伊 勢 野 自 治 会 会 則
伊勢野自治会規約
第1章 総 則
第 1 条本会は伊勢野自治会と称し、伊勢野行政区内に住居を有する世帯主を
もって構成する。
第 2 条本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条本会は会員相互の親睦を図り歴史ある伊勢野の社会的地位を高める事
を目的とする。
第 4 条本会は会員のため下記事業を行う。
町内外の年中行事
(イ) 会員相互の親睦を図るため町内主催の各種イベント及び旅行
等を実施し町内の融和を計る。
社会福祉厚生に関する事業
(イ) 会員の主婦は将来の豊で明るい町造りに皆が組織に参加、加
入し率先垂範し町内の融和を計る。
(ロ) 会員は次代を担う子供達の育成を願い皆が組織に参加、加入
し率先垂範し心豊かな人間性を身に付ける。
その他必要な事業
第2章 役 員
第 5 条本会は下記の役員を置く。
会 長 1 名 副 会 長 3 名
会 計 1 名 副 会 計 1 名
総務部長 1 名 副総務部長 2 名
交通公害部長 1 名 副交通公害部長 2 名
文化部長 1 名 副文化部長 2 名
衛生部長 1 名 副衛生部長 1 名
消防部長 1 名 副消防部長 1 名
防犯部長 1 名 副防犯部長 2 名
幹 事 2 名
監 事 2 名
評 議 員 各組の組長
相 談 役 若干名
第 6 条役員の任務
会長は本会を代表し之を統理する。
副会長は会長を補佐し会長事故ありたる場合之を代理する。
会計は会計業務を司どる。
総務部は本会の庶務其の他の業務を行う。
交通公害部は交通安全に必要業務及び生活公害に関する業務。
文化部は住民の福祉及び厚生に関する業務。
衛生部は町内会の環境衛生に関する業務。
消防部は町会住民の火災予防及び災害時に於ての業務と消化設備
の管理。
防犯部は犯罪防止のための業務。
幹事は会の書記に関する業務。
監事は会計一般について監査する。
評議員は役員会にて運営の議事をする。
相談役は役員会の相談に応ずる。
第 7 条役員選出及び任期
本会の役員のうち会長、副会長、会計、副会計、部長及び副部長は
役員会にて選出し代議員会にて承認を得て決定する。
幹事及び監事は役員会で選出し決定する。
評議員は各組にて選出し代議員会に報告し決定する。
相談役は本会に対しての功労者にして幹部会で推薦し会長が就任
方をお願いする。
役員の任期は2年とし任期途中にして辞任者の後任者は前任者の
任期までとし、選出は役員会のみで決定する。且評議員は各組で選
出し役員会に報告する。
第3章 会 計
第 8 条本会の会計は会員より所定の会費を徴収し之を当てる。
第 9 条本会の入会者は所定の入会金を徴収し之を当てる。
第 10 条本会の会計は市よりの交付金、助成金、寄附金、備品使用料、其の他の
収入を本会計に繰入れる。
第 11 条本会計年度は歴年とし4月1日より翌年3月31日迄とする。
第4章 会 議
第 12 条本会は下記の会議を行う。
代議員会、臨時代議員会、役員会、評議員会、幹部会、三役会
代議員は各組より組長の数だけ選出し評議員会で報告し代議員会に出
席する。
代議員会は4月第3日曜日に開催し代議員出席者の2分の1以上で開
催し承認を得る。
第 13 条臨時代議員会は必要に応じ会長が招集し審議決定する。
第 14 条役員会は必要に応じ会長が招集し会長が議長となり議事を決定する。
第 15 条本会の会議は議事録を作成する。
第5章 伊勢野自治会会計調整積立金規程
(設置)
第 1 条災害復旧、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、伊
勢野自治会会計調整積立金(以下「積立金」という。)を設置する。
(積み立て)
第 2 条積立金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第 3 条積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方
法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第 4 条積立金の運用から生じる収益は、積立金に編入するものとする。
(処分)
第 5 条次の各号の一に該当する場合に限り、積立金の全部又は一部の処分をす
ることが出来る。
第1条の目的のために使用するとき。
経済事情の変動により、財源が著しく不足する場合において当該不
足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第 6 条この規程に定めるものを除くほか、積立金の管理に関し必要な事項は、
別に定める。
第6章 附 則
1.この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2.伊勢野自治会特別会計は廃止する。
3.この規程施行前に有する伊勢野自治会特別会計に属していた現金
は、この積立金に属する積立金とする。
伊勢野自治会慶弔規定
第 1 条この規定は自治会慶弔費の支出に関する規定である。
第 2 条慶弔費の支出は次の各項とする。
会員にて役員会で認めた功労者へ。
会員にて役員会で認めた特別なる理由による入院治療者への見舞金。
会員及び同居人の死亡者への香典。
第 3 条慶弔費の支出の金額は次の通りとする。
第2条の1、2項は役員会にて金額を決定する。
第2条の3項は自治会に提出した世帯票により主は1万円、同居者
は5,000円とする。
同居人は世帯票に記入なき者は除外する。
会の役員在職者においては主、同居人に関係なく会長の決により特
別支出する。
第 4 条附 則
この規定は役員会にて改廃することができる。
この規定は昭和58年2月13日一部改正し実施する。
伊勢野公民館使用規定
第 1 条伊勢野公民館を友好的に利用させ且会員の親睦を高めるを目的とする。
第 2 条目的達成のため下記以外の使用を禁ずる。
伊勢野自治会に関係ある各種団体の使用。
会員の家庭の都合による行事の為の使用。
伊勢野自治会役員会で認めたもの。
第 3 条使用を希望する者は管理者に申込む事。
且自治会関係の使用と重なりたるときは自治会を使用優先する。
第 4 条使用者は使用上の注意項目を厳守する事。
