北 有 楽 町 町 内 会 会 則
(顧問及び相談役)
第 10 条会に顧問及び相談役を置くことができる。
2顧問及び相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3顧問及び相談役は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(会則の施行)
第 19 条この会則は平成20年4月12日より一部改正する。
(顧問及び相談役)
第 10 条会に顧問及び相談役を置くことができる。
2顧問及び相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3顧問及び相談役は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(会則の施行)
第 19 条この会則は平成20年4月12日より一部改正する。