若 狭 地 区 会 則
所沢市 若狭一丁目自治会「規約」
(名称及び事務所)
第 1 条自治会の名称は、所沢市若狭一丁目自治会(以下「本会」という。)と称し、事務局を会長宅に置く。
(構成及び資格)
第 2 条本会は、行政区域として定めた、所沢市若狭一丁目区域に居住する世帯及び事業所等の代表者を構成員(以下「会員」という。)とする。
(目的)
第 3 条本会は、区域内の会員相互の協力による活動をもって、良好な地域社会の維持形成を行うことを目的とする。
(事業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
・8561会員相互の連絡事務に関すること。
・8562地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
・8563防犯、交通安全、防災等に関すること。
・8564文化、体育、教育の向上に関すること。
・8565集会所、公園等の管理に関すること。
・8566関係団体等の事業への参加及び協力に関すること。
・8567行政からの依頼業務に関すること。
・8568その他目的を達成するために必要な事業。
2 事業の実施方法については、別に定める。
(会員及び種別)
第 5 条第2条に定める区域に住所を有する世帯は、すべて本会の会員となることができる。
2 総会において別に定める事情を有する会員は、準会員となることができる。
3 第2条に定める事業所等の会員は、賛助会員となることができる。
(会費)
第 6 条会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費は、世帯を単位として納入する。
3 賛助会員は、本会と合意した賛助会費を一括納入しなければならない。
(入会)
第 7 条本会に入会する場合は、自治会長に届け出るものとする。
2 本会は、正当な理由がない限り、本会区域に住所を有する世帯の入会を拒んではならない。
3 本会は、本会の区域に居住する個人又は事業所等に対して、自治会活動の趣旨を説明し加入の案内を行うことができる。
(退会)
第 8 条会員は、退会しようとするときは、自治会長に届け出なければならない。
2 会員が、自治会活動を行うことが出来なくなった場合は、退会とみなす。
(拠出金品の不返還)
第 9 条退会した会員が過去に納入した会費その他の拠出金品は、一切返還しない。
(組織)
第 10 条本会は、本会の運営を円滑に行うため、以下の部門を置く。
2 執行部の設置
・8561執行部会
3 専門部の設置
・8561環境美化推進部
・8562体育部
・8563防犯部
・8564交通安全部
・8565子ども会育成部
・8566公園管理部
4 自主防災会の設置
・8561自主防災対策会議
5 支部及び班の設置
・8561支部を設け、支部の運営にあたる。
・8562支部内に、必要な班を設け、支部運営をささえる。
6 専門事務局の設置
・8561本会に、専門事務局員を置くことができる。
・8562本会は、別に定める専門事務局業務委託内容により、専門事務局に委託することができる。
7 専門事務局の設置
・8561事務局員は、自治会長の指示により、会務を補佐する。
・8562事務局員は、全ての会議に出席することができる。
・8563事務局員は、職務上知り得た内容を、告知してはならない。
(役員)
第 11 条本会に次の代表役員を置く。
・8561自治会長 1名
・8562副会長 5名 (うち2名はアとイを担当する。)
ア 会計:予め選出された副会長が専任する。 (以下「会計担当者」という。)
イ 公民館分館帳:予め選出された副会長が専任する。(以下「分館長担当者」という。)
・8563監事 2名
・8564専門部部長各専門部 1名
・8565支部長 各支部1名
(役員の選出)
第 12 条代表役員は、定期総会において承認する。
2 代表役員の選出方法については別に定める。
3 第11条以外の役員、委員については、予め定期総会に提出された代議員名簿により、これを了承する。
(役員の職務)
第 13 条自治会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 自治会長は、円滑な事業運営を行うため適宜に、正副会長による執行部会を開催し、事業運営の調整を、とり諮らわなければならない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、予め選出された順位に従い、職務代理者としてその職務を代行する。
