中 央 4 丁 目 土 橋 町 会 会 則
中央4丁目土橋町会会則
第1章 総 則
第 1 条本会は中央4丁目土橋町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は中央4丁目6番から9番の区域内居住する者、及び区域内に事務所、事業所、店舗その他の建物を所有する代表者又は管理者によって組織する。
第2章 目的と事業
第 3 条本会は会員相互の親睦共助と福祉の推進を図り、生活環境の整備と向上を期するとともに防災意識の活性化を図ることを目的とする。
第 4 条本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、 防災、防犯に関する事。2、街灯の維持、管理に関する事。
2、 環境衛生に関する事。4、体育向上と福利厚生に関する事。
5、共同募金、歳末助け合いに関する事、6、会員の弔慰に関する事。
7、町内の各種団体に対する支援と協力に関する事。
8、他地域町内会との連絡協調に関する事。9、その他本会の目的達成に必要と認めた事。
第3章 機 関
第 5 条本会に第4条を遂行するため、次の部・会を置く。
1、 総務部…庶務に関する事、各種募金、防犯その他、他の部に属さない事。
2、 環境衛生部…道路の補修および街灯、環境衛生に関する事。
3、 厚生部…福利厚生および弔慰見舞に関する事。
4、 青年部…文化・体育の向上を図るとともに、町会関連事業に協力する。
5、 婦人部…婦人の親睦と福利向上に関する事。
6、 子ども会育成会…子ども会の育成に関する事。
第 6 条中央4丁目土橋自主防災会は別に組織し、防災活動に関することを行う。
第4章 構 成
第 7 条本会の構成はA組、B組、C組、D組とする。組の構成は数班を持って組とし、班の構成は世帯数をもって班とする。
第5章 役 員
第 8 条本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長4名、会計2名、監査2名、部長5名、副部長 若干名、組長4名、班長 若干名、子ども会育成会会長1名
第 9 条本会の役員の職責は次の通りとする。
1、 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2、 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
3、 会計は金銭収支を司り、会計監査を経て総会にて報告する。
4、 会計監査は会計収支の監査にあたる。但し、会長・副会長及び会計を兼ねることは出来ない。
5、 部長は各部部活動の主体となり、その部を代表し、かつその責任を負う。
6、 副部長は部長を補佐し、部長事故ある時はこれに代わる。
7、 組長は班を総括する。
8、 ・8561班長は町会と会員のパイプ役となり、会員の町会行事への参加勧誘、協力を呼びかける。
・8562町会費・共同募金などの集金及び回覧板及び配布物の配布と収集をする。
・8563転居や転入、死亡の方があったときは組長に連絡する。
・8564班長は、その年度の中央4丁目土橋町会自主防災会の責任者になり、防災訓練への参加呼びかけ、又緊急の時は班員の掌握に協力する。
9、 子ども会育成会会長は、子ども会育成会の会則による。
第 10 条本会は相談役を置くことができる。相談役は総会の議を経て会長が委嘱する。相談役は会長の諮問に応じ意見を具申する。
第 11 条役員の選出方法
1、 会長、副会長、会計、会計監査、部長、副部長は総会において選出する。班長は各班より選出する。
2、 本会役員の任期は2年とする、但し班長は1年とし、いずれも再任を防げない。
第 12 条会長は必要に応じて役員会を開く。役員会の構成は会長、副会長、会計、部長、副部長、相談役とする。
決議事項は出席者の過半数で決める。
第6章 会 計
第 13 条この会の経費は、町会費、市からの助成金、寄付金、その他の収入によって賄う。町会費は月額1口150円とし年度初めに集金する。期の途中の転入者は月割りで納入する。また転出者には返却しない。
第 14 条この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 合 同 事 業
第 15 条土橋町会連合で行う行事は、代表町会長の方針に従い、協力する。
第 16 条事業運営費は、単位町会長相互の話し合いで決める。
第8章 町 会 会 館
第 17 条土橋町会会館の運営は単位町会長相互の話し合いで決め、管理者は代表町会長があたる。会館維持費は単位町会の世帯数で案分する。
