南町3丁目町会

南 町 3 丁 目 町 会 会 則


蕨市南町3丁目町会組織と諸規則等

蕨市南町3丁目町会

総会 総務部
保険衛生部
役員会 防犯防災部
文化体育部
各部会 婦人部
会館管理部
・蕨市南町3丁目町会会則
・蕨市南町3丁目町会表彰に関する規則
・蕨市南町3丁目町会会館管理運営規則
・蕨市南町3丁目町会会館管理運営細則
・蕨市南町3丁目町会街灯管理要項
蕨市南町3丁目町会自主防災会
・蕨市南町3丁目町会自主防災会規則
・蕨市南町3丁目町会自主防災会防災計画
南町三丁目子ども会育成会
蕨市南町3丁目町会の助成団体
南町支部さわらび会(高齢者クラブ)
蕨市南町3丁目町会役員組織図
(数字は平成18年度の町会役員名簿等による)
総務部(部長1名、副部長1名、部員3名)
会務全般の推進・統括及び計画・予算立案
保健衛生部(部長1名、副部長1名、部員1名)
会長(1名)防犯防災部(部長1名、部員3名)
本会を代表し会務を総括防犯防災活動の推進・統括及び計画・予算立案
文化体育部(部長1名、副部長1名、部員3名)
文化体育活動の推進・統括及び計画・予算立案
副会長(3名)婦人部(部長1名、副部長1名、部員2名)
会長を補佐婦人活動の推進・統括及び計画・予算立案
会館管理部(部長1名)
町会会館の維持管理及び計画・予算立案
会計(2名)
金銭の収支管理
会計監査(2名)
会計収支の監査
班長(29名)
町会活動の伝達及び区域組長の統括
組長(73名)
町会活動の伝達及び区域会員の統括
書記(1名)
会務の処理及び回覧文書等の配布
蕨市南町3丁目町会会則
第1章  総     則
(名称及び事務所)
第 1 条この会は、蕨市南3丁目町会(以下「本会」もしくは「町会」という。)と称し、事務所を町会長(以下「会長」という。)宅に置く。
(目 的)
第 2 条本会は、町内の健全なる発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 町内の防犯に関すること。
 町内の保健、衛生に関すること。
 街灯の維持管理に関すること。
 共有物件の建設と維持管理に関すること。
 祝典行事に関すること。
 社会福祉募金に関すること。
 会員及び家族の慶弔、福利、厚生に関すること。
 本会の認める団体に対する支援、協力に関すること。
 関係官署との折衝、連絡提携に関すること。
 その他、本会の目的達成のために必要な事業
    2蕨市南町3丁目町会自主防災会(以下「自主防災会」という。)を設置する。
第2章  組     織
(部の設置)
第 4 条本会に、次の部を置く。
 総務部     保健衛生部   防犯防災部
 文化体育部   婦人部     会館管理部
(部の任務)
第 5 条各部の任務は、次のとおりとする。
 総務部は、庶務事項の処理、財産の保管、渉外等及び他の部に属さない事項及びこれらの事項を執行するにあたっての計画、予算の立案
 保健衛生部は、保健衛生に関する事項及びこの事項を執行するにあたっての計画、予算の立案
 防犯防災部は、防犯防災に関する事項及びこの事項を執行するにあたっての計画、予算の立案
 文化体育部は、文化関係、体育関係に関する事項及びこれらの事項を執行するにあたっての計画、予算の立案
 婦人部は、婦人相互の向上に関する事項及びこの事項を執行するにあたっての計画、予算の立案
 会館管理部は、会館維持管理に関する事項及びこの事項を執行するにあたっての計画、予算の立案
 自主防災会については、別に規則を定める。
(会 員)
第 6 条本会の会員は、蕨市南町三丁目に居住する世帯の代表者及び事務所、店舗、その他の建物を有する者の代表者又は管理者及び本会の目的に賛同する者とする。
(役 員)
第 7 条本会に次の役員を置く。
 会長   1名   副会長 若干名   会計   2名
 会計監査 2名   部長   6名   副部長 若干名
 部員  若干名   班長  若干名   組長  若干名
    2会長、副会長、会計、部長、副部長及び部員を幹事役員という。
(役員の選出)
第 8 条会長、副会長、会計、会計監査は、総会において選出する。
    2部長、副部長及び部員は、会長が任命する。
    3班長は、住居表示の番毎に、その区域内の組長の互選により1名を選出する。
    4組長は、住居表示の「番」の区域より若干名を選出する。
(役員の任務)
第 9 条会長は、本会を代表し、会務を総括する。
    2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。
    3会計は、金銭の収支を管理する。
    4会計監査は、会計の収支を監査し、総会において報告する。
    5部長は、各部の活動の主体となり、担当部を代表して、その責任を負う。
    6副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはこれに代わる。
    7班長は、役員会において、本会の業務を審議決定し、組長との連絡調整を図り、担当区域における会務を執行する。
