浮塚町会

浮 塚 町 会 会 則


浮塚町会々則

第 1 条本会は浮塚町会と称し、事務局を会長宅に置く。
第 2 条本会は浮塚地区に在住する住民を以って組織し、会員相互の福祉増進と親睦を目的とする。
第 3 条本会は前項の目的達成のため、次の事業部を置く。
      ・8561総 務 部 会の事業計画の運営、予算、決算の指導に関すること。簡易保険の保険料団体払込制度を活用する事項。
      ・8562文 化 部 新生活運動、各種レクリエーション行事に関する事。
      ・8563地域安全部 防犯活動、防火活動、防災活動、交通安全活動を一体的に考え、地域の安全に関する活動を行う事。
      ・8564環境衛生部 ゴミゼロ運動、ゴミ置き場、ゴミ問題や環境問題に関する事。
      ・8565広 報 部 町会紙の発行に関する事や掲示板広告の管理に関する事。
      ・8566福 祉 部 敬老会やふれあいサロン、その他町会内の福祉に関する事。
      ・8567女 性 部 障害者と高齢者スポーツの祭典、浮塚敬老会、その他各種行事に関する事。
第 4 条本会に次の役員を置く。
      1.・8561会長 1名 ・8562副会長 4名 ・8563会計 2名
        ・8564書記 2名 ・8565理事     ・8566監事 2名
      2.会長は法人代表者を兼ねる。
第 5 条役員の選出方法
      1.会長、副会長、監事は理事会に於いて会員の中から選出し、総会の承認を得る。
      2.理事は本町会の会員より選出する。理事は各班の班長を兼任することが出来る。
第 6 条役員の任務
      1.会長は本会を代表し、会務、執行、財産管理、その他の一切を統括する。
      2.副会長は会長事故あるときは、その職務を代行する。
      3.理事は理事会を構成し、事業を企画運営し、遂行する。
      4.会計は本会の会計を司る。
      5.監事は会計を監査する。
第 7 条本会は第4条に定めたる役員の他に、顧問(前会長)を置くことが出来る。
      1.顧問は会議に出席し、意見を述べることが出来る。ただし議決には加われない。
第 8 条役員の任期 
1.第4条に定める役員の任期は2カ年とする。ただし何れの役員も再任は妨げない。
2.欠員となり選出された役員の任期は、その残任期間とする。
第 9 条会議は定期総会、臨時総会、総務会、理事会、全体役員会とする。
      1.定期総会は毎年度1回開催し、事業報告、決算報告、予算案の承認を得るものとする。
        また、定期総会には班を代表して班長が出席し、議決権を行使するものとする。
      2.臨時総会は会長が必要ありと認めたとき、開催することが出来る。
      3.総務会、理事会、全体役員会は必要に応じて開催することが出来る。
第 10 条第9条の会議の議決は出席者の過半数を以って決定する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第 11 条本会の経費は会費及び資産、その他の収入を以って支弁する。
第 12 条本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第 13 条本会の事業運営に関する細則は理事会にて決定する。
第 14 条本会の入会は原則として転入時より入会し、転出の時に退会する。但し、退会時は届出の月までの会費は納入するものとし、会費、寄付金、提出物の返済はこれを認めない事とする。
第 15 条本会の会則の改廃は総会の承認を得ることとする。
第 16 条会費の徴収は原則として担当区域の班長が毎月末までに集金し、翌月5日までに会計に納入する。但し、其の時々の状況により会費の徴収方法は理事会に諮り変更できるものとする。
第 17 条本会の資産は次の各号に揚げるものをもって構成する。
1.別に定める財産目録記載の資産
2.会費
3.活動に伴う収入
4.資産から生ずる果実
5.その他の収入
第 18 条本会の資産は会長が管理し、その方法は全体役員会の議決によりこれを定める。
第 19 条本会の資産で第17条第1号に揚げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には総会において四分の三以上の議決を要する。
第 20 条1.本会は地方自治法第260条の20の規定により解散する。
      2.総会の議決にもとづいて解散する場合は、総会員の四分の三以上の承認を得なければならない。
第 21 条本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の四分の三以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

附則  環境衛生日 毎月第2日曜日を環境衛生日と定める。
    
●改正 平成13年5月13日 ●改正 平成17年5月8日 ●改正 平成17年7月9日
    ●改正 平成20年5月18日 ●改正 平成21年9月25日



補足説明

第17条4号
Q.資産から生ずる果実
     A.法律用語で物の使用対価として受ける利子、賃料、地代などをいう。
第20条1号
     Q.地方自治法第260条の20
     A.認可地縁団体は次に揚げる事由によって解散する
      1.規約で定めた解散事由の発生
      2.破産手続き開始の決定
      3.認可の取り消し
      4.総会の決議
      5.構成員が欠けたこと  
      




 

 

 

 

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