4 専任副会長は、それぞれその職務を務める。
5 会計担当者は、常に会計諸帳簿を整備して、本会の経費支出に備えなければならない。
6 会計担当者は、予算書、決算書を作成し、自治会長に提出しなければならない。
7 監事は専任とし、会計を監査し自治会長に監査報告書を提出しなければならない。監事は、他の役職を兼任することはできない。
8 専門部の部長は、事業計画書、事業報告書を作成し、自治会長に提出しなければならない。
(役員の任期)
第 14 条本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた時は、補充することができる。
3 役員はその任期が終了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 関連団体等の役員と兼任する場合の任期は、本会の任期を優先することとする。
(役員の義務)
第 15 条役員の兼務は妨げない。
2 代表役員の任にあたる役員は、第11条記載の順位による議決権を有し、他の役員としての議決権は有しない。
(相談役の設置)
第 16 条相談役は、定期総会の承認を経て自治会長の任命により委嘱できるものとする。
2 相談役は、自治会長又は代表役員会の要請により適宜会議に出席し、助言することができる。
3 相談役の解職は、本人による辞任申し出を代表役員が承認した場合、若しくは代表役員会が委嘱不適当と議決したときとする。
4 自治会長は、相談役の解職についてはその経過を添えて、次期定期総会に報告しなければならない。
(会議の種類)
第 17 条本会は、新・旧役員を代議員として開催する「定期総会」を会員総会に代わる最高議決機関とする。
2 本会の会議は、定期総会、臨時総会、代議員会及び代表役員会とする。
(会議の構成)
第 18 条定期総会は、新・旧代議員名簿に記載された全役員による、代議員総会とする。
2 臨時総会は、代議員名簿に記載された全役員による、臨時代議員総会とする。
3 代議員会は、代議員名簿に記載された全役員による、代議員会とする。
4 代表役員会は、第11条の役員による、代表役員会とする。
(権能)
第 19 条定期総会は、次の事項を議決する。
・8561事業計画及び収支予算に関すること。
・8562事業報告及び収支決算に関すること。
・8563役員の任期に伴う承認及び解任に関すること。
・8564規約及び運営細則の制定、改廃に関すること。
・8565その他総会に提案された重要事項に関すること。
2 代表役員会は、次の事項を議決する。
・8561総会で議決した事項の執行に関すること。
・8562総会に提案する事項に関すること。
ア 事業計画書、予算書
イ 事業報告書、決算報告書
ウ 規約及び運営細則の制定、改廃
エ 代表役員の選出、代議員名簿の作成
オ 財産目録の作成
・8563その他、総会の議決を要しない本会運営の執行に関すること。
3 その他は、急を要するものについては、代表役員会の承認を経て執行し、自治会長は、これを次の定期総会に報告し、承認を求めなければならない。
(定期総会、臨時総会、代議員会及び代表役員会)
第 20 条定期総会は年1回開催する。
2 臨時総会は会員数の5分の1以上、もしくは代表役員会及び監事2名の同意を経て、会議の目的たる事項を明記して請求があったとき開催できる。
3 代議員会は、代表役員会に諮り、自治会長が開催する。
4 代表役員会は、自治会長が必要と認めたとき、又は代表役員の3分の2以上から、会議の目的たる事項を明記して請求のあったとき開催できる。
(招集)
第 21 条定期総会、臨時総会、代議員会及び代表役員会、自治会長が招集する。
2 招集は、会議の目的たる事項、日時、場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。但し、代表役員会については、自治会長が緊急に開催する必要があると認めたときはこの限りではない。
(議長)
第 22 条総会の議長は、その総会の出席代議員の中から専任する。
2 代議員会及び代表役員会の議長は、自治会長がこれにあたる。
3 総会の議長は、議事の都合により審議に加わることができる。
(定足数)