    8組長は、総会において、本会の業務を審議決定し、会員との連絡調整を図り、担当区域における会務を執行する。
(役員の任期)
第 10 条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2補欠によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
    3役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(顧 問)
第 11 条本会は、顧問を置くことができる。
    2顧問は、役員会に図り、会長が委嘱する。
(書 記)
第 12 条会長は、会務を処理するため書記をおくことができる。
    2書記は、本会主催の会議に出席する。
第3章  会     議
(総 会)
第 13 条総会は毎年、新年度初月に会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
    2総会は、本会の最高議決機関であって、次の事項を審議する。
 会則の改廃
 第8条第1項における役員の選出及び解任
 事業報告及び決算の審議
 事業計画及び予算の審議
 その他本会運営上必要な事項
    3総会に出席できない役員は、委任状によりその権限を委任することができる。
    4総会の議長は、開催の都度出席者の中から選出する。
(役員会)
第 14 条役員会は、会長が必要に応じて随時招集し、議長となって次の事項を審議する。
 総会に提出すべき事項
 各種事業の企画立案
 臨時総会を招集する時間的余裕のない緊急事項の審議決定
  ただし、この場合は次の総会において承認を得るものとする。
 役員会は、組長を除く。
 その他本会の運営上必要な事項
(部 会)
第 15 条部会は、各部長が招集し、議長となって次の事項を審議する。
 総会及び役員会の決議に基づく事項等の運営
 その他必要な事項
(会議の成立)
第 16 条会議の成立は、すべて構成員の2分の1以上の出席をもって成立する
    2議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    3すべての会議は、その構成員の2分の1以上の要求があったときは、早急に臨時会を開催する。
第4章  会費その他
(会 費)
第 17 条本会の経費は、会費及び補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
    2本会の会員は、会費を納入する。
    3会費は、1世帯月額150円とする。
    4会費は、毎月10日までに必ず当月分を会計に納めるものとする。
     ただし、1年分もしくは数ヶ月分を前納することができる。
    5納めた会費は、払戻しをしない。
(会計年度)
第 18 条本会の会計年度は、毎月4月1日から翌年3月31日までとする。
(表 彰)
第 19 条本会員で本会運営に功労のあった者は、別に定めるところにより表彰することができる。
(弔慰救済)
第 20 条本会員が不慮の災害にあったときは、次のとおり弔慰救済する。
 弔慰金   会員及び同居の家族が死亡の場合 5,000円
 罹災見舞金 役員会においてその都度決定する。
(書 類)
第 21 条本会には、会務の公正な執行と処理の適正を図るため、次の書類を備える。
 会員名簿    役員名簿   会費徴収台帳
 金銭出納帳   財産台帳   重要書類綴
    2会員は、必要によりこれらを閲覧することができる。
(委 任)
第 22 条この会則で定めるものの他、必要な事項は、役員会において決定する。
(改 廃)
第 23 条この会則の改廃は、会長が発議し、総会の承認を要する。
付 則 この会則は、昭和58年4月1日より施行する。
付 則 この会則は、昭和61年4月1日より施行する。
付 則 この会則は、平成元年4月1日より施行する。
付 則 この会則は、平成2年4月1日より施行する。
付 則 この会則は、平成15年4月1日より施行する。
付 則 この会則は、平成17年4月1日より施行する。
付 則 この会則は、平成18年4月1日より施行する。
蕨市南町3丁目町会表彰に関する規則
(目 的)
第 1 条この規則は、蕨市南町3丁目町会会則第19条の規定に基づき、蕨市南町3丁目町会(以下「本会」という。)の会員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の適用)
第 2 条この規則は、本会の役員及び役員であった者、並びに本会運営に顕著な功績のあった者に適用する。
(表彰の方法)
第 3 条表彰は、定期総会において、記念品を贈るものとする。
(表彰委員会の設置と運営)
第 4 条表彰委員会(以下「委員会」という。)は、会長、副会長、会計、総務部長をもって構成し、会長が議長となり、被表彰者の審査決定を行うものとする。
(表彰の基準)
第 5 条表彰の基準は、次のとおりとする。
 役員として、下記の区分で退任した者
  ア 2期以上4期未満
  イ 4期以上6期未満
  ウ 6期以上
 在職中の役員及び本会運営等に、顕著な功績のあった者
