常時の連絡(毎日)
市の「夕焼けチャイム」の放送の時間に合わせて敷地内と公園の見廻りし、
不審者の滞在等異常を発見した時は速やかに町会長に連絡する
5ゴミの搬出
会館内から出たゴミ(生ゴミ・資源ゴミ・危険物)をゴミ置き場へ搬出する
6国旗の掲揚
祝祭日に国旗を掲揚する
7掲示物の掲示
市から送られてくる掲示物を町会掲示板に掲示する
8広報等配布物の仕分け・担当理事への配送
9会館使用規則の徹底
会館の使用状況を把握し使用者が使用規則に違反した場合は注意を促す
10町会行事への参加・協力
ゴミゼロ運動等町会の行事に参加し出来得る範囲の協力をする
11止むを得ず 終日会館を空ける場合は町会長に連絡し了承を得る。
会館管理人の会館施設の利用等について
1所有車両の駐車について
敷地内における所有車両の駐車は1台とする。
2生活環境の改善要求と実施
管理人は管理人室等の生活環境の改善について要求することが出来る
町会は理事会にて要求事項を審議し、決定事項を管理人に連絡し実施する