第 23 条会議の定足数は、定期総会においては新・旧代議員数の、代議員会においては代議員数の、代表役員会においては役員数の、それぞれ2分の1以上の出席がなければ、会議は成立しない。
2 代理人を定めた委任状は、これを出席と認める。
3 代表役員の、代理依頼人は第15条第2項によるものとする。
(議決)
第 24 条総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席代議員の過半数をもって決する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決める。この議案について、議長は議決に加わる権利を有しない。
3 代議員会及び代表役員会の議事は、それぞれ出席者の過半数をもって決める。
(議事録)
第 25 条会議の議事については、日時、場所、出席者数、(委任状を含む)議事の概要、及びその結果を、書面に記して、速やかに議長に提出する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された、議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
(資産)
第 26 条本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
・8561会費
・8562寄付金品
・8563事業に伴う収入
・8564市役所等からの補助交付金
・8565総会の決算報告書に基づく、積立準備金及び繰越金
・8566その他の収入
・8567別に掲げる財産目録記載の資産
2 本会の資産の管理は、自治会長がこれにあたる。
3 資産の管理は、代表役員会の承認を経て、総会の議決により決める。
(経費の支出)
第 27 条本会は、事業に伴う経費、会員及び役員の本会活動に伴う経費は、本会会計より支出する。
(事業計画及び収支予算)
第 28 条本会の事業計画書及び収支予算は、事業年度開始前に作成し定期総会の、議決により承認を得る。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が定期総会において議決されていない場合は、自治会長は総会において予算が議決される日まで、前年度の予算を基準として収入支出することができる。
(事業報告及び収支決算)
第 29 条本会の事業報告書及び収支決算書は、事業年度終了後に、その年度末財産目録関係書類を提示し、監事の監査を経て、定期総会の承認を得なければならない。
(代議員名簿の作成及び保管)
第 30 条会員及び役員は、本会の代議員名簿の作成及び保管にあたっては、個人情報保護のため目的以外の譲渡、複写、閲覧、伝唱等を行ってはならない。
(事業年度)
第 31 条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約及び運営規則の変更)
第 32 条本会の規約及び運営細則は、定期総会において、代議員総数の4分の3以上の同意を得なければ変更できない。
(解散及び残余財産の処分)
第 33 条本会が、総会の議決に基づいて解散する場合は、代議員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散時点で存在する財産は、総会の議決を経て本会と類似の目的を持った本会地域内の団体に寄付するものとする。
(表彰)
第 34 条本会は、本会のために貢献し、功績を認められる会員を別に定める方法により、表彰することができる。
(慶弔等)
第 35 条本会は、別に定める方法により、会員の慶弔等を行うことができる。
(関係書類の整備)
第 36 条本会は、別に定める書類、帳簿類を備えなければならない。
(運営細則)
第 37 条代表役員会は、本規約を円滑に実施するため、運営細則を定めることができる。
2 代表役員会は運営細則を制定したときは、次の定期総会に報告し、承認を得なければならない。
附則
1 昭和58年4月1日制定の若狭一丁目自治会会則は、平成21年度を以て廃止する。
2 この規則は、平成22年4月1日より施行する。
所沢市 若狭一丁目 自治会運営細則
(目的)
第 1 条この運営細則(以下「細則」という。)は、規約第37条に基づき、本会の管理運営及び会務処理について、円滑かつ適正に行う事を目的とする。
(事業)
第 2 条規約第4条に定める事業内容については、定期総会に上程し、自治会長及び専門部長等が概要の説明を行う。
