北有楽町町内会

北 有 楽 町 町 内 会 会 則


(顧問及び相談役)
第 10 条会に顧問及び相談役を置くことができる。
  2顧問及び相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
  3顧問及び相談役は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(会則の施行)
第 19 条この会則は平成20年4月12日より一部改正する。

 

 

 

 

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