笹 目 3 丁 目 町 会 会 則
戸田市笹目三丁目町会会則
(名称および事務所)
第 1 条この会の名称は、戸田市笹目三丁目町会(以下町会という)と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第 2 条この会は自主的な団体として町会内に居住する者の協力により、町会内の親睦融和を図り、生活環境の向上と相互協力の増進を目的とする。
(事業)
第 3 条この会、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
・8561 住民の福祉と生活向上に関すること。
・8562 教育・文化・厚生・環境に関すること。
・8563 保健・衛生・体育に関すること。
・8564 その他この町会の目的達成に必要と認められること。
(会員)
第 4 条この町会を構成する会員は笹目三丁目町内に在住する世帯及び町内に事務所を置く法人である賛助会員をもって構成する。
第 5 条この町会の組織および構成は次のとおりとする。
・8561 町会長 1名
・8562 副町会長 2名
・8563 会計部 3名
・8564 会計監査 2名
・8565 総務部 数名
・8566 文化部 数名
・8567 環境部 数名
・8568 女性部
・8569 組
(10) 班
(11) 三役選考委員会
(班・組)
第 6 条数世帯をもって班を構成し、数班をもって組を編成する。
(女性部)
第 7 条女性部は町会会員の全女性をもって構成する。
(三役選考委員会)
第 8 条第16条に定める町会三役(町会長・副町会長・会計部長・以下三役という)の改選時において新しい三役を総会に推薦するために、該当年においてのみ編成される。
任期は該当年の1月15日より翌年3月31日までとする。
構成員は、町会長、副町会長・会計部長・会計監査・総務部長・文化部長・環境部長・女性部長とする。
(顧問)
第 9 条この町会に顧問を置くことができる。
・8561 顧問は理事会の承認をえて会長が委嘱する。
・8562 顧問は町会の運営について会長の諮問に答える。
(理事)
第 10 条第5条における町会長・副町会長・会計部長および部員・会計監査・各部の部長及び部員・女性部長及び副部長をもって町会理事とする。
(役員)
第 11 条第10条の町会理事に組長・班長を加えて町会役員とする。
(役員の選出)
第 12 条町会役員の選出は以下の通りとする。
・8561 町会長・副町会長・会計部長は三役選考委員会において人選し、理事会の承認をえた後総会の承認をえて決定される。
・8562 会計監査は町会長が指名し理事会の承認をえて決定される。
・8563 総務部長・文化部長・環境部長は町会長の指名により決定される。
・8564 女性部は互選により部長を選出する。
・8565 各部の部長は副部長1名を、女性部に於いては数名を選出するものとする。
・8566 各組より組長・班長を選出する。
・8567 三役選考委員会の会長は総務部長がこの任にあたる。
(役員の任務)
第 13 条町会役員の主たる任務は以下のとおりとする。
・8561 町会長は町会を代表し、会務を総理する。
・8562 副町会長は町会長を補佐し、町会長事故あるときはその職務を代行する。
・8563 会計部は決算書の作成・町会費の取りまとめ、その他会計全般に関することを行う。
・8564 会計監査は会計事務を監査し、総会に報告するものとする。
・8565 各理事は諸行事の円滑なる運営を図るものとする。
・8566 組長・班長は町会費を集金したり、広報等の配布、その他組内の連絡を行う。
(各部の任務)
第 14 条町会の運営を円滑にするため・各部は次の事業を行う。
・8561 総務部 予算の編成、事業計画、事業報告の作成に関すること。
その他町会の総務に関すること。
・8562 文化部 町会の文化活動、運動会その他住民文化の向上に関すること。
・8563 環境部 町会の環境改善、街路灯・防犯灯の管理、ゴミ問題その他保健衛生に関すること。
・8564 女性部 女性相互の親睦および、各種町会行事に参加する。
(監査および予算の編成)
第 15 条年度末において会計監査は決算書を監査しなければならない。又総務部長は他の部長の意見を参考にして予算書を作成し総会に提案することとする。
(理事の任期)
第 16 条理事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
理事の任期内に変更が生じた場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(組長・班長の任期)
第 17 条組長・班長の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
組長・班長の任期内に変更が生じた場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第 18 条会議は総会、理事会、役員会とし、いずれも町会長がこれを招集する。
・8561 総会は年度初めに開催し、前年度の事業及び決算を報告しその承認を求め、新年度の事業計画及び予算を審議し決定する。又必要あるときは町会会則の改廃を議決する。町会会員の2分の1以上の要求があったときは町会長は臨時に総会を開催しなければならない。
・8562 理事会及び役員会は必要のつど開催する。
理事会は町会の執行部門とし、役員会は必要に応じて開催される。
・8563 会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成によるところとする。
・8564 総会、理事会、役員会の議長は町会長がこれにあたる。
・8565 町会長が必要と認める場合は臨時に総会を招集することが出来る。
(会計)
第 19 条この町会の会費は・賛助会費・補助金・寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(会費)
第 20 条この町会の会費は1世帯当たり月額200円、賛助会費は月額1,000円と定め、半期ごとに集金し、会計に納入するものとする。
(会計年度)
第 21 条この町会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(諸帳簿)
第 22 条この町会に次の帳簿を備える。
1 会則 2 会員名簿 3 役員名簿
4 会計簿 5 証憑票綴 6 その他必要な簿冊
(表彰)
第 23 条町会に特に功労があった者を表彰することができる。
(付則)
1 この会則施行に必要な細則は理事会において決定することができる。
2 この会則は昭和47年4月1日より施行する。
3 上記会則に記載していない件に関しては、理事会にて協議し決定することができる。
この会則は、昭和52年4月1日一部改正。
この会則は、昭和54年4月1日一部改正。
この会則は、平成7年4月1日一部改正。
この会則は、平成11年4月1日一部改正。
この会則は、平成15年4月1日一部改正。
この会則は、平成16年4月1日一部改正。
この会則は、平成19年4月1日一部改正。