2 事業の実施については、代表役員会において、日時、会場、関連団体等の連携を総合的に勘案して実施する。
(会員)
第 3 条規約第5条第2項に定める「準会員」は、会員世帯の高齢化等に伴う事情に配慮して、おおむね以下の基準とする。
2 「準会員」となろうとする会員世帯は、支部の「申し合わせ」に従って支部を代表する執行部役員を通じて書面をもって申し出なければならない。
3 各支部による「準会員」の「申し合わせ」は、当該支部にのみ適用される。
4 「準会員」は、代議員名簿記載の役員に就任しない。
5 「準会員」は、総会における議決権を有しない以外は、会費の納入、情報の伝達、事業への参加等は、会員と同等の責務を有する。
6 会員世帯の高齢化等に伴う配慮は、世帯の全員が、おおむね80歳とする。
7 「準会員」は、事情による申し出により「準会員」を取り消すことができる。
8 賛助会員は総会における議決権は有しないが、会議に出席し意見を述べることができる、又情報の伝達、事業への参加等は、会員と同等の権利を有する。
(会費)
第 4 条規約第6条に定める会費は、一世帯、月額300円とする。(年額3,600円)
2 会費は、年2回集金する。
前期分を5月末までに、1,800円 (4月分~9月分)
後期分を9月末までに、1,800円 (10月分~3月分)
3 途中入会者の会費は、月割りで集金する。
4 会費の集金は、各支部の班長等が集金し、支部会計責任者を通じて、会計担当者に持参納入する。
5 会費徴収に伴う領収書等は各支部で賄うものとする。
6 賛助会費は、定期総会終了後速やかに、総会資料と共に請求書を賛助会員に持参する。集金は、賛助会員と合意した方法により、自治会長及び会計担当者がこれにあたる。
(業務委託)
第 5 条規約第10条第6項に定める業務委託は以下による。
・8561自治会長は、業務委託依頼書により、専門事務局員(以下、「局長」という。)に委託することができる。
・8562自治会長は、局長が当該業務に必要とする備品等を貸与又は支給することができる。
2 事務局業務内容は、自治会長の指示によりこれを行う。
・8561局長が作成及び関与した、関係書類等はすべて本会が著作権を所有し、局長に帰属するものは一切ないものとする。
・8562局長は、全ての会議に説明員として出席することができる。
・8563局長は、職務上知り得た内容に関し守秘義務を有する。
3 局長及び当該世帯員は、本会のいかなる役職にも就任することはできない。
・8561局長は、本会の会員及び役員の代理人となることはできない。
4 本会は、局長に業務委託手当を支払う。
・8561業務委託手当は年額とし、別に定める。
・8562貸与品一覧表を明記し、業務委託依頼書に添付する。
(組織)
第 6 条規約第10条第3項に定める専門部は、総会において議決された年度計画に基づき、各専門部会を開催し事業を実施する。
2 事業の実施については、代表役員会の承認を得なければならない。
3 規約第10条第5項に定める、支部及び班については、支部の実情にあわせ適宜運用する。
4 支部の定める「申し合わせ」等については、その副本を自治会長に届けでる。
(役員の選出)
第 7 条規約第12条第2項に定める支部を代表する執行部役員の選出方法は、輪番制とし、その順番は「別表-1」による。
2 監事の選出方法は、前年度支部長を選出する輪番制とし、その順番は「別表-2」による。
3 環境美化推進部の推進部長及び推進員の選出方法は、輪番制とし、その順番は「別表-3」による。
4 専門部の正副部長及び関連団体の役員の選出方法は、代表役員会で選出する。
(役員の職務)
第 8 条規約第13条第3項に定める、自治会長職務代理者は「別表-1」に掲げる順位に従い第1副会長が、職務代理者、第2副会長及び第3副会長が順次代理者として職務を代理する。
2 監事は、独任制として専任する。監査は年度末の定例出納監査とする。但し会則第20条第2項による臨時総会を開催するときは、予め出納監査をしなければならない。
3 監事は、定例出納監査を実施するにあたり、自治会長、会計担当者等の立ち会いを求めなければならない。
4 監事は、必要と認めるときは代表役員会に出席することができる。
(議事録)
第 9 条規約第25条による議事録は「様式-1」による。
(資産)