第9章 総 会
第 18 条定期総会は年度初めに開催し、前年度の会務並びに収支決算の報告承認また新年度の事業計画予算を決定し、会則の改廃等重要事項を決定する。
第 19 条臨時総会は必要が生じた時、役員会の決議を経て開催する。又会員の半数以上が要求したとき臨時総会を開く事が出来る。
第 20 条定期総会・臨時総会は会員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の賛成で決する。
第10章 弔慰見舞金規定
第 21 条会員の世帯に不幸が出来場合には、香華を贈呈する。
1、 会員及びご家族 3000円
2、 役員 花輪1基
3、 上記以外で特に必要な場合は役員会で決める。
第 22 条会員が災害(火災・天災)にかかった場合には、次により見舞金を贈呈する。
1、 金額については関係役員がその都度相談して決める。
第 23 条死亡及び災害にあった会員世帯には慰問し物心両面から援助する。
付 則
・この会則は平成18年4月1日制定し、平成18年4月23日施行とする。
・この会則の改定があった場合は、改定した日をもって施行日とする。平成20年4月27日改定、施行。
・この会則は平成21年4月26日 第5条、第8条、第9条改定施行とする。
・この会則は平成22年4月25日 第9条、4項改定施行する。
中央4丁目土橋自主防災会会則
第1章 名称及事務所
第 1 条この会は中央4丁目土橋自主防災会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2章 会員及び構成
第 2 条この会を構成する会員は中央4丁目土橋町会会員とする。
第3章 目 的
第 3 条この会は住民の隣接共同の精神に基づく自主防災活動を行うことにより、地震その他の災害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
第4章 構 成
第 4 条この会は第3章の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、 防災に関する知識の普及。
2、 地震等に対する災害啓蒙に関する事。
3、 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救護、避難誘導、応急対策に関する事。
4、 防災訓練の実施。
5、 防災資材及び機材等の整備。
6、 会員の慶弔に関する事。
7、 その他この会の目的を達成するための必要な事業。
第5章 役 員
第 5 条この会に次の役員を置く。
相談役、会長1名、副会長4名、部長4名、副部長 若干名
組長4名、班長 若干名
役員は役員会の互選による。役員の任期は中央4丁目土橋町会会則に準ずる。相談役は中央4丁目土橋町会会則に準ずる。
第 6 条役員の任務
会長は会務を統括し、災害発生時における応急活動の指揮命令を行い人員把握に努める。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。部長は部を統括し、定められた任務を遂行する。
第 7 条役員会は正副会長、正副部長、相談役をもって構成する。組の構成は数班を持って組とし、班の構成は世帯数をもって班とする。
第6章 会 計
第 8 条この会の必要経費は、中央4丁目土橋町会の会計に計上しその会則に準ずる。
第7章 各 部 役 割
第 9 条この会の各部の役割は次の通りとする。
企画総務部
役員…部長・副部長(会長・副会長・各部長・相談役)
職務…会議・事業等の企画運営を行い災害時には蕨市災害対策本部との連携を行い司令部となる。
備品管理部
役員…部長・副部長 部員…環境衛生部・厚生部
職務…備蓄品、機材の整備管理を行う。災害時は備蓄品の配布と調達を行う。
消火救助部
役員…部長・副部長・班長を置く。
部員…青年部・子ども会育成会を中心として構成する。
職務…消火・救助の訓練。災害時は消火、人命救助を消防、行政に協力して他の会員を指導する。
救護炊出部
役員…部長・副部長・班長を置く。
部員…婦人部・子ども会育成会を中心として構成する。
職務…救護炊出訓練を行う。災害時には救急、応急手当、炊き出し等行う。
付 則
・この会則は平成18年4月1日制定し、平成18年4月23日施行とする。
・この会則の改定があった場合は、改定した日をもって施行日とする。平成20年4月27日改定、施行。
・この会則は平成21年4月26日 第5条改定施行する。