鶴 ヶ 曽 根 一 町 会 会 則
第 1 条 この会は鶴一町会と称する。
第 2 条 この会は、町会行政上の運営を促進し、鶴一町会の発展を図り
住民の民主的生活と親睦に寄与することを目的とする。
第 3 条 この会の事務所は会長宅に置く。
第 4 条 この会の会員は、鶴ヶ曽根第一町会に居住する者及び地区内に
事務所を営む者を以って組織する。
第 5 条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
町会行政の円滑なる推進に関する事項
生活条件の改善向上に関する事項
会員の文化向上に関する事項
地区内、諸団体の育成に関する事項
其の他、必要と認めた事項
第 6 条 この会に次の役員を置く。
会 長 1 名 副会長 1 名 会計係 1 名
監 事 2 名 其の他、各専門部長 若干名
第 7 条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3 会計係は会計事務を掌握する。
4 監事は会計を監査する。
5 其の他の役員は各担当部門を掌握する。
第 8 条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員が辞任、其の他により欠員となった場合は、役員会の決議を
経て後任者を決定する。
3 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第 9 条 役員は総会に於いて会員中より選出する。選出方法は総会に於いて
別にこれを定める。
第 10 条 総会はこの会の最高機関で全員を以って構成する。
2 総会は毎年1回、会長が招集する。但し、役員会が必要と
認めた時は、臨時総会を招集しなければならない。
3 緊急を要する議案、其の他の動議は会員より総会に
提出することができる。この場合議長は採択しなければならない。
4 総会の議長は出席会員中より選出する。
5 総会の議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数の時は、
議長がこれを決定する。
第 11 条 次の事項は総会で審議決定しなければならない。
予算
決算
事業計画
会則の変更
第 12 条 役員会は総会に次ぐ決議機関にして町会の運営方針、
事業の運営を決議する。
第 13 条 役員会は役員を以って構成し、会長が必要に応じて召集する。
2 役員会の議長は会長があたり、議事は出席者の過半数を持って
決定する。
第 14 条 組長は各組における会員の互選として任期は1年とし、会長または役員の指示に従って会の運営事業に協力する。
第 15 条 この会の経費は、会費、特別会費、寄付金、補助金を以って充てる。
第 16 条 この会は、会員(世帯)より会費として上半期、下半期に区分して
会計係が徴収する。
2 会費は時世を考慮し、別に定める。
第 17 条 慶弔見舞金は役員会にて別に定める。
第 18 条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 19 条 役員の報酬は役員会で別に定める。
第 20 条 この会則施行のための細則は役員会の議決により決定する。
附 則
この会則は昭和49年4月 1日から施行する。
附 則
この会則は平成17年4月11日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
鶴 ヶ 曽 根 二 町 会 会 則
趣 旨
「本会は会員相互の親睦を図り、生活文化の進展及び福祉増進を図るを目的に地域諸団体との協調や市政の広報援助等の他団体との共同及び自主的な催しの開催を行う」事の意図をもって設立する。
第1章 総 則
第 1 条 本会は八潮市鶴ヶ曽根(二)町会とする。
第 2 条 本会は町内居住者及び地域内の事業所、事務所の代表者で本会の趣旨に賛同する者に拠って組織する。
第 3 条 本会は事務所を会長宅に置く。
第 4 条 本会に入会しようとする者は隣組長を経て入会金を提出して会にその
旨を申し出る。
第2章 会 議
第 5 条 本会は議決機関として総会と運営委員会を置く。
第 6 条 総会は毎会計年度終了後に開催し下記の事項を審議決定する。
前年度会計決算
事業報告
本年度予算、事業計画
役員の選出、解任
会則の変更
その他必要と認められる事項
第 7 条 運営委員会は会事業の執行のため設置し毎月1回以上開催する。
第 8 条 臨時総会は運営委員会が必要と認めた場合若しくは会員の三分の二以上の要求があった場合開催し会長がこれを招集する。
第 9 条 総会及び運営委員会の議決はその出席者の過半数の同意を以て決定する。
第3章 役 員
第 10 条 本会は次の役員を置く。
町会長 1 名
副町会長 2 名
会 計 2 名
監 事 2 名
運営委員 若干名
第 11 条 役員の選出
町会長は会員の投票または推薦による。
副町会長は町会長の推薦により総会の承認を得る。
会計は運営員会において推薦する。
運営委員会は町会内役員を以てこれに当たる。
第 12 条 役員の任期は2ヶ年とし再選を防げない。
第 13 条 役員の職務は下記のとおりとする。
会長は会を代表し会務を総轄し全ての会議を招集する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会務を代行する。
会計は会の収入支出を記録保管する。
運営委員は会事業の創案執行する。
第 14 条 役員に欠員が出たときは運営委員が後任者を補充しなければならない。
また後任者は前任者の残任期間とする。
第4章 事 業
第 15 条 本会は目的に順じ次の事項を行う。
会員相互の親睦、福祉に役立つ事業
市政の広報援助事業
その他必要と認められた事業
第5章 会 計
第 16 条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第 17 条 会の収入は会費、寄付金、補助金その他の収入を以てこれに当てる。会費は時世を考慮し別に定める。
第6章 会則の変更
第 18 条 会則の変更は総会の決議を経て行い出席者の過半数の同意を以て決定する。
第 19 条 この会則は昭和55年4月1日より施行する。
昭和55年4月1日
八潮市鶴ヶ曽根(二)町会
町会会則の一部変更について
平成6年4月2日
鶴ヶ曽根(二)町会会則第3章第10条の(副会長2名)を(副会長3名)に変更する。
第5章第16条の(本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。)を(本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。)に変更する。