第 10 条規約第26条第1項7号に掲げる、財産目録は別掲「所沢市若狭一丁目自治会財産目録一覧表」による。
2 代表役員会は、当該年度に一度別掲財産目録と照合を行い、その結果を定期総会に報告書として提出しなければならない。
(経費の支出)
第 11 条規約第27条による本会活動に伴う役員の経費及び支部活動費は、活動補助金として、以下の金額を年額として支出する。
・8561会長=36,500円×1
・8562会計担当者=20,000円×1
・8563専門部部長=18,000円×6
・8564支部活動費=会費納入世帯×400円
2 業務委託手当=60,000円
3 役員活動補助金は、おおむね当該年度の9月末日までに、会計担当者が持参して支払う。
4 支部活動補助金は、各期の会費納入時に分担して支部に支払う。
5 会計担当者は、事業に必要な一定の経費を担当役員に、予め預けることができる。
6 会計担当者は、当該業務に必要な物品の購入以外、いかなる物品等も直接購入することはできない。
7 会計担当者は、年度末に出納閉鎖日を設け、現金の移動を締め切り、繰越金の明細書(以下、「繰越明許費)という。)を添えて監事による出納監査を受けなければならない。
8 出納閉鎖日は、3月上旬、出納検査日は中旬を目途とする。
9 会計担当者は、定期総会終了の後、会計諸帳簿、繰越明許費の計上書、手持現金等を添えて、速やかに会計事務引き継ぎを行い、次期会計担当者の受領書(印)を受領しなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第 12 条事業計画及び収支予算は規約第19条第2項の権能によるも、自治会長は代表役員会に諮り、代議員会を開催し、予め代議員の意見を聞かなければならない。
2 前項による代議員会の開催時期は2月末日を目途とする。
(事業計画及び収支予算)
第 13 条自治会長は、若狭自治連絡協議会規約及び事業収支報告書並びに若狭集会所管理規定及び収支報告書を定期総会に報告しなければならない。
2 会計担当者は、当該年度の収入の費目別内訳明細について監事の監査を経て、定期総会に報告しなければならない。
・8561費目については、①会費 ②報奨金 ③交付金 ④補助金 ⑤受託金
⑥還元金 ⑦手数料 ⑧お祝い金 ⑨預金利息 ⑩寄付金等
・8562成果の報告、 各種募金等
3 各支部は事業報告、収支報告を自治会長に提出する。
(表彰)
第 14 条規約第34条に基づき、これを定め表彰等を行う。
2 表彰の範囲は次の各号に該当する会員とする。
・8561本会の役員等として、本会の運営並びに発展に寄与し、その功績が顕著な会員及び会員世帯。
・8562その他、本会区域のために特に功績があると認め、自治会長の推薦した会員等。
3 表彰の基準は次の各号による。
・8561本会の運営に、①概ね30年以上 ②20年以上 ③10年以上 ④5年以上勤続し、本会区域の住民に貢献し、尽力した会員及び会員世帯。
・8562表彰は、定期総会において功労表彰状に記念品または金一封を添えて贈る。
・8563表彰された者が、さらに功労顕著な場合は、重ねて表彰することができる。
4 本会の運営に関わる役員について、関連団体等への表彰者の上申書の申請を行う。
5 表彰者の選考は、代表役員会において行う。
(慶弔等)
第 15 条規約第35条に基づき、これを定め慶弔等を行う。
2 慶弔等の範囲は、規約第5条第1項の会員世帯とする。
3 役員は、当該区域での弔事の発生について、自治会長に速やかに連絡しなければならない。
4 会員世帯の弔事に際しては、弔慰金として1万円を届ける。
・8561本会のために、特に功績があると認められる会員世帯にたいしては、供花等にて弔慰を表する。
5 会員世帯の要請により、本会備品(テント等)を貸し出しする。
6 会員世帯が、不慮の災害等により損害を被ったときは、代表役員会に諮り見舞金を届ける。
7 慶弔等の判断は代表役員会において行う。
8 慶弔等に伴う本会からの届出にたいして、返礼は一切必要としない。
(関係書類の整備)
第 16 条規約第36条に基づき、備えなければならない帳簿類は以下による。
・8561規約、運営細則及び運営基準並びに「申し合わせ」事項書
・8562本会の地域、支部及び班の区域を明示した地図
・8563本会が設置し所有する、防犯灯の所在位置及び性能を明示した位置図及び管理台帳
・8564定期総会において、議決した各年度の議案書の謄本
