足立東町会

足 立 東 町 会 会 則


足立東町会規約

第1章 総   則
(名称)
第 1 条本会は足立東町会と称する。
(事務所の位置)
第 2 条本会の事務所を会長宅に置く。
(目的)
第 3 条本会は民主的運営の基に会員相互の親睦融和を図るため、会員相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
(事業)
第 4 条本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1 防犯に対する予防宣伝活動に関すること。
2 防火、防災に対する予防宣伝活動に関すること。
3 保険衛生に関する思想普及活動に関すること。
4 婦人の向上と会員福祉に関すること。
5 青少年の健全育成に関すること。
6 交通安全に関すること
7 葬祭に関すること。
第2章 組  織
(区域)
第 5 条本会は、別表に掲げる地域に居住する者をもって組織する。
(班の設置)
第 6 条本会は町会を13班に分け、それぞれに班長を置く。
(専門部の設置)
第 7 条本会は第4条に掲げる事業を行うため、次の専門部を置く。
1 総務部 5 交通部
2 防犯部 6 青少年部
3 防火部 7 女性部
4 環境衛生部
(役員等)
第 8 条本会に次の役員を置く。
1 会長 1名  6 専門部長 7名
2 副会長 若干名 7 班長 13名
3 会計 2名 8 専門部員及び班の理事 若干名
4 書記 1名 9 顧問及び相談役
5 監査 2名
(役員の選任)
第 9 条役員は次の各号の方法により選任する。
1 会長、副会長、監査は総会の議決を得て会員の中より選任する。
2 会計及び書記は会長の推薦による。
3 専門部員及び班の理事は会員の中から会員の推薦により選任する。
4 専門部長は各専門部理事の互選により選任する。
5 班長は各班理事の互選により選任する。
6 監査は他の役員と兼ねることができない。
(任期)
第 10 条この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2役員に欠員が生じたときは、前条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第 11 条役員の任務は次の各号による。
1 会長は本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長の中から互選により職務を代行する。
3 会計は本会の経理を掌理し、会計事務を行う。
4 書記は本会の役員会等の会議録を作成し保存する。
5 監査は本会の業務及び経理事務を監査する。
6 専門部長は担当する専門部の業務を掌理する。
7 班長は各部を補佐し、班内を円滑に連絡を図るとともに班を掌理する。
8 専門部員は専門部長を、班の理事は班長を補佐し円滑な業務の運営を支援する。
(顧問、役員会の設置)
第 12 条役員会の推薦により本会に顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は本会の重要事項に関し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第3章 会   議
(会議の種類)
第 13 条会議は、総会、役員会、部長会、部会、顧問・相談役会とし、次の各号による。
1 総会年度終了後3ヶ月以内に開催し、収支決算、事業報告、予算案等の審議、規約の制定改廃、役員の選任及び解任等、会の運営に係る重要事項の審議を行う。
2 役員会毎月一回定期的に開催し、本会運営の連絡、報告を行う。
3 部長会・部会必要に応じ随時開催し、本会の円滑な執行計画を協議する。
4 顧問・相談役会会長の諮問に応じ、本会の重要事項を審議する。
(会議の構成)
第 14 条総会は会員をもって構成する。
2役員会は会長、副会長、会計、書記及び班長、専門部長をもって構成する。
3部長会は各専門部長をもって構成する。
4部会は部長、副部長及び別に選任された理事をもって構成する。
(臨時総会)
第 15 条臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は会員(成人)の3分の1以上若しくは監査からの会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2会長は前項の規定による要請があったときは、その日から30日以内に会議を招集しなければならない。
3会長は第1項の規定による請求があったときは、その日から15日以内に役員会を招集しなければならない。
4前2項により招集する場合は会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも開催日の5日前迄に通知しなければならない。ただし役員会については会長が緊急に開催する必要があると認めたときはこの限りではない。
(議長の選出)
第 16 条総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2役員会の議長は会長がこれにあたる。
3部会の議長は部長がこれにあたる。
(定足数)
第 17 条会議は、総会においては総会員(成人)の3分の1、役員会及び部会にあっては、役員又は部員又は部員現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第 18 条総会の議事は、出席会員(成人)の過半数をもって決定する。
2役員会及び部会の議事は出席役員又は出席部員等の過半数をもって決定する。
3可否同数のときは議長がこれを決定する。
(会員の議決権)
第 19 条会員は総会において各々1個の表決を有する、ただし同一世帯に複数の会員(成人)がある場合、定足数計算上は当該人数分の一人又は一票とする。
(書面表決及び表決委任)
第 20 条やむを得ない理由のため会議に出席できない会員及び役員等は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前3条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 21 条会議の議事録は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。ただし、総会を除き議長がその必要がないと認めたときは作成しないことができる。
 会議の日時及び場所
 会員又は役員の現在数
 会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
 議決事項
 議事の経過の概要及びその結果
 議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中から会議において選出された議事録署名人2名以上の署名しなければならない。
第4章 会員及び会費
(会員)
第 22 条第5条に定める区域に住所を有する個人は、会員となることができる。
2前項に該当しない個人又は団体にあっては、本会の事業を賛助するため特別会員となることができる。
(入会等)
第 23 条会員になろうとする者は、会長に届出るものとする。
2本会は、正当な理由がない限りその区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
3本会の区域に住所を有する者に対し、これらの者に本会の趣旨を説明し加入案内を行うものとする。