 前各号の者に対して記念品を贈呈し、その内容については、委員会で決定する。
(その他)
第 6 条この規則で定めたものの他、必要な事項は、委員会で決定する。
(改 廃)
第 7 条この規則の改廃は、会長が発議し、総会の承認を要する。
付 則 この規則は、平成2年5月1日より施行する。
付 則 この規則は、平成6年5月1日より施行する。
付 則 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
蕨市南町3丁目町会会館管理運営規則
(目 的)
第 1 条この規則は、蕨市南町3丁目町会会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることにより、会員相互の親睦、文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(会館の管理部長)
第 2 条会員の管理部長(以下「管理部長」という。)及び管理副部長は、会則第8条第2項に基づき、会長が任命する。
    2管理部長は、会館の管理及び運営に全責任を持ち、会館使用について許可する権限を有する。
    3管理副部長は、管理部長に事故等あるとき、その職務を代行する。
    4会館の日常管理上必要と認めたときは、管理人を置くことができる。
    5管理人は、管理部長が本会役員の中から選任し、会長の承認を受ける。
    6管理人は、管理上必要な事項を管理部長に報告する。
(運営委員会)
第 3 条会館の運営にあたって、運営委員会を設置する。
    2運営委員会は、本会役員をもって構成する。
    3運営委員会は、この規則の改廃及び会館運営に必要な事項を審議決定する。
(使用規定)
第 4 条会館の使用を希望する者は、別に定める所定の申込書(資料d)に必要事項を記載し、それを管理部長に提出し、その許可を得るものとする。
    2会館の使用を許可された者は、別に掲げる使用料を速やかに管理部長に納入する。ただし、本会員が主宰する老人団体、婦人団体、青年団体、子ども会育成会及びPTA、消防団体等公的団体に類するもので会長が認めたものは、原則として無料とする。
    3原則として、これらの団体及び他の団体が営利及び収益を目的とした会館の使用を禁ずる。
    4次の各号に該当するときは、管理部長は会館の使用を拒否もしくは使用許可を取り消すことができる。
 本会において会館の使用が必要になったとき。
 公安を害し、公序良俗を乱すおそれのあるとき。
 建物又は施設を毀損するおそれのあるとき。
 葬儀を目的とするとき。
 特定の政党の利害に関する事業を目的とするとき。
 特定の教派、宗教もしくは教団の支援を目的とするとき。
 申込書記載の内容と異なるとき。
 その他、管理部長が会館の使用を拒否もしくは許可の取り消しが必要と認めたとき。
    5使用者は、使用後ただちに原状にもどし、鍵は管理部長に速やかに返却する。
    6使用者は、使用中又はその使用が原因である使用後の事故等により損害が生じたときは、相当額を賠償する。
(細 則)
第 5 条この規則の施行について必要な事項は、別に細則を定める。
(改 廃)
第 6 条この規則の改廃は、会長が発議し、運営委員会の承認を要する。
付 則 この規則は、平成6年5月1日より施行する。
付 則 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
付 則 この規則は、平成21年4月1日より施行する。
付 則 この規則は、平成24年9月3日より施行する。
蕨市南町3丁目町会会館管理運営細則
蕨市南町3丁目町会会館管理運営規則第5条に基づき、会館管理運営細則を次のとおり定める。
1.会館使用の申し込みは、原則として使用日の7日前までに、その責任者が所定の申込書に必要事項を記載して行うものとする。
2.会館の使用時間及び使用料は次のとおりとする。
 ①使用区分等1階集会2階和室2階洋室全室宿泊
  町会費を払っている人午前9時~12時1,0001,0001,0002,000別途料金とする(ただし、町内住民に限る)
  午後1時~5時1,0001,0001,0002,000
  午後6時~9時1,0001,0001,0002,000
  終日2,5002,5002,5005,000
  町会費を払っていない人午前9時~12時1,5001,5001,5004,000
  午後1時~5時1,5001,5001,5004,000
  午後6時~9時1,5001,5001,5004,000
  終日4,0004,0004,0007,000
 ②宿泊を伴うものは、上記料金にかかわらず別料金とする。
 ③定期的に使用する団体等については、上記料金によらないこともある。
3.使用のための準備及び終了後の原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4.使用後は館内(便所、台所を含む。)を清掃し、ゴミは責任者が持ち帰るものとし、鍵は管理部長に速やかに返却する。
5.会館使用の必要がなくなった場合、申込責任者は速やかにその旨を管理部長に連絡すること。