第 5 条附 則
本規定は役員会にて改廃することができる。
本規定は昭和43年1月1日より実施する。
伊勢野自治会備品使用規定
第 1 条公民館及び備品を会員に貸出し会員に有効且利益を得さしむるを目的
とする。
第 2 条目的達成のため大切に取扱い多くの会員の使用を得るべきものとする。
第 3 条備品の管理補充は総務部におき公民館管理者は貸出・返納に立会い使用
料を頂き本会計に繰入れるものとする。
第 4 条備品使用料は別に定める。
第 5 条備品の使用上の破損は役員会にその弁償方を決定する。
第 6 条附 則
本規定は役員会にて改廃することができる。
本規定は昭和43年1月1日より実施する。
伊勢野自治会公民館及び備品使用料金規定
伊勢野公民館及び備品貸出し使用料金は下記の通りとする。
公民館(備品、其の他設備を含む)
(イ)公民館使用規定第2条2項の定めた者
1日 10,000円とする。但し8:00~12:00
半日 5,000円 12:00~17:00
(ロ)公民館使用規定第2条3項の定めた者
無 料 17:00~22:00
各5,000円とする。
備 品
座布団 1枚 50円
食 卓 1卓(大・中) 50円
天 幕 1張(大) 1,000円
〃 〃 (その他) 500円
脚付食卓 1卓 100円
椅 子 1台 50円
石油ストーブ 1台 100円
机、灰皿、湯呑茶碗 無料
以外の品は貸出しはできない。
使用料金は一日の料金にて一日以上の使用は日数にて料金を支
払うこと。
この料金規定は役員会にて改正することができる。
この規定は平成4年1月1日一部改正し実施する。
伊勢野地区自主防災対策本部規約
(名 称)
第 1 条この本部は、伊勢野地区防災対策本部(以下「対策本部」という。)と称
する。
(事務所の所在地)
第 2 条対策本部の事務所は、本部長宅に置く。
(目 的)
第 3 条対策本部は、住民の隣保共同の精神に基づき自主的な防災活動を行うこ
とにより地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止
及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条対策本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
防災に関する知識の普及に関すること。
地震等に対する災害予防に関すること。
地震等の発生における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難
誘導及び給食給水等応急対策に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
防災資器材等の備蓄に関すること。
その他の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条対策本部は、伊勢野自治会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条対策本部に次の役員を置く。
①本部長 1 名 ②副本部長 1 名
③幹 事 2 名 ④会 計 2 名
⑤監 査 2 名 ⑥班 長 若干名
⑦副班長 若干名
2役員は、会員の互選による。
3役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条本部長は対策本部を代表し、会務を総括し、平常時の予防活動及び地震
等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を代行する。
3幹事は、幹事会の構成員となり、会務を司どる。
4会計は対策本部の会計を司どる。
5監査は、会計を監査する。
6班長、副班長は各班の役務を司どる。
(会 議)
第 8 条対策本部は、総会及び幹事会を開催する。
(総 会)
第 9 条総会は、代議員をもって構成する。
2総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催
することができる。
3総会は、本部長が招集し議長をつとめる。
4総会は、次の事項を審議する。
規約の改正に関すること。
防災計画の作成及び改正に関すること。
事業計画に関すること。
予算及び決算に関すること。
その他、総会が特に必要と認めたこと。
5総会は、その付議事項の一部を本部に委任することができる。
(幹事会)
第 10 条幹事会は、副班長以上をもって構成し本部長が議長となる。
2幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
総会に提出すべきこと。
総会により委任されたこと。
その他幹事会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 11 条対策本部は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を作
成する。
2防災計画は、次の事項について定める。
地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
防災知識の普及に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
地震等の発生時における情報の伝達、出火防止、初期消火、救出救
護、避難誘導及び給食給水に関すること。
その他必要な事項。
(経 費)
第 12 条対策本部の運営に要する経費は、自治会、他の補助及び、その他の収入
をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 13 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 14 条会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時
にこれを行うことができる。
2監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附 則
その他、細則(慶弔)については幹事会で協議し本部長が決する。
この規約は、平成6年6月20日から実施する。