4会員が本会の区域内に居住しなくなったとき、退会したものとする。
(会費)
第 24 条会費は、総会の議決により別に定める額とする。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第 25 条本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1 会費
2 寄付金品
3 事業に伴う収入
4 資産に生ずる収入
5 その他の収入
6 別表2に掲げる資産
(資産の管理)
第 26 条資産は、会長が管理しその方法は役員会の議決により定める。
2前条第6条に掲げる資産はこれを処分し又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。
(運営経費)
第 27 条本会の経費は資産をもって運営する。
(事業計画及び収支予算)
第 28 条本会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前の役員会に図り総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 29 条本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後3ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監査の審査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第 30 条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄とする。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 31 条この規約の改正は、総会において出席会員(成人)の過半数の同意を得、かつ足立区長の許可を受けなければならない。
(解散および財産の処分)
第 32 条本会の総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第7章 雑   則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 33 条本会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
1 規約
2 認可に関する書類
3 役員に関する書類
4 会員に関する書類
5 会議の議事録
6 会員名簿
7 資産台帳
8 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
9 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
10 事業計画及び収支決算書
11 その他必要な書類及び帳簿
(町会の事務)
第 34 条町会会館を管理するため、専従者をおくことができる。
会長が委嘱し任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(細則)
第 35 条役員会は、この規約を実施するために必要がある場合は細則を定めることができる。
2役員会は細則を定めたときは次の総会に報告し、承認を得なければならない。
付則本会則は昭和45年6月28日から施行する
本会則は昭和47年4月1日から一部改正
本会則は昭和49年4月1日から一部改正
本会則は昭和51年4月1日から一部改正
本会則は昭和52年4月1日から一部改正
本会則は昭和55年4月1日から一部改正
本会則は昭和57年4月1日から一部改正
本会則は平成10年4月1日から一部改正
本会則は平成11年9月11日から一部改正
別表2(第26条第1項第6号に掲げる資産)
財産の種類所在地地目構造面積備考
土地足立区足立二丁目1134番地宅地66.12㎡20坪
建物足立区足立二丁目30番10号木造#二階建46.60㎡#79.20㎡24坪
足立東町会細則
(目的)
第 1 条この細則は、足立東町会規約を円滑に運営するために、必要な事項を定めるものとする。
(会費)
第 2 条規約第24条による別に定める額は、世帯を単位とした次の額とする。
1 正会員費1ヶ月200円以上
2 協賛会員費1ヶ月300円以上
3 特別会員費1ヶ月500円以上
(見舞金等の支給)
第 3 条会員宅に不幸及び火災による被害に対して弔慰金及び見舞金を贈るものとする。
2規約第8条第1号から9号に該当する役員等が病気、入院又は3週間以上の自宅療養のときは見舞金を贈るものとする。
3会員又は同居親族死亡のときは、5,000円とする。
(町会会館の維持管理)
第 4 条事務所管理人は、町会会館使用収支決算書を会計監査を得て総会に提出し承認を得ること。
足立東町会会館維持管理規定
平成13年9月24日
(臨時総会承認事項)
(目的)
第 1 条 足立東町会会館(以下会館と称す)足立東町会事務所を置く。
 会館は足立東町会規約第3条により集会施設として足立東町会会員相互の連絡及び福利厚生を目的として使用する。
(施設の内容)
第 2 条 場所。足立区足立2丁目30番10号
 規模。1階和室12坪 2階和室12坪 各厨房トイレ付
(管理運営)
第 3 条 会館の管理運営は町会が行う。
 町会は会館の建物、空調、照明等の設備、付属調度品を維持管理をして使用者に提供しなければならない。
 会館使用者は空調、給湯設備等の受ける代償に維持費を町会に納付する。維持費の額は別表1に定める。
 維持費は、次による使用の場合は免除する。
(ア) 町会事務所として使用する。
(イ) 町会規約第13条により総会、役員会、部会、相談役及び会長が、規約第13条に準ずると認めた会合、又は特別の事情があると認めた場合、免除することが出来る。
 使用者は原則として会員とする。事情により隣接町会員も使用出来る。
 営利、宗教、政治活動を目的とした使用は出来ない。
 使用の公正を期するため会館使用は申し込み順とする。但し、葬儀の使用に際しては優先する。
 葬儀の使用に際しましては屋外に花輪を出すこと僧侶の読経をスピーカーで外に流すことは近隣の迷惑になるので、ご遠慮いただきます。
 故意に施設、設備を破損した時は弁済すること。
 会館を使用する場合、会館使用申込書により使用目的、使用時間等記入のうえ申し込むこと。
※町会会館使用上の注意事項
 アルコール類をとる場合、節度を旨し団体利用の場合に限る。
使用後の器具、備品はもとの位置に戻し掃除は必ず行ないゴミは持ち帰る。
防災上「タバコ」の吸殻と後始末、湯沸器及び調理台の「ガス」の止栓に留意すること。
尚、使用後は確認点検簿により点検項目番号で確認し、点検者名を記入すること。
(別表1)
※ 維持管理料金
葬儀に関する維持管理料金
通夜、告別式、お浄め2日間使用
非会員25,000円非会員50,000円
会員の維持管理料金
午前#9:00~12:00午後#12:00~17:00夜間#17:00~21:00
1階和室1,000円1,000円1,200円
2階和室1,000円1,000円1,200円
1、2階和室2,000円2,000円2,400円
1階和室全日3,200円
2階和室全日3,200円
1、2階和室全日6,000円
※非会員の維持管理料金は5割増とする

 

 

 

 

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