6.災害などにより罹災者の収容が緊急に生じたときは、会長及び管理部長等が協議の上、その使用を決める。
7.事情により会館を宿泊使用(原則として会費を納めている者)するときは、その寝具等は各自が用意する。
8.会館の使用にあたっては、特に火気に注意すること。
9.この細則の改廃は、会長が発議し、運営委員会の承認を要する。
付 則 この細則は、平成6年5月1日より施行する。
付 則 この細則は、平成18年4月1日より施行する。
付 則 この細則は、平成21年4月1日より施行する。
蕨市南町3丁目町会街灯管理要領
1.目的
  この管理要領は、街灯照明で町内を明るくすることにより、少しでも暗闇を減らし、種々の犯罪の防止につなげて、夜間でも安心して生活できる町づくりを目的とする。
2.管理
  上記目的を達成するため、防犯防災部において街灯の設置場所及び設置数の把握を行い、その維持管理に努める。
3.その他の役割
  防犯防災部は、年1回蕨市役所と合同で街灯の調査を行い、町内を明るくするために一灯でも多く増設するよう、蕨市役所に対して要望する。
4.街灯の修理
  街灯が故障の場合は、班長もしくは組長を通じて防犯防災部に連絡する。(街灯修理業者の地区割り図及び街灯修理業者の一覧表は資料e、f)
5.改廃
  本管理要領の改廃は、会長が発議し、役員会の承認を要する。
付 則 この管理要領は、平成7年4月1日より実施する。
付 則 この管理要領は、平成18年4月1日より実施する。
蕨市南町3丁目町会自主防災会規則
(名称及び事務所)
第 1 条この会は、蕨市南町3丁目町会自主防災会(以下「本会」という。)と称し、事務所を町会長(以下「会長」という。)宅に置く。
(目 的)
第 2 条本会は、会員によって組織された互助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害の発生による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災知識の普及に関すること。
 地震その他の災害の発生に対する予防に関すること。
 地震その他の災害の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救護、避難誘導等、応急対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災資機材等の備蓄に関すること。
 その他、本会の目的を達成するため必要な事業
(会 員)
第 4 条本会は、蕨市南町3丁目町会(以下「町会」という。)の会員をもって構成する。
(役 員)
第 5 条本会に次の役員を置く。
 会長 1名   副会長 若干名
 部長 6名   副部長 6名(各部1名)
 部員 若干名(各部若干名)
    2会長及び副会長は、町会の会長、副会長又は防犯防災部長が兼務するものとする。
    3その他の役員は、原則として町会役員の中から会長が選任する。ただし、必要に応じて会員の中から会長が推薦することができる。
    4役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第 6 条会長は、本会を代表し会務を総括する。地震その他の災害の発生時には災害対策本部長となり応急活動の指揮命令を行う。
    2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。地震その他の災害の発生時には、災害対策副本部長として、関係機関と連絡をとり、必要な対策を講じて各部長との連携にあたる。
    3部長、副部長及び部員は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたる。
    4各部の任務は、別に定める。
(会 議)
第 7 条本会の会議は、町会の総会もしくは役員会で行う。
(総 会)
第 8 条総会は、蕨市南町3丁目町会会則第13条に基づいて開催される町会の総会と併せて行う。
    2総会は、次の事項を審議する。
 防災計画の作成及び改正に関すること。
 規則の改正に関すること。
 その他必要と認めた事項
    3総会は、付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第 9 条役員会は、蕨市みなみ町三丁目町会会則第14条に基づいて開催される町会の役員会と併せて行う。
    2役員会は、次の事項を審議する。
 総会に提出すべき事項
 総会により委任された事項
 その他必要と認めた事項
(防災計画)
第 10 条本会は、地震その他の災害の発生による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
    2防災計画は、次の事項について定める。
 防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 地震その他の災害の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救護及び避難誘導に関すること。