・8565備品台帳
・8566①若狭地蔵市民の森管理業務委託書、②「若狭地蔵市民の森使用願い」
③若狭の森管理業務委託書、 ④「公園占用許可書」
・8567大型店{建築主:日本フイルコン㈱、出店者:㈱いなげや、㈱長崎屋ホームセンター(現ホームピック所沢西店)}と平成10年8月1日に交わした出店に関する「確認書」の綴り
・8568金銭出納帳
・8569定期証書、預金通帳
・8570費目についての収入内訳明細書
・8571支出に伴う領収書等の綴り
・8572会議による議案書及び議事録の綴り
2 保存期間
・8561前項1号~7号については永久
・8562その他の帳簿類についてはおおむね6年間とする
3 帳簿類等の破棄は自治会長の指示による。
(改廃)
第 17 条この細則の、改廃は規約第19条第1項第4号による。
(委任)
第 18 条自治会長は、本会が設置し、防犯部が管理する防犯灯の新設、修繕、移設、廃止等の専門的な業務について別に定める運営基準によってこれを特定の業者に委託することができる。
附則
1 昭和63年4月1日一部改正の若狭一丁目自治会慶弔見舞金に関する細則は、平成21年度を以て廃止する。
2 この運営細則は、平成22年4月1日より施行する。
若狭四丁目町会規約
(名称・組織・所在地)
第 1 条この自治会は若狭四丁目町会と称し、組織は若狭四丁目内に居住する者を以って組織し、その事務所は地域内に置く。
(目的)
第 2 条地域内の発展、住民の福祉、環境の向上、住民相互の親睦、地域経済の向上、広報伝達、市当局に対する要望の上達、及びこれらの処理を行うを以って目的とする。
(事業)
第 3 条前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.広報その他の配布・伝達
2.市当局に対し、地域内諸事項の申請
3.公民館事業の伝達並びに協力
4.赤十字募金、共同募金、歳末助け合い募金、その他
5.地域消防に関する事項
6.地域内老人の福祉に関する事項
7.地域住民の弔事、見舞いに関する事項
8.地域内集会所、公園の管理に関する事項
9.地域の環境、衛生に関する事項
10.地域内街灯の管理に関する事項
11.地域内民生に関する事項
12.防犯・交通、災害に関する事項
13.地域内文化、体育の向上に関する事項
14.地域内青少年の健全化に関する事項
15.その他役員会で決定した事項
(機構)
第 4 条
1.総会
2.臨時総会
3.代議員会
4.評議員会
5.事業部の機構
・8561 環境推進部
・8562 子供育成会
・8563 母子愛育会
・8564 交通安全部
・8565 体育部
・8566 防犯部
・8567 若狭いこいの森公園管理部
6.支部及び班の設置
・8561支部 複数の班を以て構成する、朝会内の6支部を置く
・8562班 各支部の事情・慣行により複数の町内居住者を以て構成する。
(役員の設置)
第 5 条顧問・相談役・参与
町会長1名 副町会長2名 会計1名 事務局長1名 事務局 若干名
会計監査2名 公民館地区役員(男・女)各1名 評議員 各支部1名 支部長・副支部長 各支部1名 事業部の各部会の長及び副 長1名、副若干名
町会体育指導員1名 班長各班1名
(会議の構成)
第 6 条
1.総会
本会員全員、但し、代議員会又は第5条に規定する新旧役員の会(以下「代行会」と言う)を以て代行する事が出来る。
2.代議員会
顧問、相談役、参与、町会長、副町会長、会計、会計監査、事務局長、事務局
公民館地区役員(男・女)、評議員、支部長、副支部長、事業部の各部会の長及び副
3.役員会
顧問、相談役、参与、町会長、副町会長、会計、事務局長、事務局
公民館地区役員(男・女)、評議員、支部長、各部部長
4.総ての会議は複数の3分の2以上を以て成立、審議事項は出席者の過半数を以て決定する。
但し、規約の改正は第11条第1項の定めるところによる。
(役員の選出)
第 7 条
1.顧問・相談役は、町会に功績があり、識見人望共に優れた人で、総会、代議員会又は代行会からの推薦を受け、町会長が委嘱する。
2.参与は、町会自治に関し豊富な経験を有する人で、総会、代議員会又は代行会から推薦を受け、町会長が委嘱する。
3.町会長、副町会長、公民館地区役員は、総会、代議員会又は代行会において選出される。
なお、町会長から、前期三職の候補者の選出について依頼のあった場合は、指名委員会(顧問、相談役、参与、評議員)にて指名し、被指名者の同意を得るものとする。
