吉川東自治会

吉 川 東 自 治 会 会 則



吉川東自治会規約
(名 称)
第 1 条本会は、吉川東自治会と称し、事務所は会長宅に置く。
(組 織)
第 2 条本会は、吉川東自治会の主旨に賛同し協力するため、当該地区を適当の
地域に分けて班を設け、その連絡員として班長を置き組織するもので、
全住民の参加によりその総意に基づき会務を運営する。
(構 成)
第 3 条本会の会員は、正会員と賛助会員で構成する。
 正会員は地区内居住の1世帯1名をもって、正会員とする。
 賛助会員は地区内に事業を営む1事業所1名をもって、その代表会
員とする。
(目 的)
第 4 条本会は、住民の福祉増進と相互の親睦を図り、清潔で明るく住みよい地
域社会づくりを、住民の互助精神を基本にし、実現することを目的とす
る。
(事 業)
第 5 条本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
 住民の福祉の増進と親睦、互助に関する活動
 環境・衛生の浄化と、保健、清掃に関する活動
 暴力の追放と防犯意識の高揚に必要な活動
 火災の予防と防火意識の普及に必要な活動
 その他本会の目的達成に必要な活動
(役 員)
第 6 条本会に次の役員と班長を置く。
 会長      1名
 副会長     3名
 会計      2名
 監事      2名
 環境      3名
 防犯・防災   2名
 会員管理    2名
 イベント    4名
 班長     各班に1名
正会員より役員への自薦・他薦がある場合は、その年度の役員会で決定
する。
なお、各役員の人数は変動する場合があり、その年度の役員会で決定する。

(役員の選出)
第 7 条役員は、前年度の班長すべてがいずれかの役員となる。
ただし、役員になれない事由がある場合は、その年度の役員会で決定す
る。
(任 期)
第 8 条任期は、班長1年、役員1年とする。ただし、再任はこれを妨げないが
最長2年とする。
補欠のために選出された者は、前任者の在任期間とする。
(専門委員会)
第 9 条役員会は、自治会活動に必要な専門委員会を設け、専門委員を自治会会
員から募集し任命することができる。
(会 議)
第 10 条本会の会議は、総会と役員会(会長、副会長、担当役員、会計の会議)、
班長会議(役員会と全班長)とする。会議は構成員の過半数の出席で成
立する。ただし、委任状を提出した構成員は出席者とみなす。会議は出
席者の過半数により決める。
 総会は毎年前年度会計終了後60日以内に1回開催し予算、決算、
事業計画、役員改選その他必要事項を議決する。
 役員会は事業執行のため、原則として1ヶ月に1回開く。役員より
要請があればこれにかかわらず会長が必要と認めた時招集する。
 総会の議長は、担当年度の役員および班長以外の会員から選出する。
(会 費)
第 11 条本会の会費は、総会の定めにより全会員より徴収する。
 会費の額は、事業執行上必要な経費をもとに予算案のなかで定め
る。自治会活動に必要な積立金、臨時徴収金等についても総会にお
いて決める。
 徴収は、原則として班長が行う。
(会計年度)
第 12 条毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(手続き)
第 13 条本会に入会しようとするものは、入会申込書、退会しようとするものは
退会届を会長宛てに提出しなければならない。
(規約改正)
第 14 条この規約を改正又は廃止しようとするときは、総会の出席者の半数以上
の決議により、これを行う。
附   則この規約は、平成15年12月14日から施行する。
一部改正  平成20年 4月20日

 

 

 

 

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