 その他必要な事項
(災害対策本部)
第 11 条地震その他の災害の発生時に、前条第2項第4号を円滑に行うため、災害対策本部を設置する。
    2災害対策本部は、町会会員の避難場所である蕨市立第一中学校に設置する。
(経 費)
第 12 条本会の運営に要する経費は、町会予算の中からこれにあてる。
(改 廃)
第 13 条この規則の改廃は、会長が発議し、総会の承認を要する。
付 則 この規則は、昭和57年4月1日より施行する。
付 則 この規則は、昭和61年4月1日より施行する。
付 則 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
蕨市南町3丁目町会自主防災会防災計画
蕨市南町3丁目町会(以下「町会」という。)自主防災会規則第10条の規定に基づき、次の防災計画を作成し、その目的達成を図る。
1.本会の防災組織の編成については、自主防災会組織図のとおりとする。また、本会役員については、自主防災会任務分担表として別に定める。
2.防災知識の普及
  関係行政機関等が行う防災研修会に積極的に参加するとともに、本会による自主研修、訓練等を開催する。
  防災資機材等の備蓄及び整備
  会員に対する防災器具等の斡旋
  その他必要な事項
3.防災訓練の実施
  本会による防災訓練を実施する。
  関係行政機関が開催する合同防災訓練に参加する。
4.本防災計画の改廃は、会長が発議し、役員会の承認を要する。
付 則 この防災計画は、平成3年4月1日より実施する。
付 則 この防災計画は、平成18年4月1日より実施する。
蕨市南町3丁目町会自主防災会組織図
(自主防災会規則第6条第4項に基づく)
(地震その他の災害発生時は災害対策本部を蕨市立第一中学校に設置)
会 長 1名(地震その他の災害発生時には災害対策本部長となる)
副会長 4名(地震その他の災害発生時には災害対策副本部長となる)
情報部部長(1名)、副部長(1名)、部員(2名)
平時情報収集、伝達訓練、防災知識の普及等
災害時情報の収集、伝達
防災部部長(1名)、副部長(1名)、部員(2名)連絡長
平時消火訓練、消火機器等の整備、点検担当区域の班長
災害時消火
誘導部部長(1名)、副部長(1名)、部員(2名)
平時避難、誘導訓練、避難用具等の整備、点検連絡員
災害時避難、誘導担当区域の組長
救護部部長(1名)、副部長(1名)、部員(2名)
平時救助、救護訓練、救護用具の整備、点検
災害時救護会員
配給部部長(1名)、副部長(1名)、部員(2名)
平時給食、給水等の配給訓練、炊き出し訓練
災害時給食、給水、炊き出し
総務部部長(1名)、副部長(1名)、部員(2名)
平時防災訓練等の企画、防災機器材の備蓄、整理
災害時被害状況の調査、報告等
数字は平成18年度の「防災組織の編成及び任務分担」による
町会行事等の参加について
1.会員、組長並びに班長は、町会の各行事に積極的に参加すること。
2.班長、組長は、回覧等を通じて町会の情報を速やかに会員に連絡すること。
3.班長は、各組長に毎月の町会の連絡事項報告を実施するため、毎月第一土曜日(原則として)、午後7時より南公民館で開催する役員会に必ず出席すること。
会費の徴収と納入について
1.組長は、会員より会費を徴収し、町会費納入証(組長用の指定された封筒)に入れ、所定事項を記入捺印し班長に納入すること。
2.班長は、各組長より納入された会費を町会費納入証(班長用の指定された封筒)及び会費納入書(資料a)に所定事項を記入し、会計へ納入すること。
3.現金の取り扱いには、特に注意を払うこと。
4.会計年度は、毎年4月1日をもって新年度にかわるので、前年度分は旧班長が責任をもって徴収納入し、新班長に引継ぐものとすること。
新規転入者について
1.各組に転入者があった場合、組長、班長は、町会加入のおすすめを配布、説明して、町会加入の勧誘を行なうこと。
2.町会への加入手続きは、所定の町会加入者届(資料b)を、総務部より入手し、必要事項を記入のうえ、総務部員に提出し手続きを行うこと。
訃報(葬儀、密葬)について
1.会員及びその同居家族に不幸があった場合、組長は訃報の連絡事項整理表(資料c)に必要事項を記入し、班長に連絡すること。班長は整理表を添えて総務部長に連絡すること。総務部長が不在の場合は、総務副部長に連絡すること。
2.町会への訃報連絡は、通常の葬儀及び密葬も含まれること。
3.総務部長は、整理表に基づき、掲示用訃報を作成し、町内掲示板に張り出し、会員に告示すること。総務部長が不在の場合は、総務副部長がこれを代行すること。
4.葬儀は、隣組組織(組長の範囲)で執り行うことを原則とすること。ただし、町会の応援が必要な場合は、その人数、応援日(通夜のみ又は通夜・告別式共)及び応援内容(弔問客の整理、受付、葬儀全般の補助など)等をより詳細に確認し、訃報の連絡事項整理表に記入すること。
5.町会のテント、テーブル等を借用する場合は、必要数を確認し同様に記入すること。


 

 

 

 

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