南川崎町会

南 川 崎 町 会 会 則


八潮市南川崎町会規約
第 1 条 本会は八潮市南川崎町会と称し、事務局を南川崎公民館に置く。
第 2 条 本会は南川崎住民を以て組織し、相互融和を図り、町会発展に寄与する
ことを目的とする。
第 3 条 本会は目的達成のため次の事業を行う。
 1.八潮市よりの伝達事項の連絡、並びに各種広報紙類の配布。
 2.消防団・子供会・福寿会・和光会・婦人会等の活動に援助し、育成
に努める。
 3.毎年1回敬老会を開催し、老人福祉の向上に努める。
 4.その他目的達成に必要な事業。
第 4 条 町会の円滑な運営を行うため、町会員より町会費の集金を行う。
 1.持家世帯  1ヶ月  400円
 2.貸家世帯  1ヶ月  200円
 3.町会内に居住し、可成の資産を有する世帯、並びに事業経営によ
り可成の所得のある世帯は、特別会費として別に定める。
第 5 条 本会の運営経費は町会費・助成金・寄附金・その他とする。
第 6 条 本会は次の役員を置く。
 1.会 長  1 名  会を代表し、会務を総務する。
 2.副会長  2 名  会長事故ある時は、会務を代行する。
 3.会 計  1 名  町会費・寄附金その他の出納事業を行う。
   副会計  1 名  会計を補佐し、会計事故ある時は代行する。
 4.理 事  若干名  各区町内会より選出し、役員会に出席協議
する。
   (書記) 1 名  理事内より選出し、兼任とする。
 5.監 事  2 名  役員より選出し、会計監査業務を行う。
 6.役 員  若干名  各区町会内より選出し、役員会に出席協議
する。
 7.各役員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
第 7 条 定例役員会は原則として、毎月28日に開催する。役員会の実施要項は、
役員会規定による。又、会計の諸帳簿、及び書記の議事録は永久保存と
し、町会の史料として残すこと。
第 8 条 公民館の使用については、公民館使用規定による。
第 9 条 公民館の備品については、備品使用細則による。
第 10 条 慶弔金については、慶弔金規定による。
第 11 条 本会の事業運営に関する細目は、役員会に於いて定む。
第 12 条 本規約の改廃は役員会の過半数の決議による。
第 13 条 本規約は平成元年11月20日より実施する。
附   則 平成23年3月28日一部改正し、平成23年4月1日より適用する。
慶弔金規定
1.町会の住民としての、資格ある世帯主、又はその家族が不幸にして死亡した
  場合下記の弔慰金をおくる。
   町会員一律   5,000円
2.現職の役員の場合は下記の弔慰金及び花輪(又は花輪相当品)をおくる。
  1.一般役員(家族)      香典   5,000円  花輪 1ヶ
  2.理事・監事以上(家族)   香典  10,000円  花輪 1ヶ
  3.会長・副会長(家族)    香典  20,000円  花輪 1ヶ
  4.役員本人が不幸にして死亡した場合は臨時理事会を開きその都度決める。
  5.過去に役員として町会発展のために功績のある該当者に対しては臨時理事
会にて対処する。
3.町会役員として3期6年連続役務を果され退任された場合は、役員会にて協議
  し慰労金又は記念品を贈るものとする。
4.町会役員が病気又は負傷により1週間以上入院した場合は見舞金を贈るものとする。
  1.一般役員    5,000円
  2.理  事   10,000円

南川崎公民館使用規定
1.目 的
  八潮市並びに南川崎町会の行政に直接、間接の進歩・発展を図るため、会合及
  び集会を開き各種グループ、会の健全なる運営を行い、以てグループ活動の推
  進を図る。
2.公民館を使用する場合は、公民館使用明細帳に必要事項を記入し、町会長もし
  くは管理人の許可を得るものとする。
3.使用期日が事前に決定している団体・グループは黒板のカレンダーにグループ
  名・時間を記入して予約するものとする。
4.営利を目的とした業者・個人には使用を禁止する。
5.町会員で止むを得ず個人で使用する場合は、町会長の許可を得るものとする。
6.公民館を使用する各種団体・グループは原則として町会内の者に限る。但し、
  町会役員会及び町会長が認めた団体・グループは可とする。
7.使用時間は午前9時より午後10時迄とする。(時間厳守)
8.使用する各種団体・グループの責任者は、火の元には充分注意し、事故・過失
  を起こさぬ様に細心の注意を行う事。
9.町会員で、個人で使用する場合(許可を得たもの)又町会以外の団体(許可を
  得たもの)の使用料は、1日3,000円とする。
10.本規定は平成元年6月21日より実施する。
南川崎公民館備品使用細則

1.公民館の備品を使用する場合は、必ず事前に町会長、又は管理人の許可を得て
  使用するものとする。
2.使用する場合は、公民館使用明細帳に所定の事項を必ず記入する事。
3.備品は丁寧に取扱い、破損もしくは紛失した場合は、使用者が弁償するものと
  する。
4.使用料は下記表により町会、会計担当者に支払うものとする。
5.備品の使用料は次の通りとする。
  1.テーブル(大) 1個        300円
  2.テーブル(小) 1個        150円
  3.座 布 団   1枚         50円
  4.天   幕(大)        5,000円
  5.天   幕(小)        3,000円
  6.葬式祭壇(回覧版含む)    50,000円
  7.葬式用回覧版              無料
  8.吸殻入は無料とする。
  9.慶弔用花輪飾り用パイプ使用料
      30m    - 1万円 … 組立手間 - 2万円
      60m    - 2万円 … 組立手間 - 3万円
     100m以上  - 3万円 … 組立手間 - 4万円

 

 

 

 

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