4.事務局長、事務局、会計及び会計監査は、町会長が推薦し総会、代議員会又は代行会の承認を得てこれを定める。
5.評議員は、職見、人望共に優れた人で町内各支部の協議推薦により選出される。
6.支部長及び副支部長は当該支部員の中から、班長は当該班員の中から、各支部及び各班の慣行により選出される。
7.事業部の各部会の長及び副は役員会において推薦され、総会・代議員会又は代行会で選出される。
8.各支部選出の役員は毎年2月末までに、町会選出の役員は3月末までにこれを定めるものとする。
9.役員の再任及び重任はこれを妨げない。
(役員の任務及び任期)
第 8 条
1.顧問・相談役
町会の最高顧問機関とする
2.参与
町会に必要事項を随時提言する。
3.町会長
町会を代表し総ての任に当たり、町会自治会業務を総理する。
4.副町会長
町会長を補佐し、町会長事故あるときはこれを代行する。
5.会計
町会会計事務の任に当たる。
6.事務局長
町会会議の議事録の作成並びにその他町会一般の庶務の処理の任に当たる。
7.会計監査
町会会計の監査の任に当たる
8.公民館地区役員(男・女)
公民館活動の指示、伝達及び協議、協力の任に当たる。
9.評議員
地域の諸問題について適時評議員会開き町会に対し意見を具申することが出来る。
10.支部長
支部を代表し、町会長の指示、伝達並びに町会、支部の重要事項の協議及びその達成の任に当たる。
11.副支部長
支部長を補佐し、支部長事故ある時はこれを代行する。
12.環境推進部長
地域の環境衛生の向上に努め、衛生行政の協力、各環境推進委員への関係業務の伝達その他連絡の任に当たる。
13.子供育成会会長
小学校並びに地域の校外指導、文教行政の指示、伝達及び協議事項を統括し協力の任に当たる。
14.母子愛育会会長
小学校並びに地域の校外指導、文教行政の指示、伝達及び協議事項を統括し協力及び母子愛育と生活向上の任に当たる。
15.交通安全部長
地域の交通災害防止行政の伝達及び協議、協力の任に当たる。
16.体育部長
地域住民の体育向上の促進をはかり、市並びに地区及び各方面への参加に努力し、其の指示、伝達、協議、協力の任に当たる。
17.防犯部長
地域の防犯行政の伝達及び協議、協力等関係防犯役員を統括し防犯活動の任に当たる。
18.若狭いこいの森公園管理部長
公園を機能的に運用、維持管理及び清掃管理の任に当たる。
19.班長
班を代表し支部長よりの指示、伝達並びに支部の重要事項の協議及びその達成の任に当たる。
20.各役員の任期は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。但し、役員が任期途中で交替するときは、新役員の任期は旧役員の残期間とする。
(会計年度)
第 9 条会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(町会費の徴収)
第 10 条
1.本町会に居住する会員は一戸につき年間2,400円を町会費として納入するものとする。
但し、共同住宅の居住者は一世帯を以て一戸とみなす。
2.納入方法は年間3期に分け第1期は4月25日までに、第2期は8月25日までに、第3期は12月25日までに各支部において徴収し町会に納入するものとする・
3.納入後の返済は一切行わない。
(規約の改正)
1.本規約の改正は、総会・代議員会又は代行会の出席者の3分の2以上の賛成を得てこれを改正することができる。
2.本規約に定めなき事項は、代議員会において定めこれを行うことができる。
(異議の申立)
第 12 条本規約に異議ある者は地域内50世帯以上の連署を以て代議員会に申立ができる。
付則
1.本規約は昭和55年2月17日より施行する。
2.若狭地区自治連絡協議会に関する事項については同協議会の決定による。
3.平成8年3月23日一部改正・一部挿入・一部削除同日施行
第4条5・第5条2及び3・第6条・第7条4・第8条16及び17・付則3-8
4.平成9年4月13日一部改正同日施行。
第4条5・第5条2・第8条10
5.平成10年6月28日一部改正同日施行。
6.平成17年8月28日一部改正・一部挿入・一部削除同日施行。
第3条8・第4条・第5条・第6条2、3・第7条3・第8条18
7.平成21年4月6日一部改正同日施行。
第5条・第6条1~3・第7条1~7・第11条1